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外国人投資ガイド 2019 :

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(1)

外国人投資ガイド

(2)

CONTENTS

第 1 章 対内直接投資制度

...

8

1. 対内直接投資 / 8 2. 対内投資促進法 / 11 3. 対内投資の促進および規制 / 12

第 2 章 対内投資の手続き

...

19

1. 対内投資の手続き / 19 2. 対内投資の事後管理 / 26

第 3 章 法人設立

...

29

1. 韓国進出方法 / 29 2. 現地法人の設立 / 30 3. 韓国での支社設立 / 34

第 4 章 対内投資関連インセンティブ

...

37

1. 租税支援 / 37 2. 現金支援 / 47 3. 入居支援 / 54

PART

投資ガイド

• 対内直接投資に関連する諸制度の規定が部分的に変更され、一部の内容が事実と異なる場合が ありますので、実際の業務を行う際は、必ず関連規定をご確認ください。 • Copyright 2019大韓民国大韓貿易投資振興公社(KOTRA)がすべての権利を保有します。 - 住所:ソウル特別市瑞草区献陵路7 大韓貿易投資振興公社(KOTRA) 投資総合相談室(〒.06792) - 電話:+82-2-1600-7119 - ホームページ:www.investkorea.org ※ 対内直接投資に関連する諸制度の規定が部分的に変更され、一部の内容が事実と異なる場合がありますので、実際の業務を行 う際は、必ず関連規定をご確認ください。

(3)

第 1 章 ビザ・在留

...

72

1.査証(ビザ) / 72 2. 在留 / 76 3. 外国人投資家に対する優遇制度 / 82

第 2 章 人事・労務

...

87

1. 労働法 / 87 2. 労務管理 / 88

第 3 章 租税

...

93

1. 租税法 / 93 2. 国税 / 94 3. 地方税 / 98

第 4 章 通関・関税

...

106

1. 通関 / 106 2. 関税減免および還付 / 112

第 5 章 金融・会計

...

114

1. 金融システム / 114 2. 会計制度 / 120

第 6 章 外国人の土地取得

...

123

1. 外国人土地取得制度 / 123 2. 外国人の土地取得手続き / 126 3. 不動産売買代金の搬入および搬出 / 129 4. 不動産関連租税 / 130

第 7 章 工場設立

...

133

1. 工場の定義 / 133 2. 工場許認可業務 / 138 3. 工場立地および手続き / 143

第 8 章 知的財産権

...

146

1. 知的財産権制度 / 146 2. 知的財産権保護努力 / 155

PART

企業経営情報の目次

Doing Business in Korea

KOTRA投資拠 点貿易館 / 160 受託機関 リスト / 165

法務法人及び会 計法人リスト / 167

付 録

(4)

対内直接投資制度 (2019)

対内直接投資制度

■ 対内投資制限業種の改定について 業種名 改定内容 備考 太陽光発電業(35114) 追加 -電気販売業(35130) 追加 -肉類卸売業(46313) コード番号を変更 46312 → 46313 航空旅客運送業(51100) 業種名を変更 定期航空運送業 → 航空旅客運送業 航空貨物運送業(51200) 業種名を変更 不定期航空運送業 → 航空貨物運送業 無線及び衛星通信業(61220) 業種名を統合 無線通信業と衛星通信業が統合

投資インセンティブ

■ 法人税の減免を廃止 対内投資に対する租税減免は、2019年より全面的に廃止(関税、地方税の減免は存置)され、[外国人投資ガ イド]に収録された法人税の減免は、2018年12月31日まで租税減免申請を行った対内投資企業に限り、適用 されます。 ■ 外国人技術者に対する租税支援の内容に関する調整 区分 変更前 変更後 特例の内容 国内ではじめて労働を提供した日から2年になる日が属す る月まで発生した勤労所得に対し、所得税の50%を減免 国内ではじめて労働を提供した日から5 年になる日 が属する月まで発生した勤労所得に対し、所得税の 50%を減免 適用期限 ’18.12.31.までに国内で勤務を始めた場合、特例を適用 ’21.12.31.に適用期限を延長 ■ 外国人労働者に対する課税特例内容に関する調整 区分 変更前 変更後 特例の内容 総合課税の代わりに19%単一税率の選択を許可 従来と同じ 適用期限 ’18.12.31.までに国内で勤務を始めた場合、5年間特例を適用 ※ ’14.1.1.の前に国内で勤務を始めた外国人労働者も’18.12.31.までのみ適 用(さらに、2017年からの適用税率は19%) ’21.12.31.に適用期限を延長 ■ 現金支援制度の改定に関する御案内 対内投資に対する現金支援は、2019年中に大切な改定を控えております。関連規定の改正により、内容 に変更のある場合がありますので、適用時には関連規定をご確認ください。 ■ セマングム地域、経済自由区域から指定を解除(経済自由区域の現状:8区域→7区域) 経済自由区域(変更前) 経済自由区域(変更後) 釜山·鎮海 光陽湾圏 仁川 黄海 大邱慶北 セマングム郡山 (セマングム事業地域) 東海岸 忠北 釜山 · 鎮海 光陽湾圏 仁川 黄海 大邱慶北 東海岸 忠北 * セマングム地域は’18.4.6.経済自由区域から指定が解除されたが、「セマングム事業法」によるセマングム事業として続けて推進

(5)

Doing Business in Korea

在留

■ 永住資格の外国人に対する永住証の更新制度を導入 「出入国管理法」の改定(施行’18.9.21.)により、永住資格を取得する外国人は、10年ごとに永住証の再発 行を受ける必要があります。同法の施行当時、既に永住証を持つ外国人でも、一定期限内*に在留地管 轄の出入国管理事務所にて、永住証の再発行を受けなければなりません。 * 永住資格を取得した日より10年が経過した人は、同法の施行日より2年以内、永住資格を取得した日より10年が経過していな い人は、10年が経過した日より2年以内。 ■ 高額投資法人の役員に対する永住資格(F-5)関連制度の変更 変更前 変更後 50万米ドル以上投資した対内投資家で、5人以上 の韓国人を雇用した人のみ、永住資格が申請可 能 ※ 対内投資法人の役員は、永住資格を申請する ことができなかった。 対内投資家のみならず、対内投資法人の役員も永住資格が申請可能。 「対内投資促進法」に基づき、500万米ドル以上投資した対内投 資企業に派遣された役員(監査または取締役のみ)で、国内に3 年以上滞在している人に対し、永住資格を与える。ただし、正規 雇用の韓国人10人当たり1人の役員に与えられ、対内投資企業当 たり最大10人の役員に限り、永住資格を付与。

労務

■ 最低賃金の引き上げ 変更前(2018年まで適用) 変更後(2019年以降適用) 時給 7,530ウォン 日給 60,240ウォン (8時間労働基準) 日給 66,800ウォン(8時間労働基準)時給 8,350ウォン

租税

■ 法人税の基本税率表を改定 改定前 改定後* 課税標準 税率 累進控除 課税標準 税率 累進控除 2億ウォン以下 10% - 2億ウォン以下 10% -2億ウォン超過 200億ウォン以下 20% 2,000万ウォン

200億ウォン以下2億ウォン超過 20% 2,000万ウォン 200億ウォン超過 22% 4億2,000万ウォ 3,000億ウォン以下200億ウォン超過 22% 4億2,000万ウォ 3,000億ウォン超過 25% 94億2,000万ウォン * ’18.1.1.以降開始する事業年度の分より適用

(6)

Doing Business in Korea

(7)

Doing Business in Korea

第 1 章

(8)

外国人投資ガイド

8

1.対内直接投資

対内直接投資(FDI:Foreign Direct Investment、韓国では外国人直接投資と呼ばれる)とは、外国人が経営 参加や技術提携など、国内企業と持続的な経済関係を築いていく目的で、国内企業の株式または持分を 取得することを指します。経営に実質的な影響力を行使するためという点では、一般的な株式投資(Portfolio Investment)と異なります。対内直接投資は、現金以外にも、資本財、産業財産権、知的財産権、国内不動産、 外国上場企業の株式等、対内投資促進法により認められている出資目的物の投資を含んでおり、出資]した 外国人投資家が国内企業に提供する5年以上の長期借款も対内直接投資として認められます。 •対内直接投資の概念 •対内直接投資の形態 1.1 対内直接投資の概念(法第2条第1項第4号) 対内直接投資とは、外国人が韓国国内法人、または韓国国民が営む企業と永続的な関係を築くことを目的 にその企業の株式または持分を所有したり、海外の親会社などが対内投資企業に5年以上の長期借款を行 ったり、外国人が非営利法人に対して出捐した投資のことで、対内投資促進法および関連法令に基づくもの です。これは、短期的な相場の変動を利用して売買差益を得ることを目的として行われる株式投資など間接 投資に対置される概念です。 1-2 対内直接投資の形態 対内投資促進法においては、対内直接投資を、外国人による内国法人や企業の株式または持分の取得、 出資した内国法人への長期貸付、非営利法人への出捐と定義しています。 (1)韓国国内企業の株式または持分の取得(法第2条第1項第4号カ目) 「韓国国内企業の株式または持分の取得」とは、外国人が内国法人(設立中の法人を含む)、または国民が 営む企業の経営に参加するなど、該当法人または企業と永続的な関係を築くことを目的に、大統領令の定 めるところによりその法人や企業の株式または持分を以下のいずれかの方法で取得することを意味します。 1) 大韓民国の法人または大韓民国の国民が経営する企業が新しく発行する株式などを取得すること 2) 大韓民国の法人または大韓民国の国民が経営する企業がすでに発行した株式または持分(既存株式な ど)を取得すること 対内直接投資(FDI)として認められるためには、外国人一人当たりの投資金額が1億ウォン以上であり、かつ、 外国人が大韓民国法人(設立中の法人を含む)または大韓民国の国民が経営する企業が発行した議決権 のある株式総数または出資総額の10%以上を所有する必要があります。但し、法第21条第1項及び第2項に

Foreign Direct Investment

(9)

第 1 章

9

より対内投資企業として登録した後、株式や持分の一部の譲渡や減資などで上記の要件を満たさない場合 も、対内投資とみなします(「対内投資促進法施行令」第2条第2項)。また、対内投資企業として登録された企 業の外国人投資家が追加投資を行う場合は、金額や比率に特別な制限を設けません。 2人以上の外国人が共に投資する場合にはそれぞれ同じ条件を満たす必要があります。また、外国人出資 比率*は、外国人の投資完了後の出資比率で算出します。投資金額とは株式などの取得金額のことをいい、 [対内投資企業が商法第458条及び第461条により利益準備金を資本に転入し、外国人投資家が株式を所 有することを含む。(「対内投資促進法施行令」第2条第3項。2010.10.6施行)]この場合、外国人投資家が株式 などを取得した後、対内投資企業の無償減資により外国人投資家が所有する株式などの金額が減る場合 も、株式などの取得時に、投資金額が維持されるものとみなします(施行令第2条第3項2015.12.30.新設)。 * 注) 外国人出資比率:対内投資企業の株式等において、外国人投資家が所有する株式等の比率(「対内投資促進法」第5条第3項目) 投資金額については例外規定がありませんが、外国人出資比率は例外規定が適用される場合があります。 つまり、外国人投資金額が1億ウォン以上、あるいは外国人出資比率が10%未満であっても、以下の場合の み例外的に対内直接投資として認めます。 • 外国人が国内企業に役員*を派遣し、または選任すること * 取締役、代表取締役、業務執行、業務執行無限責任社員、監査またはそれに準ずる者で経営上重要な意思決定に参加できる権限を 有する者 (2)金銭の長期貸付(法第2条第1項第4号ナ目) ① 海外投資企業の海外親会社(法人である外国人投資家)、 ② 海外投資企業の海外親会社(法人である外国人投資家)と資本出資関係にある企業、 ③ 海外投資家(個人)、 ④ 海外投資家(個人)と資本出資関係にある企業が当該海外投資企業に5年以上の長期貸付を行う場合 (最初の貸付契約時に 定められた貸付期間基準)、対内直接投資として認められます。 (「対内投資促進法施行令」第2条第4項・第5項)

資本出資関係にある企業

•海外親会社の発行済株式総数または出資総額の50%以上を所有する企業 •海外親会社が投資先企業の発行済株式総数または出資総額の50%以上を所有し、かつ次のいずれかに該当する企業 -海外親会社の発行済株式総数または出資総額の10%以上を所有する企業 -海外親会社が発行済株式総数または出資総額の50%以上を所有する企業 -海外親会社の発行株式総数または出資総額の50%以上を所有する企業が発行済株式総数または出資総額の50% 以上を所有する企業 •対内投資企業の発行済株式総数または出資総額の50%以上を所有する外国人投資家(個人)が発行済株式総数また は出資総額の50%以上を所有する企業 (3)非営利法人への出捐(法第2条第1項第4号タ目、ラ目) 非営利法人に対する出捐でありながら、外国人の出捐金額が5千万ウォン以上であり全体の出捐金総額の 100分の10以上で科学技術分野において独立した研究施設を備え、かつ、次のいずれかに該当する場合は 対内投資として認められます。

(10)

外国人投資ガイド

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• 科学技術分野の学士号保有者で3年以上の研究経歴を持つ者、または科学技術分野で修士号以上の 学位を持つ研究専門人材の勤労基準法第11条による常時雇用勤労者数が5人以上であること • 統計法第22条により統計庁長が作成・告示する韓国標準産業分類による自然科学及び工学研究開発 業に該当すること その他、非営利法人への出捐で、外国人の出捐金額が5000万ウォン以上であり出捐総額の100分の10以上 で、かつ、次のいずれかに該当する場合、法第27条による対内投資委員会が対内投資として認める場合に のみ対内投資として認めます。 • 学術、芸術、医療および教育振興などを目的に設立された非営利法人であって、該当分野における専門 人材育成および国際交流拡大に向けて継続的に事業展開を行う場合 • 民間または政府間国際協力事業を行う国際機構の地域本部 用 語 定 義(法第2条第1項) 外国人 •外国の国籍を持つ者 •外国の法律に基づいて設立された法人(外国法人) •国際経済協力機構 -外国政府の対外経済協力業務代行機関 -IBRD、IFC、ADBなど開発金融関連業務を行う国際機構 -海外投資業務の実施、または代行する国際機構 •外国に永住している大韓民国の個人のうち、大統領令により定められた者(施行令第3条) -居住地の国の永住権を取得した者 -永住権制度のない国において4年以上の長期滞在許可を受けた者 -4年未満の在留許可のみを与える、永住権制度のない国において4年以上現地に居住してお り、1年以上の在留許可を受けている者 外国人投資家 対内投資促進法により株式等を所有または出捐した外国人 対内投資企業 外国人投資家が出資した企業および出捐した非営利法人 対内投資環境改善 のための 施設運営者 外国人学校や医療施設など、対内投資環境を改善するための施設として「対内投資促進法施行 令」で定める施設を運営する者 出資目的物 対内投資促進法により外国人投資家が株式等の取得を目的にして出資するもの(投資手段)で、次 のいずれかに該当するもの •外国為替取引法による対外支払手段またはその対価として取得した内国支払手段 • 資本財 •対内投資促進法により取得した株式等から得られた果実(配当金) •産業財産権、知的財産権(産業活動に利用する著作権、半導体集積回路の配置設計権)、その他 これに準じる技術とその使用に関する権利 •対内投資企業の韓国国内支店、事務所または国内法人が解散することとなった場合、対内投 資企業に分配される残余財産(清算手続き終了後に残った財産) •貸付やその他海外からの借入の返済額 •外国の証券市場に上場した外国法人の株式 •対内投資促進法および外国為替取引法により外国人が所有する株式 •外国人が所有している韓国国内の不動産(外国為替取引法第18条による資本取引届出済証を添付) •外国人が所有している韓国国内企業の株式と不動産の処分代金 資本財 •産業施設としての機械、機資材、施設品、器具、部分品、付属品および農業、林業、水産業 に必要な家畜、種子、樹木、魚介類 •その他、主務部長官が当該施設の初期試運転に必要があると認める原料や予備品 •この導入に伴う運賃・保険料および設置や助言を行う技術または役務 外国人出資比率 対内投資企業の株式等において、外国人投資家が所有する株式等の比率(法第5条第3項)

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第 1 章

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2.対内投資促進法

通貨危機以後、政府は対内直接投資を促進するため、1998年に対内投資の誘致並びに促進を目指した 「対内投資促進法」を制定し、画期的な開放と自由化の措置に踏み切りました。2014年には、大規模の企業 集団を対象とする「独占規制および公正取引に関する法律」の例外措置として、一般的な持株会社の孫会 社が外国人と合弁し、曾孫会社に当たる対内投資企業を設立する場合には、曾孫会社に対する持分制限 (100%持分所有)の例外を認める「対内投資促進法」が改正されました(法律第12225、2014.1.10公布、3.11 施行)。つまり、大規模の企業集団の一般的な持株会社の孫会社が外国人と合弁する場合、曾孫会社の株 式50%以上を所有しながら、外国人が30%以上を所有できる対内投資が認められました。 また、2016年にはそれまで投資形態によって複雑だった対内投資届出制度をシンプルに変えました。つま り、従来の新株または出捐方式の対内投資届、既存株取得による対内投資届、合併などによる株式持分取 得申告書を株式などの取得または出捐方式の対内投資届1つに統合し、株式譲渡・減少届出を廃止して対 内投資企業登録‧変更登録申請へ統合し、対内投資企業登録抹消申請も廃止し、抹消事由の発生事実を 確認した場合、職権をもって登録抹消できるよう、制度を変更しました。また、技術導入契約届出と資本財処 分届出も廃止しました。 これに加え、国公有財産の賃貸売却と関連する随意契約の例外条項を施行令の規定において法律として 立法し、未履行の際、過料を課すことができるように規定しました。一括処理の行政事務は、個別法の一括処 理の行政事務条項を包括的に引用するよう変更し、個別法の改訂事項が対内投資促進法に自動的に反映 されるようにしています。(2016.1.27.公布。7.28.施行) 従来 2016年改正後 Note 新株などの取得または出捐方式による対内投資届 株式などの取得または出捐方 式による対内投資届、許可申 請書(投資届の統合) 株式取得の場合、単一投資届 (別紙第1号書式)へ統合 既存の株式などの取得による対内投資届/ 許可申請書 合併などによる株式または持分取得申告書 株式などの譲渡または減少届出 株式譲渡・減少届出の廃止 対内投資企業変更登録申請へ 代替 対内投資企業登録抹消申請 登録抹消申請の廃止 対内投資企業変更登録申請ま たは職権登録抹消へ代替 •対内投資促進法の理解 •対内投資促進法の特性 2-1 対内投資促進法の理解 「対内投資促進法」は、対内投資関連の基本法としての役割を果たし、下位法令としては「対内投資促進法」 で委任された事項とその施行に関して必要な事項を規定した「対内投資促進法施行令」と「対内投資促進 法施行規則」を設けています。

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外国人投資ガイド

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2-2 対内投資促進法関連法令 対内投資に関する外国為替および対外取引の事項については、対内投資促進法に特別な規定がない限 り、外国為替取引法が適用されます。また、対内投資に対する租税減免については租税特例制限法とその施 行令および施行規則、並びに対内投資等に対する租税減免規定が適用されます。但し、法人税の減免は、 2019年1月1日付で廃止となり、2018年12月31日までに租税減免を申請した対内投資企業に限り適用されま す。また、対内投資企業も韓国国内法に基づいて設立された内国法人であるため、「対内投資促進法」による 手続きを経たとしても、各個別法の純粋な内国法人に適用される法律が適用されます。そのため、各個別法 による許認可事項がある場合には、その許認可を受けなければ、当該事業の営業が不可能となります。

対内投資関連法令

基本法令 •対内投資促進法・施行令・施行規則 •対内投資に関する規定(産業通商資源部告示、2018. 7. 6、従来の「対内投資及び技術導入に関する規定」) •対内投資統合公告(産業通商資源部公告) •対内投資等に対する租税減免規定(企画財政部告示) • 租税特例制限法(第5章対内投資等に対する租税特例) · 施行令 · 施行規則 その他の法令 •外国為替取引法:対内投資に関する外国為替および対外取引に関する事項 •自由貿易地域の指定および運営に関する法律 •経済自由区域の指定および運営に関する特別法 •資本市場と金融投資業に関する法律等

3.対内投資の促進および規制

韓国では、海外投資に伴う通常のリスクのほか、投資対象国の政治・経済情勢の変化など海外投資におけ る諸要因を外国人投資家の立場から考え、外国人投資家を保護するための様々な制度を設けています。ま た、対内投資が制限・禁止される業種やその詳細については、「対内投資に関する規定」及び「対内投資総 合公告」で定めています •対内投資の自由化 •対内投資の保護 •対内投資の制限と禁止 3-1 対内投資の自由化(法第4条) 外国人は関連法律に特別な規定がない限り、韓国国内での投資業務を行うことができます。但し、国家安全 保障や公序良俗、国民の保健衛生や環境保全に反する場合、そして大韓民国の法令に反すると判断され る場合は制限されます。

(13)

第 1 章

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3-2 対内投資の保護(法第3条) 対内投資には対内投資促進法に基づき、証券投資や債券投資のような間接投資より、高い水準の投資の 保護を与えています。 (1)対外送金の保証 外国人投資家が取得した株式などから生じる損益、株式などの売却代金、対内投資促進法の規定(法第2 条第1項第4号ナ目)に基づく借款供与契約により支払われる元利金および手数料は、送金当時の対内投 資の届出内容または許可内容に基づいて対外送金が保証されます。 (2)外国為替取引停止(Safeguard)条項の適用除外 企画財政部長官は、天災、戦争、政変、国内外経済の深刻かつ急激な情勢変化、その他これに準ずる事態 が発生し、やむを得ないと認めた場合は、外国為替取引を一時停止または制限することができますが(「外国 為替取引法」第6条第1項ないし第3項)、「対内投資促進法」が定める対内投資については、「外国為替取引 法」の同条項は適用されません(「外国為替取引法」第6条第4項)。 (3)内国民待遇 韓国は関連法律に特別な規定がない限り、外国人投資家や外国企業が内国法人や韓国の国民(法人)と 同等の立場で営業活動をする権利を保証しています。 (4)租税減免等における内外無差別 外国人投資家、対内投資企業、対内投資促進法の規定による金銭の貸付および技術供与を行う者に対す る租税減免については租税に関する法律に特別な規定がない限り、外国人投資家、対内投資企業、対内 投資促進法の規定(法第2条第1項第4号ナ目)による借款の貸株について同様に適用されます。 3-3 対内投資の制限と禁止 対内投資促進法では、韓国標準産業分類による計1,196業種のうち、公共行政、外交、国防などの60業種 が、対内投資除外業種として定められており(除外業種)、残りの1,135の投資対象業種のうち、29業種に対し ては対内投資が可能であるものの、投資比率などに制限が設けられています(制限業種)。 (1)対内投資除外業種 対内投資除外業種は公共性の高い業種で、原則的に対内投資対象業種から除外されます。これは、対内 投資に関する規定別表1において告示しています。

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外国人投資ガイド

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対内投資除外業種

•郵便業、中央銀行、個人共済事業、年金業、金融市場管理業、その他の金融支援サービス業など •立法、司法、行政機関、駐韓外国公館、その他国際 · 外国機関 •教育機関(幼児、小 · 中 · 高等学校、大学、大学院、特殊学校など) •芸術家、宗教団体、産業 · 専門家 · 環境 · 政治 · 労働運動団体など (2)対内投資制限業種 対内投資制限業種も原則的に対内投資が禁じられています。但し、認める基準が設けられている場合には認 める基準の範囲内で投資が認められます。これは対内投資に関する規定別表2において告示しています。 外国人は、部分的であっても、対内投資禁止業種および部分認める業種の事業を行っている企業に投資で きず、2つ以上の対内投資部分認める業種を営む企業に投資する場合は、投資認める比率が最も低い業種 の投資比率を超えることはできません。 <対内投資制限業種(3つの未公開業種を含む)及び認可基準(‘18.7.6. 対内投資に関する規定[別表2]を改定)> 業種名 (‘17年改定 韓国標準産業分類) 認める基準 担当部署 穀穀物およびその他食料作物の 栽培(01110) 稲の栽培及び麦の栽培を覗いて認める 農林畜産食品部 肉牛飼育業(01212) 対内投資比率が50%未満の場合に認める 農林畜産食品部 その他基礎無機化合物製造業 (20129) 原子力発電燃料の製造・供給事業は除いて認める 産業通商資源部 その他非鉄金属精錬及び合金製 造業(24219) 原子力発電業(35111) < 未公開 > 産業通商資源部 水力発電業(35112) 火力発電業(35113) 太陽光発電業(35114) その他発電業(35119) 外国人が韓国電力公社から買い入れる発電設備の合計は、国 内における全体の発電設備の30%を超過してはならない。 ※ 韓国電力(子会社を含む)が買い入れる場合のみ該当 産業通商資源部 送電及び配電業(35120) 電気販売業(35130) 以下の場合に限り認める 1. 対内投資比率が50%未満であること 2. 外国人投資家の議決権のある株式などの所有は、国内の 第1株主より低くなければならない。 ※ 電気販売業は「電気事業法」に基づく電気販売事業に のみ該当 産業通商資源部 放射性廃棄物の収集・運搬及び 処理業(38240) 放射性廃棄物管理法第9条による放射性廃棄物管理事業は 除いて認める 産業通商資源部 肉類卸売業(46313) 対内投資比率が50%未満の場合は認める 農林畜産食品部 内航旅客運送業(50121) 内航貨物運送業(50122) 次の各号の要件をすべて満たす場合は認める 1.は認める対象:韓国-北朝鮮間の旅客または貨物の運送 2. 大韓民国の船舶会社と合作する場合であること 3. 対内投資比率が50%未満であること 海洋水産部

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第 1 章

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業種名 (‘17年改定 韓国標準産業分類) 認める基準 担当部署 航空旅客運送業(51100) 航空貨物運送業(51200) 対内投資比率が50%未満の場合は認める * 国土交通部は定期・不定期を区分せず国際航空(51)・国 内航空(51)・小型航空(51)運送事業に分けている 国土交通部 新聞発行(58121) 対内投資比率が50%未満の場合は認める(但し、日刊紙の 場合は対内投資比率が30%未満の場合までは認める) 文化体育観光部 雑誌および定期刊行物発行 (58122) 対内投資比率が50%未満の場合は認める 文化体育観光部 ラジオ放送業(60100) < 未公開 > 放送通信委員会 地上波放送業(60210) < 未公開 > 放送通信委員会 プログラム供給(60221) 対内投資比率が49% 以下の場合は認める (但し、総合編成放送チャンネル使用事業者は対内投資比率 が20%以下の場合、報道専門編成放送チャンネル使用事業 は対内投資比率が10%以下の場合は認める) ※ プログラム供給業は放送法上の放送チャンネル使用事業 を指す ただし、総合編成や報道に関する専門編成、又は商品の紹 介と販売に関する専門編成を行う者を除く放送チャンネル 使用事業者の場合、大韓民国が外国と両国間または多国間 で締結して発効した自由貿易協定の中で、科学技術情報通 信部長官が定め告示する自由貿易協定(韓米FTA)締結の 相手国の政府又は団体、外国人の持ち株又は持分を所有す る法人は、放送法第14条第1項第3号の外国人の法人に該当 するものとみなさない ※ より詳しくは当該自由貿易協定文を参照すること 科学技術情報通信部 放送通信委員会 有線放送業(60222) 総合有線放送業に対し対内投資比率が49% 以下の場合は認 める (但し、中継有線放送事業は、対内投資比率が20% 以下 の場合は認める 科学技術情報通信部 衛生及びその他放送業(60229) 対内投資比率が49% 以下の場合は認める (但し、総合編成または報道に関する専門編成を行うインタ ーネットマルチメディア放送コンテンツ事業者は対内投資 比率が20%以下の場合は認める) ただし、総合編成や報道に関する専門編成、商品の紹介や 販売に関する専門編成を行う者を除くインターネットマル チメディア放送コンテンツ事業者の場合、大韓民国が外国 と両国間または多国間で締結して発効した自由貿易協定の 中で、科学技術情報通信部長官が定め告示する自由貿易協 定(韓米FTA)締結の相手国の政府や団体、外国人が持ち株 又は持分を所有している法人は、インターネットマルチメ ディア放送法第9条第2項第3号の外国人の法人に該当するも のとみなさない ※ より詳しくは当該自由貿易協定文を参照すること 科学技術情報通信部

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外国人投資ガイド

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業種名 (‘17年改定 韓国標準産業分類) 認める基準 担当部署 有線通信法(61210) 外国政府または外国人(外国人非営利法人を含む)が所有する 株式(議決権株式に限り、株式預託証書など 議決権を持つ株 式の等価物及び出資持分を含む)の合計がその発行株式総数 の100分の49以下の場合に限り認める (但し、KTは外国人などが最大株主にはなれないが、株式の所 有が100分の5未満の場合は認める) ※ 外国人の非営利法人:外国政府または外国人(資本市場と 金融投資業に関する法律第9条第1項第1号による特殊関 係人を含む)が最大株主の法人で、その発行株式総数の100 分の15以上の法人 但し、大韓民国が外国と両者間または多者間で締結し、発効 された自由貿易協定のうち、未来創造科学部長官が定め、告 示する自由貿易協定の相手国の外国人の非営利法人で、電気 通信事業法第10条による公益性の審査結果、未来創造科学部 長官が公共の利益を害する危険性がないと判断した法人は、 外国人としてみなさない ※ より詳しくは当該自由貿易協定文を参照すること 科学技術情報通信部 無線及び衛星通信業(61220) 有線通信業の認める基準と同様 科学技術情報通信部 その他電気通信法(61299) 有線通信法の認める基準と同様 [但し、付加通信業(61299)に制限はない] ニュース提供業(63910) 対内投資比率が25%未満の場合は認める 文化体育観光部 国内銀行(64121) 「農業協同組合法」による農協中央会(金融)、 「水産業協同組合法」による水協中央会(金融)を除いて認める 農林畜産食品部 海洋水産部 金融委員会

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<対内投資除外業種(’18.7.6.基準)) – 対内投資に関する規定[別表1]> 分類 業種名 担当部署 61100 郵便業 科学技術情報通信部 64110 中央銀行 企画財政部 64912 開発金融機関 ※ 特別法による韓国産業銀行、韓国輸出入銀行 金融委員会 企画財政部 65301 個人控除業 関連部署 65302 事業控除業 関連部署 65303 年金業 関連部署 66110 金融市場管理業 金融委員会 66199 その他金融支援サービス業 ※ 手形交換業など金融商品の交換サービス以外のその他金融支援サ ービス業は対内投資が可能 金融委員会 企画財政部 84111 立法機関 - 84112 中央の最高執行機関 - 84114 財政及び経済政策に関する行政 企画財政部 金融委員会 84119 その他一般公共に関する行政 行政安全部 84120 政府機関の一般補助に関する行政 行政安全部 84211 教育に関する行政 教育部 84212 文化及び観光に関する行政 文化体育観光部 84213 環境に関する行政 環境部 84214 保健及び福祉に関する行政 保健福祉部 84219 その他社会サービスの管理に関する行政 関連部署 84221 労働に関する行政 雇用労働部 84222 農林・水産に関する行政 農林畜産食品部 海洋水産部 84223 建設及び運送に関する行政 国土交通部 海洋水産部 84224 郵便及び通信行政 科学技術情報通信部 84229 その他産業振興に関する行政 産業通商資源部 84310 外交に関する行政 外交部 84320 国防に関する行政 国防部 84401 裁判所 - 84402 検察 法務部 84403 教導機関 ※ 民営刑務所などの設置・運営に関する法律」が2001.7.から施行さ れたことにより民営刑務所は対内投資が可能 法務部 84404 警察 行政安全部 84405 消防署 行政安全部

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分類 業種名 担当部署 84409 その他司法及び公共秩序に関する行政 関連部署 84500 社会保障に関する行政 保健福祉部 85110 幼児教育機関 教育部 85120 小学校 教育部 85211 中学校 教育部 85212 一般高等学校 教育部 85221 商業及び情報産業特性化高等学校 教育部 85222 工業特性化高等学校 教育部 85229 その他特性化高等学校 教育部 85301 短期大学 教育部 85302 大学 教育部 85303 大学院 教育部 85410 特殊学校 教育部 85630 生涯教育施設 ※ 学歴を認め、または学位を授与する目的のない生涯教育施設(遠隔 教育の形態、事業場・市民社会団体・学校・マスコミ附設・知識/ 人材開発事業関連)で、大人を対象とする場合は、外国人による投 資が可能 教育部 85699 その他分類されていない教育機関 ※ その他分類されていない教育機関のうち「塾の設立・運営及びマ ンツーマンレッスンに関する法律」が定める塾は外国人による投 資が可能 教育部 90131 公演芸術家 文化体育観光部 90132 非公演芸術家 文化体育観光部 94110 産業団体 関連部署 94120 専門家団体 関連部署 94200 労働組合 雇用労働部 94911 仏教団体 文化体育観光部 94912 基督教団体 文化体育観光部 94913 カソリック教会団体 文化体育観光部 94914 民族宗教団体 文化体育観光部 94919 その他の宗教団体 文化体育観光部 94920 政治団体 - 94931 環境運動団体 環境部 94939 その他市民運動団体 関連部署 94990 その他協会及び団体 関連部署 99001 駐韓外国公館 外交部 99009 その他国際及び外国機関 外交部

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第 1 章

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1.対内投資の手続き

対内投資の手続きは大きく分けて、対内投資届出、投資資金の送金、法人設立登記および事業者登録、対 内投資企業登録の4種類があります。基本的に内国法人の設立手続きと変わりはありませんが、「対内投資 届出」と「対内投資企業登録」の手続きがさらに必要となります。但し、法人企業の従来の株式を取得し、又は 個人事業者として登録する場合、「法人設立登記」の手続きは必要ありません。 法人設立登記·増資登記 (裁判所(法院)登記所) 法人設立届出及び事業者登録 (税務署、KOTRA) 対内投資届出 (KOTRA, 外国為替銀行) 対内投資企業登録 (最初の届出機関) 投資資金の送金 (外国為替銀行、税関携帯搬入) 法人口座から納入資本金の振込 (外国為替銀行) ※ すでに設立されている国内の法人企業の有償増資による新株取得の際、増資登記が必要。従来の株式の取得の際、増資登記の必 要無し。 •対内投資届出および登録 •対内投資類型別の届出手続き 1-1 法人設立登録の手続き 外国人投資家は次の通りに対内投資届出を行うことができます。 • 届出人:外国人投資家または代理人(代理届出の際、委任状を添付) • 受託機関:国内銀行の本支店、外国銀行韓国支店、KOTRAまたはKOTRAの海外貿易館(36の投資拠点 貿易館) • 処理期間:即日(届出証明書交付) 対内投資届出は株式を取得する前に届け出る「事前届出」と株式取得後や契約締結後に届出する「事後 届出」に分けられます。その類型との詳細は以下の通りです。 FDI Procedures

第 2 章

対内投資の手続き

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<事前届出と事後届出> 区分 届出項目 備考 事前届出 •株式などの取得または出捐方式による対内投資の届出及び許可申請 •株式などの取得または出捐方式による対内投資内容の変更届出及 び許可申請 •内容変更届出 新株、既存の株式の取得または出捐 (但し、既存の株式の取得の際、 防衛産業企業の場合、産業通商資 源部の許可を申請) •長期借款方式による対内投資の届出および投資内容の変更届出 -事後届出 •株式などの取得または出捐方式による対外投資の届出及び許可申 請 上場法人の既存の株式を取得する 場合、取得後60日以内 •株式などの取得または出捐方式による対内投資の届出及び許可申請 (合併などによる株式などの取得申告書と統合) -対内投資企業の準備金、再評価積立金など無償増資により取得 -合併、会社分割、株式交換と株式移転などによる取得 -取得した株式から得る果実(配当金)の出資 -買入 · 相続 · 有償増資 · 贈与による取得 -転換社債(CB)・交換社債(EB)・株式預託証書(DR)の切替、 交換、引受による取得 取得後60日以内 •株式など譲渡/減少の届出 廃止及び対内投資企業変更登録の 届出に代替 •対内投資企業の登録申請(新規登録および変更登録) 事由発生日から60日以内 (変更登録:30日以内)

提出書類

•対内投資届2部 •外国人投資家の国籍を証明する書類(外国人国籍証明書) -外国人が法人または団体である場合:当国政府またはその他権限のある機関が発行する登記簿謄本、あるい は当該法人または団体が該当国に居住することを証明する書類 -外国人投資家が個人である場合:該当国政府またはその他権限のある機関が発行する市民権証明書、パスポ ートなど国籍を証明できる書類 -但し、外国人投資家が大韓民国の国籍を有する場合は、在留国政府またはその他権限の機関が発行する永住権証 明書、もしくは大韓民国在外公館の長が発行する在外国民登録証明書などを代わりに提出することが可能 •委任状(外国人投資家の代理権付与により、その代理人が届出、許可申請などを行う際)

必要に応じて追加する添付書類

•出資の目的物の明細を記載した書類 •その他株式取得関連証明書類 1-2 対内投資類型別の届出手続き (1)株式などの取得または出捐による対内投資 外国人投資家が、大韓民国国民(法人)が営む企業が新しく発行する株式または既に発行した株式などの

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第 1 章

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取得により、対内直接投資を行おうとする場合は、予め、その旨を届け出なければなりません(事前届出)。

提出書類

•株式などの取得または出捐方式による対内投資届2部(代理人届出の際は委任状を含む) •外国人投資家の国籍証明書 •役員選任契約書、役員選任(派遣)報告書(理事会、株主総会議事録など)-例外要件の場合、投資比率の 10%未満 •譲受人間の特殊関係が確認できる書類(既存の株式を取得する際、投資家が複数の場合) •その他出資の目的物に該当する書類(該当する場合に限る -産業財産権等の価格評価証明書*(発給機関:韓国産業技術振興院、技術信用保証基金、韓国産業技術評価管理 院、韓国環境公団、国家技術標準院、韓国科学技術研究院、韓国科学技術情報研究院、情報通信産業振興院) -支店または事務所、法人の清算による残余財産を証明する書類 -借款またはその他海外からの借入金の返済額を証明する書類 -外国有価証券市場の上場法人の株式であることを証明する書類 -対内投資促進法または外国為替取引法に基づき、外国人が保有している株式であることを証明する書類 -出資しようとする国内不動産に対する資本取引届出済証 -対内投資促進法または外国為替取引法により所有する株式または不動産の処分代金であることを証明する書類 •株式取得を証明する書類(法第5条第2項に該当する合併などによる株式取得の際) •非営利法人への出捐を証明する書類 ※ 追加の必要書類は対内投資企業登録申請時までに提出することも可能 1)新株取得 新株取得には • 外国人単独または韓国人と外国人が合弁会社を新設する場合 • 韓国国内企業の有償増資に参加する場合 • 外国企業(個人)が韓国で個人事業として事業を営む場合 • 非営利法人に出捐する場合(出捐方式)の4種類があります。 既に届け出た内容のうち、外国人投資家の商号または名称、国籍、対内投資金額、外国人出資比率(対内 投資企業の株式などに対する外国人投資家所有の株式などの比率)、投資方法、対象事業などの届出内 容に変更が生じた場合は、内容の変更を届け出ることができます(任意の変更届出事項)。

資本財を現物で出資する場合

新株などの取得による対内投資の届出後、関税法第241条第1項による収入届出が受理される前に、資本財など導 入物品明細の検討および確認申請が必要 提出書類: •資本財など導入物品明細の検討および確認申請書3部 •物品売渡確約書などの価格証明書類3部 •資本財導入の完了後、KOTRA関税庁派遣官に提出する現物出資完了確認申請書

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外国人投資ガイド

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2)既存株式などの取得 外国人投資家が、大韓民国国民(法人)が営む企業の発行済株式などの取得により対内投資を行おうとする 場合は、予め、投資届出を行わなければなりません(事前届出)。但し、資本市場および金融投資業に関する 法律による株式上場法人が発行した株式などを取得する場合は、取得した日から60日以内に届出すること ができます。 ※ 資本市場および金融投資業に関する法律により、上場企業の株式を9%取得した外国人投資家がさらに3.5%を取 得しようとする場合(今回の投資金額が1億ウォン以上で、持株比率が10%以上となる場合)、3.5%の追加取 得分については対内投資促進法に基づいて対内投資として認められ、既存株式などの取得による対内投資の届 出(または許可申請)が必要となります。この場合、事前届出制の例外として、取得した日から60日以内に届 出することができます。 既存株式の取得には • 非上場法人の株式を国内株主から直接10%以上取得する場合 • 上場企業株式を10%以上取得する場合があります。 但し、防衛産業を営む企業が既存株式等の取得により対内投資を行おうとする場合には、予め産業通商資 源部長官の許可を受けなければなりません(許可申請)。許可規定に違反して既存株式等を取得した場合 は、当該既存株式に応じた議決権を行使することができず、産業通商資源部長官から株式の譲渡命令を受 けることがあります。 既に届け出た内容や許可を受けた内容のうち、対内投資金額、外国人出資比率、投資方法、株式譲渡人な ど届出内容や許可内容に変更が生じた場合は、内容の変更を届け出ることができます(任意の変更届出事 項)。 3)合併などによる株式などの取得(法第5条第2項第2号~第6号) 合併などにより株式を取得した際は、一般的な新株や既存株の取得時とは異なり、株式などを取得した日か ら60日以内に届出することになっています(事後届出)。合併などによる株式を取得した場合は、対内投資企 業の変更登録(または新規登録)の対象となります。 (1) 合併などによる株式取得の類型には • 該当対内投資企業が準備金と再評価積立金、その他法令による積立金を資本に組み入れて新株を発 行し、外国人投資家がその株式を取得する場合 • 外国人投資家が、該当対内投資企業と他の企業との合併、株式交換・株式移転および企業分割を行う 際に保有していた株式などにより、存続会社または新設会社の株式を取得する場合 • 外国人が対内投資企業の株式などを外国人投資家から購入、相続、有償増資または贈与によって取得 した場合 • 外国人投資家が法により取得した株式などから得る果実の出資によって株式などを取得した場合 • 外国人投資家が転換社債、交換社債、株式預託証書、その他それに類似したものを株式などに転換、引 受または交換する場合などがあります。

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第 1 章

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(2)長期借款方式による対内投資の届出 対内投資企業の海外親会社や外国人投資家(個人)、またはその海外親会社および外国人投資家(個人)と 資本出資関係にある企業が該当する対内投資企業に貸し付ける平均返済期間5年以上の借款に該当する 対内投資を行う場合は予め届出する必要があります(事前届出)。 長期資金の融資を受ける主体は対内投資企業であり、設立中の対内投資企業は長期資金の融資を受け ることができないので、長期資金の融資による投資届出は必ず対内投資企業の設立後でなければなりませ ん。また、貸付金額は出資の目的物ではないので、対内投資企業登録証の記載事項ではありませんが、受 託機関に外貨購入(預入)証明書を添付し資金到着報告を行わない場合は、対内投資として認められませ ん。

提出書類

•金銭の長期貸付による対内投資届2部(代理届出の際は委任状を含む) •貸付契約書の写し •出資関係を証明する書類および投資家の国籍を証明する証明書 ※ 但し、借款契約書の写しは、長期借款資金の送金前までに提出することも可能 届出した内容のうち、借款導入金額、借款条件(利子率、償還期間、据置期間)などを変更しようとする場合 は、変更届出を行わなければなりません。 <長期借款のフロー図> 海外親会社の 兄弟会社 海外親会社の 準親会社 海外親会社の 子会社(兄弟会社) 外国人投資家(個人)の 海外子会社 50%以上を所有 50% 以上を所有 直接借款を提供 (対内投資比率10%以上) 借款を提供 (対内投資比率 50%以上が前提) 借款を提供 (対内投資比率 50%以上が前提) 10% 以上 を所有 50% 以上を所 有 50%以上を 所有 国内企業 (対内投資企業) 海外親会社の親会社 海外親会社(海外法人) Or 外国人投資家(個人)

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外国人投資ガイド

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(3)対内投資届出および対内投資企業登録 <対内投資届出及び対内投資企業登録> 株式などの取得または出捐方式による対内投資届及び許可申請書 投資資金送金 (銀行、現金持込み(税関申告)) - 無償増資(準備金、再評価積立金など資本組入れ) - 会社合併 · 分割、株式交換 · 移転 - 外国人の購入 · 相続 · 有償増資 · 贈与 - 果実(現金配当、株式配当)の出資 - 転換社債、交換社債、株式預託証書、株式転換 新株・既存株式の取得及び 出捐方式による 対内投資の届出(事前・*事後): 法第5条 既存株式の取得による 対内投資の許可届出 (事前):法第6条 合併などによる株式取得の届出 (取得後60日以内):法第5条第2項 第2号~第6号 資本財など導入物品明 細の検討及び確認申請 資本財輸入通関 現物出資完了 確認申請 個人事業資金の両替株式払込金保管/ 代金払込 法人設立(増資)登記及び 事業者登録(*個人事業者登録) VISA発給申請 資本財の現物出資 対内投資企業登録後、 最初の貸付を届出 <事後管理:登録·変更登録、増額投資、登録の抹消など> 現金出資 対内投資企業登録(新規申請):法第21条、令第27条 対内投資企業の変更登録(変更申請): 法第21条、令第27条 規則第17条 対内投資企業の登録抹消(職権抹消): 法第21条第4項、令第28条、規則第17条の2 長期借款変更届出 - 借款提供者変更  ‒ 借款金額変更  ‒ 借款条件変更 (償還条件、金利、長期償還、 償還額出資転換) - 株式の譲渡または減少 - 合併等による株式取得の届出 - 新株の取得届出(増額投資) - 既存株式の取得届出(増額投資) - その他の投資内容変更届出書(該当時) 対内投資企業の内容変更による変更登録の事由発生 -資本金の変更(韓国人による増資・CB転換など) -対内投資家の被吸収合併、称号変更 -対内投資企業の商号変更、注所変更など 対内投資企業登録抹消の事由発生 -廃業(個人-廃業証明書、法人-清算登記簿謄本、創業投資組合 ・組合員総会清算(解散)決議書など) -外国人の持分全部を譲渡/資本減少により外国人 所有株式の全部の消滅 -清算(法人-清算登記簿謄本)など 長期借款投資届出 (事前):法第5条

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(4)投資資金の送金 投資資金は外国人投資家本人の名義で外国為替銀行を通じて送金することを原則とします。その際、国内 の源泉資金は認められません。株式払込の過程で、銀行は株式払込金保管証明書(法人設立登記時に必 要)と外国為替購入証明書(対内投資企業登録時に必要)を発行します。 (5)法人設立登記および事業者登録(第3章-法人設立を参照すること) 必要な書類を揃え、管轄裁判所や税務署で法人設立登記および事業者登録を行います。 (6)納入資本金の法人口座振込 法人設立登記および事業者登録の後、新設会社は法的に有効な法人となり、銀行は必要な書類を確認し たうえで預けられていた資本金を新設法人口座に振り込みます。 (7)対内投資企業登録(法第21条、施行令第27条) 外国人投資家(代理人)または対内投資企業は次のいずれかの事由に該当する場合、事由発生日から60日 以内(出捐は30日以内)に受託機関で対内投資企業登録を行わなければなりません(申請受付の受託機 関は、対内投資企業登録証明書を発給)。 • 出資の目的物の払込を完了した場合(新株の取得) • 既存株式を取得した場合(既存株式の取得) • 合併などにより株式を取得した場合(CB転換、会社分割などによる新規取得) • 非営利法人への出捐を終了した場合(出捐方式)

提出書類

•対内投資企業登録申請書1部 •対内投資企業の法人登記簿謄本および事業者登録証の写し •送金の依頼人(投資家)が確認できる外国為替買入証明書または外貨預金証明書の写し •株主[組合員、出捐者]名簿(法人印鑑捺印、原本対照済)または株式代金譲渡証明書

必要に応じて追加する添付書類

出資の目的物を照明する書類 •現物出資完了確認書の写し(資本財を現物で出資する際) •商法上の検査役の調査報告書または鑑定役の鑑定評価書の写し(株式または国内不動産を出資の目的とする場合) -その他株式取得を証明する書類 -代理人届出の際は委任状

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外国人投資ガイド

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2.対内投資の事後管理(

「対内投資促進法」

第21条、

第22条)

外国人投資家または対内投資企業が、出資の目的物の払込を完了する、あるいは既存株式を取得した場 合は法令で定める手続きにより、対内投資企業として大韓貿易投資振興公社(KOTRA)の長もしくは外国為 替銀行の長の登録を受ける必要があります。対内投資企業の登録後、持分変動や商号変更等の事由が発 生した場合は、関連の投資届出および対内投資企業の変更登録申請を行わなければならず、登録抹消の 事由が確認されると、産業通商資源部長官または受託機関長はその職権により登録を抹消しなければなり ません。 •対内投資企業の変更登録 •対内投資制限業種への追加投資および他の国内企業の株式取得に関する規制 •対内投資企業登録抹消 2-1 対内投資企業の変更登録 (1)外国人投資家が合併などにより株式などを取得した場合(法第5条第2項第2号から第6号までの場合) 外国人投資家(代理人)または対内投資企業は次のいずれかの事由が発生した場合、当該事由が発生した 日から30日以内に受託機関で対内投資企業の変更登録を行わなければなりません。 • 合併などにより株式を取得した場合(合併、無償増資などにより株式を取得した場合) • 外国投資家の株式譲渡、資本減少により持分比率または出資比率に変更が生じた場合 • 韓国人の増資により外国人投資家の持分比率または出資比率に変更が生じた場合 • 外国人投資家または対内投資企業の商号、名称、国籍に変更が生じた場合 • その他対内投資金額、投資比率、対内投資企業の所在地など登録内容に変更が生じた場合

提出書類

•対内投資企業登録(変更)申請書(既存の対内投資企業登録証は返却) •対内投資企業の法人登記簿謄本(抹消事項を含む) •外国為替買入証明書または外貨預金証明書の写し •株主名簿(法人印鑑捺印、原本対照済)または株式の譲受 · 譲渡代金であることを証明する書類

必要に応じて追加する書類

出資の目的物の明細を記載した書類 •現物出資完了確認書の写し(資本財を現物で出資する場合) •商法上の検査役の調査報告書または鑑定役の鑑定評価書の写し(株式または国内不動産を出資の目的とする場合) •その他株式取得を証明する書類など変更内容を証明する書類 •代理届出の際は委任状

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(2)外国人投資家が取得した株式などの譲渡または資本減少をした場合 外国人投資家は、取得した株式などを他人(または代理人)に譲渡する場合、譲渡契約を締結した日から30 日以内に株式譲渡の届出を行わなければなりません。また、外国人投資家が資本減少により保有株式数な どを減少させる場合は、債権者に対する催告期間の満了日から30日以内に受託機関に対内投資企業変更 登録を届出なければなりません。もし、株式などの譲渡の場合、譲受人が以前と異なる外国人の場合、その 外国人は株式などの取得を届出なければなりません。(投資金額は以前の外国人投資家の投資金額の範 囲内で承継することとする。) (3)対内投資比率、対内投資企業の商号や名称などが変更した場合 • 対内投資金額、投資比率が変更した場合 • 外国人投資家の商号、名称及び国籍 • 対内投資企業の商号または名称及び住所変更 • 対内投資企業が営もうとする事業の変更または追加

提出書類

•対内投資企業登録(変更) 申請書(既存の対内投資企業登録証は返納) •対内投資企業の法人登記簿謄本(抹消事項を含む) •株式譲渡契約書の写し、資本減少変更登記簿謄本など譲渡または減少を証明する書類(減資後の登記簿謄本、株 主総会決議書または理事会決議書)の写し •その他変更内容を証明する書類の写し1部 •代理届出の際は委任状 2-2 対内投資制限業種への追加投資および他の国内企業の株式取得に関する規制 対内投資企業は対内投資制限業種に対し、認める基準の範囲を超えて追加事業を営むことができません。 但し、制限業種における対内投資比率が100分の10未満の場合はこの限りではありません。 また、対内投資制限業種を営む他の国内企業の株式などを認める基準の範囲を超えて取得することは禁 止されています。但し、その例外として次のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。 • 対内投資比率が100分の50未満で、外国人投資家が筆頭株主ではない国内企業の株式などを取得する 場合 • 金融業または保険業などを営む対内投資企業で、他企業の株式などを取得することが事業内容の全部 または一部である対内投資企業(資本市場と金融投資業に関する法律第9条第19項第1号による経営参 加型私募投資集合機構は除く)が他の法令により他企業の株式などを取得する場合 • 国内企業の発行済株式総数の100分の10以下の株式を取得する、または出資総額の100分の10以下に 相当する出資をする場合

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2-3 対内投資企業の登録抹消(法第21条、施行令第28条) 外国人投資企業が廃業し、または出資目的物を虚偽により納入して対内投資企業登録を行った場合、外国人投資 家の自己株式など保有株式全部を大韓民国国民(または法人)に譲渡する、あるいは対内投資企業の資本減少によ り、自己株式数の全部が消滅した場合は、産業通商資源部長官(または受託機関)は対内投資企業の許可を取り消 すか、登録を抹消しなければなりません。 ※ 登録抹消 事由(法第21条第4項) 1. 対内投資企業が付加価値税法第8条第6項により廃業届出をした場合 2. すべての外国人投資家が自らの所有する株式などの全部を大韓民国の国民または大韓民国法人に譲 渡した場合 3. すべての外国人投資家が自らの所有する株式などの全部を減資した場合 4. 外国人投資家が出資目的物の納入を装って対内投資企業登録を行った場合

提出書類

•対内投資企業登録(変更)申請書1部 •登録抹消を証明する書類1部(清算登記簿謄本、廃業証明書、株式などの譲渡契約書、減資決議書など) •対内投資企業登録証原本の返納 2-4 対内投資企業登録抹消確認書の通知(規則第17条の2第1項) 産業通商資源部長官(または受託機関)は、法第21条第4項により登録抹消をしようとする場合、当該対内投 資企業に別紙第 18号の2書式の対内投資企業登録抹消確認書を通知しなければならない(対内投資企業 登録証の返納)。

(29)

第 1 章

29

1.韓国進出方法

事業を目的とする外国人が国内に進出できる方法は、大きく3つに分けられます。つまり、外国人(個人または 法人)が現地法人を設立して韓国に進出する方法と、外国人法人が韓国に支店または連絡事務所を設置 する方法です。 •外国人の韓国への進出形態 •対内投資企業と韓国支社の比較 1-1 外国人の韓国への進出形態 区分 進出形態 適用法 備考 1 現地法人 対内投資促進法 対内直接投資として認められる 2 支店 外国為替取引法 外国法人の国内支社として分類される 3 連絡事務所 1-2 対内投資企業と韓国支社の比較 (1)対内投資促進法による対内投資企業 外国人(個人または法人)の韓国における「現地法人」の設立による「対内直接投資」は、対内投資促進法と 国内の商法の規定が適用されます。現地法人が対内投資促進法の適用を受けるためには、外国人の場合 1億ウォン以上、そして現地法人の議決権のある株式総数(または出資総額)の10%以上を投資する必要があ ります。

外国人が単独の「個人事業者」の形で事業を営む場合

•2012年1月、外国人単独の個人事業者を対内投資企業として認めないという裁判所の判決が下されたことがあり ます(大邱地方裁判所2010クハプ4034)。 •法務部は韓国人との合作でない外国人単独の個人事業者の場合、企業投資ビザのD-8ビザを発給していません。 法務部の指針により投資金額が3億ウォン以上の場合のみ、貿易経営ビザの「D-9ビザ」を発給しています。 (2)外国為替取引法による非居住者(外国企業)の国内支社 外国法人による支社の設置は、営業活動の有無により、支店と連絡事務所とに分けられます。 外国人投資家が韓国で利益をもたらすことを目的として営業活動を行う場合は「支店」に分類されます。支 店は国内法人ではなく外国法人の支店になるので、外国人直接投資に該当しません。 Establishment of a Corporation

第 3 章

法人設立

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外国人投資ガイド

30

「連絡事務所」は、韓国で直接営業活動を行わず、業務連絡、市場調査、研究開発活動といった非営業的 機能のみを行うことができ、支店とは異なり、国内で登記がなくても管轄税務署から事業者登録に準じる固有 番号を取得すれば足ります。 <対内投資企業と外国企業の国内支店の比較> 区分 対内投資企業 韓国支店 根拠法規 対内投資促進法 外国為替取引法 法人の性格 内国法人 外国法人 法人格の同一性 外国人投資家と対内投資企業がそれぞれ独立した固 有の法人格を有する(会計決算が独立) 本社と支社が同一の法人格を有する(会 計決算が同一体) 受託・許可機関 KOTRA(Invest KOREA)または外国為替銀行 指定取引外国為替銀行、企画財政部(証 券、保険業務など) 最低(最高)投資金額 最低1億ウォン、最大限度なし 投資金額なし 納税義務の範囲 国内外のすべての所得に対して納税義務あり 法人税率:2億ウォン以下10% 2億ウォン超過200億ウォン以下20% 200億ウォンを超過22% 国内源泉所得に対してのみ課税 法人税率:左側と同様 一部の国には支店税を追加賦課

2.現地法人の設立

外国人投資家が韓国で現地法人を設立する場合は、基本的に内国法人の設立手続きと変わりはありませ ん。但し、現地法人の設立前に対内投資届出を行い、設立後に対内投資企業登録の手続きを行う必要があ ります。 •現地法人設立の手続き •株式会社設立の手続き 2-1 現地法人設立の手続き 現地法人設立の手続きは、対内投資届出、法人設立登記、事業者登録、対内投資企業登録などの流れで 行います。ここでは現地法人設立において重要な法人設立登記と事業者登録の手続きについて詳細に述 べることにします。 対内投資届出 (KOTRAまたは外国為替銀行) 投資資金送金 (外国為替銀行、現金持込み (税関届出)) 法人設立登記ㆍ増資登記 (裁判所(法院)登記所) 対内投資企業登録 (最初受託機関) 納入資本金の法人口座振込み (外国為替銀行) 法人設立届出及び事業者登録 (税務署、KOTRA)

참조

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