韓国に移住するため、入国する者が入国の際に携帯又は別送で搬入する物品のうち、生活に必要な物品について は、税関長が当該人の職業、居住移転の理由などを考慮したうえで、本人の要件および提出書類の確認、課税や 免税の決定、その他関税法規による手続を簡略に行うことを引越貨物の通関と言います。関税法では、引越物品 に認められるものは原則として税金を徴収せず通関できるようになっていますが、韓国国民(在外永住権者を除く) の海外在留期間又は外国人(市民権所有者を含む)の国内在留予定期間によって、転入者、準転入者、短期在留者に 分けて引越物品の認定範囲を決めます。
例えば、自動車が引越物品として認められるためには、以前の居住地(外国)で登録し、入国日(入国日以前に積載が 行われる場合は積載日、入国日以前に抹消された場合には抹消日)まで3ヶ月以上経過しなければならないという要 件を備える必要があるなど、物品別に課税額の決定方法が異なることがあります。従って引越物品を国内に搬入 する前に、物品別通関要件および引越物品の認定範囲などを予め確認する必要があります。
物品包装および船積 > 運送(船舶会社) > 国内到着(船舶会社) > 保税倉庫入庫 > 輸入届作成およびEDI送付 > 輸入届出(税関)
> 物品検査(課税、免税決定)/ 輸入届出受理 > 出庫
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外国人投資ガイド
1-3 保税区域
保税区域とは効率的な貨物管理と関税行政の必要性に応じ税関長が指定したり特許した場所であり、輸出 入および搬送などの通関を行おうとする外国物品を蔵置したり外国物品と内国物品を原材料とした製造や 加工、その他類似する作業、外国物品の展示、外国物品を使用する建設、外国物品の販売、輸出入物品の 検査などを行う場所を意味します。保税区域は指定保税区域、特許保税区域、総合保税区域に分けられま す。
<保税区域の区分>
区分 内容
指定保税区域
国家又は地方公共団体などの公共施設や場所などの一定区域を税関長が保税区域に指定した地域。
ここには通関しようとする物品を一時的に蔵置するための場所である指定蔵置場、通関を行うため 物品を検査する税関検査場があります。
特許保税区域
民間人が営利を目的とする施設のうち、申請により税関長が保税区域に特許した場所であり、輸出 入貨物を保管する営業用保税区域と運営者が所有し、自己貨物保管のため使用する個人用保税区域 に区別されます(保税蔵置場、保税工場など)。
総合保税区域 同一の場所で既存の特許保税区域の全ての機能(装置、保管、製造・加工、展示、建設、販売)が複 合的に行える区域で、関税庁長が指定します。
2. 関税減免および還付
関税減免とは、国の特定目的を達成するために特定品につき、関税の納付義務を無条件または条件付きで 一部もしくは全部を免除することをいいます。輸出用原材料に対する関税還付は、輸出品の国際価格競争 力を向上させるための輸出支援制度です。
•関税減免
•関税還付
2-1 関税減免
関税減免は輸入する際の特定の事実に基づき税金を無条件で減免する無条件減免税と、一定の用途に 使用することを条件に関税を減免する条件付減免税に分けられます。関税減免は原則として関税法で定め られますが、特定の目的を持つ対内投資促進法、租税特例制限法、海底鉱物資源開発法などや多国間・二 国間協定に基づいても関税を減免することができます。
第 2 章 企業経営情報
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