•新成長戦略産業技術および技術移転の効果(技術性)
•雇用創出規模
•国内投資との重複の有無(産業面)
•入居地域の適正性
••地域および国家経済に及ぼす影響
•投資の生存可能性など(財務面)
<交渉および支援申出・評価>
産業通商資源 申請人 部長官
地方公共団体 交渉担当者
KOTRA 申請人・PM
交渉担当者指定
交渉担当さ指定要請
PM指定要請
交渉 公証要請
(投資計画概要提出)
企画財政部、地方公共団体 の長との協議の上、交渉に応じる
(2)支援決定および契約締結
産業通商資源部長官は、現金支援の必要性に関する意見・支援額・支援方式の含まれた現金支援建議書 を企画財政部長官及び関連する地方自治体の長との協議の上、対内投資委員会の審議 · 議決を経て決 定され、支援は、現金支援契約を締結した後履行されます。但し、入居支援を除いた現金支援金額が10億 ウォン未満の場合は対内投資実務委員会の審議 · 議決を経て現金支援契約を締結することができます。特 別な事由がない限り、申請書が受付された日から60日以内に現金支援について決定しなければならず、30 日以内でそれを延長できます。
<支援決定および契約締結>
産業通商資源部長官 対内投資委員会の
審議・議決 現金支援契約締結
企画財政部長官及び地方公 共団体の長との協議の上、
現金支援建議書上程
(3)提出書類
• 現金支援申請書(別紙書式)
• 投資計画書および要約書各5部
• 申請者の財務諸表5部(増額投資の場合、外国投資企業の財務諸表を含む)
• 投資資金の調達源別資金提供書の写し5部
• 対内投資届の写し1部(既届出の場合)
• PM意見書1部
外国人投資ガイド
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※ 投資計画書に含まれるべき事項
• 申請人の主な経営実績及び財務状態(親会社及び海外の子会社の現状を含め、事業報告書など利用 可能な関連資料を別途提出)
• 投資総額及び対内投資金額
• 入居計画(地域、規模、取得方法、費用などを含む)
• 今後5年間の年度別投資計画(土地、建物、設備など固定資産項目別)
• 今後5年間の年度別投資資金及び運転資金の調達計画(内部調達、外部調達、現金支援などにより区分)
• 細部の事業計画(事業内容、製品、技術内容及びレベル、生産工程、前後方産業、親会社及び海外の子 会社との具体的な事業関係などを含む)
• 国内外における市場の受給に関する現状及び今後の見通し(国内外において予想される競争企業の現 状及び見通しを含む)
• 投資企業の10年間の収益性に関する見通し(投資収益率、正味現在価値など具体的な投資収益性を示 す資料と算出の根拠を提示し、事業リスク及び財務リスクなどに関する内容と管理計画を含む)
• 今後5年間の推定財務諸表(売上原価を構成する諸費用要素と売上に関する具体的な推定内容及び根 拠となる資料を別途提出)
• 今後5年間の年度別新規雇用計画及び総括表(理工学部の学歴別人数、賃金レベル別人数、同種業界 との平均賃金レベルの比較などを含め、正規雇用/非正規雇用の区分及び韓国人・外国人の区分)
• 今後5年間の研究開発の計画(教育訓練費、附設研究所の設立について、学歴別研究開発人材の人数、
研究開発投資額、国内企業・研究機関との共同研究などを含む)
• 韓国を投資対象に選んだ理由(他の国と比較した際の長所・短所を含む)
• 今後5年間の地域及び国民経済への寄与(生産、輸出及び内需での販売、直接的・間接的雇用規模、税 金の納付、原材・副材の調達先及び製品の販売先に対する前後方との関連効果、アジア地域本部機能 についてなどを含む)
• その他必要事項
(4)現金支援金の支給および支給期限
現金支援金は現金支援が決定された日から1年以内に一時支給、もしくは決定された日から5年以内の期 間の間に10回以内の分割払いで支給することができます。申請人は交付を受けた現金支援金について別 途のアカウントを設け、自らの収入・支出を明確に区分して会計処理を行わなければなりません。
<現金支援金の支払方法>
支払項目 支払方法
土地購入費 土地売買契約締結後、内金または最終残金に分割して支給
賃料 申請者と賃貸土地の所有者または委託管理人との賃貸借契約により支給
•工場施設 · 研究施設の建築費
•工場施設または研究施設で事業用または研究用 で使用する資本財および研究資材の購入代金
•工場施設 · 研究施設の新築に必要な電気 ·通信等 基盤施設の設置費
投資支出計画の履行実績を評価したうえで支給
教育訓練補助金、雇用補助金 投資期間内の雇用計画の履行実績を評価した上で支給
※ その他現金支援の支払い方法及び還付に関する事項は補助金管理に関する法律及び地方財政法が定めるところによります。
第 1 章 直接投資制度
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(5)現金支援事前審査制度
事前審査制度は、国民にとって経済的効果が大きいと予想される特定の対内投資を積極的に誘致するた めに、KOTRA(Invest KOREA)が事前に評価したプロジェクトを産業通商資源部長官に対内投資委員会へ 上程するよう提案し、現金支援の可否を決定する積極的な企画投資誘致の運営方式と言えます。支援申請 を受けてから評価する従来の方式とは異なる方式で運営しており、現金支援の可否は申請書受付前に決 定されます。
KOTRA(Invest KOREA)は現金支援で投資誘致を図る候補プロジェクトについて、専門家による事前審査を 行ってから協議案を作成し、産業通商資源部長官に対内投資委員会への上程を提案します。この案を持っ て対内投資委員会は、審議を通じて現金支援の可否や限度額を決め、審議後1年以内に承認された範囲 内で投資家との交渉を行います。交渉の妥結後の契約手続きおよび事後管理などは、従来の方法と同じよ うに行われます。もし期間内に交渉および申請が完了しない場合は、産業通商資源部長官が関連技術の国 内への導入および開発現況等を鑑み、1年の範囲内で延長することができます。
<事前審査の手続き>
事前審査:投資計画書を受付 KOTRA
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プロジェクト評価チームの構成及び評価会議を開催 KOTRA(評価チーム-産業部-地方自治体)
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事前交渉案を作成し、評価結果を産業部に提出 KOTRA
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対内投資委員会に上程-支援/限度額を決定 産業部
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細部交渉-支援限度内で細部事項を協議 産業部/地方自治体- KOTRA - 投資企業
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現金支援申請書を受付(本審査) 産業部-投資企業
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産業部-企業-地方自治体の協議 産業部/地方自治体/投資企業
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現金支援契約を締結 投資企業-産業部-地方自治体
2-3 現金支援の事後管理
(1)申請人の義務
申請人は直接・間接的に当該対内投資企業を管理し、現金支援契約上の義務と投資支出計画を誠実に履 行しなければなりません。
建物、施設、装備などすべての資産(工事中の資産を含む)は満足のいく修復と交換が行われるように損害 賠償保険に加入し、またはそれに準じた措置を行わなければなりません。また、現金支援を受ける資産を取 得するために契約を締結する際は、公開入札、公認鑑定評価、2者以上の見積参加者による見積書の比較 検討など、現金支援金の効率的な使用方法を選択することとなっています。
現金支援を受けた資産を、当該事業以外の目的に使用したり、譲渡・交換・貸与したり、担保として提供する
外国人投資ガイド
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ためには、事前に産業通商資源部長官の書面による同意を得る必要があります。また、現金支援金は配当 やロイヤリティなどに流出してはならず、当該対内投資企業は、事業以外の目的とする保証債務を負うことは できません。
申請者は、契約期間中の契約履行を確認することができるように十分な情報を提供することや、毎年外部監 査を受けた決算報告書を産業通商資源部長官に提出しなければなりません。また、研究開発の分野は決算 報告書のほか、毎年の研究開発活動の現状と成果に関する報告書の提出が必要です。
(2)現金支援金の事後管理
産業通商資源部長官及び関連地方自治体長は現金支援契約期間中、申請人の投資支出計画の履行に ついて毎年点検を行わなければなりません。さらに申請人は支払われた現金支援金を使用した後、2カ月以 内に実績報告書を産業通商資源部 長官及び関連地方自治体長に提出しなければなりません。また、申請 人は現金支援が完了した場合、当該年度の使用残高及び発生した利子は返納しなければなりません。
対内投資企業は国家および地方公共団体の支援を受けて購入した土地を分譲契約後5年以内には処分 できず、契約後10年以内に処分する場合は売却代金のうち国家および地方公共団体の支援比率に該当
対内投資企業は国家および地方公共団体の支援を受けて購入した土地を分譲契約後5年以内には処分 できず、契約後10年以内に処分する場合は売却代金のうち国家および地方公共団体の支援比率に該当