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2.知的財産権保護努力

문서에서 外国人投資ガイド 2019 : (페이지 155-158)

韓国は、知的財産権大国を目指し、知的財産権に関する多岐にわたる行政改革に取り組んでいます。韓国 政府は知的財産権による世界貿易環境の変化に積極的に対応するため、特許庁の知的財産権関連行政 手続の簡素化およびシステム改善に力を入れています。韓国はまた、知的財産権関連の国際機構と緊密な 協力関係を維持するとともに、FTA網の拡大に伴う知的財産権の国際協力関係を強化しています。

知的財産権保護の取り組み

国際協力強化

2-1 知的財産権保護の取り組み

知的財産権の創作と保護、実用化の強化により、「知的財産権大国の実現」という長期ビジョンを達成しようと する韓国政府は、関連知的財産権(IP)機関の業務改善を進め、絶えざる革新を続けています。韓国特許庁 は世界の経済・貿易環境の変化に対応できる知的財産権関連機関として業務効率性と生産性の向上に向 けて様々な取り組みを行っています。

G5水準の知的財産サービス体系構築

特許庁は世界トップレベルの知的財産関連行政体系の構築のために審査 · 審判の処理期間と品質におい て競争力のあるレベルを維持し、主要先進国との知的財産関連協力強化および最貧国・途上国に対する知 的財産共有事業を拡大するなど、知的財産分野においてG5水準の知的財産サービス体系構築のために力 を注いできました。

まず、主要国に比べて競争力のある水準の審査処理機関を維持するために努力した結果、2010年の特許 審査処理期間が年平均18.5ヶ月で、米国(2009年25.8ヶ月)、日本(2009年29.1ヶ月)など主要国に比べて迅速 な審査処理サービスを提供することができました。さらに、出願者の特許戦略によって「優先審査」、「一般審 査」、「遅延審査」のうち審査時期を選択できる3種類の審査制度を持続的に補完し、出願者が望む時期に審 査処理結果を通報してもらえるようにしました。

世界的に急増する出願増加の傾向に効率的に対応するため、特許庁は先進5ヶ国特許庁(IP5)*との協力体 系を構築し、10大基盤課題を共同で推進するなど主要先進国との協力強化により、韓国企業が海外で知的 財産権を取得するために所要されるコストと時間を削減できるように努めています。さらに、最貧国 · 途上国に 対する知的財産共有事業を拡大し、援助を受ける国から与える国へと成長した経験を国際社会と共有する ことで韓国のステータスを向上させ、最貧国・途上国に関する友好的な基盤の確保を図っています。

※ IP5とは:全世界の特許出願において約80%を占める先進5ヵ国の特許庁で、中国、米国、日本、韓国、欧州 の特許庁を指します。

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外国人投資ガイド

関連法制およびシステム整備

商品の取引において商標の重要性が増すことにつれ、新しいタイプの商標が相次いで登場していることを受 け、ホログラム商標(Hologrammark)や動く商標(Motionmark)などを追加するなど法制による保護を受ける商 標の範囲が拡大されました。また、韓米FTA締結に伴う履行事項を韓国の事情に合うものにするため、各種の 法整備が進められています。さらに、新しい行政需要と制度変化に伴って増え続けている申請や届出の書式 を利用者の立場に立って統廃合するとともに、書式の記載項目と記載要領などを国民が知りやすく、作成し やすく、使いやすく簡素化することで利用者の便宜を図り、特許行政の効率性向上に努めています。

コピー商品防止支援

韓国特許庁はコピー商品を効率的に規制するために検察、警察および地方公共団体との業務協調を強め るとともに、本物とコピー商品との真偽の判断基準など関連情報を提供するなど政府の担当職員に対する教 育を強化しています。

政府は「コピー商品の届出者に対する褒賞金支給に関する規定」を制定し、コピー商品を製造・流通する者 を通報した者に褒賞金を支給しています。(特許庁訓令第655号、2010.2.25.改正)

知的財産権保護に対する国民の認識強化への努力

韓国特許庁はコピー商品を効率的に規制するために検察、警察および地方公共団体との業務協調を強め るとともに、本物とコピー商品との真偽の判断基準など関連情報を提供するなど政府の担当職員に対する教 育を強化しています。

政府は「コピー商品の届出者に対する褒賞金支給に関する規定」を制定し、コピー商品を製造・流通する者 を通報した者に褒賞金を支給しています。(特許庁訓令第655号、2010.2.25.改正)

知的財産権関連情報と相談提供

偽造商品通報センター(http://www.brandpolice.co.kr)がインタネット上に開設され、誰でもインタネットを通して コピー商品または営業秘密の侵害について通報することができます。また、同センターは知的財産権をめぐ る紛争に対する仲裁および相談を行うほか、中小企業を対象に知的財産権の出願から紛争対応に至るまで 公益弁理士による相談サービスを提供し、弁理サービスから疎外されている部門・地域に対する知的財産権 保護に取り組んでいます。

2-2 国際協力強化 多者間協力強化

2009年から先進5ヶ国の特許庁(IP5:韓、米、日、中、欧)間の総合協力が具体化されるにつれ、国家間の審査 業務における共通点と相違点に関する比較分析、審査官教育過程の交差参加、審査官の合同ワークショッ プ開催などを通じ、審査基準に対する国際的調和と国家間の審査結果に対する相互信頼の確保のために 努力しています。

第 2 章 企業経営情報

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両者間協力強化

韓国政府はFTAが世界的に拡大傾向にあることを受け、FTAを積極的に進めた結果、シンガポール、EFTA、

ASEAN、インド、EU、ペルー、アメリカ、トルコ、オーストラリア、カナダとの11件のFTAが発効しました。また現在、

インドネシア、RCEPなどと交渉を行うなど、知的財産権に関する協力関係を広めるために努力しています。

特許協力条約による国際出願制度

PCT(Patent Cooperation Treaty)とは、特許および実用新案に関する海外の出願手続きの統一・簡素化を図 り、1970年に締結され、1978年に発効した多者条約 のことをいいます。(2014年8月現在、加入国148カ国)

※ 出典:特許庁ホームページ

韓国は、1984年に特許協力条約(PCT)の1章、1990年には2章に加入し、WPOまたは韓国特許庁に直接国際 出願することができます。

大韓民国を指定国に選ぶ場合には北朝鮮を指定しないように注意する必要があります。PCT規則4.9(b)の 優先日から15ヶ月以内に予備指定国を確定することができますが、指定国を選択した後に指定国を見直す ことができる期間が経過したり、国内段階に入った後に上記のような間違いが発見されたりすることもありま す。この場合、韓国では新規出願として再出願することができません。これはWIPOを通じて公開され、発明の 新規性を喪失するからです。

外国の著名商標の保護

韓国の商標法上、よく知られている著名商標はその登録可否に問わず、その商標と同一の商標または類似 の商標は商標として登録できないよう保護されています。著名商標の本来の所有者ではない者による商標 登録は受けられず、もし登録されたとしても商標登録の無効審判の対象になります。

また、著名商標の指定商品またはサービスと同一商標、もしくは類似しなくてもその商品やサービスの出所と 誤認や混同を生ずるおそれのある商標出願の場合にも受けられません。この場合、既に登録されたとしても 理解関係人は商標登録無効審判を請求することができます。

著名商標は商標法の他にも不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(不正競争防止法)によって も保護されます。他人の氏名、商号、著名商標を含めた表示を使用し、他人の商品または営業上の施設と混 同を生ずるおそれのある不正競争行為によって損害を受けまたは損害を受けるおそれのある者は侵害予 防、関連損害賠償および/または業務上の信用回復を請求することができます。また、この場合は刑事告訴 を行うことも可能です。

産業財産権(特許、商標、デザイン)に関するお問い合わせ:特許庁コールセンター 1544-8080

著作権に関する問い合わせ:著作権委員会 (代表)02-2660-0000

文化体育観光部 (代表)044-203-2000(文化コンテンツ事業室著作権政策課)

Doing Business in Korea

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