例1) 招聘人 甲が過去に外国人Aさん(’14. 4. 1. ビザ申請, 入国)を招請したことがあり、Aさんと離婚後、
異なる外国人Bさんと婚姻し ’18. 3. 1. ビザを申請する場合、過去5年内に1回に該当するため、招請が 制限される。
例2) 招聘人 乙が過去に外国人Cさん(’12. 6. 1. ビザ申請, 入国)を招請したことがあり、Cさんと離婚後、
異なる外国人Dさんと婚姻し ’14. 5. 1. にビザを申請する場合、原則としては過去5年内に1回に該当する が ’14. 4. 1. 以降では1回の招請かつ過去5年内で2回目の招請となり、招請可能となる。
例3) 招聘人 丙が過去に外国人Eさん(’11. 6. 1. ビザ申請, 入国)と外国人Fさん('13. 6. 1. ビザ申請, 入 国)を招請したことがあり、離婚後異なる外国人Gさんと婚姻し ’14. 5. 1. ビザを申請する場合、’14. 4. 1.
以降1回目の招請となるが、過去5年内で3回目の招請となるため、招請が制限される。
2014年4月1日より結婚移民ビザの審査基準が変わります
□ 概要
○ ’13. 10. 10. 改正後の結婚移民(F-6)審査基準(出入国管理法 施行規則 第九条第五項) が6ヶ月の猶予期間を経て’14. 4. 1.から全面施行されます。
○ 原則的に’14. 4. 1.より全ての結婚移民(F-6)ビザ申請には改正後の審査基準が適用さ れ,審査基準の改正により申請書の添付書類が異なりますので,下記にご留意の上, ビザの申請手続きをしてください。
□ 改正後の審査基準1 : 外国人配偶者の招請は5年内に1回のみ
○ 招聘人(韓国人配偶者)がビザ申請日を基準として過去5年内に異なる配偶者を結婚 同居の目的で招請をした事実がある場合、招請が制限されます。
※ 過去5年内に同一配偶者を再招聘する場合'異なる配偶者'に該当せず、招聘可能
○ 但し, 外国人と過去に婚姻していたとしても招請しなかった場合, 招請をしたがビザが発 給されなかった場合, ビザが発給されたが外国人配偶者が入国しなかった場合につ いては、招請回数に含まれません。
○ また今回の審査基準の改正に伴い、利害関係者の不利益を最小化する方策として招 請回数を原則的に’14. 4. 1.以降の招請より勘定に入れます。但し,従前の審査 基準(5年以内に2回まで許容)との衡平性を考慮し、今回の招請が過去5年内で3回 目(’14. 4. 1. 以前の招請を含む)となる場合は招請が制限されます。
□ 改正後の審査基準2 : 所得要件
○ 招聘人の過去1年間に得た所得(税前)が、法務部長官が毎年定めて告示する世帯 数別の所得要件を満たしてなければなりません。2014年の世帯数別の所得要件は下 記の通りです。
<2014年 家族数別 所得要件の基準>
区分 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
所得基準 14,794,804ウォン 19,139,299ウォン 23,483,808ウォン 27,828,316ウォン 32,172,811ウォン
* 7人世帯以上の所得基準 : 世帯員の増加 1人あたり 4,344,500ウォンずつ増加
○ 世帯数の数え方:招聘人に同居家族がいない場合、2人世帯(招聘人と結婚移民者) に該当し、招聘人の住民票上、同一世帶である直系家族がいる場合は世帯数に含 まれます。
※ 直系家族 : 招聘人の祖父母, 父母, 子供, 孫を指し、兄弟․姉妹は該當しない
○ 認定される所得の種類:招聘人の過去1年間の勤労所得 + 事業所得 + 不動産 賃貸所得 + 利子所得 + 配当所得 + 年金所得の合計が招聘人の所得として認定 され、その他は所得算定から除外されます。
※勤労契約を締結しない自由業者(フリーランサー)、農林畜水産業の従事者などは事業所得者に該 当します。
○ 財産の所得換算:招聘人の年間所得が基準を満たしていなくても招聘人名義で一 定の財産がある場合、その財産の5%を換算し、所得として認定します。これに該当 する財産は預金、保険、証券、債権、不動産が挙げられますが、財産の安定性 の判断、偽装納入防止のため6カ月以上継続している100万ウォン以上の財産のみ 認められます。
※ 負債がある場合、総資産から負債を引いた純資産の5%のみ認められます。
○ 家族の所得․財産の活用:招聘人の所得および財産の換算額が要件を満たさない 場合、招聘人の住民票上、同一世帯である直系家族の所得と財産を活用すること も可能です。この場合は添付ファイルにある 家族の所得及び財産による所得要件
○ 所得と財産が要件を満たすか否かの立証責任は招聘人が負うことになります。原則 的に所得要件の審査はビザ申請時に提出された書類を基に判断されるため、招 聘人または家族の所得と財産の要件を満たすことを証明する書類を十分に提出してくだ さい。
○ 所得要件は夫婦の間に生まれた子供がいる場合、免除されます。
□ 改正後の審査基準3 : 韓国語駆使要件(夫婦間の意思疎通の要件)
○ 4月 1日以降、夫婦間の意思疎通が不可能である場合、ビザの發給が難しくなります。
結婚移民ビザ申請人(結婚移民者)は原則的に基礎レベル以上の韓国語が話せること が必要条件です。ただ, 夫婦が韓国語以外の外国語で意思疎通が可能であることを 証明できれば,韓国語が話せなくてもビザが発給されます。
○ 結婚移民者はビザ申請時、下記の條件のうち1つ該当する立証資料を提出しなけれ ばなりません。ただ、該当する国で韓国語能力試験が施行されなかったり、指定さ れた韓国語教育機関がない場合など下記の立証資料を提出できなかった場合、招 請状にその内容を記載して下さい。
․ 韓国語能力試験(TOPIK)初級1級を取得した証明書
․ 法務省長官が承認した教育機関で初級レベルの韓国語教育課程を履修した証明書
․ 大学もしくは大学院にて韓国語関連の学位を取得したことを立証する書類
․ 結婚移民者が外国国籍同胞であることを立証する書類
․ 結婚移民者が韓国にて過去1年以上継続して滞在したことを立証する出入國記錄など
○ もしくは招聘人が結婚移民者の母国語を話せたり、夫婦同士話せる第三ヵ国語がある 場合、どのようにしてその言語を習得したのかを招請狀に簡潔に記載して下さい。
- 招聘人が、結婚移民者の母國語が公用語として使われている国で過去1年以上継続し て住んでいた場合・夫婦が第三国語が使われている国家で過去1年以上継続して住ん でいた場合・招聘人が帰化した人で、帰化する前の国籍の言語が結婚移民者の母 國語と同一である場合は要件を満たしたことになります。
- このほかの場合は、審査過程において招聘人または結婚移民者に対して、該当する 言語の驅使が可能かどうかを審査するためインタビューまたは実態調査が行われるこ とがあります。
○ 韓国語驅使要件は、夫婦間に出生した子供がいる場合には韓国語駆使要件の適用 免除を受けられます。また今回の審査基準改正に伴い、利害関係者の不利益を最 小化する方策として、韓国語駆使要件を、’14. 3. 31.まで韓国にて婚姻届の手続 きを済ませた人に限り’14. 12. 31.まで適用を免除します。
※ ’14. 3. 31. 以前に婚姻届の手続きを済ませたとしても’15. 1. 1. 以降にビザの申請をする場合に は要件が適用されます。
- ’14. 3. 31.まで国内にて婚姻届の手続きを済ませた人は夫婦間の意思疎通要件の免除 理由(招請狀 6.5.2項目)に(’14. 3. 31.以前に国内婚姻届申請完了)を記載してください。
□ 改正後の審査基準4: 住居要件
○ 招聘人は結婚移民者が入国後に居住する最低限の住居スペースが必要です。招 聘人名義,もしくは招聘人の住民票上、同一世帯である直系家族の名義で所有 または賃借している場所でなくてはならず、これに該当する住居の面積、部屋数、ま た招聘人以外に現在一緒に住んでいる者の人数を審査します。
○ 考試院(韓国の宿泊施設の一種)やホテルのように夫婦が一緒に継続的に居住するこ とが不可能な住居である場合はビザは発給されません。また、ビザの審査時に住居 地を撮影した写真の要求や住居地に調査員が訪問し実態調査を実施することもありま す。
□ 改正後の審査基準5 : 婚姻理由の帰化後の経過期間が3年
○ 過去に招聘人が韓国人との婚姻を理由に韓国国籍を取得していた場合は、国籍を取 得した日から3年が経過していることが必要条件となり、外国人配偶者の招請が制限 されます。
○ 但し, 国籍を取得した事由が婚姻被害(国籍法 第六条 第二項 第三號),または子供の養育
(国籍法 第六条 第二項 第四號)である場合は適用除外となります。
□ 「招請状」の様式が変わりました
○ 韓国国籍の招聘人が外国人配偶者を招請する際に作成する招請状の様式が変わり ました。4月1日から受け付けるビザ申請から変更後の様式の招請状を作成・添
○ 招請狀はすべての質問に対して客観的な事実を基に作成される必要があります。質問 に対する答えに漏れがある場合や交際経緯・婚姻経緯が不明瞭な場合などは ビザの申請に遅れが生じたり、不可となることもあります。
○ 特に,仲介業者を通して婚姻したにもかかわらず、嘘の交際経緯・紹介経緯を記載 するなどの虚偽事実を記載したり、虚偽・偽造の書類を提出した場合にはビザが発 給されないだけでなく、法令に基づき処罰を受けることにもなりかねませんので、招 聘人は書類作成の際、記載されている内容が事実であるか否かを必ず確認してくだ さい。詳しい内容は招請状をご参照ください。
※ 事例1 : Aさんは仲介業者を通してキルギスタン国籍の女性と婚姻したが、容易にビザの発給を 受けようと、仲介業者ではなく、個人的な出会いだったとの虚偽の交際経緯を作成した事実 が摘発された。
※ 事例2 : Bさんはミャンマー国籍の女性と結婚仲介業者を通して婚姻し、ビザ申請に必要な書 類の作成を結婚仲介業者に委任したが、仲介業者ではなく知人を通して交際したと結婚仲介 業者が虚偽の交際経緯書を任意で作成。
□ 「結婚移民者背景陳述書」が新設されました。
○ 4月1日から結婚移民(F-6)ビザを申請する外国人は結婚移民者背景陳述書を作成し、
提出する必要があります。
○ 背景陳述書には過去の韓国への出入国記録、改姓・改名をした事実があるか否か 確認できる書類, 外国人配偶者の家族状況に対する質問等が含まれており、背景 陳述書は言うまでもなく招請狀と同様、客観的な事実を基に作成する必要があり、質 問に対する回答に漏れがあったり虚偽の事実を記録した場合は審査の際、不利益処 分を受けることにもなりかねますので、ご注意ください。
□ 結婚移民ビザ審査基準変更の注意事項
○ 結婚移民ビザの審査が既存の基準と比べて厳しくなったことにより、婚姻届を済ませても 外国人配偶者が入国できないことも起こりえます。よって、結婚仲介業者を通して結 婚相手に出会い婚姻を決めた場合、婚姻届を提出する前に結婚ビザ発給要件を満 たしているかどうかを熟考の上、申請してください。
○ 特に, 既存の慣行に従い短期間で婚姻届手続きを成り立たせた後にビザ発給要件を 満たせば問題ないと(例:韓国語教育課程の履修など)弘報している業者には特に注意を払う必 要があります。婚姻届けの手続きが済んでいるにもかかわらずビザが発給されず、配 偶者が入国できないなどの不利益が発生するおそれもあるのでご注意ください。
□ 提出書類
○ 基本提出書類 (必須)
パスポート / カラー写真(3.5×4.5cm:パスポート用写真)/ 査証発給申請書 身元保証書 / 結婚移民者招請狀 / 結婚移民者背景陳述書
招聘人の基本証明書/ 招聘人の家族関係証明書 / 招聘人の住民登録謄本 招聘人の婚姻関係証明書 / 結婚移民者本国の婚姻証明書
○ 所得要件および住居要件関連書類
区分 提出書類 種類 備考
必須提出 書類
所得金額証明 国税庁 (必須)
信用情報照会書 全国銀行連合会 (必須)
不動産 登記簿 謄本 または
賃貸借 契約書 住居要件 立証書類 (必須)
勤労所得 活用時
源泉徵收 領収書
各 勤務先にて発給 (勤労所得 活用時 必須) 在職証明書
その他 勤労所得 立証書類 例示 : 通帳のコピー, 月給明細書 など (選択) 事業所得
活用時
事業者登録証明書 国税庁 (事業所得 活用時 必須) その他 事業所得 立証書類 例示 : 農地原簿, 農漁業 事実確認書 など
(選択) その他の所得,
財産活用時 関連事実を立証できる書類 該当 事実を立証できる書類 (その他所得, 財産活用時 必須)
* 所得要件を満たすか否かについては国税庁の所得金額証明上の所得を中心として判断されます。
○ 韓国語驅使要件 関連書類
区分 提出書類 種類 備考 韓国語での
意思疎通
韓国語能力試験(TOPIK)成績証明書 / 指定された教育機関の履修証明書 / 韓国語の学位証
/外国国籍同胞であることを立証する書類等
一つを選択 韓国語以外
の言語での 意思疎通
過去,外国にて1年以上居住した出入国記録 / 該当する言語を驅使できることを立証する書類
○ 国際結婚 案内プログラム対象者の場合
提出書類 種類 備考
国際結婚 案内プログラム 履修証 招請狀に履修番号が記載してある場合は 提出しなくても良い (選択)
犯罪経歴証明書
婚姻当事者両方(必須) 健康診断書
○ この他にも要件を満たしているか否かを確認するため査証審査過程において提出書 類の追加を要求される場合があります。
○ 各提出書類の有効期間は発給日から3ヶ月(健康診断書は6ヶ月)であり、この用紙に 記載されている書類以外で婚姻の審査において補助資料となる交際事実の立証書 類(一緒に写っている写真など)を提出することもビザ発給審査の際の参考となります。