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非製造業の立地タイプ

문서에서 外国人投資ガイド 2020 : (페이지 58-61)

1. 産業団地

非製造業の場合、製造業より立地選定が自由ではあるが、非製造 業が産業団地に入居するには、当該産業団地管理基本計画で定め る非製造業に該当する必要がある。

以下は、「産業直接活性化および工場設立に関する法律施行令」で 定める産業団地に入居可能な非製造業種で、正確な入居の許可状 況については産業団地管理基本計画を確認する必要がある。産業 団地に入居を希望する場合を除き、非製造業に対する別途の立地 制限はない。

区分 業種

知識産業

研究開発業、建築技術、エンジニアリングおよびその他の 科学技術サービス業、広告物作成業、映画・ビデオおよび 放送番組制作業、出版業、専門デザイン業、包装・充填業、

教育サービス業など

情報通信産業 コンピュータープログラミング・システム統合・管理業、ソフト ウェア開発・供給業、資料処理ホスティングおよび関連サー ビス業、データベース・オンライン情報提供業、電気通信業 資源備蓄施設 石炭・石油・原子力・天然ガスなどのエネルギー資源備蓄の

ための施設 大統領令で定める

産業

廃棄物の回収運搬・処理および原料再生業、廃水処理業、

倉庫業・荷物ターミナル・その他の物流施設を設置・運営す る事業など

※ 関連規定:「産業集積活性化および工場設立に関する法律施行令」第6条

2. 個別立地

① 物流団地

物流団地とは、荷物の運輸、集荷、荷役、分類、加工、組立、通関、保 管、販売、情報処理などのために、物流団地施設と支援施設を集団的 に設置、育成するために指定開発する一団の土地および施設をいう。

自由貿易地域のうち、港湾型自由貿易地域には、物品荷役業‧運輸業‧

保管業‧展示業‧複合物流関連事業(包装‧補修‧加工‧組立業)‧国際物 流関連事業などを営む企業が入居可能である。

• 港湾型自由貿易地域の指定状況:釜山港、光陽港、仁川港、平沢‧唐 津港、浦項港

※ 関連規定:「自由貿易地域の指定および運営に関する法律」

② 知識産業センター

知識産業センターとは、同じ建築物に製造業、知識産業および情報 通信産業事業者と支援施設が複合的に入居できる多層型集合建築物 として地上3階以上の集合建築物で、6個以上の事業場が入居できる よう建てられた複合建築物をいう。

知識産業センターの入居施設は、以下の通りである。

• 製造業、知識基盤産業、情報通信産業、その他別に定める事業を運 営するための施設

•「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」に基づきベンチャー企 業を運営するための施設

• その他、入居企業の生産活動を支援するための施設として別に定め る施設

※ 関連規定:「産業集積活性化および工場設立に関する法律」第28条の5、同法施行 令第36条の4

INFORMATION

知識産業センターの入居制限

知識産業センターが産業団地や工業地域の外に位置している場合

、当該センターに設置できる製造業施設は、都市型工場(一部業種 を除く)の施設に限定される。

入居予定業者の生産支援施設が、当該知識産業センターに入居し ていた既存事業者の生産活動に支障をきたす恐れがあると認めら れる場合、センターの管理機関や市長・郡守または区役所長が当該 業者の入居を制限することができる。

※ 関連規定:産業集積活性化および工場設立に関する法律「施行令第36条の4第② 項、⑥項」

③ 創業保育センター 建設にかかる資金を80%以内(事業者当たり10億ウォン限度)で支援して いる。

ccei.creativekorea.or.kr 環境に関する法律

租税支援

法令 内容

「租税特例制限法」

·国税(所得税、法人税)に対する税制優遇措置 -産業団地内の入居企業、創業企業、地方移転企業など

·地方税(取得税、財産税)に対する税制優遇措置

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