1. 労働組合
労働組合は、労働者が自主的に組織する団体を意味し、その形態に 制限はない。韓国は、総連合団体を頂点に、同種産業の単位労組を 構成員とする産業別連合団体、全国規模の産業別労組と企業別労組 が一般的である。
2. 不当労働行為
使用者の労働3権を侵害する行為を禁止し、不当労働行為救済制度 を通じて「憲法」上の労働基本権を保障している。不当労働行為の種 類としては、労働組合加入などに対して労働者に不利益を与えたり、
特定労組加入を雇用条件とする行為、団体交渉などを拒否・懈怠す る行為、労働組合組織を支配・介入・援助するなどの行為、使用者の 規定違反事項の申告・証言に対して労働者に不利益を与える行為など がある。
※ 関連規定:「労働組合および労働関係調整法」第81条
3. 労働委員会
労働関係に関する判定および調整業務を迅速・公正に行うために設 置された行政機関である。労働委員会は、「労働組合および労働関係 調整法」、「勤労基準法」などによる判定・決定・議決・承認・認定、ま たは差別的待遇是正などに関する業務、労働争議調整・仲裁、または 関係当事者の自主的な労働争議解決支援に関する業務、これに関連 した業務遂行と関係調査・研究・教育および広報などに関する業務を 遂行する。労働委員会は、事務執行に必要な場合、関係行政機関に 協調要請を権利に事実確認のための調査をする権利をもつ。
※関連規定:「労働組合および労働関係調整法」第1条、第2条の2、第22条~第26条
4. 労使交渉制度
労働者と使用者の双方が、共同の利益のために経営上のさまざまな事 項について交渉したり、共同で決定する制度を意味する。常時労働者 数が30人以上の事業場は、労使協議会を義務的に設置する必要があ り、これは労働者と使用者を代表する同数の議員で構成される。通常 3人以上10人以下で構成される。
INFORMATION
障がい者、国家有功者の雇用に対する事業主の法的義務事項 1. 障がい者の雇用義務
常時50人以上の労働者を雇用する事業主は、その労働者総数の 3.1%以上に該当する障がい者を雇用しなければならない。障がい 者義務雇用率を満たしていない事業主(常時50人以上100人未満の 労働者を雇用する事業主は除く)は、毎年、雇用労働部長官に負担 金を納付しなければならない。
※ 関連規定:「障がい者雇用促進および職業リハビリテーション法」第28条、第33 条、同法施行令第25条、第36条
2. 国家有功者
日常的に一日20人以上を雇用する企業体は、全体の雇用人数の3%
以上8%以下の範囲で対象業者別雇用の割合「(国家有功者などの 礼遇および支援に関する法律施行令」別表 9)以上で就業支援対象 者を優先的に雇用しなければならない。
国家報薫処長が就業支援対象者の雇用を命じたが、正当な事由な くこれに従わない者には、1千万ウォン以下の過料を賦課する。経済 自由区域に入居した外国人投資企業は、障がい者および国家有功 者雇用義務適用が免除される場合があり、自由貿易地域に入居し た外国人投資企業は障がい者雇用義務適用が免除される場合が ある。
※ 関連規定:「国家有功者など礼遇および支援に関する法律」第33条の2、第86条
参照資料 『外国人投資企業の労使実務 2020』(KOTRA)
Q1. 職務に適した従業員の採用と、そうではない従業員の解雇が 告を適用しないという「労働基準法」第26条に基づいて3ヶ月の試 用期間を置く場合が大部分である。
Q2. 2020年の最低賃金を算定する時、209時間の根拠は?
1年のひと月あたりの平均週数は4.345週(365日÷7日÷12月)であ り、1日8時間勤務、週休8時間を含めると1週間当り48時間勤務と 計算することができる。月平均週数に週48時間をかけると208.56、
つまりひと月の勤務時間は209時間と算定される。(4.345 X 48 = 208.56)
Q3. 1日に15時間ずつ、週3日勤務し、1週間の労働時間が45時間 であるため週52時間を超えないが、労働時間違反に当たるのか?
「労働基準法」は、1週間の延長労働時間が12時間を超えないよう に規定しているため、問のケースでは毎日7時間ずつ3日間(21時間) を延長勤務しているため、1週間の総労働時間が52時間以内であっ ても、1週間の延長労働時間が12時間を超えた場合は法律違反に 該当する。
Q7. 外国人労働者の国民年金加入が免除される場合は?
・ その外国人労働者の本国法が、「国民年金法」による「国民年金 に相応する年金」に関して韓国国民に適用されていない場合
・滞在延長許可を得ずに滞在している場合
・外国人登録をしなかったり、強制退去命令書が発行された場合
・ 滞在資格が外交(A-1)、公務(A-2)、協定(A-3)、査証免除(B-1)、観光 通過(B-2)、一時取材(C-1)、短期総合(C-3)、短期就業(C-4)、文化芸 術(D-1)、留学(D-2)、技術研修(D-3)、一般研修(D-4)、宗教(D-6)、訪 問同居(F-1)、同伴(F-3)、その他(G-1)の場合
・他の法令または条約において「国民年金法」の適用を受けない場合 Q8. 外国人投資企業に勤務している外国人(D-8 ビザ所持者)も、
国民健康保険の義務加入対象か?
原則的に義務加入対象に該当する。しかし、「国民健康保険法」第 109条第⑤項および同法施行規則第61条の4によると、国内滞在外 国人が外国の法令、外国の保険または使用者との契約などにより、
(出典 :www.nps.or.kr)
ⓐ 外国人の本国法において、韓国国民に「変換一時金に相当する
ⓒ E-8(研修就業)、E-9(非専門就業)、H-2(訪問就業)に該当する滞在 資格で国民年金に加入した外国人の場合
Q10. 解雇予告通知時、法定解雇予告期間の30日に5日足りない場 合、5日分に対する解雇予告手当を支払わなければならないか?
労働者を解雇(経営上の理由による解雇を含む) する時は、少なくと も30日前までにその予告をする必要があり、30日前に予告をしない 場合、30日分以上の通常賃金(解雇予告手当)を支払わなければなら ない。解雇予告期間は労働日ではなく、暦日で計算するため、休日 があっても延長されず、予告期間に1日でも足りない場合は、全体法 的期間である30日分以上の通常賃金を支払わなければならない。
韓国は、世界4位の知的財産権の出願国であり、世界5位のPCT(特 許協力条約) 国際特許出願国で、自他ともに認める特許強国であ る。一般的に特許は、産業財産権、著作権、新知的財産権に区分 されるが、韓国では産業財産権が主流である。
1999年にPCT国際出願国際調査機関、国際予備審査機関として 指定された韓国の特許庁は、急変する世界貿易環境に能動的に 対応するために、関連法令と制度を強化、行政手続きを簡素化す るなど、積極的にシステムを改善しており、知的財産権の獲得と 保護のための様々な支援を提供している。