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企業投資(D-8)査証発給および在留手続き

문서에서 外国人投資ガイド 2020 : (페이지 82-85)

(KOTRA)

出国

1. 査証発給

① 手続き

査証発給の権限は、法務部長官にあるが、大統領令で範囲を定め、在 外公館の長に委任することができる。これにより、外国人の入国は、

査証を在外公館長に申請して発給を受ける方法、短期訪問査証保有 者、または査証免除国の外国人の場合、入国後に出入国審査を経て 在留資格と期間を与えられる方法、そして招請者の住所地管轄の地方 出入国・外国人官署で査証発給認定書(または認定番号)の発行を受 けて、在外公館に提示して査証の発給を受ける方法がある。

② 査証発給方法

• 在外公館長に査証を申請して発給を受ける。

在外公館長査証発給範囲:法務部長官が委任した査証のみ可能で あり、主に短期在留査証である。

• 入国を希望する外国人が直接申請して発給を受けるか、韓国の招請 者が本人の住所地管轄の出入国・外国人官署に申請して認定書、ま たは発行番号を受ける。後者の場合、入国を希望する外国人が査証 発給申請書に査証発給認定番号を記載して、在外公館長に提出する ことで査証の発給を受ける。

• 短期訪問査証保有、または無査証入国後に出入国・外国人官署で在 留資格(D-8など)を変更する。

☞ 査証発給認定申請書の認定有効期間:3ヶ月 2. 外国人登録

91日以上の長期査証を所持して入国した外国人は、入国した日から90 日以内にその在留地管轄の地方出入国・外国人官署で外国人登録を 申請しなければならない。

3. 在留資格の変更

外国人が既に承認された在留資格に該当しない他の活動をするため には、事前に在留資格変更許可を受けなければならない。変更許可 を受けないまま在留資格に該当しない活動をして摘発されると、2千 万ウォン以下の罰金または強制退去させられる場合がある。

INFORMATION

①在留期間の延長

外国人が許可された在留期間を越えて韓国に滞在するには、在留 期間が終了する前に在留期間延長許可を受ける必要がある。在留 期間延長許可申請は、在留期間が終了する4ヶ月前から申請するこ とを原則とする。

②韓国で出生した外国人

韓国で出生して、在留資格を持たずに在留するようになる外国人は

、出生した日から90日以内に在留資格を取得しなければならない。

③在留に関する外国人本人申請義務

在留期間延長など、様々な在留許可申請は、原則として外国人本人 が行わなければならない。ただし、外国人本人が17歳未満か、疾病

、家事、業務上の事情などの理由があるときは、本人から委任状を 受けて代理人が申請することができる。

代理人申請の際にも、外国人本人は、韓国に在留していなければな らない。海外に在留しながらパスポートを空輸して、韓国の代理人 を通じて各種在留許可などを申請することは許されない。

④代理人申請の制限および許可取消しなど

地方出入国・外国人官署の長は、各種在留許可などの申請事由、申 請人の在留実態などを審査するために、本人出席が必要な場合、代 理申請を制限することができ、代理人が虚偽およびその他の不法な 方法で各種の在留許可などを申請した事実が明らかになった場合、

その許可などを取消しまたは変更することができる。

4. 変更時の申告事項

① 勤務先変更

外国人が在留資格範囲内で、その勤務先を変更したり、追加するには、

事前に勤務先の変更および追加許可を受ける必要がある。ただし、専 門的な知識・技術、または技能を有する者は(E-1~E-7査証所持者)、そ の勤務先を変更したり、追加した日から15日以内に申告のみすればよ い。勤務先の変更や追加の許可を受けずに外国人を雇用したり、斡旋 して摘発された場合、1千万ウォン以下の罰金または強制退去させられ ることがある。

② 在留資格外活動

在留資格に該当する活動と並行して、他の在留資格に付随する活動を するには、事前に在留資格外活動許可を受ける必要がある。在留資格 外活動許可に違反した場合、2千万ウォン以下の罰金または強制退去 させられる場合がある。

③ 居住地変更

登録外国人がその居住地を変更した場合は、転入した日から14日以 内に新しい居住地の市・郡・区の長、または邑・面・洞の長か、その居 住地を管轄する地方出入国・外国人官署の長に居住地変更申告をし なければならない。

未申告の場合、100万ウォン以下の罰金に処せられる。

④ 外国人を雇用した企業主の申告義務

就業活動資格が与えられた外国人を雇用した者が、外国人を解雇した り、外国人が退職、死亡したとき、外国人の所在が分からなくなったと き、雇用契約の重要な内容を変更したときは、その事実を知った日か ら15日以内に地方出入国・外国人官署の長に申告しなければならな い。未申告の場合、200万ウォン以下の過料に処せられる。

出典:分かりやすい外国人雇用とビザ実務ガイド(パク・ギルナム、チョン・ボンス、

江南労務法人刊)

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