外国人投資家が株式などを所有するために出資するもので、
以下のいずれかに該当しなければならない。
①「外国為替取引法」第3条第①項による対外支払手段(外国通貨)、
またはその交換によって生した内国支払手段(韓国ウォン)
② 資本財
③「外国人投資促進法」によって取得した株式などから生じた果実(配当)
④ 産業財産権、知識財産権( 「著作権法」による著作権のうち、産業活動に 利用される権利、「半導体集積回路の配置設計に関する法律」による配置 設計権を含む)、その他これに準ずる技術と、それの使用に関する権利
⑤ 外国法人の韓国支店、連絡事務所、または外国人投資企業の清算 に伴う外国人の残余財産
⑥ 長期借款、またはその他の海外からの借入金償還額
⑦ 外国の証券市場に上場された外国法人の株式
⑧「外国人投資促進法」や「外国為替取引法」に基づいて外国人が所 有する株式
⑨ 外国人が所有する韓国国内不動産(「外国為替取引法」第18条によ る資本取引申告済証を添付)
⑩ 国人が所有し、韓国国内企業の株式などと不動産を処分した代金
※ 関連規定:「外国人投資促進法」第2条第①項第8号
Q1. 外国人投資企業として登録した後、株式や持分の一部譲渡 または減資などによって外国人投資の要件を満たすことができ なくなる場合も、外国人投資企業の資格が維持されるか?
外国人投資企業に登録した後、株式や持分の一部譲渡、減資 などによって外国人直接投資の要件を満たすことができなくな る場合も、これを外国人投資と見なす。
「外国人投資促進法施行令」第2条第②項
※ この場合、消極的かつ制限的な範囲内で外国人投資企業 の地位が維持されるに過ぎないため、例えば外国人投資企業 の役職員の在留期間延長などの積極的な支援には問題がある 場合があるため、注意を要する。
Q2. 外国人2人が共同投資して、総投資額が合算して1億ウォ ン以上になる場合も外国人直接投資として認められるか?
2人以上の外国人が共同で投資する場合も、1人当たりの投資 額がそれぞれ1億ウォン以上でなければならない。
「外国人投資促進法施行令」第2条第③項
Q3. 長期借款の期間はどのように計算するか?
借入の期間は、据置期間および償還期間を考慮して算定し、
分割償還したり中途償還した場合、償還期間は各期間別に分 割または中途償還金の償還期間に相当する総借入金額で償還 した借入金額が占める比率をかけて算出した数値の合計で計 算する。
⇒ 加重平均償還期間の概念
例) 外国人投資企業が親会社から8年間10百万ドルを借り入れ
、4年後から毎年2百万ドルずつ5回に渡って均等償還する場合 の償還期間は?
加重平均償還期間6年で要件が満たされる。
* 6年= (8年X2/10) + (7年X2/10) + (6年X2/10) + (5年X2/10) + (4年X2/10)
「外国人投資促進法施行規則」第2条第②項
Q4. 議決権のない優先株は、外国人投資比率に含まれるか?
外国人投資家の最初の投資申告時に、議決権を有する株式の 10%以上を取得する必要があるため、議決権のない優先株とし て投資する場合、外国人投資促進法上の投資申告の対象にな らない。しかし、外国人投資企業として登録した後、同じ投資家 が追加で優先株を取得する場合は、一種の増額投資と見なさ れ、外国人投資として認められるため、外国人投資額および外 国人投資比率が増加する。
Q5. 外国人投資企業が他の韓国国内企業に投資した場合、
外国人直接投資に該当するか?
外国人投資家が直接投資した場合のみ、外国人直接投資とし て認められる。外国人投資企業は内国法人として分類される ため、外国人投資企業が投資した他の内国法人は、外国人投 資企業にはならない。
Q6. 中小企業創業投資組合などの投資組合の場合、法人格 がない組合であるため、法人ではない団体や外国人投資家が このような組合の持分率10%以上投資するケースをしばしば 目にするが、この場合も「外国人投資促進法」で定める外国 人投資に該当するか?
外国人が「外国人投資促進法」に基づいて、韓国法人ま たは韓国国民が経営する企業ではないところに投資す る場合、「外国人投資促進法」による外国人投資と見な すことは困難と判断されるが、関連特別法*などで特例 として規定している一部投資組合**に対する外国人出資 については、「外国人投資促進法」第2条第①項第4号-による外国人投資として認めている。
*「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第8条、「素材・部品専門企業 などの育成に関する特別措置法」第7条、「農林水産食品投資組合の結成お よび運用に関する法律」第24条など
** 中小企業創業投資組合、韓国ベンチャー投資組合、素材・部品専門投資 組合、農食品投資組合など
出典:国民申聞鼓 FAQ
Q7. 外国人投資家が韓国国内企業を買収する場合も、企業 結合申告をする必要があるか?
申告対象企業結合に該当する場合、韓国国内企業と同様に、
「独占規制および公正取引に関する法律」第12条の適用を受 けるため、申告しなければならない。
① 適用対象会社の規模
- 申告会社(外国人投資家):資産、または売上3千億ウォン以上 - 相手会社(韓国国内企業):資産、または売上3百億ウォン以上
② 申告対象企業結合
- 他の会社の発行株式総数(議決権のない株式を除く)の20%
(上場法人の場合、15%)以上を所有することになる場合 - 他の会社の発行株式を20%(上場法人の場合、15%)以上所有
した者が、当該会社の株式を追加取得し、最多出資者になる 場合
- 大企業の役職員が他の会社の役員を兼任する場合
- 企業を合併する場合 - 営業を譲り受ける場合
- 新会社の設立に参加し、その会社の最多出資者になる場合
※ 外国人投資家の資産、または売上が3千億ウォン以上の場合、事後申告対 象であるが、資産、または売上が2兆ウォン以上の場合、「大企業」に該当する ことになり、事前申告(履行行為の禁止)対象になるため、注意が必要である。
ただし、企業結合事前申告対象の場合でも、外国為替銀行など受託機関が 外国人投資申告を受けることは可能(履行行為禁止に抵触しない) Q8. 資本財には機械や車両などの施設のみ含まれるか?
資本財には、原料(試運転用を除く)、原資材などを除いて、販 売用ではなく、産業の付加価値を生み出すことができる産業 施設、試運転用原料、技術用役などが含まれる。
- 産業施設(船舶、車両、航空機などを含む)として、機械、機材
、設備品、器具、部分品、付属品および農業ㆍ林業ㆍ水産業の 発展に必要な家畜、種子、樹木、魚介類
- 当該施設の試運転に必要と認められる原料ㆍ予備品 - この導入による運賃ㆍ保険料と施設をしたり、アドバイスをす
る技術または用役
「外国人投資促進法」第2条第①項第9号
Q9. 外国人が韓国で得た勤労所得で法人を設立した場合、
外国人直接投資として認められるか?
韓国国内源泉資金は、外国人投資額として認められない。
外国人が韓国で事業を開始する方法としては、「外国人投資促進 法」による新株(法人設立を含む)、または既存株式を取得したり、
「外国為替取引法」による外国法人の韓国支店、または連絡事 務所を設置する方法がある。
外国人投資企業は、「商法」によって設立する韓国法人で、その形 態は、合名会社、合資会社、有限責任会社、有限会社および株式 会社があり、外国人投資家が主に設立する法人の種類は有限会 社と株式会社である。