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研究開発サービス業

문서에서 外国人投資ガイド 2020 : (페이지 131-136)

☞ 現況: 研究開発業821件、研究開発支援業710件(2019年8月現在)

※ 関連規定: 「国家科学技術競争力強化のための理工系支援特別法」第2条、第25条

R&Dコンサルティング、

R&D企画および評価、

研究機器の貸与および取引、

1. 申告方法

一定の要件を備えた研究開発サービス業者は、(社)韓国研究開発サー ビス業協会にオンラインで申告すれば、書類審査と現地確認を経て 申告証の発行を受けることができる。

申告の手順

オンライン登録

協会 協会/申請者

協会 オンライン 書類受付

現地確認 書類審査

申告承認 申告証発行 補完要請

☞ 処理期限: 申告書受理日から30日以内に処理される。ただし、申請書およ び関連書類の不備による補完期間は、処理期間に算入しない。

お問い合わせ先 (研究開発サービス業申請)

韓国研究開発サービス業協会 TEL 02-540-4172 / FAX 02-540-4132 メール: [email protected] / ホームページ: www.rndservice.or.kr 2. 認定要件

認定要件は、人的要件と物的要件、売上要件をすべて満たさなけれ ばならない。

区分 研究開発業 研究開発支援業

人的要件 理工系人材 5人以上 理工系人材2人以上 物的要件 独立した研究施設を保有 該当なし 売上要件 総売上のうち研究開発サー

ビスの売上割合が50%以上

3. 支援内容

「兵役法」第36条、第39条 KOITA 02-3460-9124

☞ 専門研究要員(兵役特例)選定企業指定申請は、韓国産業技術振興協会(KOITA)

④ 租税支援

支援項目 内容

創業中小企業などに 対する税額減免

首都圏過密抑制圏域以外の地域で起業した中小 企業者として指定された企業と、創業保育センタ ー事業者として確認された研究開発サービス業者 に対して、所得税や法人税の一定率を減免 中小企業特例適用 中小企業のうち、研究開発業と研究開発支援業の

規模および所在地に基づいて、所得税または法人 税の一定率を減免

研究開発業に対する

R&D費用税額控除 企業で発生した研究開発費の一定率を法人税また は所得税から控除

研究および人材開発に関す る設備投資時に減免

内国人の研究および人材開発または新成長技術の 事業化のための施設投資(中古品を除く)に対して投 資金額の一定率を所得税または法人税から控除 技術移転および技術取得金

額税額控除

内国人が特許権、実用新案権、技術ノウハウまた は技術を移転・取得した場合の取得金額の一定率 を、当該年度の所得税または法人税から控除 中小企業特別税額減免 中小企業に対し所得税または法人税の一定率を軽

減する制度 研究開発関連出捐金など課

税特例 研究開発のために出捐金などの資産を受け取った 場合、所得金額の計算時に相当額を益金不算入 研究開発特区に入居時の

先端技術企業に対する減免

研究開発特区に入居した先端技術または研究所 企業で、減免対象事業を営んでいる場合、所得税 (法人税)を減免

4. 処理手順

研究開発サービス業設立申告は、オンラインを通じてのみ可能であり

、オンライン書類の受理および審査後に現地確認が行われ、会社に 関連する追加書類を提出する。

Q1. 研究のみ担当する企業として研究専門部署だけがあり、

他の部署はなく、他の業務(管理など)は代表取締役が一人で 担当している場合、研究専門部署の申請は可能か?

申請企業には、企業付設研究所、または研究専門部署に勤務 する研究員に加えて、他の部署が必ず必要で、他の部署に少な くとも1人以上の常時従業員(代表取締役を除く)が勤務してい なければならない。研究専門要員および常時従業員はすべて4 大保険加入者でなければならない。

Q2. 経済動向などに関する研究活動も付設研究所/研究専門 部署として認められるか?

市場調査、経済動向研究などの 科学技術分野以外の研究 活動は認定対象ではない。最終的な産出物が科学技術の進 歩と関連するものであり、科学技術の不確実性に対する体 系的な解決を目的とするもので、会社内の電算システム運用 など、日常の反復的なソフトウェア関連活動や製品の試験段 階が終わり、商業的生産段階に移行した場合などは、研究 開発活動には当たらない。

Q3. 付設研究所と研究開発専門部署の設立方法とサポート 内容の違いは?

付設研究所と研究開発専門部署の申請登録の物的要件は同 じだが、人的要件において、研究開発専門部署は、専門要員の 数が1人以上に緩和されている。研究開発専門部署は、租税、

関税などの税制優遇は企業付設研究所と同じだが、一部地方 税(取得税、財産税など)および兵役特例制度で違いがある。

Q4. 企業付設研究所の研究員は、研究開発活動以外の時間 に営業支援など他の業務に従事することができるか?

企業付設研究所などに勤務する研究員は、研究開発活動と関 連した業務以外に、生産・販売・営業などの企業活動に関連す る他の業務を兼任することはできない。ただし、設立3年以内 の小企業で、企業付設研究所の研究員が企業の代表を兼ねる ことは可能である。

※ 関連規定:「基礎研究振興および技術開発支援に関する法律」第14条の4

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