• 검색 결과가 없습니다.

サービス型外国人投資地域

문서에서 外国人投資ガイド 2020 : (페이지 115-119)

サービス業を営む外国人投資企業に賃貸したり、譲渡するために指 定する地域をいう。大規模な敷地が必要な製造業中心の団地型外国 人投資地域とは異なり、サービス型外国人投資地域は、研究施設な どサービス業種として地域および建物に対する入居需要を支援する 制度である。

1. 指定手続き

産業通商資源部長官は、市・道知事の指定計画に対して指定要件に 適しているかなどを検討して、外国人投資実務委員会に上程する。市

・道知事は、地域内にサービス型外国人投資地域の新規または拡張 指定計画を提出する場合、誘致対象外国人投資の実行可能性、地域 開発効果、雇用増大など国民経済的効果、財政資金支援効果など-を総合的に考慮した妥当性検討報告書を添付しなければならない。

2. 指定要件

新規および追加指定地域(敷地)か、外国人投資企業の投資申告され た入居需要が明示的に提示された建物は、即時入居が可能でなけれ ばならない。ただし、国・共有財産(建物を含む)に対して一定空間を先 に指定する場合、投資申告金額が指定面積比30%以上の面積に相当 する金額であること。

3. 入居対象業種

研究開発業(自然科学および工学研究開発業)、金融および保険業、

知識サービス産業「(産業発展法)」、文化産業「(文化産業振興基本法)」、

観光事業「(観光振興法)、カジノ事業は除く) 4. 入居要件

入居資格は、外国人投資持分率30%以上の外国人投資企業で、入居 契約時点まで登録した場合に限る。

サービス型 外国人投資地域産業別最小雇用人数

区分 雇用基準 外国人投資額 基準

研究開発業 研究専門人材

5人以上

賃貸面積に相当する敷地また は建物価額の100%以上投資 金融および保険業

15人以上 知識サービス産業

文化産業

• 雇用人数とは、常勤者数を基準に算定して毎月「所得税法」による勤労所得を 納付した労働者の数を意味する。

• 観光業は、「外国人投資促進法施行令」第25条第①項による個別型外国人投 資地域の外国人投資額基準以上の投資要件を満たさなければならない。

※ 関連規定:「外国人投資地域運営指針」別表3、別表4

5. 賃貸

賃貸敷地の場合、計10年の範囲内で入居契約を締結することができ (研究開発業は50年)、賃貸建物の場合、計5年の範囲内で入居契約を 締結することができる。ただし、1回に限り、同期間の範囲内で入居契 約を更新することができる。

6. 建物賃貸料補助

国および地方自治団体は、サービス型外国人投資地域の建物賃貸料 を補助することができる。この場合、国と地方自治団体は、基準賃貸 料の50%以内に相当する金額を補助することができる。ただし、基準 賃貸料には賃貸保証金が含まれない。

7. 国・共有土地など賃貸および売却

国・地方自治団体・公共機関または地方公企業が所有する土地・工場 またはその他の財産は、他の法令の規定にもかかわらず、随意契約に よって外国人投資企業に使用・収益、賃貸または売却できる。

☞ 例外適用法律: 「国有財産法」、「共有財産および物品管理法」、

「公共機関の運営に関する法律」「物流施設の開発および運営に関する法 律」、「漁村・漁港法」、「マリナ港湾の造成および管理などに関する法律」

① 随意契約の要件

外国人投資企業の最低外国人投資持分率は30%以上で、随意契約 締結日から5年間、最低外国人投資持分率を維持しなければなら ない。

最低持分率維持の例外

• 外国人投資家が3年以内に別途定めた基準による大規模な新規雇用 を創出する内容で投資申告をした場合

• 5年以内に個別型外国人投資地域指定要件を満たす外国人投資の 申告をした場合

• 新成長動力産業事業技術による租税減免決定を受けた場合

• 産業通商部長官が外国人投資委員会の審議を経て必要であると認 める場合

② 土地などの賃貸期間および賃貸料率

土地などを賃貸する場合、賃貸期間は「国有財産法」、「共有財産お よび物品管理法」、「都市開発法」などにもかかわらず、50年の範囲 内とすることができ、賃貸料率は土地価額の1%に減免される。賃貸 期間は更新が可能だが、同期間を超過することはできない(2020年施 行予定)。

③ 賃貸期間終了時の原状回復

国有財産法など別途定める法令にもかかわらず、賃貸土地に工場か、

永久施設物を築造させることができ、この場合、原状回復の条件を付 さなければならない(2020年施行予定)。

※ 関連規定:「外国人投資促進法」第13条、同法施行令第19条

Q1. 外国人投資合弁で外国人投資地域に入居した企業が、

外国人投資持分率が30%に満たない場合、入居資格未順守 によって通常の賃貸料を支払わなければならないか?

入居企業が事業計画履行後、外国人投資額が減少することな く工場施設または機械・施設・装置を設置するために韓国国 内資本のみ増資することによって、入居資格を維持できなくな る場合、減免率を引き続き適用する。この場合にも、外国人投 資持分率10% 以上は維持しなければならない。

Q2. 外国人投資地域入居企業の投資履行期間は?

入居企業の事業履行期間は、入居契約日から5年とし、履行 可否は5年になる時点以降、外国人投資残り金額および建築 面積で判断する。

Q3. 長期借款を導入することで、外国人投資入居限度を満た した外国人投資地域入居企業は、借入金の満期が到来した とき、引き続き入居することができるか?また、賃貸料の減免 が適用されるか?

「外国人投資促進法」によって長期借款の満期償還は可能だ が、長期借款を償還して入居限度が未達になった場合、入居 契約解除事由に該当し、通常賃貸料の取得価額の5%の賃貸 料が適用される。

団地型外国人地域指定の現況: 付録参照

Q4. サービス型外国人投資地域に入居した後、入居企業は いつまで事業計画書による投資を実施すべきか?

サービス型外国人投資地域の入居企業の事業計画(外国人投 資額、建物建築面積、最小雇用人数) 履行期間は入居契約日 から3年である。一方、団地型および個別型外国人投資地域の 場合、事業計画の履行期間は5年である。

Q5. サービス型外国人投資地域入居企業の場合、租税減免 が適用されるか?

サービス型外国人投資地域入居企業の事業に対しては、「租 税特例制限法」による租税減免支援は適用されない。

現金支援とは、新成長動力技術随伴産業、先端技術および先端 製品事業 または素材部品産業を営む企業、大規模な雇用を創出 する企業、R&Dセンター または地域本部を設置する企業など、国 家経済に大きく貢献する外国人投資を促進するために、一定要件 を満たす外国人投資に対して審査を経て、事業費の一部を現金 で支援する制度である。

문서에서 外国人投資ガイド 2020 : (페이지 115-119)