1. 苦情処理機構
外国人投資オンブズマンの業務を支援するためにKOTRAに苦情処理 機構を置き、苦情処理機構の長は外国人投資オンブズマンである。
苦情処理機構の長(外国人投資オンブズマン)は、外国人投資家およ び外国人投資企業の隘路事項を処理するために、関係行政機関や関 係機関に協力を要請することができる。この場合、協力要請を受けた 機関は、7日以内にそれに対する処理結果、または意見を通知しなけ ればならない。
※ 関連規定:「外国人投資促進法施行令」第21条の4第③項
2. ホームドクター制度
外国人投資家および外国人投資企業の隘路事項を効率的に処理する ために、地域別・投資企業別に専門のホームドクター(苦情処理専門 要員)を指定して運営している。
支援分野:労務/人事、租税 / 税務、環境、金融 / 外為、関税 / 通関、建設、IT& 知的財産権、定住環境など
1. 関係行政機関などに対する資料提 出要請基準
• 外国人投資に関する制度が国際的 慣行や基準に適合するかどうかにつ いての調査に必要な場合
• 外国人投資企業の経営上の隘路事 項解消や関連制度の改善などに必要 な場合
• その他、外国人投資家および外国 人投資企業に携わる外国人の国内居 住与件などの改善に必要な場合
※ 関連規定 :「外国人投資促進法施行 令」第21条の3第③項
2. 情報の秘密保持義務
外国人投資オンブズマンは、関係行 政機関などの長から受けた資料や業 務遂行上で知り得た秘密を定められ た用途以外に使用したり、他者に漏 洩してはならない。
※ 関連規定:「外国人投資促進法」第 15条の2第⑧項
In Detail
3. 苦情処理の手順
外国人投資家、または外国人投資企業の隘路事項の苦情処理手順は
、以下のように行われる。
① 専門委員(ホームドクター)が電話、現場訪問、オンライン、メールな どで受付する。
② 苦情受付後に、担当専門委員は相談内容を検討した後、関連機関 がある場合、該当機関に連絡して解決方案を模索する。
③ 苦情処理関連事項は、KOTRA顧客管理システム(SCRM)に入力・管 理し、終結課題は当該企業に通知して支援を完了する。
出典:2018外国人投資オンブズマン年次報告書(2019.4)
苦情処理の手順
外国人 投資企業
外国人 投資 オンブズマン
事務所
政府 行政機関 経営関連隘路
支援要請 法規と行政関連
改善建議
経営諮問 検討·回答
INFORMATION
外国人投資企業の苦情受付連絡先 電話:02-3497-1827
Fax:02-3497-1699
所在地:ソウル特別市 瑞草区 献陵路 7、インベストコリアプラザ 6階、
外国人投資企業苦情処理室
4. 外国人投資関連規制情報サービス
外国人投資オンブズマン事務所は、国務調整室規制改革委員会と 共に、規制立法の過程で疎外されがちな外国人投資企業の現場意 見を取りまとめ・反映するために、オンラインサービスである「外国 人投資関連規制情報サービス」を運営している。政府と国会で立案 される外国人投資関連規制内容を英語に翻訳して提供しており、
外国人投資企業から提起される意見を関連部処に伝達している。
外国人投資オンブズマンポータル(規制情報サービス):
http://ombudsman.kotra.or.kr
サービス内容
区分 サービス内容
政府立法
- 政府発議規制関連新設および 強化法案(施行令、施行 規則)に対する英語翻訳、要約 提供
- 関連法案内容に対する外国人投資企業意見コメント収 斂、英語翻訳および 政府担当部処に伝達
議員立法
- 議会発議規制関連新設および 強化法案に対する英語 翻訳、要約 提供
- 関連法案内容に対する外国人投資企業意見コメント収 斂、英語翻訳および 政府担当部処/議会関係者に伝達 規制改革申聞鼓
(既存規制改善建議) - 施行中にある既存の規制関連建議事項収斂、政府所管 部処 の 回答を伝達
出典:2018 外国人投資オンブズマン年次報告書(2019.4)
1. 外国人投資関連規制情報サービスサイトのメイン画面
2. 規制情報サービス ニュースレター
外国人投資と直・間接的に関係があると判断される規制情報内容を 英語に翻訳してオンライン掲載し、申請者を対象に隔週(月2回)でメー ルでニュースレターを配信している。
INFORMATION
規制情報サービスニュースレター申請
ニュースレター申請:外国人投資オンブズマンポータル(お知らせ → メーリング申請)で申請
お問い合わせ:02-3497-1827、メール([email protected]) 英文規制ポータル
(e.better.go.kr)
オンブズマンポータル (ombudsman.kotra.or.kr)
Q1. 外国人投資オンブズマン事務所を利用することができる のはどのような企業か?
外国投資家および外国人投資企業として登録しているすべて の企業が利用可能である。
Q2. 企業が抱える隘路事項をどのように外国人投資オンブズ マン事務所に提起できるのか?
メール、電話、訪問、FAX、オンブズマンウェブサイト Q&Aコ ーナーなどの方法で苦情を提起することができ、外国人投資 オンブズマン事務所の専門委員が企業を直接訪問して相談す るサービスも利用できる。
Q3. 苦情処理に対するサービス費用は?
外国人投資企業の隘路事項解決のための相談、支援などのプ ロセスはすべて無料で提供される。
Q4. 苦情処理が可能な分野は?
企業経営と投資家の生活環境に至るすべての分野に渡って支 援しているが、企業間の私的な紛争、個別企業の営業に関する 事項、国際標準に反する要求、他の企業や産業に否定的な影 響を及ぼす事項などは除く。
Q5. 相談内容が外部に流出することはないか?
「外国人投資促進法」第15条の2第⑧項と第⑨項によって、提 起された隘路事項は、対外秘として処理され、苦情解決のた めの目的以外には外部に流出しない。
Q6. 政府または地方自治団体にかかわる苦情懸案を提起し たことで、企業が不利益を被ることはないか?
外国人投資オンブズマン事務所は、外国人投資企業の立場で 苦情解決方案を模索しており、相談内容は企業が希望する場 合、または事案によって関係機関および地方自治団体に対して 匿名で処理が可能である。
Q7. 提起された隘路事項処理の過程はどのように確認するのか?
担当専門委員(ホームドクター)が当該企業との協議内容および 苦情処理進行状況を随時確認・案内しており、その他の要請 事項は常時問い合わせに対応している。
出典 :2018 外国人投資オンブズマン年次報告書(2019.4)
外国人投資企業が事業を中断する場合、解散、清算、許認可および 事業者登録の抹消、外国人投資企業登録抹消などの過程を経て法 人格が消失する。このような過程を正しく行った場合、債務を清算し た後、残余財産を外国人投資家の持分率で配分し、海外に送金す ることができる。別途の清算人を置いて清算業務を遂行する。