AdvAntAges 外国人投資インセンティブ
2. 手続き
外国人投資企業が租税減免の適用を受けようとする場合、または内 容に 変更があった場合、必ず企画財政部長官(自由貿易地域の場合、
自由貿易管理権者)に租税減免申請をしなければならない。
※ 関連規定:「租税特例制限法」第121条の2第⑥項
申請書の提出先は、企画財政部対外経済総括課(044-215-7625)であ り、外国人投資家が外国人投資申告と租税減免申請を同時に希望す る場合は、外国為替銀行(受託銀行)の本支店およびKOTRA本社に外 国人投資申告書と一緒に租税減免申請書を提出することができる。
※ 関連規定:「租税特例制限法施行規則」.第15条の3および企画財政部告示第2017-10号、2017.4.4. 「外国人投資に対する租税減免規定」第5条第②項
申請期限は、新規投資の場合、事業開始日が属する課税年度 の終了日までであり、租税減免決定を受けた事業内容を変更 した場合、その変更事由が発生した日から2年になる日までに 変更申請をしなければならない。
税減免申請の手順
企画財政部 受託機関(外為銀行およびKOTRA)
企画財政部 企画財政部、関連部処、地方自治団体
企画財政部 租税減免対象事業事前確認申請(選択事項)
租税減免申請
株式などの取得による外国人投資申告
租税減免の可否を決定 租税減免の可否を通知
租税減免申請 、または内容変更申請時
申告書 「( 外国人投資 促進法 施行規則」別紙第1号書式:株式 などの取得 、または出捐方式による外国人投 資申告および許可申請書)
申請書「( 租税特例制限法 施行規則」別紙第80号書式:租税減免申請書 、または租税減免内容変更申請書) 租税減免申請事由 、または租税減免内容変更申請の理由を具体的に証明、または説明する書類
⇒ 「外国人投資に対する租税減免規定」別表2による提出書類 事業者登録証のコピー / 外国人投資企業登録証明書 それぞれ3部作成して提出する。
必要書類
租税減免(租税減免内容 変更、租税減免対象 該当可否を事前確認) 申請事由を証 明する書類 :
※ 関連規定:企画財政部告示第2017-10号、2017.4.4. 「外国人投資に対する租 税減免規定」別表2
In Detail
① 租税減免対象事業の事前確認
外国人投資家が投資決定の参考にするために、外国人投資申告をす る前に租税減免対象事業の可否の確認を事前に申請することができ る。事前確認の効力は、租税減免の対象技術かどうかだけを確認する ものであるため、投資申告後、別途の租税減免申請をしなければなら ない。
※関連規定:「租税特例制限法」第121条の2第⑦項
② 租税減免の決定および通知
企画財政部長官は、租税減免申請または租税減免内容の変更申 請について、租税減免基準に該当するか否かを主務部長官および 地方自治団体の長と協議して、20日以内に減免の可否または減免 内容の変更可否を決定し、これを申請者、国税庁長、関税庁長、地 方自治団体長に通知する。ただし、やむを得ない場合は、20日の範 囲内でその処理期間を延長することができる。
③ 非減免事業の決定予告通知
企画財政部長官は、租税減免申請を受けて、非減免対象事業に決定 するときは、当該申請日から20日以内に決定予告を通知する。申請者 は、その通知を受けた日から20日以内に疎明資料を添付して、通知内 容の適正性に対する審査を書面で要請することができる。企画財政 部長官は、要請を受けた日から20日以内に減免の可否または減免内 容の変更可否を決定して、その結果を通知しなければならない。
※ 関連規定:「租税特例制限法」第1 21条の2第⑧項、同法施行令第116条の3第①~⑥項
租税減免対象事業かどうかを事前に確認するとき
申請書「(租税特例制限法施行規則」別紙第81号書式: 租税減免対象該当可否事前確認申請書) 租税減免申請事由 、または租税減免内容変更申請事由を具体的に証明、または説明する書類
⇒「外国人投資に対する租税減免規定」別表2による 提出書類 それぞれ3部作成して提出する。
必要書類
新成長動力産業租税減免申請チェックリスト
点検項目
Yes No
1. 申請技術が、「租税特例制限法施行令」 別表7または同法施行規則 別表14のリストに明示されているか(租税減免申請書の租税減免申請 内容に正確に作成)
ex) 「租税特例制限法施行令」別表7(新成長動力‧源泉技術分野別対象 技術)の2)知能情報 カ. 人工知能分野の内、3)◇理解技術に該当
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2. 韓国国内産業構造の高度化と国際競争力強化に緊要な新成長動力産 業に属する事業に伴われる技術であることを証憑する資料提出
• 特許権、公認機関の認証書、試験合格書、評価書および技術性などを 立証できる資料
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3. 申請技術に対する説明書提出
① 技術の核心部分を要約した要約本(1~2p)提出
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② 技術の特性および具体的な説明資料提出
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③ 技術で営もうとする事業の範囲を記載
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4. 申請技術を伴う事業を営むために、工場施設(事業場)を設置、または 運営することを証明する資料提出
① 生産方式および工程表(製造業に限る)などの説明資料提出
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② 申請資料技術を活用して製品を直接生産しようとする工場の場所な
どを証明する資料
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5. 新成長動力産業と直接関連した事業(以下、減免関連事業)の有無
• 減免対象事業と減免関連事業の生産方式および工程表などの資料提出
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6. 株式などの取得、または出捐方式による外国人投資申告書提出□ □
7. 英語など外国語の主な証憑資料は、韓国語翻訳本を併せて提出
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出典 : 企画財政部 Check List