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製造業の定義(統計庁の標準産業分類の大分類項目の総説)

문서에서 外国人投資ガイド 2019 : (페이지 134-137)

1. 原材料および生産品の流通

製造業で使用される原材料には、農林水産物、鉱物だけでなく、他の製造業で生産される製品(中間製品また は半製品)が含まれる。

2. 他の産業との関係

購入した機械部品の組立は製造業として分類する。但し、建物および構造物の規格製品や構成部品を建設現場 で組立設置する産業活動は建設業として分類する。

事業場に産業用機械および装備の組立 · 設置を専門的に行う産業活動は、該当機械および装備を製造する産業と 同じ項目に分類する。

製造業または卸売・小売業者が、機械および装備を販売する過程において付随的に該当機械および装備を組立 または設置する場合は、その業者の主な活動に応じて製造業または卸売・小売業に分類する。但し、主な付加 価値が維持及び修理部門で発生する場合は「34:産業用機械及び装備の修理業」または「95:個人及び消費用品 修理業」に分類する。

各種商品を本質的に改造、改良または再生する産業活動は製造業として分類する。

機械および装備の専用構成部品、付属品、付着品および部品を主に組み立てて製造する事業者は原則としてそ の構成部分品、付属品、部品が使用される機械および装備の製造業と同じ項目に分類する。しかし、これらの 構成部分品および付属品が金属の鋳造・鍛造・押型および粉末冶金の方法やゴム、プラスチックの射出・圧縮 成型などにより製造される場合は、その材料および加工・成型方法に応じてそれぞれ分類する。

エンジン、ピストン、電気モーター、電気装備組立品、バルブ、ギヤー、転がり軸受等のような機械装備の一 般(汎用性)構成部分品および部品を製造する場合には、その製品が組み合わせて使用される機械や装備に関 係なく、これらの構成部分品および部品の種類に応じて該当産業領域に分類する。

出版、印刷および印刷関連サービス業は製造業として分類する。

製造工場設備を備えて手数料または契約により、他人または他社から注文を受けて特定製品を製造して納品す る場合は、「1340繊維製品の染色・整え・仕上げ加工業」、「181印刷及び印刷関連産業」、「2592金属熱処理、

鍍金およびその他の処理業」を除いては製造される製品の種類に応じて製造業の該当する産業項目にそれぞれ 分類する。

自ら特定製品を直接製造せず、他の製造業者に依頼してその製品を製造させ、それを引き受けて販売する場合 でも、次の4つの条件をすべて満たす時は、製造業として分類する。

-生産する製品を自ら企画(性能及び機能のレベル、考案およびデザイン、原材料構成の設計、見本製作など)

- 自分勘定で購入した原材料を契約先企業に提供(原材料明細書を提供し、その費用を自分勘定で負担する場合 を含む)

-その製品を自己名義で製造

- その製品を引き受け、自己責任の下で直接市場に販売する場合

第 2 章 企業経営情報

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<参考> 他法における工場の定義(「産業集積法」における工場とは異なる)

区分 定義

建築法

(施行令別表1、用途別建築 物の種類)

物品の製造・加工(染色、塗装、漂白、縫製、乾燥、印刷などを含む)または修理に継続的に利 用される建築物で、第1種近隣生活施設、第2種近隣生活施設、危険物の保管及び処理施設、

自動車関連施設、資源循環関連施設などと、別に分類されていないもの

「建築法」における工場は建築物の用途の種類であり、「産業集積法」における工場は「製 造施設を備えて製造業を営むための事業場」を意味する

首都圏整備計画法 (施行令第3条)

人口集中誘発施設に該当する工場:「産業集積活性化及び工場設立に関する法律」に基 づく工場で、建築物の延べ面積(製造施設として使われる機械、装置を設置するための 建築物及び事業場の各フロアの床面積の合計)が500㎡以上の工場

地方税法 (施行規則第7条)

過密抑制圏域内の取得中の重課対象:生産設備を備えた建築物の延べ面積が500㎡以上 のもの(屋外機械装置又は貯蔵施設の水平投影面積を含む、「産業集積活性化及び工場 設立に関する法律」第28条の規定による都市型工場を除く)

租税特例制限法 (施行令第54条)

法人税課税特例及び減免対象: 製造場又は企画財政部令で定められた自動車整備工場 で、製造又は事業単位で独立したもの

1-2 都市型工場 (産集法第28条)

産業通商資源部長官は、先端産業の工場、低公害の工場及び都市民の生活と密接な関係を有する工場 等を都市型工場に指定することができ、下記のいずれかに該当する工場です

1. 次の各号のいずれかに該当する工場以外の工場

イ. 「大気環境保全法」第2条第9号に基づく特定大気有害物質排出施設を設置する工場

ロ. 「大気環境保全法」第2条第11号に基づく大気汚染物質排出施設を設置する工場で、同法施行令別 表10の1種事業場から3種事業場までに該当する工場。但し、燃料を直接使用しない工場は除く。

ハ. 「水環境保全法」第2条第8号に基づき、特定水質有害物質を排出する廃水排出施設を設置する工 場。但し、「水環境保全法施行令」第33条第2号に基づき、廃水の全量を委託処理する工場は除く。

ニ. 「水環境保全法」第2条第10号に基づき、廃水排出施設を設置する工場で、同法施行令別表13の1 種事業所から4種事業所までに該当する工場

2. 以下の表に該当する業種を経営する工場で、上記1号による工場に該当しない工場(「環境影響評価法」

第22条に基づく環境影響評価対象事業の範囲に該当する工場のみ該当)

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第 2 章 企業経営情報

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(2)知識産業センターに入居できる施設 (「産業集積法施行令」第36条の4を参照)

1. 製造業、知識産業および情報通信産業、その他の特定の産業の集積と地域経済の発展のために、知識 産業センターへの入居が必要だと市・郡・区の首長または管理機関が認める事業

2. ベンチャー企業育成に関する特別措置法によるベンチャー企業を運営するための施設

3. その他、入居企業の生産活動を支援するための施設*。但し、当該知識産業センターの入居者の生産活 動に支障をきたすことがあると市・郡・区の首長や管理機関が認める施設は除く<改正2005.5.26>

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