[比較] 法規に基づく『工場建築面積』の定義
•工場設立承認対象の工場建築面積(「産業集積法施行令」第18条の2第1項) 製造施設として使われる機械又は装 置を設置するための建築物の各フロアの床面積と、製造施設として使われる屋外工作物の水平投影面積を合算 した面積
•基準工場面積率* 算定の際、工場建築面積(「工場立地基準告示」第3条第1項第2号) 工場敷地内のすべての建築 物(製造+付属)の各フロアの床面積と、建築物の外部に設置された機械・装置・その他工作物の水平投影面積を 合算した面積
* 基準工場面積率 = 工場建築面積等/工場敷地面積 × 100
(3)付帯施設の増設
• 登録工場の付帯施設を増設した者には、工場登録変更の申請後、登録変更を交付します。
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• 工場設立の承認後、付属施設のみを増設する場合、工場の竣工後、工場設立完了申請の際、付属施設 の面積変更内容を記載して申請しなければなりません。
• 付帯施設の範囲(産業集積活性化および工場設立に関する法律施行規則第2条 1. オフィス・倉庫・警備室・展望台・トイレおよび自転車保管施設
2. 水槽、貯油槽、サイロ(silo)および貯蔵槽など貯蔵用屋外構築物(地下貯蔵用施設を含む)
3. 送油管、屋外注油施設、給水·排水施設、変電室、機械室およびポンプ室 4. 以下の各目の施設
イ.「廃棄物管理法」第2条第8号に基づく廃棄物処理施設(同法第18条第5項により二つ以上の事業場 において共同で設置・運営するものを含む)
ロ.「水質及び水生態系保全に関する法律」第2条第12号に基づく水質汚染防止施設(同法第35条第4項 により二つ以上の事業場において共同で設置・運営するものを含む)
ハ.「大気環境保全法」第2条第12号に基づく大気汚染防止施設(同法第29条第1項により二つ以上の事 業場において共同で設置・運営するものを含む)
ニ.「騒音・振動管理法」第2条第4号に基づく騒音・振動防止施設(同法第12条第1項により二つ以上の 事業場において共同で設置・運営するものを含む)
5. 試験研究施設およびエネルギー利用効率の増大のための施設 6. 共同産業安全施設および保健管理施設
7. 保育施設及び寮(二つ以上の入居業者が共同で利用する保育施設及び寮を含む)
8. 食堂·休憩室・シャワー室・洗濯場・医務室·屋外スポーツ施設など従業員の福祉厚生増進に必要な施設 9. 以下の各目の施設
イ.製品展示場(当該工場で生産された製品または当該工場の生産された製品を部品とする半製品また は完成品を展示する施設に限る)
ロ.製品販売場(当該工場の生産製品を販売する施設に限る)
ハ 原材料及び完成品などを上げ下ろすためのホイスト
10. 「産業集積法施行令」第59条第4項により中央行政機関の長が管理権限の委託を受けた国家産業団地 の場合、当該中央行政機関の長が製造施設の管理・支援、従業員の福利厚生のために、産業通商資源 部長官など関係する中央行政機関の長と協議し、認める施設
11. その他の当該製造施設の管理・支援、従業員の福祉厚生のために必要であると産業通商資源部長官 が認める施設
(4)工場設立等の承認事項の変更
• 工場敷地面積(敷地面積より減少、又は敷地面積20%以内の増加は除く)
• 工場建築面積(20%以内の増加、基準工場面積率に適した範囲内での減少は除く)
• 付属施設面積(基準工場面積率の範囲内での変更は除く)
第 2 章 企業経営情報
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(5)工場設立などの変更届
• 社名又は代表取締役の氏名(代表取締役の場合、法人が要請する場合)
• 細部業種変更事項(工場立地基準告示による業種分類内での業種の変更)
(6)工場設立承認の取消など
工場設立などの承認を得た者が、事業施行が困難と認められる場合には、工場設立承認の取消など当該 土地の復元を命じることができます。この場合、復元については農地法第42条および山地管理法第39条の 規定を準用します。但し、4年の期間を超過することがやむを得ないと認められる場合で、「産業集積法施行 令」第19条の4において定める場合は、例外とします。(産業団地内は「産業集積法」第42条を参照)
• 工場設立の承認を得た日より3年(農地専用許可または申告が議題となった場合は2年)が経過するまで に正当な理由なく工場着工をしない場合(産業団地内は2年)
• 土地形質変更許可などが取り消され、工場設立などが不可能になった場合
• 工場設立等の承認及び製造施設の設置承認を得た後、4年が経過した日までに完了届出をせず、又は 工場着工後、1年以上工事を中断した場合。但し、自己責任でない事由により製造施設の設置の中断、財 務構造の改善、又は経営正常化及び火災、天災などで工場建設を中断した場合は除く
• 工場敷地または建築物を正当な理由なく他の用途で使う場合
• 工場設立などの承認基準を満たさなくなった場合
(7)製造施設設置の承認
以下の事由に該当する工場建築物の全部又は一部に工場建築面積500㎡以上の製造施設などを設置し 製造業を営もうとする者は、承認を得なければならず、製造施設面積の20%以上を変更しようとするときも、変 更の承認を得なければなりません。但し、承認を得た事項のうち、軽微な事項を変更しようとするときは、その 旨を届け出なければなりません。
• 予め業種を特定せずに工場設立などの承認を得て建築された工場建築物
• 登録された工場であり、規定によりその登録が取り消された工場建物
(8)製造施設の設置承認の取消事由
• 騙しまたはその他の不正な方法により製造施設の設置承認を受けた場合
• 製造施設の設置承認を得た日から1年以内に正当な事由なく製造施設の設置を開始しない場合
• 工場建築物が滅失され、または用途変更、その他の事由により、当該製造施設の設置が不可能となった 場合
2-3 工場設立完了申出および登録
(1)工場設立完了届出
工場設立の承認を得た者が、工場の最終建物の使用承認を得て、機械·装置の設置を完了(製造施設設置 の場合には機械・装置の設置を完了した日)すれば、2か月以内に工場設立完了届を工場設立の承認権者
(産業団地の場合には、産業団地管理機関)に提出します。
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(2)工場部分登録申請
工場設立などの承認を得た者が、工場建設を完工する前に工場を部分的に稼動しようとする場合に提出 し、申請を受けた市・郡・区庁長は、当該工場建物の竣工および機械装置の設置などについて立ち会って 確認し、7日(議題処理する場合は20日)以内に当該登録工場の有効期間および完了届に必要な事項を記 載してそれを申請人に送付します。また、工場部分登録を行った者が工場の最終建物の使用承認を得て機 械 · 装置の設置を完了したときは、2か月以内に工場設立などの完了届出を行うものとします。
(3)工場建築物の登録
建築物の使用承認を得た者は、製造施設などを設置する前に工場建築物の登録を申請することができま す。
(4)工場の登録
工場設立承認権者は工場設立等の完了届出を受理した場合、法律で定めるところにより、それを工場登録 台帳に登録しなければなりません。
工場設立承認の対象以外の工場の所有者又は占有者は、工場登録を申請することができ、工場設立など の完了届を受け付けたときは「建築法」•「国土計画及び利用に関する法律」など、関連法令で定められた基 準などと、基準工場面積率に適合した場合、3日(議題処理する場合は、20日)以内に登録事実を申請人に 通知します。
(5)登録事項の変更
• 会社名または代表者氏名(代表者氏名の場合は法人が要請する場合)
• 工場敷地面積(工場敷地面積が減少した場合に限る)
• 工場延べ床面積(工場延べ床面積が減少した場合であり、基準工場面積率に適合するよう建築された場 合に限る)
• 付帯施設面積(基準工場面積率に適合するよう建築された場合に限る)
• 細部業種変更事項
(6)工場登録事項の取消
• 工場が滅失され、または建物の用途が変更された場合
• 工場が廃業し、又は製造施設が滅失した場合(製造業を営まない目的で製造施設を撤去し、又はその他 の事由により製造施設をなくした場合)
• 産業団地の入居企業の入居契約が解約された場合
• 当該工場を工場外の用途で活用する場合。但し、工場の一部を関連産業や工場を運営するうえで必要 な用途で活用し、製造活動に支障を来たさない範囲で工場の一部を他の用途で活用する場合は除く
• 工場登録時の条件を履行しない場合
• 法による命令または処分に違反する場合
※ 当該工場登録一部の取消可能
第 2 章 企業経営情報