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みなとみらい21中央地区 53街区 54街区 開発事業者 募集要項 (登録・提案募集)

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(1)

みなとみらい21中央地区 53街区

54街区

開発事業者 募集要項

(登録・提案募集)

平成27年8月

横 浜 市

一般社団法人横浜みなとみらい21

(2)

目 次

はじめに 1頁 第1 開発事業者募集の概要 2頁 1 主催者 2頁 2 募集街区 2頁 3 手順 3頁 4 スケジュール 4頁 5 各種申込書、質疑書、契約書の様式、標準例 4頁 6 使用言語及び単位 4頁 7 追加情報等 4頁 第2 登録 5頁 1 登録者の資格 5頁 2 登録手続 6頁 3 登録者の変更について 7頁 4 資格審査及び結果通知 7頁 5 登録者の取消し 8頁 6 登録の取下げ 8頁 7 その他 8頁 第3 提案募集 9頁 1 応募者の資格 9頁 2 応募手続 9頁 3 質疑及び回答 10 頁 4 企業立地促進条例に係る問合せについて 10 頁 5 その他 10 頁 第4 開発条件 12 頁 1 募集街区の概要 12 頁 2 開発規模 12 頁 3 土地利用計画 12 頁 4 電波障害対策 18 頁 5 都市の魅力向上と地域経済への貢献 18 頁 6 遵守事項 18 頁

≪ 別 表 ①≫ 19 頁

≪ 別 表 ②≫ 23 頁 第5 土地処分条件(主な契約内容等) 28 頁 1 土地処分の方法 28 頁 2 土地価格 28 頁

(3)

3 売買代金納付方法 28 頁 4 所有権の移転及び土地の引渡し 28 頁 5 所有権移転登記 28 頁 6 用途指定等 29 頁 7 売買物件の譲渡等の禁止 29 頁 8 買戻しの特約及び登記 29 頁 9 違約金 29 頁 10 土壌 30 頁 11 残存地中障害物 30 頁 12 かし担保 30 頁 13 地上権 30 頁 14 地上権の再設定等 35 頁 15 緑化等の推進 38 頁 16 その他 38 頁 第6 事業予定者の決定 39 頁 1 事業予定者の決定 39 頁 2 ヒアリングの実施 40 頁 3 事業予定者等の決定結果の通知 40 頁 4 提案概要、審査結果の公表 40 頁 第7 基本計画の協議 41 頁 1 基本計画の策定 41 頁 2 スケジュール 41 頁 3 事業予定者決定の取消し 41 頁 4 費用負担 41 頁 第8 仮契約の締結 42 頁 1 仮契約の締結 42 頁 2 費用負担 42 頁 第9 土地売買契約の締結 43 頁 1 土地売買契約の締結 43 頁 2 費用負担 43 頁 3 着工時期等 43 頁

■ 添付資料

公図(写)、土壌汚染概況調査関係(公募予定)記者発表資料(平成 27 年3月 26 日)

※ 製本の都合上、縮尺等は正確ではありませんので、必要に応じて、別途確認をお願いします。

(4)
(5)

はじめに

横浜は、日本を代表する国際港湾都市としての役割を担い、その機能は現在にも脈々と 受け継がれています。

横浜市(以下「市」という。)では、みなとみらい 21 事業において、業務、商業、文化、

アミューズメントなど、多様な都市機能による魅力と活気に充ちた街づくりを進めています。

今回は、みなとみらい線新高島駅周辺に位置するみなとみらい 21 中央地区 53 街区及び 54 街区の市有地について、立地特性を活かし、横浜の「都市ブランド」の向上に資する魅力あ る提案を募集します。(土地売却手法による公募)

53街区 54街区

(6)

第1 開発事業者募集の概要

・ みなとみらい 21 中央地区 53 街区及び 54 街区について、開発事業者(以下「事業者」とい う。)を公募します。

・ 開発を希望する企業又は企業グループは、まず「登録」を行い、次に開発構想の「提案」

を行います。市は、これらの提案内容等を審査し、事業予定者を決定の上、関連手続を行いま す。(この要項において企業とは、株式会社等の各種会社のほか、学校法人等の各種法人 を含みます。)

・ 当該土地売却は、市会の議決案件になるため、予約契約は行わず仮契約を締結の上、市会 の議決後、基本計画協定及び土地売買契約を締結します。

1 主催者

当該事業者募集は、土地所有者である市が主催します。

事務局は、一般社団法人横浜みなとみらい21(以下「YMM」という。)とします。

2 募集街区

街区 所在地 公簿地目 公簿及び実測地積

(㎡)

用途地域

(建ぺい率/容積率)

53

横浜市西区みなとみらい五丁目1番1

宅地

6,976.83

商業地域

(80%/800%)

横浜市西区みなとみらい五丁目1番4 1,757.85

横浜市西区みなとみらい五丁目1番5 851.09

横浜市西区みなとみらい五丁目1番6 434.57

横浜市西区みなとみらい五丁目1番7 178.51

横浜市西区みなとみらい五丁目1番8 1,253.07

横浜市西区みなとみらい五丁目1番9 2,865.14

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 10 785.27

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 11 467.16

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 12 249.51

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 13 873.14

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 14 1,480.74

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 15 1,080.09

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 35 6.95

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 36 146.69

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 37 145.55

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 38 274.75

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 39 2.50

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 40 106.56

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 41 40.27

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 42 14.54

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 43 68.41

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 44 14.91

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 47 74.96

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 48 64.23

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 49 21.57

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 50 16.41

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 51 7.88

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 52 15.36

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 64 91.62

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 65 106.89

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 66 147.31 53街区 合 計 20,620.33

(7)

街区 所在地 公簿地目 公簿及び実測地積

(㎡)

用途地域

(建ぺい率/容積率)

54

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 16

宅地

13.05

商業地域

(80%/800%)

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 17 10,616.27

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 18 152.90

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 19 3.93

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 20 17.76

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 21 48.76

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 22 28.85

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 23 5.93

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 24 112.59

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 25 15.90

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 26 219.52

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 27 84.88

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 28 32.71

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 29 64.80

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 30 70.76

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 31 1,152.74

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 32 477.58

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 45 0.43

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 46 3.59

横浜市西区みなとみらい五丁目1番 62 380.83 54街区 合 計 13,503.78 53街区及び54街区 合 計 34,124.11

※ 今回の公募は、53 街区又は 54 街区の各街区での提案のほか、両街区を一体とした開発につ いての提案も可とします。(いずれの提案による土地売却も市会の議決案件となります。)

3 手順

平成 27 年

8月3日

平成 28 年 3月

1年以内

申請・認定審査

仮契約等については、

別途調整します。

3か月以内

(8)

4 スケジュール

・ 登 録 受 付:平成 27 年8月3日(月)~平成 27 年 12 月 17 日(木)

・ 提 案 受 付:登録~平成 27 年 12 月 24 日(木)

・ 審 査:平成 28 年1月~2月

・ 事業予定者の決定:平成 28 年3月

・ 仮 契 約:別途調整

・ 売 買 契 約:事業予定者決定の翌日から1年以内(要:市会の議決)

※ 日程は都合により変更される場合があります。

5 各種申込書、質疑書、契約書の様式、標準例

登録申込書、提案申込書、質疑書、契約書の様式や標準例については、別添「申込書類・

契約書標準例(53街区、54街区、55-1街区、56-1街区用)」を参照してくだ さい。

6 使用言語及び単位

当該事業者募集に関する提出書類、調整及び契約等の言語は日本語、単位はメートル 法を使用します。

7 追加情報等

今回の公募について、この要項以外の追加情報等がある場合には、YMM公式ウェブサ イト(http://www.minatomirai21.com/)に掲載します。

※ 53 街区及び 54 街区の地積は、平成 27 年3月 26 日における公募予定の記者発表時から 変更されています。両街区の合計地積については、変更がありません。

(9)

第2 登録

1 登録者の資格

登録者は、次に掲げる資格基準を満たす「企業」又は代表企業及びその他の構成企業(以 下「構成企業」という。)からなる「企業グループ」とします。

(1)資格基準

企業単独で登録を申し込む場合は、次の全ての資格基準を満たす必要があります。

企業グループで登録を申し込む場合は、③、④の資格基準については代表企業が満たせ ば足りるものとし、それ以外については代表企業及び構成企業が満たす必要があります。

① みなとみらい 21 事業の趣旨・目的に沿った開発構想を有する者であること。

② この要項及びみなとみらい 21 街づくり基本協定のほか、関係法令を遵守できる者 であること。

③ 開発事業の主体となり、原則として土地売買契約を行う者であること。

④ 土地売買代金のほか、提案する事業の実施に必要な経費を確実に支払う資力・信用 力を有する者であること。具体的要件として、次の2つの条件を全て満たすこと。

・ 純資産 10 億円以上

・ 設立後5年以上経過

⑤ 次号に定める「登録制限」に該当しない者であること。

(2)登録制限

次のいずれかに該当する場合は、登録を認めないこととします。

ア 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者(一般競争入札の参加者の資格を 有しない者)

イ 「横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱」に基づく一般競争参加停止及び 指名停止措置を受けている者

ウ 経営不振の状態(破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別 清算開始の申立て又は手形取引停止処分等がなされている状態をいう。)にある者

エ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条 第2項第1号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他の構成員又は 当該構成員を含む団体

オ 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号に規定する暴 力団、同条第4号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等 又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人そ の他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに

(10)

準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。)

カ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項 に違反している事実がある者

キ 国税及び地方税を滞納している者

※ 提出された登録申込書類は、登録資格の判断のための調査・照会資料として使用 します。

(3)SPC設立による事業計画

登録者がSPC【*】を設立して開発事業を行うことを予定している場合は、次の事項を 基本としてください。(SPC以外の新法人設立を予定している場合もこれに準じます。)

① 登録申込書に、SPCを設立して開発事業を行うことを記載すること。

② 提案の提出書類として、SPCのエクイティ出資者やアセットマネジメント(AM)、

プロパティマネジメント(PM)業務等を担う企業名を付した全体スキーム図、設立に 向けたスケジュール等を簡潔にまとめたSPC設立の事業実施計画書を提出すること。

③ SPCは土地売買契約締結前までに設立し、土地売買契約の相手方となること。

④ 登録者(企業グループの場合は代表企業又は構成企業)は、SPCのエクイティ出 資者になり、AM又はPM業務等を担うこと。

なお、市が必要と認めた場合は、提案内容の実現性、継続性を確実にしていくため、

登録者(企業グループの場合には代表企業又は構成企業)にエクイティの最大出資者と なることや、「第5-6」に定める指定期日から5年が経過するまでの間の継続出資を 求めるほか、基本計画協議の中で、金融機関からのSPC融資に際しての関心表明書(L OI)等の提出を求めることがあります。

【*】「資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)」に基づき設立する特定目的会社 及びその他の特別目的会社

2 登録手続

(1)受付等

平成 27 年8月3日(月)から平成 27 年 12 月 17 日(木)までの間、登録を受け付け ます。

登録を希望する方は、必要書類を提出する1週間前までにYMMに相談してください。

(登録内容に不備がある場合は、登録を受け付けない場合があります。)

受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く9時~12 時及び 13 時~16 時とします。

※ 郵送等による提出は受け付けませんので、YMMまで持参してください。

(11)

<受付窓口>

YMM

横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号

クイーンズスクエア横浜 クイーンモール3階 電話 045(682)4404

(2)提出書類

次の提出書類を2部(1部原本、1部写し)提出してください。

なお、市がみなとみらい 21 地区で提案募集をしている他の街区に応募する場合は、別 途、街区に応じた「開発事業者 募集要項」により手続を行ってください。

① 登録申込書(発行後3か月以内の印鑑証明書を添付のこと。)

企業グループの場合は代表企業を1社選定し、申込書の所定欄に明記してください。

② 定款

③ 商業登記簿謄本

④ 最近期3か年分の貸借対照表、損益計算書、利益金処分計算書

⑤ 会社案内書

⑥ 最近期の有価証券報告書(上場企業のみ)

⑦ 過去10年間程度の開発事業等実績書(書式自由)

⑧ 役員等氏名一覧表(氏名の読みガナ、性別、住所及び生年月日も記載)

⑨ 納税証明書

ア 法人税、消費税及び地方消費税

・ 納税証明書「その1」(最近2年間分の納付すべき税額、納付済額及び未納税額)

・ 納税証明書「その3」又は「その3の3」(未納の税額がないことの証明書)

イ 法人市民税

・ 納税証明書(最近2年間分の納付すべき税額、納付済額及び未納税額)

※ ①の詳細については、別添「申込書類・契約書標準例(53街区、54街区、55-

1街区、56-1街区用)」1頁の「登録申込書記載要領」を参照してください。

※ 必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。

企業グループが申し込む場合は、代表企業及び構成企業とも提出してください。

また、上記書類に該当するものが存在しないなどの場合は、代替書類の提出について YMMと協議をしてください。

3 登録者の変更について

企業グループの場合、代表企業及び構成企業の変更は、原則として認めません。ただし、

やむを得ないと判断した場合、変更を認めることがあります。

4 資格審査及び結果通知

登録申込者は、資格審査を経て、登録されます。

資格審査の結果については、速やかに、YMMから登録申込者(企業グループの場合は 代表企業)に連絡します。

(12)

5 登録者の取消し

次に掲げる事項に該当する場合は、登録を取り消します。この場合、登録を取り消された 者の応募した提案は無効にします。

(1)1で定める資格基準を満たさなくなった場合

(2)申込内容に虚偽の記載や重大な変更等があった場合

6 登録の取下げ

登録者は、登録を取り下げることができます。登録の取下げは文書によるものとし、Y MMへ持参してください。

7 その他

(1)登録者の取扱い

登録は、提案募集に応募するための資格となるものですが、応募の義務を伴うもので はありません。

また、登録申込者名及び登録者名は公表しません。

なお、登録者数については、YMM公式ウェブサイト

(http://www.minatomirai21.com/)に掲載します。

(2)提出書類の取扱い

登録に際して提出された書類等は、一切返却しません。

(3)登録料 無料です。

(4)ヒアリング

必要に応じて、登録者に対し、登録申込書の内容について説明を求めることがありま す。

(13)

第3 提案募集

1 応募者の資格

応募者は、登録者とします。

なお、登録内容に変更が生じる場合は、提案をする前にYMMと協議してください。

2 応募手続

(1)受付等

登録から平成 27 年 12 月 24 日(木)までの間、提案を受け付けます。

受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く9時~12 時及び 13 時~16 時とします。

※ 郵送等による提出は受け付けませんので、YMMまで持参してください。

<受付窓口>

YMM

横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号

クイーンズスクエア横浜 クイーンモール3階 電話 045(682)4404

(2)提出書類

次の書類について、①は1部、②、③は各 10 部提出してください。(複数の提案は不 可)

なお、市がみなとみらい 21 地区で提案募集をしている他の街区に応募する場合は、別 途、街区に応じた「開発事業者 募集要項」により手続を行ってください。(53 街区と 54 街区を一体とした開発についての提案は、一つの提案として取り扱います。)

① 提案申込書(発行後3か月以内の印鑑証明書を添付のこと。)

② 事業計画

(提案趣旨、事業概要、テナント誘致方針、資金計画・収支計画、開発スケジュール)

③ 開発計画

(開発コンセプト、施設計画概要)

※1 ②及び③の詳細については、別添「申込書類・契約書標準例(53街区、54 街区、55-1街区、56-1街区用)」8頁の「応募書類作成要領」を参照し てください。

※2 登録申込みの際に提出した書類等に変更等があった場合は、①~③に加え、最 新のものを1部提出してください。

※3 SPC等を設立予定の場合は、①~③に加え、全体のスキームを示した事業実 施計画書を10部提出してください。

※ 必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。

(14)

3 質疑及び回答

この要項に関する質疑及び回答は、次により行います。

(1)質疑の方法及び受付

質疑書により、質疑の要旨を簡潔にまとめ、YMMに提出してください。

受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く9時~12 時及び 13 時~16 時とします。

受付日は、提案の受付と同様です。

(2)回答

質疑書の受領後2週間以内にYMM公式ウェブサイト

(http://www.minatomirai21.com/)に掲載します。

4 企業立地促進条例に係る問合せについて

「横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例(企業立地促進条例)」

等の企業立地支援制度の申請を予定している応募者は、提案の前に条例等の内容について お問い合わせください。

企業立地促進条例については、土地・家屋等の取得契約締結日の6か月~1 日前までに申 請することが必要とされており、応募者において申請を検討している場合には、適用の可 否などあらかじめ必要な協議を所管部署に行ってください。

なお、その他の企業立地支援制度についても、応募者において申請を検討している場合 には、適用の可否などあらかじめ必要な協議を所管部署と行ってください。

※ 「企業立地促進条例」の問合せ先

横浜市都市整備局みなとみらい 21 推進課 電話045(671)3517

企業立地促進条例に関する情報はこちらから

http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/yuchi/support/tokuteitiiki.html

5 その他

(1)応募者の取扱い

応募者名については、公表しません。ただし、事業予定者及び「第6-1」に定める 次点事業予定者に決定した際には、その名称を公表します。

なお、応募者数については、YMM公式ウェブサイト

(http://www.minatomirai21.com/)に掲載します。

(2)提出書類の取扱い

応募に際して提出された書類等は、一切返却しません。

(3)著作権の取扱い

応募書類の著作権は、応募者に帰属します。

(15)

(4)費用の負担

この募集に関して、応募書類の作成等に要する費用は、応募者の負担とします。

なお、応募については、無料です。

(5)ヒアリングの実施

応募書類について、追加書類の提出を求め、又はヒアリングを実施することがありま す。

(16)

第4 開発条件

みなとみらい 21 の街づくりは、地権者間で自主的なルールを定めたみなとみらい 21 街 づくり基本協定(以下「街づくり基本協定」という。)及び関連細則、みなとみらい 21 中 央地区地区計画(以下「地区計画」という。)並びにみなとみらい 21 中央地区都市景観形 成ガイドライン(以下「景観形成ガイドライン」という。)等により調和のとれた街づく りを進め、質の高い、活気のある、快適な街を形成していくことを目標としています。

施設計画を行う際には、関係法令を遵守するとともに地区計画、景観形成ガイドライン 及び街づくり基本協定等の各項目の趣旨・内容をよく理解したものとしてください。

なお、関係法令等の諸規制については、提案時を前提とします。

1 募集街区の概要

19 頁の ≪ 別 表 ①≫ 及び 23 頁の≪ 別 表 ②≫を参照してください。

2 開発規模

(1)53 街区での提案

街区 公簿及び実測地積(㎡)

53 20,620.33

(2)54 街区での提案

街区 公簿及び実測地積(㎡)

54 13,503.78

(3)53 街区と 54 街区を一体とした開発についての提案

街区 公簿及び実測地積(㎡)

53 20,620.33 54 13,503.78 合 計 34,124.11

※ 添付資料の公図(写)と2頁と3頁の地番表により募集街区の範囲を確認してくだ さい。(大規模土地のため、公図(写)は複数枚となります。)

※ 地積測量図(写)又は換地図(写)は、登録提案期間中、YMMで閲覧ができます。

3 土地利用計画

(1)建物用途

業務、商業、文化施設等とします。(住宅等の居住機能は認められません。)

※ 「業務」は、本社機能、研究施設、研修施設、営業拠点、学校、病院等を含みます。

「商業」は、物販、飲食、ホテル等を含みます。

「文化」は、ホール、劇場、博物館、スポーツ施設等を含みます。

(17)

(2)建物計画

地区計画、景観形成ガイドライン及び街づくり基本協定等に基づき、周辺施設との調 和や街のにぎわいの演出に配慮した建物計画としてください。

ア 建物高さ

街づくり基本協定、景観形成ガイドラインに基づき、地区全体で海から山側に向け て徐々に高くなるようスカイラインの形成に配慮した計画としてください。

最高高さ 300m 最低高さ 60m

また、みなとみらい大通り沿いは、通景を確保するため、建築物の高さ 31mを超え る部分の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界から4m以上後退した位置としてく ださい。

イ コモンスペース(広場状空地)の配置

建築物の主要な出入口の前面、アクティビティフロアの周辺又は街角等には、コモ ンスペースを適切に配置し、アクティビティフロアのにぎわいがにじみ出すような魅力 ある空間を形成してください。

地区計画

http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/tikukeikaku/c-010.html 景観形成ガイドライン(※)

http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/mm21/keikan/pdf/mm21guideline.pdf

※ みなとみらい 21 中央地区都市景観形成ガイドラインとは、横浜市魅力ある都市景 観の創造に関する条例に基づく都市景観協議地区【行為指針】と、景観法に基づく 景観計画【景観形成基準】をとりまとめたものです。

なお、景観形成ガイドラインの解釈については、提案作成前にお問い合わせくだ さい。

街づくり基本協定及び関連細則

http://www.ymm21.jp/city-info/development/rule/agreement.html

(問合せ先)

地区計画及び景観形成ガイドライン

横浜市都市整備局みなとみらい21推進課 電話045(671)3516 街づくり基本協定及び関連細則

YMM 電話045(682)4404

(18)

(3)53 街区の地区施設の整備 ア 整備高さ等

(ア)地区施設(グランモール軸)は有効幅員 15m以上とし、既存歩道橋の高さ(おお むね TP+10m)で整備し、54 街区のキング軸(以下「キング軸」という。)及び 53 街区の既存歩道橋と接続してください。

(イ)整備した地区施設は、原則として 24 時間開放の歩行者空間とし、事業者で維持管 理してください。

イ にぎわい施設の配置

キング軸に面する建物低層部には、店舗、ショールーム、サービス施設等、多くの 人々が自由に利用できる空間(アクティビティフロア)を連続して設置するとともに、

キング軸から建物やアクティビティフロアに直接出入できるよう出入口を設けてくだ さい。グランモール軸沿いについても、アクティビティフロアを連続して設置してくだ さい。また、外周歩道に面した部分にも、積極的にアクティビティフロアを設置してく ださい。

ウ 通景の確保

キング軸上に 25mの通景空間を確保するため、地区施設(キング軸)の区域線から 外側に幅5mの範囲に建物を計画する場合は、既存歩道橋の高さ(おおむね TP+10m)

から 10m未満の高さの範囲で計画してください。

エ キング軸に面する緑化

みなとみらい 21 地区における緑の主軸を形成するため、緑化面積 300 ㎡以上をキン グ軸に隣接した位置に適切に配置し、54 街区開発事業者が整備することとなるキング軸 の緑化施設と一体的な緑が感じられるようにしてください。

なお、樹種の選定、配置、植栽方法等を工夫し、象徴性や独創性があるものについて は、審査上、評価するものとします。

【留意事項】

※ みなとみらい歩道橋とグランモール公園をつなぐ軸性に配慮した計画としてください。

※ 新高島駅からグランモール軸に円滑に移動できる動線計画となるよう配慮してください。

※ インナーモールとする場合は、天井高を十分に確保してください。オープンモールとする場 合は、雨天時の円滑な通行に配慮したものとしてください。

※ キング軸の一部が、53 街区のグランモール軸との境界までデッキで整備される予定です。接 続する際は、54 街区開発事業者と協議してください。

【留意事項】

※ キング軸から建物・店舗への直接出入りについては、54 街区開発事業者と協議してください。

※ キング軸の日常の維持管理(清掃等)については、54 街区開発事業者と協議してください。

(19)

(4)54 街区の地区施設の整備 ア 整備高さ等

(ア)地区施設(キング軸)は、有効幅員 15m以上のオープンモールとし、そのうち北 側で有効幅員6m以上を既存歩道橋の整備高さ(おおむね TP+10m)で整備してく ださい。

なお、みなとみらい大通りから新高島駅出入口付近は、広場状空地を整備してく ださい。(※1~4)

(イ)みなとみらい歩道橋とキング軸をつなぐ地区施設(有効幅員8m以上)は、キン グ軸(おおむね TP+10m)及びみなとみらい歩道橋(おおむね TP+15m)と円滑に接 続できる高さで整備してください。(※5、※6)

(ウ)整備した地区施設は、原則として 24 時間開放の歩行者空間とし、事業者で維持管 理してください。

イ 雨天時の円滑な通行への配慮

アで整備する地区施設(キング軸)のデッキに、庇等の雨よけを連続して設置するな ど、利便性の高い快適な歩行空間の形成に配慮してください。

【留意事項】

※ 「緑の環境をつくり育てる条例」に基づく義務緑化面積算定の対象に含むことができます。

※ 【緑化面積算定方法】緑の環境をつくり育てる条例の算定方法と同様の算定方法とします。

ただし、高木(H=2.5m以上)及び立体的緑化(地表面の高低差1m以上)については、同 条例に基づき算定したその部分の緑化面積に 1.2 を乗じた面積とします。

(緑化面積算定の根拠となる図面・算定表を添付してください。)

※ 54 街区との境界部分は、原則生け垣や柵、フェンスは設置しないものとし、キング軸から自 由に出入りができるよう配慮してください。

【留意事項】

※1 デッキ部分は将来的に 52 街区のデッキと接続できるよう隣地境界まで整備してください。

なお、デッキ部分の幅員については、53 街区の開発計画に支障のないよう、53 街区開発事業 者と協議をしてください。

※2 新高島駅からデッキレベルへ円滑に移動できる動線計画となるよう配慮してください。

※3 デッキレベルと地上レベルを円滑に上下移動ができるよう適切な位置に昇降施設を設置す るなど回遊性の確保に配慮してください。

※4 デッキの計画においては、みなとみらい線の換気塔に配慮してください。

※5 みなとみらい歩道橋とキング軸をつなぐ地区施設と、53 街区のグランモール軸を円滑につ なぐデッキをキング軸上に整備してください。

※6 みなとみらい歩道橋とキング軸をつなぐ地区施設はインナーモールも可としますが、天井 高を十分に確保してください。オープンモールとする場合は、雨天時の円滑な通行に配慮し たものとしてください。

(20)

ウ にぎわい施設の配置

地区施設に沿って、建物低層部(アクティビティフロア)においては、街のにぎわ いを演出するため、店舗、ショールーム、サービス施設等、多くの人々が自由に利用 できる施設(にぎわい施設)を連続して設置してください。また、外周歩道に面した 部分にも、積極的ににぎわい施設を設置してください。

エ 通景の確保

キング軸上に 25mの通景空間を確保するため、アで整備する地区施設(キング軸)

の区域線から外側に幅5mの範囲に建物を計画する場合は、既存歩道橋の整備高さ(お おむね TP+10m)から 10m未満の高さの範囲で計画してください。

オ 地区施設(キング軸)の緑化

みなとみらい 21 地区における緑の主軸を形成するため、次の基準に従い、キング軸 の地区施設上(新高島駅舎上部を除く)に、地区施設面積(新高島駅舎上部を除く。

27 頁【別図】参照)の 30%以上を緑化してください。新高島駅舎上部の地区施設にお いては、積極的な緑化に努めてください。

(ア)緑化部分は地区施設の有効幅員 15mに含むことができます。ただし、地区施設内 には軸方向に連続して、合計幅員8m以上(一つの通路においては幅員2m以上)の 歩行者通路を確保してください。

(イ)樹種の選定、配置、植栽方法等を工夫し、軸性が感じられるものとし、また、象徴 性や独創性があるものについては、審査上、評価するものとします。

【留意事項】

※ 「緑の環境をつくり育てる条例」に基づく義務緑化面積算定の対象に含むことができます。

※ 【緑化面積算定方法】緑の環境をつくり育てる条例の算定方法と同様の算定方法とします。

ただし、高木(H=2.5m以上)及び立体的緑化(地表面の高低差1m以上)については、同 条例に基づき算定したその部分の緑化面積に 1.2 を乗じた面積とします。

(緑化面積算定の根拠となる図面・算定表を添付してください。)

※ 53 街区との境界部分は、原則生け垣や柵、フェンスは設置しないものとし、53 街区の建物か らキング軸に自由に出入りができるよう配慮してください。また、53 街区の開発の際には、キ ング軸と 53 街区開発計画との円滑な出入りの実現に協力するものとし、53 街区開発事業者と 協議を行ってください。

【留意事項】

※ 庇等の雨よけの設置方法の詳細については、適宜下記までお問い合わせください。

(問合せ先)

横浜市都市整備局みなとみらい 21 推進課 電話045(671)3516

(21)

(5)みなとみらい線新高島駅との接続

54 街区の一部の地下には、みなとみらい線新高島駅があります。54 街区及び周辺街区 への利便性・回遊性を考慮した動線計画となるよう、駅舎との接続に配慮してください。

※ 建築基準法上の敷地設定の留意点

54 街区の一部の地下に新高島駅の駅舎があることにより、計画内容によっては建築基準法上の敷 地設定や建築可能面積が制限される場合がありますので、詳細は下記までお問い合わせください。

(問合せ先)

横浜市都市整備局みなとみらい 21 推進課 電話045(671)3516

(6)既存歩道橋施設との接続と区分地上権設定の取扱い

開発計画地内において整備する 53 街区の地区施設の設置に際しては、良好な歩行者空 間を形成するためやむを得ない場合は、既存歩道橋施設の一部(階段及びエレベーター 等)を撤去し、新たに同等の施設を設置するものとします。

また、54 街区の地区施設の設置に際しては、既存歩道橋施設の一部(階段及びエレベ ーター等)を撤去し、新たに同等の施設を設置するものとします。なお、既存歩道橋施 設の一部(階段及びエレベーター等)を存置する場合は、現地権者等により締結されて いる、立体横断施設に関する協定書に基づき、協定締結者と別途協議が必要です。

既存歩道橋との接続、施設の撤去・新設に際しては、事前に道路管理者(市)と協議 を行い、事業者の負担により実施してください。

上記の施設の変更に伴い、別途、事業者の負担により道路区域の変更に必要となる資 料を提出するものとし、市と土地の権限に関する協議の上、必要な登記手続に協力する ものとします。(区分地上権を設定等する場合の対価は無償とします。)

施設の完成後は、事業者は接続する歩道橋の維持管理の詳細について、市と協議し、

維持管理について協力するものとします。

(7)交通処理

周辺交通(車両及び歩行者)への影響に配慮した交通処理計画とし、適正に駐車場(観 光バスの利用がある場合は観光バスを含む。)及び駐輪場(自転車・バイク)を配置し てください。

街区内への車両の出入りは、左折によるものとし、周辺道路に交通混乱を起こさない ように計画するとともに、交通管理者(神奈川県警)及び道路管理者(市)と協議を行 ってください。

みなとみらい 21 地区自転車等駐車場整備指針

http://www.ymm21.jp/city-info/development/rule/common/pdf/BicycleParkingGui delines_h210401.pdf

(8)緑化計画

街づくり基本協定及び関連細則の趣旨に沿った緑化の確保について積極的に検討して ください。

(22)

(9)地球温暖化対策

横浜市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に基づき、省エネルギー性能の向上、

再生可能エネルギーの導入、その他地球温暖化対策に資する新技術の導入など、一定の 地球温暖化対策に資する取組を積極的に図ってください。

横浜市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)

http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/plan/jikkou-kuiki/

4 電波障害対策

「みなとみらい 21 地区及び関連開発地区のテレビ電波対策の実施に関する基本協定」に 基づき、「横浜都心電波対策協議会(事務局はYMM)」へ加盟し、対策に要する費用を 負担してください。

5 都市の魅力向上と地域経済への貢献

横浜の港や海、国際性、歴史を感じさせる建造物、緑や自然を活かした「都市ブランド の向上」、文化・芸術の持つ創造性を活かした「都市の新しい価値や魅力の創出」、地域 企業との連携による「地域経済への貢献」等を、積極的に図ってください。

6 遵守事項

関連法令、地区計画、景観形成ガイドライン並びに街づくり基本協定及び関連細則等を 遵守してください。

これらの遵守に当たり、「第7」に定めるところにより、事業者と市で「基本計画協定」

を締結します。

また、地区施設上の通路機能の維持及びそれに付随する施設の取扱いについては、横浜 市都市整備局みなとみらい 21 推進課と協議してください。

地区施設の取扱い

横浜市都市整備局みなとみらい 21 推進課 電話045(671)3612

横浜市は、平成 23 年 12 月に環境未来都市、国際戦略総合特区、平成 24 年1月に特定都市 再生緊急整備地域に指定されました。国の成長戦略施策にトリプル選定された唯一の都市であ り、みなとみらい 21 地区は(新港地区は特定都市再生緊急整備地域を除く)、全てが適用さ れる唯一のエリアです。国際競争力強化に向けた、規制緩和、税制上の特例、金融上の支援な どについて、一定の要件を満たした開発事業や施設の立地について活用することが可能となり ました。詳細については、下記の問合せ先に確認してください。

(問合せ先)

● 特定都市再生緊急整備地域

都市整備局企画課 電話045(671)3511

● 環境未来都市

温暖化対策統括本部環境未来都市推進課 電話045(671)4371

● 国際戦略総合特区

経済局成長産業振興課 電話045(671)3495

(23)

≪ 別 表 ① ≫

事 項 内 容

街 区 53

所 在 横浜市西区みなとみらい五丁目1番1 ほか 31 筆

公簿及び実測地積 20,620.33㎡

都 市 計 画 等

用途地域 商業地域

建ぺい率 80%

容積率 800%

最低高さ 60m(景観計画)

高度地区 最低限第1種高度地区

防 火 ・ 準 防 火 地 域 防火地域

地区計画

みなとみらい21中央地区地区計画(ビジネスゾーンA地区)

地区整備 計画

建築物等の高さの最高限度 300m 容積率の最低限度 100%

街づくり 協定等

みなとみらい21街づくり基本協定及び関連細則等 横浜市景観計画(みなとみらい21中央地区)

みなとみらい21中央地区都市景観協議地区 中央地区駐車場整備地区

特定都市再生緊急整備地域「横浜都心・臨海地域」

土地区画 整理事業

みなとみらい21中央地区土地区画整理事業

(施行者:独立行政法人都市再生機構)

基 盤 施 設 等

接続道路

西側:市道栄本町線7188号線(みなとみらい大通り)幅員40m 南側:市道高島台292号線(すずかけ通り)幅員30m

※ 上記幅員はおおむねの数値のため、現況優先とします。

共同溝・

その他供給 処理施設

・ 共同溝の使用や各施設の接続等については、各施設管理者へお問い 合わせください。

・ 地域冷暖房施設の詳細については、みなとみらい二十一熱供給株式 会社にお問い合わせください。

地 盤 条 件 等

造成地盤 高さ

T.P.(東京湾平均海面)+3.80~4.45m程度(造成当時)

・ 詳細は事業者の負担で調査してください。

・ 周辺道路の地盤高については、公共下水道台帳図において参照する ことができます。

横浜市公共下水道台帳図

http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/「だいちゃんマップ」

支持地盤

・ 事業者の負担で調査してください。

なお、横浜市地盤地図情報において、近隣地における地盤情報

(ボーリング資料)が公表されています。

横浜市地盤地図情報

http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/「地盤View」

(24)

その他

・ 引渡しは現状有姿とします。

応募前又は土地売買契約締結前において、公図、測量図等を基に土 地や土地に付着する工作物等の確認をお願いします。

なお、土地や土地に付着する工作物等に関して必要な協議について は、土地売買契約締結後に事業者において対応することになります。

(隣接者の工作物等が越境している場合も同様です。)

【参考】

53街区の外周の一部にフェンスが設置されています。

その他、工作物等の状況(位置、越境の有無等)を確認するため、

現地の立入りを希望する場合は、登録・提案期間中にYMMに申し出 てください。

・ 土地区画整理事業により、地震災害や地盤沈下などを考慮し、地盤 改良が行われています。

・ 53 街区では、公募期間中に土壌汚染調査を実施します。その結果に ついては、YMM公式ウェブサイト(http://www.minatomirai21.com/)

に掲載します。

土壌汚染対策が必要な場合は、土壌汚染対策を考慮して土地価格を 補正します。(事業者が土壌汚染対策を実施)

・ 土地区画整理事業において、同事業前の地上部分に存していた建物 については、旧土地所有者又は旧建物所有者が撤去を行った後、地下 残存物がある場合については、旧地盤高さからおおむね3mの深さま で撤去を行っています。

(土地区画整理事業での撤去関係資料は、登録・提案期間中、YMM で閲覧ができます。)

・ 53街区では、従前借受者による建物等撤去工事が行われましたが、

周辺施設保護等のため一部地中障害物が残存しています。公募期間中 に専門家の意見を踏まえながら検討の上、建築計画に影響があると認 められる場合は、当該地中障害物の影響を考慮して土地価格を補正し ます。

(従前借受者による建物等撤去関係資料は、登録・提案期間中、YM Mで閲覧ができます。)

・ 土地売買契約締結後に、売買物件に数量の不足その他隠れたかし(土 壌汚染及び残存地中障害物を含む。)があることを発見しても、売買 代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることがで きないものとします。

(25)

開発イメージ図(平面図)

53 街区開発イメージ

既存歩道橋 (おおむね TP+

10m)

みなとみらい歩道橋 (W8m おおむね TP+

15m) みなとみらい大通り

既存歩道橋

(おおむね TP+10m)

55-58街区 60-61街区

高島中央公園

TP+4.0m TP+7.5 m

TP+4.1m TP+5.6m

TP+6.4m

凡例

◆開発条件

■地区計画・景観計画による事項

●街づくり基本協定、都市景観協議地区による事項 道路レベル

キング軸 デッキ

53街区

新高島駅

■最高高さ 300m

■最低高さ 60m

■沿道通景 みなとみらい大通り沿いは、道路境 界線から4mまでの高さは 31m以下

●建築デザイン

板状など閉鎖的で単調な形態意匠は避ける。

●駐車場

青空駐車場は避ける。出入口の位置はみなとみ らい大通りを避ける。

グランモール軸

●コモンスペース

新高島駅出入口に配慮し広 場状空地を整備

◆キング軸に面する緑化 緑化面積 300 ㎡以上をキン

グ軸(地区施設)に隣接し た位置に適切に配置 キング軸

幅員 15m 以上

■地区施設(グランモール軸)

有効幅員 15m以上をデッキ レベルで整備(インナーモール可)

将来的に 54 街区のキング軸

(デッキレベル)と接続できる よう隣地境界までデッキ整備

●にぎわい施設

地区施設に沿って、建物低 層部ににぎわい施設を配置

●コモンスペース

建物出入口付近等に広場 状空地を適切に配置

●歩道状空地

建物と道路との間に適切に 設け、歩道と一体的に整備

54街区

52街区

(26)

開発イメージ図(断面図)

街区境界線

54 街区 53 街区

10m 未満

既存歩道橋の高さ

(おおむね TP+10m)

5m 5m

●にぎわい施設

地区施設に沿って、建物低 層部ににぎわい施設を配置

◆通景の確保

地区施設境界から5m の 範囲は既存歩道橋の高 さから 10m 未満で計画

にぎわい施設 にぎわい施設

にぎわい施設

(27)

≪ 別 表 ②≫

事 項 内 容

街 区 54

所 在 横浜市西区みなとみらい五丁目1番 16 ほか 19 筆

公簿及び実測地積 13,503.78㎡

都 市 計 画 等

用途地域 商業地域

建ぺい率 80%

容積率 800%

最低高さ 60m(景観計画)

高度地区 最低限第1種高度地区

防 火 ・ 準 防 火 地 域 防火地域

地区計画

みなとみらい21中央地区地区計画(ビジネスゾーンA地区)

地区整備 計画

建築物等の高さの最高限度 300m 容積率の最低限度 100%

街づくり 協定等

みなとみらい21街づくり基本協定及び関連細則等 横浜市景観計画(みなとみらい21中央地区)

みなとみらい21中央地区都市景観協議地区 中央地区駐車場整備地区

特定都市再生緊急整備地域「横浜都心・臨海地域」

土地区画 整理事業

みなとみらい21中央地区土地区画整理事業

(施行者:独立行政法人都市再生機構)

基 盤 施 設 等

接続道路

西側:市道栄本町線7188号線(みなとみらい大通り)幅員40m 北側:市道高島台242号線(とちのき通り)幅員30m

※ 上記幅員はおおむねの数値のため、現況優先とします。

共同溝・

その他供給 処理施設

・ 共同溝の使用や各施設の接続等については、各施設管理者へお問い 合わせください。

・ 地域冷暖房施設の詳細については、みなとみらい二十一熱供給株式 会社にお問い合わせください。

地 盤 条 件 等

造成地盤 高さ

T.P.(東京湾平均海面)+3.80~4.45m程度(造成当時)

・ 詳細は事業者の負担で調査してください。

・ 周辺道路の地盤高については、公共下水道台帳図において参照する ことができます。

横浜市公共下水道台帳図

http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/「だいちゃんマップ」

支持地盤

・ 事業者の負担で調査してください。

なお、横浜市地盤地図情報において、近隣地における地盤情報

(ボーリング資料)が公表されています。

横浜市地盤地図情報

http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/「地盤View」

(28)

その他

・ 引渡しは現状有姿とします。

応募前又は土地売買契約締結前において、公図、測量図等を基に土 地や土地に付着する工作物等の確認をお願いします。

なお、土地や土地に付着する工作物等に関して必要な協議について は、土地売買契約締結後に事業者において対応することになります。

(隣接者の工作物等が越境している場合も同様です。)

【参考】

54街区の外周の一部にフェンスが設置されています。

その他、工作物等の状況(位置、越境の有無等)を確認するため、

現地の立入りを希望する場合は、登録・提案期間中にYMMに申し出 てください。

・ 土地区画整理事業により、地震災害や地盤沈下などを考慮し、地盤 改良が行われています。

・ 54 街区で土壌汚染概況調査を行った結果、街区の一部で土壌汚染対 策法の基準値を超える物質(砒素及びその化合物、ふっ素及びその化 合物)等が検出されました。(添付資料の「記者発表資料」参照:調査 結果は、登録・提案期間中、YMMで閲覧ができます。)

この土壌汚染概況調査の結果を踏まえ、公募期間中に土壌汚染詳細 調査を実施します。その結果については、YMM公式ウェブサイト

(http://www.minatomirai21.com/)に掲載します。

土壌汚染対策が必要な場合は、土壌汚染対策を考慮して土地価格を 補正します。(事業者が土壌汚染対策を実施)

・ 土地区画整理事業において、同事業前の地上部分に存していた建物 については、旧土地所有者又は旧建物所有者が撤去を行った後、地下 残存物がある場合については、旧地盤高さからおおむね3mの深さま で撤去を行っています。

(土地区画整理事業での撤去関係資料は、登録・提案期間中、YMM で閲覧ができます。)

・ 土地売買契約締結後に、売買物件に数量の不足その他隠れたかし(土 壌汚染及び残存地中障害物を含む。)があることを発見しても、売買 代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることがで きないものとします。

(29)

開発イメージ図(平面図)

既存歩道橋(おおむね TP+

10m)

みなとみらい歩道橋 (W8m おおむね TP+

15m) みなとみらい大通り

既存歩道橋

(おおむね TP+10m)

55-58街区 60-61街区

高島中央公園

TP+4.0m TP+7.5 m

TP+4.1m TP+5.6m

TP+6.4m

凡例

◆開発条件

■地区計画・景観計画による事項

●街づくり基本協定、都市景観協議地区による事項 道路レベル

キング軸 デッキ

54 街区

■地区施設

有効幅員8m以上をデッキレ ベルで整備(インナーモール可)

●歩道状空地

建物と道路との間に適切に 設け、歩道と一体的に整備

●コモンスペース

建物出入口付近等に広場 状空地を適切に配置

新高島駅

■最高高さ 300m

■最低高さ 60m

■沿道通景 みなとみらい大 通り沿いは、道路境界線か ら4mまでの高さは 31m以

●建築デザイン

板状など閉鎖的で単調な形 態意匠は避ける。

●駐車場

青空駐車場は避ける。出入 口の位置はみなとみらい大 通りを避ける。

●にぎわい施設

地区施設に沿って、建物低 層部ににぎわい施設を配置

グランモール軸 キング軸

幅員 15m 以上

●コモンスペース

キング軸とグランモール軸の 結節点であり、新高島駅出入口 に配慮し広場状空地を整備

■地区施設(キング軸)

有効幅員 15m以上のオープンモ ールとし、そのうち北側に有効幅 員6m以上をデッキで整備 デッキと地上レベルの円滑な上

下移動を確保

◆地区施設(キング軸)の緑化 キング軸面積(駅舎上除く)の 30%

以上を緑化。また、駅舎上部も積 極的に緑化

52街区

53街区

54 街区開発イメージ

(30)

新高島駅周辺拡大平面図

開発イメージ図(断面図)

54 街区 53 街区 10m 未満

◆雨天時の配慮

既存歩道橋の高さ

(おおむね TP 10 )

5m 5m

●にぎわい施設

地区施設に沿って、建物低 層部ににぎわい施設を配置

◆通景の確保

地区施設境界から5m の 範囲は既存歩道橋の高 さから 10m 未満で計画

新高島駅地上出入口階段 EV

54 街区

出入口階段の両側には合計 幅員 15m 以上の歩行者空間 を確保

キング軸 幅員 15m 以上

新高島駅

換気塔

地区施設

(デッキレベル)

幅員 8m 以上

将来的に 53 街区のグランモール 軸(デッキレベル)と接続できる よう隣地境界までデッキ整備 新高島駅からデッキへ

移動できる動線の確保

にぎわい施設

にぎわい施設 にぎわい施設

(31)

【別図】地区施設(キング軸)の緑化

既存歩道橋(おおむね TP+

10m)

みなとみらい歩道橋 (W8m おおむね TP+

15m) みなとみらい大通り

既存歩道橋

(おおむね TP+10m)

55-58街区 60-61街区

高島中央公園

新高島駅上部を除く地区施設

( 部分)の面積の 30%

以上を 内に緑化

新高島駅

新高島駅舎上部 も積 極的に緑化

(32)

第5 土地処分条件(主な契約内容等)

1 土地処分の方法 売却とします。

2 土地価格

(1)53 街区での提案

街区 土地価格(円)

53 17,590,256,374

(2)54 街区での提案

街区 土地価格(円)

54 10,879,863,789

(3)53 街区と 54 街区を一体とした開発についての提案

街区 土地価格(円)

53 17,590,256,374 54 10,879,863,789 合 計 28,470,120,163

この土地価格は、平成 27 年7月 1 日時点です。

価格時点から1年を経過して仮契約を締結する予定のため、時点修正等の補正を行うこ とがあります。

なお、「第6-1」に定める価格競争を実施する場合は、上記の土地価格を最低価格と して行い、土地売買契約に適用する価格は、事業予定者に決定した者が提案した価格とし ます。

3 売買代金納付方法

売買代金の納付方法は、土地売買契約締結時に一括納付とします。

4 所有権の移転及び土地の引渡し

所有権は、売買代金を完納したときに移転するものとします。

所有権が移転したときに、現状有姿の状態で土地を引き渡したものとし、受領書を提 出してください。

5 所有権移転登記

所有権の移転後、市に対して所有権移転登記を請求してください。

なお、所有権移転登記等に要する費用は事業者の負担とします。

참조

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