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接種を受けてから2週間経過後

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Academic year: 2022

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(1)

(海外ワクチン接種完了者) お葬式参加のための隔離免除書の発行

○ 海外ワクチン接種完了者の基準

- 認定ワクチンの種類(WHO緊急承認ワクチン)

ファイザー、ヤンセン、モデルナ、AZ、コビーシールド(AZ-インド血清研究所)、シノファーム、シノバック - ワクチン接種完了者とは

同一の国家でワクチン別の推奨回数の

接種を受けてから2週間経過後

に隔離免除書を申請した者 (例 : 2回目の接種日が21.8.1の場合、8.16(8.1+14日+1日)以降隔離免除書を申請

○ 発行対象 : 韓国人及び外国人(査証の種類に制限なし)

○ 発行手順

○ 隔離免除期間 : 14日

○ 隔離免除書の有効期限 : 発行日から

1ヶ月以内に入国する場合に限り、

隔離免除書は

有効

(例 : 発行日が21.8.1の場合、21.9.1以降の入国は免除書の効力無し)

※ 隔離免除書は発行後、1回の入国に限って認められる(再利用不可)

○ 隔離免除書の必要部数 :

計4部

(① 入国後~出国時まで本人が持つ ② 検疫台に提出 ③ 入国審査台に提出 ④ 住所地管轄の保 健所

*

に提出)

*自己診断アプリに入力した住所地の管轄保健所

(2)

○ 申請方法 : 訪問又はオンライン(https://consul.mofa.go.kr)

*オンラインでの申請は必ず電話で確認が必要 082-505-2100、090-8712-8028

○ 発行所要時間 : 即時

○ 発行対象になるお葬式 - 本人の配偶者

- 本人及び配偶者の兄弟姉妹

- 本人及び配偶者の直系尊属(再婚父母含む)及び直系卑属(婿、嫁などを含む)

※ 海外で最近1ヶ月以内に死亡(火葬)後、遺骨を持って入国する場合

* 死亡者との関係が確認できる家族関係証明書、最近いヶ月以内の死亡診断書及び火葬確認書な ど必要

○ 提出書類

1. 申請人のパスポート及び出入国航空券

2. 隔離免除書発行申請書(活動∙防疫計画の作成は不要、書式-1) 3. 隔離免除同意書(書式-2)

4. 訪問目的証憑書類(最近90日以内に発行された書類のみ認め、韓国発行書類はコピー可能) : 家族関係証明書など結婚・血族証憑書類

- 家族が一緒に申請する場合、1通のみ提出 5. 死亡診断書又は火葬確認書

(死亡診断書はコピーの提出が可能ですが、その場合、後で原本の提出が必要) 6. ワクチン接種証明書、ワクチン接種証明書の真偽確認に対する誓約書(書式-3) 7. 住民票 : 接種証明書とパスポートの姓名が異なる場合のみ提出

8. 国内滞留地の証憑書類

: 韓国人は滞留地の住所、居住者の情報などを作成して提出 外国人は外国人登録証のコピー

(3)

○ 入国前後の診断検査の義務

- 計2~3回の診断検査実施(韓国人2回、外国人3回)

1. (外国人入国者)入国時、出発72時間以内に発行されたPCR陰性確認書を提出 – 韓国人免除

*外国人

未提出時、入国不許

2. 入国直後、 住所地管轄の保健所で検体採取後、居住地で結果待機(希望者は空港で検査可能)

*自己診断アプリに入力した住所地の管轄保健所 3. 入国6-7日内追加診断検査実施

区分 PCR 検査回数 活動

計画書 結果待機場所 総回数 入国前 入国後1日 6~7日

人道的 目的

葬式 参加

2回

(韓国人) X O O

作成 必要なし

住所地管轄の 保健所検査後 居住地待機 3回

(外国人) O O O

緒系家族

訪問 3回 O O O

重要事業、

学術∙公益など 3回 O O O

公務国外出張 2回 X O O

(4)

(海外ワクチン接種完了者) 直系家族訪問のための隔離免除書の発行

○ 海外ワクチン接種完了者の基準

- 認定ワクチンの種類(WHO緊急承認ワクチン)

ファイザー、ヤンセン、モデルナ、AZ、コビーシールド(AZ-インド血清研究所)、シノファーム、シノバック - ワクチン接種完了者とは

同一の国家でワクチン別の推奨回数の

接種を受けてから2週間経過後

に隔離免除書を申請した者 (例 : 2回目の接種日が21.8.1の場合、8.16(8.1+14日+1日)以降隔離免除書を申請

○ 発行対象 : 韓国人及び外国人(査証の種類に制限なし)

※ 6才未満児童 : 隔離免除書の申請日を基準に、ワクチン接種を完了した両親と同伴して入国する場 合、ワクチン接種証明書がなくても隔離免除書の発行が可能(未成年の中、6才以上18歳未満の未接種者は 隔離免除書の発行不可)

○ 発行手順

○ 隔離免除期間 : 14日

○ 隔離免除書の有効期限 : 発行日から

1ヶ月以内に入国する場合に限り、

隔離免除書は

有効

(例 : 発行日が21.8.1の場合、21.9.1以降の入国は免除書の効力無し)

※ 隔離免除書は発行後、1回の入国に限って認められる(再利用不可)

○ 隔離免除書の必要部数 :

計4部

(① 入国後~出国時まで本人が持つ ② 検疫台に提出 ③ 入国審査台に提出 ④ 住所地管轄の保 健所

*

に提出)

*自己診断アプリに入力した住所地の管轄保健所

(5)

○ 申請方法 : 訪問又はオンライン(https://consul.mofa.go.kr)

○ 発行所要時間 : 約 7日

○ 国内に居住する直系家族の範囲

- 国内に居住する直系家族の範囲は配偶者、本人及び配偶者の直系尊属(再婚父母含む)及び直系卑 属(婿、嫁などを含む)に限る(兄弟姉妹は含まない)

- 国内に居住する直系家族が長期滞在の外国人の場合も適用可能

* 外国人登録証で確認(申請人が立証), 短期滞在及び不法滞在の外国人は居住事実の確認ができ ないため不認定

- 海外入養人が国内に居住している産みの親などに訪問する場合も適用可能 * 入養関係証明書のお持ちの方に限る

○ 提出書類

1. 申請人のパスポート

2. 隔離免除書発行申請書(活動∙防疫計画の作成は不要、書式-1) 3. 隔離免除同意書(書式-2)

4. 訪問目的証憑書類(最近90日以内に発行された書類のみ認め、韓国発行書類はコピー可能)

: 家族関係証明書、住民登録謄本、基本証明書など結婚∙血族証憑書類、入養関係証明書など - 家族が一緒に申請する場合、1通のみ提出

5. ワクチン接種証明書、ワクチン接種証明書の真偽確認に対する誓約書(書式-3) 6. 住民票 : 接種証明書とパスポートの姓名が異なる場合のみ提出

7. 国内滞留地の証憑書類

: 韓国人は滞留地の住所、居住者の情報などを作成して提出 外国人は外国人登録証のコピー

(6)

○ 入国前後の診断検査の義務 - 計3回の診断検査実施

1. 入国時、出発72時間以内に発行されたPCR陰性確認書を提出

* 未提出の場合入国不許

2. 入国直後、 住所地管轄の保健所で検体採取後、居住地で結果待機

* 自己診断アプリに入力した住所地の管轄保健所 3. 入国6-7日内追加診断検査実施

区分 PCR 検査回数 活動

計画書 結果待機場所 総回数 入国前 入国後1日 6~7日

人道的 目的

葬式 参加

2回

(韓国人) X O O

作成 必要なし

住所地管轄の 保健所検査後 居住地待機 3回

(外国人) O O O

緒系家族

訪問 3回 O O O

重要事業、

学術∙公益など 3回 O O O

公務国外出張 2回 X O O

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