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(1)

<陰性確認書FAQにおける重要改定事項、22.01.12.>

区分 従来(~1.12) 改定(案) 事由

陰性確認書検査 及び発行基準

(1ページの3、2ページの6)

出発日基準72時間以 内に発行した陰性確 認書

・(1.13~)出発日基 準 7 2 時 間 以 内 に 検 査・発行した陰性確 認書

・(1.20~)出発日基 準 4 8 時 間 以 内 に 検 査・発行した陰性確 認書

海外入国者の陰性確 認書提出基準の強化

※(21.12.27.第76回 状況評価会議の結果 及び22.01.12.開かれ た変異株対応のため のタスクフォース会 議の内容反映) ミャンマー発内国人

等の陰性確認書提出 例外如何

(4ページの14)

ミャンマー発内国人 の配偶者及び直系尊 卑属の場合、陰性確 認書の提出例外

ミ ャ ン マ ー 発 内 国 人、内国人の配偶者 及び直系尊卑属の場 合、陰性確認書提出 例外の対象から除外

(1.13から適用)

ミャンマー内のPCR 検査及び陰性確認書 発行可能状況反映

*韓国外交部在外国  民保護課

-28943号(22.12.23.) 韓国内ワクチン接種

完了者の陰性確認書 未提出時における例 外措置

(5ページの15、16)

未提出時、施設で検 査後、隔離免除維持

<削除>出発日基準72 時間以内に発行した 陰性確認書

韓国内ワクチン接種 完了者等オミクロン 株対応強化(12.3~) 政策反映

<韓国 中央防疫対策本部 海外出入国管理チーム、2021.01.12.(水)>

ㅇ 「PCR陰性確認書」の検査方法の項目がハングルや英字で発行され ていれば認める

ㅇ 但し、検査方法の項目が現地語の場合、ハングル・英字の翻訳書 類と翻訳認証書類(翻訳認証文)の提出が必要

 *個人翻訳書類は、公証機関又は大使館の認証を要する。公認翻訳事務所(公認翻訳 家を含む)の翻訳書類は認証不要。

ㅇ 遺伝子増幅検出(NAATs、RT-PCR、LAMP、TMA、SDA、NEAR等)に 基づく検査に限り認める

- 抗原(Antigen、AG、Ag)・抗体(Antibody)検出検査(RAT、ELI SA等)や、医療従事者等の監督なしに自ら実施した場合認めな い

02022.01.13.から検査及び発行時点の基準を段階的に強化する予定 - (1.13~)出発日基準72時間(3日)以内に検査した陰性確認書提出  → (1.20~)出発日基準48時間(2日)以内に検査した陰性確認書提出

*(例) 22.01.14. 10:00 出発時、22.01.11. 0時以後に検査した書類のみ認め(3日)、

22.01.21. 10:00に出発した場合は、22.01.19. 0時以後検査した書類のみ認める(2日)。

※22.01.12.までは発行日が出発日基準72時間以内であれば、検査基準が72時間を超えてい ても認める。

海外入国者の「PCR陰性確認書」提出に関するFAQ

2. 「PCR陰性確認書」として認められる検査の範囲は?

1. ハングルや英字以外の現地語での「陰性確認書」は?

3. 「PCR陰性確認書」の検査・発行時点の基準は?

(2)

※ 港湾入国者は、入国日時と関係なく出発日基準72時間以内に発行した陰性確認書適用(現行維持)

ㅇ 検体採取方法と関係なく分析方法がRT-PCR(逆転写酵素連鎖反 応)検査であれば、有効な陰性確認書として認める

 - その他の検査機関、発行日時等、陰性確認書の記載条件(5の質疑 参照)は遵守

 *但し、検査方法と関係なく「医療従事者等の監督なしに検体採取を自ら実施」し た場合は認めない。

ㅇ 氏名(旅券の記載内容と同一、旅券と氏名が同一であればミドルネームは省略 可能)、生年月日(旅券番号又はIDカードナンバーも可能)、検査方法*、検 査日時、検査結果、発行日時、検査機関名等

 *NAATs、PCR、LAMP、TMA、SDA

ㅇ 病院のメールアドレス、病院診療確認書等、間接的に検査及び発 行日時を確認できる資料を提示する場合は認める(本人立証責任)

区分 詳細基準

入 国 日 が 2 2 . 0 1 . 1 3 . 

~1.19.の場合

出発日基準72時間以内に検査し発行した陰性確認書

※検査・発行日がどちらも出発日基準72時間以内の場合のみ認める

入国日が22.01.20.以 後の場合

出発日基準48時間以内に検査し発行した陰性確認書

※検査・発行日がどちらも出発日基準48時間以内の場合のみ認める

4. PCR陰性確認書は、SWAB TEST(鼻咽頭ぬぐい検査)以外にSA LIVA TEST(唾液検査)で発行した場合も認められるのか?

5. 「PCR陰性確認書」の必須記載内容は何か?

6. 「PCR陰性確認書」に検査・発行日時が表記されていないとき   は?

ㅇ 検査機関が指定された国家(フィリピン、ウズベキスタン)から出発し た内・外国人は、指定の検査機関で発行した「PCR陰性確認書」

に限り認める

  *検査機関指定国家は変動可能(疾病管理庁ホームページ、大使館ホームページ等に掲示)

ㅇ その他の国家は、該当国家内の検査機関で発行された陰性確認書 であれば全て認める  

ㅇ 韓国入国時の検疫では、具体的な検査結果等を確認できるよう、

プリントして提出しなければならない

 - 但し、入国後の提出(プリント必要)も認めているが、完全に提出等 をするまで空港待機又は施設隔離(費用自己負担)の可能性

 *長時間又は航空機終了時間以後、待機の必要がある際、空港待機の代わりに施設で隔離(空 港内での宿泊及び食事提供不可)

ㅇ A国からB国を経由し韓国へ入国する場合

 → B国から入国しなかった場合、A国、B国を問わず発行可能  → B国から入国した場合、B国での発行が原則

  *但し、「PCR陰性確認書」を発行した時点からB国出発時まで72時間経過していなければ、

A国で発行した「PCR陰性確認書」も認める。

ㅇ 韓国入国以外の経由(乗り継ぎ)の場合、「PCR陰性確認書」提出不要 7. 該当国家が指定された検査機関で発行された「PCR陰性確認 書」のみ認められるのか?

8. 「PCR陰性確認書」をメール等、オンラインで発行した場合、

韓国入国時の提出方法や認定如何は?

10. 韓国で乗り継ぎし第3国へ行く場合、「PCR陰性確認書」の 提出は必要?

9. 経由して入国する際、「PCR陰性確認書」の提出基準は?

(3)

ㅇ 同伴者全員が陰性確認書を提出した場合、満6才未満(入国日基準) の乳幼児のPCR陰性確認書提出は免除

 *国内入国日基準満6才未満

ㅇ 但し、入国時保護者に感染症の症状がある場合、保護者及び同伴 の乳幼児は新型コロナの検査を実施しなければならない

ㅇ Aビザ(A1:外交、A2:公務、A3:協定)の所持者(外国人)、ワクチン 接種完了者も入国時、「PCR陰性確認書」の提出対象

ㅇ 一般外国人と同様、入国条件に沿った「PCR陰性確認書」の提出対 象

ㅇ 入国日基準で満6才未満の乳幼児(同伴者全員が陰性確認書を提出した 場合のみ)

ㅇ 人道的(葬式出席)・公務上国外出張目的の隔離免除書所持者 ㅇ 航空機乗務員

ㅇ 相手国で入国不可等の理由により現地の空港で入国手続きを経   ず帰国した場合(本人立証責任)

12. Aビザ所持者又はワクチン接種完了者も「PCR陰性確認書」

   の提出対象となるのか?

14. 「PCR陰性確認書」の提出除外対象は?

13. ビジネストラック等を利用する外国人企業家が韓国に入国す る際、「PCR陰性確認書」の提出対象となるのか?

11. 乳幼児でも「PCR陰性確認書」を提出すべきか? ㅇ ミャンマーから入国した「内国人」・「内国人の外国籍配偶者・直   系尊卑属」(~2022年1月12日)

 *2022年1月13日からミャンマー発の内国人等は例外なしに陰性確認書の提出対象

ㅇ 陰性確認書の提出を拒否・妨害・忌避するか偽造書類を提出した ことが確認された場合、「検疫法」等により告発措置、強制出国要 請可能

ㅇ 運送手段の長(航空会社、船会社)が気象悪化や運送手段の故障な どの事情による出発遅延を証明する場合は認める(本人立証責任) 12. 運送手段の出発遅延に伴い「PCR陰性確認書」検査・発行基 準(72時間、1月20日から48時間)を超えたときは?

참조

관련 문서

(21)対象者は、 上記の同意事項に反したことが明らかとなった場合等、 不実の記載のある文書等により査証

・氏名 ・生年月日 ・ワクチン名又はメーカー ・ワクチン接種日 ・ワクチン接種回数.

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