<海外入國者PCR陰性確認書提出基準>
◇ 2021年2月24日からすべての海外入国者は「入国時PCR陰性確認書」
を提出しなければなりません。また、以下の基準の陰性確認書がない場合、
航空便搭乗が制限(7.15から実施)されます。
1. “PCR陰性確認書” 提出基準
☞ 確認書を提出した場合でも以下の基準を満たさない確認書は末提出者 と同様に韓国政府が指定した施設から7日間(南アフリカ共和国·タンザニア 発の入国者は14日)隔離措置(韓国人)されますのでご注意ください。
*入所費用
(実費、12万ウォン/日)自己負担
區分 基準
① 檢査方法
‣ NAATs(Nucleic acid amplification tests) 技法に基づいた 検査であること
* 遺伝子増幅検出(RT-PCR、LAMP、TMA、SDA、NEARなど)に基づいた 検査に限り認め、抗原·抗体検出検査(RAT、ELISAなど)は認めない
* 検査手法に関わらず、検体採取を自ら行う場合は認めない。
② 發行時點
‣ 出發日基準72時間(3日)以内に発行された確認書であること
* 例) ‘21.3.10. 10:00時出發の場合 ’21.3.7. 0時以後発行された書類のみ認定
③ 必須記載
‣ 名前*, 生年月日**, 檢査方法, 檢査日時, 檢査結果, 発 行日時, 檢査機關名が書いてあること
* 名前はパスポートの名前と同じであること(パスポートと氏名が同じであればミド ルネームは省略可能)
** パスポート番号またはIDカード番号も可能
④ 檢査結果
‣ 檢査結果が ‘陰性’ であること
* 検査結果記載事項が‘未決定’, ‘陽性’などの場合認めない
⑤ 発行言語
‣ ‘檢査方法’ 項目は韓国語又は英語で発行
* 検査方法が韓国語や英語でない場合、韓国語又は英語の翻訳本と翻訳認 証書類を一緒に提出する際に認定。 (ただし、個人翻訳本の場合は公証機 関や大使館の認証が必要)
⑥ 檢査機關
‣フィリピン、インドネシア
(7.13から適用)*、ロシア(ロシアは港湾入国船員 に限り適用)の場合、在外公館が指定した検査機関で発行した確 認書であること
*7月26日まで啓導期間運営、7月27日から例外なく適用予定※ 検査機関指定国は変動可能/疾病管理庁ホームページ、大使館ホームペー ジなどに掲示
※ その他の国は、当該国内の検査機関で発行した確認書の場合に認定