++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
Contents
•
対内直接投資 に関連する諸制度の規定が部分的に変更され、一部の内容が事実と異なる場合がありますの
で、実際の業務を行う際は、必ず関連規定をご確認ください。
•
Copyright 2016大韓民国大韓貿易投資振興公社(KOTRA)がすべての権利を保有します。
- 住所: ソウル特別市瑞草区献陵路7 大韓貿易投資振興公社(KOTRA)
投資総合相談室(〒.137-749)
- 電話:+82-2-1600-7119
- ホームページ:www.investkorea.org
※ 本文に表示された法/令/規則は対内投資促進法/施行令/施行規則/対内投資に関する規定。
第 1 章 対内直接投資制度
1. 対内直接投資 ………
08
2. 対内投資促進法 ………
11
3. 対内投資の促進および規制 ………
12
第 2 章 対内投資の手続き
1. 対内投資の手続き ………
18
2. 対内投資の事後管理 ………
25
第 3 章 法人設立
1. 韓国進出方法 ………
28
2. 現地法人の設立 ………
29
3. 韓国での支社設立 ………
32
第 4 章 対内投資関連インセンティブ
1. 租税支援 ………
35
2. 現金支援 ………
44
3. 立地支援 ………
51
I
投資
ガイド
2016対内投資ガイドにおける主な変更内容
対内直接投資制度
対内投資促進法関連の改正事項
改正前 2016年の改正後 備考
新株などの取得または出捐方式に関す
る対内投資申告書
株式などの取得または出捐方式の対内投資
届出、許可申請
(投資申告書を統合)
株式取得の場合、単一投資申告書(別紙
第1号書式)へ統合
既存の株式などの取得による
対内投資申告書/ 許可申請書
合併などによる株式または持ち分の取
得申告書
株式などの譲渡∙減少届出 株式の譲渡・減少申告書を廃止 対内投資企業変更登録の届出に代替
対内投資企業登録の抹消申請 登録抹消申請を廃止 対内投資企業変更登録の届出または職
権登録抹消に代替
科学技術分野における非営利法人に対する対内投資範囲の変更(第2条第6項)
改正前 改正後
出捐金額関連条件が不明確 出捐金額関連条件を明確化
(出捐金額 5千万ウォン以上、出捐金総額の100分の10以上を出捐)
高度な技術を伴う事業のための研究開発活動を行う
法人に制限 自然科学及び工学研究開発業を行う法人へ拡大
対内投資制限業種の改正
業種名 改正の内容 備考
近海漁業(03112) 削除 対内投資比率が50%の場合、市・道知事または市長・郡守・区庁長が前もっ
て海洋水産部長官と協議し、漁業免許や許可を受けるように定めている。
その他航空運送支援
サービス業(52939) 削除予定(2017.3.30) 「航空法」分法「航空事業法」の制定・施行により2017.3.30廃止予定
新聞発行業(58121) 制限内容を整備 対内投資比率の緩和(30%未満→50%未満。但し、日刊新聞は30%未満を維持)
国内銀行(64121) 制限内容を整備、所
管部署を変更 「農業協同組合法」による農協中央会(金融)、「水産業協同組合法」による水協中央会(金融)を除いて認める。
※担当部署 : 金融委員会、農林畜産食品部(追加)、海洋水産部(追加)
労務
最低賃金の引き上げ
変更前(2015年適用) 変更後(2017年適用)
時給5,580ウォン
日給44,640ウォン(8時間労働基準) 日給51,760ウオン(8時間労働基準)時給6,470ウォン
韓国投資ガイド
健康保険料の保険料率の引き上げ
変更前(2015年適用) 変更後(2016年適用)
標準報酬月額の3.035% 標準報酬月額の3.060%
租税支援
法人税の減免と関連し、国内居住者による迂回投資(round trip)の基準の変更
区分 変更前 変更後
対内迂回投資に該当する 直接
間接持ち分の保有率 10% 5%
租税減免の制限の変更
区分 変更前 変更後
租税減免の
制限の変更
◎ 租税減免の制限
減免期間中に減免される所得税または法人税の合計額
が次の金額を合算した額(以下1+2)を超過する場合
には、その合計額を限度に税額を減免
1. 投資金額を基準の限度にした場合の次の金額
イ. 産業支援サービス業および高度の技術を伴う事
業、個別型対内投資地域に入居する事業に対し
ては、対内投資累計額の70%
ロ. その他の租税減免対象の対内投資会社が行う事
業に対しては、対内投資累計額の50%
2. 雇用を基準の限度にした場合、次の金額のうち少な
い金額
イ. 1) + 2) + 3)の金額
1) 当該課税年度の常用労働者のうち、産業需要
に合わせた高校の卒業者数×2千万ウォン
2) 「1)」以外の常用労働者のうち、青年(15~29
歳)・障害者・60歳以上の労働者数×1千500
万ウォン
3) [当該課税年度の常用労働者–1)の卒業者数–2)
の労働者数]×1千万ウォン
ロ. 対内投資累計額の20%
* 対内投資累計額: 対内投資促進法による対内投資で、
減免期間中、当該課税年度終了日まで当該対内投資
企業に納入された資本金
◎ 租税減免の制限
減免期間中に減免される所得税または法人税の合計額
が次の金額を合算した額(以下1+2)を超過する場合
には、その合計額を限度に税額を減免
1. 投資金額を基準の限度にした場合の次の金額
イ. 産業支援サービス業および高度の技術を伴う事
業、個別型対内投資地域に入居する事業に対し
ては、対内投資累計額の50%
ロ. その他の租税減免対象の対内投資会社が行う事
業に対しては、対内投資累計額の40%
2. 雇用を基準の限度にした場合、次の金額のうち少な
い金額
イ. 1) + 2) + 3)の金額
1) 当該課税年度の常用労働者のうち、産業需要
に合わせた高校の卒業者数×2千万ウォン
2) 「1)」以外の常用労働者のうち、青年(15~29
歳)・障害者・60歳以上の労働者数×1千500
万ウォン
3) [当該課税年度の常用労働者–1)の卒業者数–2)
の労働者数]×1千万ウォン
ロ. 対内投資累計額の40% or 30%
* 対内投資累計額: 対内投資促進法による対内投資で、
減免期間中、当該課税年度終了日まで当該対内投資
企業に納入された資本金
9
I.
投資ガイド
1) 大韓民国の法人または大韓民国の国民が経営する企業が新しく発行する株式などを取得すること
2) 大韓民国の法人または大韓民国の国民が経営する企業がすでに発行した株式または持分(既存の株式
など)を取得すること
対内直接投資(FDI)として認められるためには、外国人一人当たりの投資金額が1億ウォン以上であり、かつ、外
国人が大韓民国法人(設立中の法人を含む)または大韓民国の国民が経営する企業が発行した議決権のある
株式総数または出資総額の10%以上を所有する必要があります。但し、法第21条第1項及び第2項により対内
投資企業として登録した後、株式や持分の一部の譲渡や減資などで上記の要件を満たさない場合も、対内投
資とみなします(「対内投資促進法施行令」第2条第2項)。また、対内投資企業として登録された企業の外国人投
資家が追加投資を行う場合は、金額や比率に特別な制限を設けません。
2人以上の外国人が共に投資する場合にはそれぞれ同じ条件を満たす必要があります。また、外国人出資比
率は、外国人の投資完了後の出資比率で算出します。投資金額とは株式などの取得金額のことをいい、[対
内投資企業が商法第458条及び第461条により利益準備金を資本に転入し、外国人投資家が株式を所有す
ることを含む。(「対内投資促進法施行令」第2条第3項。2010.10.6施行)]この場合、外国人投資家が株式など
を取得した後、対内投資企業の無償減資により外国人投資家が所有する株式などの金額が減る場合も、株
式などの取得時に、投資金額が維持されるものとみなします(施行令第2条第3項2015.12.30.新設)。
投資金額については例外規定がありませんが、外国人出資比率は例外規定が適用される場合があります。
つまり、外国人投資金額が1億ウォン以上、あるいは外国人出資比率が10%未満であっても、以下の場合の
み例外的に対内直接投資として認めます。
• 外国人が国内企業に役員を派遣し、または選任すること(*役員は理事、代表取締役、業務執行無限責任社
員、監査またはそれに準ずる者で、経営上重要な意思決定に参加できる権限を有する者を指す)
(2) 金銭の長期貸付(法第2条第1項第4号ナ目)
① 海外投資企業の海外親会社(法人である外国人投資家)、
② 海外投資企業の海外親会社(法人である外国人投資家)と資本出資関係にある企業、
③ 海外投資家(個人)、
④ 海外投資家(個人)と資本出資関係にある企業が当該海外投資企業に5年以上の長期貸付を行う場合(最
初の貸付契約時に定められた貸付期間基準)、対内直接投資として認められます。(「対内投資促進法施
行令」第2条第4項・第5項)
※ 資本出資関係にある企業
•海外親会社の発行済株式総数または出資総額の50%以上を所有する企業
•海外親会社が投資先企業の発行済株式総数または出資総額の50%以上を所有し、かつ次のいずれかに該当する企業
–海外親会社の発行済株式総数または出資総額の10%以上を所有する企業
–海外親会社が発行済株式総数または出資総額の50%以上を所有する企業
–海外親会社の発行株式総数または出資総額の50%以上を所有する企業が発行済株式総数または出資総額の50%
以上を所有する企業
•対内投資企業の発行済株式総数または出資総額の50%以上を所有する外国人投資家(個人)が発行済株式総数または
出資総額の50%以上を所有する企業
10
2016 韓国投資ガイド
(3) 非営利法人への出捐(法第2条第1項第4号タ目、ラ目)
非営利法人に対する出捐でありながら、外国人の出捐金額が5千万ウォン以上であり全体の出捐金総額の
100分の10以上で科学技術分野において独立した研究施設を備え、かつ、次のいずれかに該当する場合は
対内投資として認められます。
• 科学技術分野の学士号保有者で3年以上の研究経歴を持つ者、または科学技術分野で修士号以上の学
位を持つ研究専門人材の勤労基準法第11条による常時雇用勤労者数が5人以上であること
• 統計法第22条により統計庁長が作成·告示する韓国標準産業分類による自然科学及び工学研究開発
業に該当すること
その他、非営利法人への出捐で、外国人の出捐金額が5000万ウォン以上であり出捐総額の100分の10以上
で、かつ、次のいずれかに該当する場合、法第27条による対内投資委員会が対内投資として認める場合に
のみ対内投資として認めます。
• 学術、芸術、医療および教育振興などを目的に設立された非営利法人であって、該当分野における専門
人材育成および国際交流拡大に向けて継続的に事業展開を行う場合
• 民間または政府間国際協力事業を行う国際機構の地域本部
用 語 定 義(法第2条第1項)
外国人
•外国の国籍を持つ者
•外国の法律に基づいて設立された法人(外国法人)
•国際経済協力機構
–外国政府の対外経済協力業務代行機関
–IBRD、IFC、ADBなど開発金融関連業務を行う国際機構
–海外投資業務の実施、
または代行する国際機構
•外国に永住している大韓民国の個人のうち、大統領令により定められた者(施行令第3条)
–居住地の国の永住権を取得した者
–永住権制度のない国において4年以上の長期滞在許可を受けた者
–4年未満の在留許可のみを与える、永住権制度のない国において4年以上現地に居住してお
り、1年以上の在留許可を受けている者
外国人投資家 対内投資促進法により株式等を所有または出捐した外国人
対内投資企業 外国人投資家が出資した企業および出捐した非営利法人
対内投資環境改善の
ための施設運営者 外国人学校や医療施設など、対内投資環境を改善するための施設として「対内投資促進法施行令」で定める施設を運営する者
出資目的物
•対内投資促進法により外国人投資家が株式等の取得を目的にして出資するもの(投資手段)で、
次のいずれかに該当するもの
–外国為替取引法による対外支払手段またはその対価として取得した内国支払手段
–資本財
–対内投資促進法により取得した株式等から得られた果実(配当金)
–産業財産権、知的財産権(産業活動に利用する著作権、半導体集積回路の配置設計権)、その
他これに準じる技術とその使用に関する権利
–対内投資企業の韓国国内支店、事務所または国内法人が解散することとなった場合、対内投
資企業に分配される残余財産(清算手続き終了後に残った財産)
–貸付やその他海外からの借入の返済額
–外国の証券市場に上場した外国法人の株式
–対内投資促進法および外国為替取引法により外国人が所有する株式
–外国人が所有している韓国国内の不動産(外国為替取引法第18条による資本取引届出済証を添付)
–外国人が所有している韓国国内企業の株式と不動産の処分代金
11
I.
投資ガイド
用 語 定 義(法第2条第1項)
資本財
•産業施設としての機械、機資材、施設品、器具、部分品、付属品および農業、林業、水産業に
必要な家畜、種子、樹木、魚介類
•その他、主務部長官が当該施設の初期試運転に必要があると認める原料や予備品
•この導入に伴う運賃·保険料および設置や助言を行う技術または役務
2. 対内投資促進法
通貨危機以後、政府は対内直接投資を促進するため、1998年に対内投資の誘致並びに促進を目指した
「対内投資促進法」を制定し、画期的な開放と自由化の措置に踏み切りました。2014年1月には、国内投資
の活性化と海外のグローバル企業の投資を誘致するために、「独占規制および公正取引に関する法律」に
加え、一般的な持株会社の孫会社が外国人と合弁し、曾孫会社に当たる対内投資企業を設立する場合に
は、曾孫会社に対する持分制限(100%持分所有)の例外を認める「対内投資促進法」が改正(法律第12225、
2014.1.10公布、3.11施行)されました。つまり、一般的な持株会社の孫会社が外国人と合弁する場合、曾孫会
社の株式50%以上を所有しながら、外国人が30%以上を所有できる対内投資が認められました(個別型対内
投資)。
また、2016年にはそれまで投資形態によって複雑だった対内投資届出制度をシンプルに変えました。つまり、
従来の新株または出捐方式の対内投資届、既存株取得による対内投資届、合併などによる株式持分取得申
告書を株式などの取得または出捐方式の対内投資届1つに統合し、株式譲渡·減少届出を廃止して対内投
資企業登録‧変更登録申請へ統合し、対内投資企業登録抹消申請も廃止し、抹消事由の発生事実を確認し
た場合、職権をもって登録抹消できるよう、制度を変更しました。また、技術導入契約届出と資本財処分届出
も廃止しました。
また、国公有財産の賃貸売却と関連する随意契約の例外条項を施行令の規定において法律として立法し、
未履行の際、過料を課すことができるように規定しました。一括処理の行政事務は、個別法の一括処理の行
政事務条項を包括的に引用するよう変更し、個別法の改訂事項が対内投資促進法に自動的に反映されるよ
うにしています。(2016.1.27.公布。7.28.施行)
従来 2016年改正後 備考
新株などの取得または出捐方式による対内
投資届
株式などの取得または出捐方式によ
る対内投資届、許可申請書(投資届の
統合)
株式取得の場合、単一投資届(別
紙第1号書式)へ統合
既存の株式などの取得による対内投資届/
許可申請書
合併などによる株式または持分取得申告書
株式などの譲渡または減少届出 株式譲渡·減少届出の廃止 対内投資企業変更登録申請へ代替
対内投資企業登録抹消申請 登録抹消申請の廃止 対内投資企業変更登録申請または
職権登録抹消へ代替
• 対内投資促進法の理解
• 対内投資促進法の特性
12
2016 韓国投資ガイド
2-1 対内投資促進法の理解
対内投資の支援と便宜を提供するより、対内投資誘致を促進するために「対内投資促進法」が制定されまし
た。対内投資促進法は、対内投資に関する基本法としての役割を果たし、下位法令としては対内投資促進
法で委任された事項とその施行に関して必要な事項を規定した対内投資促進法施行令と施行規則を設けて
います。
2-2 対内投資促進法関連法令
対内投資に関する外国為替および対外取引の事項については、対内投資促進法に特別な規定がない限
り、外国為替取引法が適用されます。また、対内投資に対する租税減免については租税特例制限法とその
施行令および施行規則、並びに対内投資等に対する租税減免規定が適用されます。但し、対内投資企業も
韓国国内法に基づいて設立された内国法人であるため、対内投資促進法による手続きを経たとしても、各個
別法の純粋な内国法人に適用される法律が適用されます。そのため、各個別法による認可·許可事項があ
る場合には、その認可·許可を受けなければ、当該事業の営業が不可能となります。
<対内投資関連法令 >
※
基本法令
•対内投資促進法·施行令·施行規則
•対内投資に関する規定(産業通商資源部告示、2016. 9. 22、「従来の対内投資及び技術導入に関する規定」の題名変更)
•対内投資統合公告(産業通商資源部公告)
•対内投資等に対する租税減免規定(企画財政部告示)
•租税特例制限法(第5章対内投資等に対する租税特例) ∙ 施行令 ∙ 施行規則
※ その他の法令
•外国為替取引法:対内投資に関する外国為替および対外取引に関する事項
•自由貿易地域の指定および運営に関する法律
•経済自由区域の指定および運営に関する特別法
•資本市場と金融投資業に関する法律等
3. 対内投資の促進および規制
韓国では、海外投資に伴う通常のリスクのほか、投資対象国の政治·経済情勢の変化など海外投資におけ
る諸要因を外国人投資家の立場から考え、外国人投資家を保護するための様々な制度を設けています。ま
た、対内投資が制限·禁止される業種やその詳細については、「対内投資に関する規定」及び「対内投資総
合公告」で定めています。
• 対内投資の自由化
• 対内投資の保護
• 対内投資の制限と禁止
14
2016 韓国投資ガイド
< 対内投資除外業種 >
•郵便業、中央銀行、個人共済事業、年金業、金融市場管理業、その他の金融支援サービス業など
•立法、司法、行政機関、駐韓外国公館、その他国際 ∙ 外国機関
•教育機関(幼児、小 ∙ 中 ∙ 高等学校、大学、大学院、特殊学校など)
•芸術家、宗教団体、産業 ∙ 専門家 ∙ 環境 ∙ 政治 ∙ 労働運動団体など
(2) 対内投資制限業種
対内投資制限業種も原則的に対内投資が禁じられています。但し、認める基準が設けられている場合には
認める基準の範囲内で投資が認められます。これは対内投資に関する規定別表2において告示しています。
外国人は、部分的であっても、対内投資禁止業種および部分認める業種の事業を行っている企業に投資で
きず、2つ以上の対内投資部分認める業種を営む企業に投資する場合は、投資認める比率が最も低い業種
の投資比率を超えることはできません。
▣ 対内投資制限業種(未公開業種3つを含む)及び認める基準(‘16.9.22. 対内投資に関する規定の改正)
業種名(標準産業分類) 認める基準 担当部署
穀穀物およびその他食料
作物の栽培(01110) - 稲の栽培及び麦の栽培を覗いて認める 農林畜産食品部
肉牛飼育業(01212) - 対内投資比率が50%未満の場合に認める 農林畜産食品部
その他基礎無機化合物製
造業(20129)
- 原子力発電燃料の製造·供給事業は除いて認める 産業通商資源部
その他非鉄金属精錬及び
合金製造業(24219)
原子力発電業(35111) < 未公開 > 産業通商資源部
水力発電業(35112)
火力発電業(35113)
その他発電業(35119)
-外国人が韓国電力公社から買い入れる発電設備の合計は、国内における
全体の発電設備の30%を超過してはならない。 産業通商資源部
送電及び配電業(35120)
以下の場合に限り認める
1. 対内投資比率が50%未満であること
2. 外国人投資家の議決権のある株式などの所有は、国内の第1株主より低
くなければならない。
産業通商資源部
放射性廃棄物の収集·
運搬及び処理業(38240) - 放射性廃棄物管理法第9条による放射性廃棄物管理事業は除いて認める 産業通商資源部
肉類卸売業(46312) - 対内投資比率が50%未満の場合は認める 農林畜産食品部
내항旅客運送業(50121)
내항貨物運送業(50122)
次の各号の要件をすべて満たす場合は認める
1.は認める対象:남북한간旅客または貨物の運送
2. 大韓民国の船舶会社と合作する場合であること
3. 対内投資比率が50%未満であること
海洋水産部
* 定期航空運送業(51100)
* 不定期航空運送業
(51200)
- 対内投資比率が50%未満の場合は認める
* 国土交通部は定期·不定期を区分せず国際航空(51)·国内航空(51)·小
型航空(51)運送事業に分けている 国土交通部
その他航空運送支援
サービス業(52939) - 航空法第2条第37号の「航空機整備業」に対し対内投資比率が50%未満の場合は認める (2017.3.30. 「航空事業法」施行により削除予定) 国土交通部
新聞発行(58121) - 対内投資比率が50%未満の場合は認める(但し、日刊紙の場合は対内投
資比率が30%未満の場合までは認める) 文化体育観光部
15
I.
投資ガイド
業種名(標準産業分類) 認める基準 担当部署
雑誌および定期刊行物
発行(58122) - 対内投資比率が50%未満の場合は認める 文化体育観光部
ラジオ放送業(60100) < 未公開 > 放送通信委員会
地上波放送業(60210) < 未公開 > 放送通信委員会
プログラム供給(60221)
- 対内投資比率が49% 以下の場合は認める
(但し、総合編成放送チャンネル使用事業者は対内投資比率が20%以下
の場合、報道専門編成放送チャンネル使用事業は対内投資比率が10%
以下の場合は認める)
※プログラム供給業は放送法上の放送チャンネル使用事業を指す
但し、総合編成や報道に関する専門編成または商品紹介及び販売に関す
る専門編成を行う者を除いた放送チャンネル使用事業者の場合、大韓民
国が外国と両者または多者間で締結·発効した自由貿易協定のうち、未
来創造科学部長官が定めて告示する自由貿易協定締結の相手国の政府ま
たは団体、あるいは外国人の株式または持分を所有する法人は、放送法
第14条第1項第3号の外国人非営利法人に該当する者とみなさない
※ より詳しくは当該自由貿易協定文を参照すること
未来創造科学部
放送通信委員会
有線放送業(60222) - 総合有線放送業に対し対内投資比率が49% 以下の場合は認める
(但し、中継有線放送事業は、対内投資比率が20% 以下の場合は認める) 未来創造科学部
衛生及びその他放送業
(60229)
- 対内投資比率が49% 以下の場合は認める
(但し、総合編成または報道に関する専門編成を行うインターネットマ
ルチメディア放送コンテンツ事業者は対内投資比率が20%以下の場合
は認める)
但し、総合編成や報道に関する専門編成または商品紹介及び販売に関す
る専門編成を行う者を除くインターネットマルチメディア放送コンテン
ツ事業者の場合、大韓民国が外国と両者または多者間で締結し発効した
自由貿易協定のうち、未来創造科学部長官が定めて告示する自由貿易協
定締結の相手国の政府や団体または外国人の株式または持分を所有する
法人はインターネットマルチメディア放送法第9条第2項第3号の外国人
非営利法人に該当する者とみなさない
※ より詳しくは当該自由貿易協定文を参照すること
未来創造科学部
有線通信法(61210)
- 外国政府または外国人(外国人非営利法人を含む)が所有する株式(議決権
株式に限り、株式預託証書など 議決権を持つ株式の等価物及び出資持
分を含む)の合計がその発行株式総数の100分の49以下の場合に限り認
める(但し、KTは外国人などが最大株主にはなれないが、株式の所有が
100分の5未満の場合は認める)
※ 外国人の非営利法人:外国政府または外国人(資本市場と金融投資業に
関する法律第9条第1項第1号による特殊関係人を含む)が最大株主の法
人で、その発行株式総数の100分の15以上の法人
但し、大韓民国が外国と両者間または多者間で締結し、発効された自由
貿易協定のうち、未来創造科学部長官が定め、告示する自由貿易協定の
相手国の外国人の非営利法人で、電気通信事業法第10条による公益性の
審査結果、未来創造科学部長官が公共の利益を害する危険性がないと判
断した法人は、外国人としてみなさない
※ より詳しくは当該自由貿易協定文を参照すること
未来創造科学部