<陰性確認書 FAQ 関連について主要改正事項>
区分 現行 改正(案) 理由
陰性確認書の認められない 検査方法
(1page 2番項目)
抗原·抗原検査と検体採 取を自ら実施する場合
抗原(Antigenなど), 抗 体(Antibody)と検体採 取を医療関係者など監 督者無しに自ら実施す る場合
抗原·抗体検査(英文表 記)追加、
‘自ら検体採取’基準に 対した具体化
陰性確認書の提出除外対 象(人道的目的など隔離免 除書の所持者)基準(5page 15番)
人道的·公務出張目的 の隔離免除書を所持 している韓国国籍者
人道的·公務出張目的 の隔離免除書所持者
在外同胞、外国籍公務出 張者などを勘案して対象 拡大
- 該当の隔離免除書発給 対象と統一
海外入国者‘PCR 陰性確認書’提出 Q&A
<2021.11.10.(水)>
1. 韓国語か英文ではなく現地の言語で作成された“PCR陰性確認書”も認め られるか?
ㅇ “PCR陰性確認書”の検査方法の項目が、韓国語または英文で発行された場合は 認める
ㅇ ただし、検査方法の項目が日本語の場合、韓国語もしくは英文翻訳本と翻訳認証 書類(翻訳認証文*)と共に提出すること
*個人翻訳本は公証機関または大使館の認証が必要。公認翻訳事務所(公認翻訳家 含む)翻訳本は認証不要
2. “PCR陰性確認書”提出時、認められる検査の範囲とは?
ㅇ 遺伝子増幅検出(NAATs, RT-PCR, LAMP, TMA, SDA, NEARなど) に基づいた検査に限り認める
- 抗原
(Antigen, AG, Ag)
·抗体(Antibody)
の検出検査(RAT, ELISAな ど)と検体採取を医療者や監督者無しに自ら行う場合は認められない3. “PCR陰性確認書”の発行時点の基準とは?
ㅇ 出発日0時基準に72時間(3日)以内に発行された“PCR陰性確認書”(検体採取日 ではなく発行日を基準に判断)
*(例 : 日本→韓國 2021年3月10日10時出発の場合、2021年3月7日0時以降 に発行された書類のみ認める)
4. “PCR陰性確認書”をSWAB TEST(咽喉塗抹検査)以外にSALIVA(唾液検査) で発行受けた場合でも認められるかどうか?
ㅇ 検体採取方式*と関係なく分析方式がRT-PCR(逆転写ポリメラーゼ連鎖反応) 検査である場合なら有効な陰性確認書として認める
- それ以外の検査機関、発行日時など陰性確認書内の記載条件(5番の設問を 参考)を遵守すること
*ただし、検査技法と関係なく‘医療者など監督者無しに検体採取を自ら行う’場合は 認めない
5. “PCR陰性確認書”の必須記載内容とは?
ㅇ 氏名(パスポートの記載内容と同一、パスポートと姓名が同一であるならミドルネーム の省略は可能)、生年月日(パスポート番号またはIDカード番号でも可能)、検査方法*、
検査日、検査結果、発行日、検査機関名など
*NAATs, PCR, LAMP, TMA, SDA, NEARなど
6. “PCR陰性確認書”に発行日時が表記されていない場合は?
ㅇ 病院Eメール、病院訪問証など間接的に発給日時が確認できる資料を提示す る場合は認定可能(本人に立証責任)
7. 該当国家に指定された検査機関にて発行を受けた“PCR陰性確認書”のみ 認められるのか?
ㅇ 検査機関が指定された国家*{フィリピン、インドネシア(7月13日より適用)、ウズベキスタン (7月26日より適用)、ロシア(港湾入国者に限り適用)}にて出発した韓国人·外国人は 指定された検査機関にて発行した“PCR陰性確認書”に限り認める
*検査機関の指定国家は変動可能/疾病管理庁ホームページ、大使館ホーム ページなどに掲示
ㅇ 以外の国は、該当国内の検査機関にて発行された陰性確認書であるなら全て認める
8. “PCR陰性確認書”をEメールなどオンライン発行された場合、韓国入国時 の提出方法および認められるかについて
ㅇ 韓国入国時、検疫段階にて具体的な検査結果などが確認できるように印刷した
ものを提出しなければならない
- ただし、入国後、事後提出(印刷必要)も認めており、提出など補完まで空港待機
*または施設での隔離(施設費用は自己負担)可能
*長時間もしくは航空機の締め切り時間以降に待機が必要な場合、空港待機が 不可であり施設にて隔離しなければならない(空港内宿泊および食事提供は不 可)
9. 経由して入国した場合、“PCR陰性確認書”提出基準はどうなるのか?
ㅇ A国家にてB国家を経由して韓国に戻る場合
→ B国家にて入国をしない場合、A国家、B国家全て発行可能 → B国家にて入国した場合、B国家にて原則発行
*ただし、A国家にて“PCR陰性確認書”の発行を受けた時点からB国家へ出発時 まで72時間経過していないのであれば、A国家にて発行を受けた“PCR陰性確認書”も 認定可能
10. 韓国にて乗り換えをして第3国へ行く乗客の場合、“PCR陰性確認書”提出 の義務はあるのか?
ㅇ 韓国への入国ではない経由乗客(乗り換え客)の場合、“PCR陰性確認書”提出 は不要
11. 乳幼児の場合も“PCR陰性確認書”提出は義務なのか?
ㅇ 乳幼児と同行する一行全てが適正な“PCR陰性確認書”提出した場合、満6歳 未満(入国日を基準)の乳幼児の“PCR陰性確認書”の提出は免除
* 韓国国内への入国日を基準に満6歳未満
ㅇ ただし、入国の際、保護者が有症状がある場合、保護者および同伴する乳幼児は コロナ19の検査を受けなければならない
12. Aビザ所持者または予防接種完了者も“PCR陰性確認書”の提出対象なのか?
ㅇ Aビザ(A1: 外交, A2: 公務, A3: 協定)所持者(外国人)、予防接種完了者も 入国時にPCR陰性確認書の提出対象
13. 迅速通路を利用する外国人の企業人が韓国に入国する場合、“PCR陰性 確認書”提出の義務はあるのか?
ㅇ 一般の外国人と同様に該当国家にて出国日72時間以内に発行された“PCR陰性確認書”
を提出しなければならない
14. “PCR陰性確認書”提出除外の対象は?
ㅇ 入国日を基準に満6歳未満の乳幼児(同伴する一行全員が陰性確認書を提出し た場合に限る)
ㅇ 人道的(葬式参席)·公務出張目的の隔離免除書を所持する者
※該当目的の隔離免除書所持する外国人は`21.11.18.入国者より適用(韓国国民 は既適用中)
ㅇ 航空機の乗務員
ㅇ 相手国にて入国不許可などの理由により現地空港で入国手続きを踏まず入国した 場合(本人に立証責任)
ㅇ ミャンマーから入国した‘韓国国籍者’·‘国国籍者の外国籍配偶者·直系尊卑属’
ㅇ シンガポールにて入国した船員(入国当時“大韓民国船員所持者”に限る)
※今後海外コロナ19感染推移によって変更になることがある
15. 韓国国民が“PCR陰性確認書”を所持していない、または基準に満たない 書類を所持している場合の措置事項とは?
ㅇ PCR陰性確認書の未所持(基準に満たさない証明書含む)時、韓国国籍者であっ ても航空機の搭乗が制限される(‘21.7.15.)
- ただし、入国日を基準に満6歳未満の乳幼児(同伴する一行全員が陰性確認書 を提出した場合に限る)および葬式参席のための隔離免除者など陰性確認書提 出の除外対象(14番設問参考)は陰性確認書がなくても航空機の搭乗可能 ㅇ 国内到着後に提出した陰性確認書を確認した結果、基準を満たしていない場合
は臨時生活施設にて5日{施設使用料*60万ウォン(12万ウォン/日)自己負担}後 に自宅隔離5日措置になる(港湾の場合、全船員の下船禁止)
- 陰性確認書の提出を拒否·妨害·忌避したり、虚偽の書類を提出したことが確認 された場合は「検疫法」に従い告発措置など可能
*国内予防接種完了者(韓国国籍者)が陰性確認書の未提出(基準を満たして ないものも含む)の場合は、臨時生活施設にて検査結果を確認(1泊2日、費 用自己負担)、それ以外の隔離免除書所持をしている韓国国籍者は予防接 種有無と関係なく隔離免除効力中止および施設隔離(費用は自己負担)
16. 外国人が、“PCR陰性確認書”を所持していない、または基準に満たな い書類を所持している場合の措置事項とは?
ㅇ 航空機搭乗が制限され、国内到着後に確認の結果、基準に満たしていないこ とが確認された場合は入国禁止の措置(港湾の場合は全船員の下船禁止) - “国内予防接種完了者”(外国人)の場合でも航空機の搭乗が制限され、
- 入国不許可などで海外にて入国手続きを踏まないまま帰国する場合は帰国航空便の
搭乗が可能(本人に立証責任)
※国内予防接種完了者(長期滞在外国人)が国内到着後に不適正書類と確認 とれた場合は入国不許可 例外(臨時生活施設にて検査結果を確認後に隔離 免除可能)
※隔離免除書を所持している外国人の場合“海外予防接種”であるか否か関係 なくPCR陰性確認書の未提出時、外国人(長·短期滞在全て)は入国禁止 ㅇ 陰性確認書の提出を拒否·妨害·忌避したり、虚偽の書類を提出したことが確認された
場合は「検疫法」などに従い告発措置、強制出国の要請可能
17. 運送手段の出発の遅延によって、“PCR陰性確認書”の発行基準(72時間) を超過してしまう場合は?
ㅇ 運送手段の長(航空会社、船会社など)が気象悪化、運送手段の故障などの
理由にて出発の遅延事実を証明した際は認定可能(本人に立証責任)