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予防接種完了者の海外入

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Academic year: 2022

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(1)

ㅇ海外で予防接種を完了した企業人が重要な事業のために隔離免除書の発給を申請する場合、

変異ウィルス発生国家であっても変異ウィルス発生以前に適用していた基準が適用される。

-すなわち、事業の重要性、緊急性などに対して立証される場合、①該当する企業に所属する職員 であれば誰でも申請可能であり ②契約締結や、新旧設備の構築など現場で作業を行わなければ ならない必須業務ではない場合でも申請可能

ㅇ韓国国内に居住する直系家族の範囲は配偶者、本人および配偶者の直系尊卑属に限る。

(兄弟姉妹は除く)

ㅇ国籍と関係なく海外予防接種完了者として家族関係の書類を通して直系家族であることを立証すれ ば隔離免除書の発行を受けることができる。

-(外国人の家族関係証明)韓国に居住する家族と申請者の出生証明書、結婚証明書、死亡 証明書などを合わせて立証

ㅇ国内に居住する直系家族が長期滞在の外国人である場合にも適用可能

-外国人登録書、外国人登録事実証明、国内居所申告事実証明などで確認(申請人に立証 責任)、短期滞在および不法滞在外国人は居住事実の確認が出来ないため、直系家族訪問 の理由として認めない。

予防接種完了者の海外入国体系の改編法案に関するQ&A

Q2. 直系家族の範囲は兄弟姉妹も含ますか?

Q1. 企業人の経済活動を支援するための隔離免除制度はどのような点が変わりましたか?

Q3. 隔離免除制度の拡大推進法案に「直系家族訪問」が新たに追加されましたが、在外 国民のみ該当する事項ですか?この場合、外国人が国内に滞在する外国人を訪問 する時にも該当しますか?

(2)

ㅇ在外公館に隔離免除申請書、誓約書、予防接種証明書、家族関係書類など提出しなければ ならない。

ㅇ韓国に居住する家族の家族関係登録簿と申請人の除籍簿(または閉鎖された家族関係登録簿)を 合わせて立証可能。

ㅇ海外予防接種完了者の隔離免除の基準は、同一国家にてワクチン別勧奨回数を全て接種して2 週間経過した後に隔離免除書を申請した者に限る。

ㅇワクチン別、接種勧奨回数を全て接種した後、2週間経過した場合に限る。

ㅇ原則的に年齢と関係なく、予防接種を完了した当事者に限り、隔離免除可能である。

-ただし、満6歳未満は親の保護が必要な最小年齢として判断し、未接種者でも隔離免除をしている が、

-満6~18歳未接種者は親の助けより自由で防疫リスクなどを考慮すると隔離免除を実施するのは困難 Q4. アメリカに移民をして1992年に市民権を取得して韓国に家族関係登録簿がない場合、

直系家族であることをどのように証明したらいいですか?

Q5. A国にて予防接種1次接種した後にB国にて2次接種を受けた場合、隔離免除書申請は 可能ですか?

Q6. 2回接種が必要なワクチンの1次接種のみ受けた者にも適用されますか?

Q7. 駐在国にて予防接種を受けて、家族訪問の理由で隔離免除書の発行を受けた親と一 緒に入国をする未成年者が未接種者である場合でも隔離免除書の発行は可能です か?

Q7-1. 駐在国で予防接種を受けて、「家族訪問の理由」として隔離免除書を発行をされ た親(直系尊属)と一緒に入国をする未接種の未成年者(6歳以上18歳未満)は施設 で隔離しなければなりませんか?

(3)

ㅇ海外で接種を完了した親は、入国時に住所地管轄の保健所で検体を採取して宿舎に移動、結 果待機をする。検査結果が「陰性」である場合、隔離免除の効力が発生する。

-同伴入国をした未接種の未成年者(6歳以上18歳未満)は原則的に施設または自宅で隔離*を しなければならず、隔離期間中に2回(入国後1日以内、12~13日)のPCR検査を受けなければな らない。

*短期滞在外国人は施設隔離が原則だが、国内に自宅隔離支援ができる直系家族などがいる場合、自宅隔離 に転換可能

*韓国人と長期滞在外国人は自宅隔離

ㅇ直系家族の訪問目的で隔離免除書の発行を受けた親と一緒に入国をした未接種の未成年者 は韓国人·外国人問わず自宅隔離が可能*であるが、

-親と一緒に住所地へ移動{海外予防接種完了隔離免除者と一緒に入国する者が隔離免除書を 持っていない場合、公共交通機関を利用出来ないため、海外入国者専用交通手段(入国者専 用バス、KTX専用車両など)を利用しなければならない(隔離免除者である同伴者も海外入国者 専用交通手段に乗車可能)}

*入国審査時、家族関係証明書など公的書類を通して自宅隔離転換者であることを証明しなければならない (本人に立証責任)

※ 未成年者が保護者の同行無しに一人で移動が可能な場合、同伴入国した親と別途に空港で 自宅隔離する場所に移動可能

-隔離免除書がない未接種未成年者は入国後1日、12~13日に居住地の管轄保健所でPCR検 査を受けなければならない(総2回)

(隔離期間中の防疫規則などは入国後、自治体担当公務員が別途案内する予定)

ㅇただし、空港到着時に入国前PCR陰性確認書を提出していない場合、施設で隔離(費用は自 己負担)することがある。

ㅇ該当国にてワクチン別勧奨回数を全て接種したことを証明出来る場合に限り、隔離免除書の発行 可能。

Q8. コロナ19抗体証明書/完治証明書を持っている者も海外予防接種完了者として隔離 免除書の申請出来ますか?

Q9. ベータ型·ガンマ型·デルタ型変異ウィルス流行国家はどのような国ですか?

(4)

ㅇベータ型·ガンマ型·デルタ型変異ウィルス占有率(シェア)、感染者の発生の状況などを総合的に 考慮して毎月、関係省庁協議を通して決める。

ㅇ7月対象国は南アフリカ共和国、マラウイ、ボツワナ、モザンビーク、タンザニア、エスワティー ニ、ジンバブウェ、バングラディッシュ、赤道ギニア、ブラジル、スリナム、パラグアイ、チリ、ウル グアイ、コロンビア、アルゼンチン、マルタ、インド、インドネシア、パキスタン、フィリピンが該当する

ㅇ現在、各国の証明書様式、言語、記載事項、作成方式が異なるため、個別の件ごとに真偽 確認が出来ず、B国管轄の公館にて隔離免除書の発行は不可。

ㅇ予防接種証明書が発行された国(地域)であるA国管轄の公館で隔離免除書を申請しなければな らない

ㅇ偽造·変造証明書が見つかった場合、刑法(第137条、第231条および第234条)、感染病予防 法(第42条、第47条および49条)などの違反により5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 および出入国管理法違反により出国処置。

 -感染者は治療費用および求償権を請求する法案など検討中であり

-偽造·変造の事例が多数発生する国家は該当国の入国者に対して隔離免除書の発給を一時的に 中断する予定

ㅇ 国内 : △家族関係書 △住民登録謄本 △基本証明書 など

ㅇ 海外 : 海外駐在当局の相応する書類(アポスティーユ確認または領事確認)など本人に立証 責任

ㅇ 国内·外の家族関係書類は申請日を基準に最近90日以内に発行された書類のみ認定 Q10. 第3国予防接種証明書を持って隔離免除書を申請出来ますか?

(例:A国にてワクチン接種完了してA国予防接種証明書を所持している場合、B国管 轄公館にて隔離免除書申請が可能であるか)

Q11. 予防接種証明書の偽造変造など隔離免除書申請時に虚偽の事実が明らかになった 場合、どのような処罰を受けることになりますか?

Q12. 人道的(直系家族訪問)にて隔離免除書を申請する場合、認められる家族関係の書類は?

(5)

ㅇ入養関係証明書を持っている場合、隔離免除書の発行が可能。

ㅇ海外予防接種完了者の隔離免除書は予防接種証明書が発行された国(地域)の管轄公館にて申 請しなければならない。

- 国家(地域)および在外公館別必要書類が相違するため申請前に必ず該当する公館のホーム ページ公知事項などを確認すること

ㅇ ファストトラック中断国である日本、シンガポールの企業人は海外予防接種完了者の要件を満た している場合、隔離免除書の発行対象に含む。

ㅇ7.1.(木)より申請可能であり、申請後、審査を経て発行まで所要時間を考慮して、入国1~2週間 前に申請することをお勧めする。

ㅇ緊急性が認められる人道的目的(葬式参席)とは異なり、人道的目的(直系家族訪問)の隔離免 除書は発行に時間を要する場合があり、公館業務時間以外は人道的目的(直系家族訪問)の隔 Q13. 海外養子が国内居住の生みの親を訪問する場合、人道的目的(直系家族訪問)の隔

離免除書の申請は可能ですか?

Q14. 駐在国内でも地域ごと予防接種証明書が異なる場合、必ず予防接種証明書が発行 された地域の管轄公館にて隔離免除書を申請しなければなりませんか?

Q15. ファストトラック中断による重要な事業上目的の隔離免除書の発行が中断されて いる国(日本、シンガポール)では、海外予防接種完了者であっても重要な業務上 目的の隔離免除書の発行はできないですか?

Q16. 中央事故収拾本部によると韓国に入国する1~2週間前に申請するようになってい ますが、海外の予防接種完了者の場合はいつから隔離免除書の申請が可能です か?

Q17. 人道的目的の隔離免除書の申請する際の留意事項は?

(6)

離免除書の申請受付および発行は不可。

ㅇ隔離免除書の発給日より1ヶ月以内に入国時に隔離免除書の効力有効、1ヶ月を超過して入国し た時は発行された隔離免除書は無効処理になる。

*例)隔離免除書の発行日が2021.8.1.の場合、2021.9.1.以降の入国時は免除書の効力無効

ㅇ同一国にて1次、2次の2回のワクチン全て*WHO緊急承認ワクチンで交差接種する場合、予防 接種完了者として判断。

*1回でもWHO未承認ワクチン接種の場合は認めない

ㅇWHO緊急使用承認ワクチン接種完了者のみ隔離免除書の発行が可能。

WHO緊急使用承認を受けていないワクチン接種完了者は隔離免除書の発行不可

ㅇ隔離免除書の審査時、ベータ型·ガンマ型·デルタ型変異ウィルス流行国に該当しない場合、隔 離免除書の発行は可能、該当する場合は発行不可。

-韓国入国前14日以内にベータ型·ガンマ型·デルタ型変異ウィルス流行国家(既存指定または新 規指定)に滞在·出国·経由したことが確認とれた場合は、海外予防接種完了者の隔離免除書の 効力は即時中断となる

Q18. 海外予防接種完了者が隔離免除書の発行を受けた場合、その有効期間は?

Q19. 1次、2次接種を異なる種類のワクチンを交差接種を受けた場合でも認められますか?

Q20. シノファームワクチンにはBIBP(Beijing Bio-Institute of Biological Products Co-Ltd)とWIBP(Wuhan Institute of Biological Products Co Ltd)の2種類がある が、WHO緊急使用承認を受けたBIBPワクチン接種完了者のみ隔離免除書の申請 が可能であり、WHOの承認を受けていないWIBPワクチン接種完了者は隔離免 除書の申請ができないですか?

Q21. ベータ型·ガンマ型·デルタ型変異ウィルス流行国家(地域)変更時、海外予防接種完 了者隔離免除書業務の変化は?

(7)

*該当国へ入国せず24時間以内に乗り換え地域内で滞在する単純経由·乗り換えは除く

ㅇ人道的目的など例外的理由に限定される自宅隔離免除制度の趣旨を考慮すると、現在としては 韓国国内の予防接種完了者に対する法的守則緩和処置*と同一基準を適用することは難しい。

*例)感染者密接接触の時、自宅隔離免除後の能動監視、マスク着用の義務、5人以上の集 合禁止など

-海外予防接種完了者の隔離免除で入国をして、感染者の密接接触者と確認された場合、隔離 免除の効力は取り消され、自宅隔離者に転換され、自宅隔離期間中は出国禁止

ㅇ国籍に関係なく、海外の同一国家にてワクチン別推奨回数を全部接種して、2週間経過した後に 隔離免除書を申請した者で、

-重要な事業目的、学術·公益的目的、人道的目的(葬式参席、直系家族訪問)、公務国外出 張目的で隔離免除を申請する場合、目的別の要件審査後、要件が満たされれば隔離免除が 可能

ㅇ国籍に関係なく、海外の同一国家でワクチン別推奨回数を全部接種して、2週間経過した後に 隔離免除書を申請した者で、

-重要な事業目的、学術·公益的目的、人道的目的(葬儀参席、直系家族訪問)、公務国外出 張目的で隔離免除を申請する場合、目的別の要件審査後、要件が満たされれば隔離免除が 可能

Q22. 海外接種完了者が隔離免除で入国した場合、国内予防接種完了者インセンティブ の対象となりますか?

Q23. 韓国に住所を持つ韓国人·外国人が出国して、海外滞在中に予防接種を完了した場 合も海外予防接種完了者の隔離免除制度の範囲に含まれますか?

Q24. 外国で駐在員として働き、帰任、海外移住者が永住帰国する場合も隔離免除書を 申請できますか?

Q25. 韓国国内で留学や就職のために入国をする場合、学術·公益的目的で隔離免除書の 発行は可能ですか?

(8)

ㅇ隔離免除書の発行を要請する際、審査省庁では入国目的の重要性、緊急性、不可避性など を総合的に審査をして、隔離免除書を発行している

ㅇこのような審査基準を考慮すると、留学や就職のために入国する場合、緊急性が認められにくい 為、隔離免除書の発行は困難

ㅇ審査省庁または在外公館で隔離免除書の申請に対する審査日を基準に予防接種完了後2週間 の経過可否を判断して2週間に達していない場合は隔離免除書の発行は不可

*例)2回目の予防接種日が‘21.8.1.の場合、隔離免除書審査日が8.16.(8.1+14日+1日)である ことを確認して隔離免除書を審査または発行

ㅇ申請日基準に90日以内発行された国内·外の家族関係書類の提出 ㅇ予防接種完了後、2週間が経過した後に申請

ㅇ審査日を基準に海外予防接種完了後2週間の経過可否を判断

*例)2回目の予防接種日が‘21.8.1の場合は隔離免除書の審査日が8.16(8.1+14日+1日)であ ることを確認して隔離免除書を審査または発行

ㅇ審査日を基準に海外予防接種完了者の隔離免除書の発行の除外対象(ベータ型·ガンマ型·デ ルタ型変異ウィルス流行国の対象国を確認)判断

ㅇ“PCR陰性確認書”提出の際に認められる検査確認

*遺伝子検出検査方法の中でReal-time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction原則とするが、LAMP、TMA、SDAなどPCRに準ずる検査も認める

ㅇ“PCR陰性確認書”の検査方法項目の認定言語確認

-“PCR陰性確認書”の検査方法項目は韓国語または英語の発行を原則とする

-ただし“PCR陰性確認書”の検査方法項目が現地語の場合、韓国語または英語の翻訳本と翻訳 認証書類(翻訳認証文*)を一緒に提出しなければならない

*個人翻訳は公証機関または大使館の認証が必要。公証翻訳事務所(公認翻訳家も含む)の翻 訳は認証不要

ㅇ出発日基準72時間以内に発行された“PCR陰性確認書”を提出 Q26. 海外予防接種完了者の予防接種完了後の「2週間」経過は?

Q27. 海外予防接種完了者の隔離免除申請、受付の際に主な確認事項および案内事項

(9)

*例)‘21.3.10. 10時出発の場合、‘21.3.7. 0時以降に発行された書類のみ認定 ㅇ隔離免除書の発行後、1ヶ月以内に入国した場合は免除効力が有効

*例)隔離免除書の発行日が‘21.8.1.の場合、‘21.9.1.以降の入国の際は免除書の効力無効 ㅇ入国後1日以内にPCR検査(隔離免除者、自己隔離者など)

*一般隔離免除者 : 臨時生活施設

*海外予防接種完了者の隔離免除者 : 住所地管轄の保健所

*自宅隔離者 : 住所地管轄の保健所

ㅇ海外予防接種完了者の資格で隔離免除書を発行を受けているため、一般隔離免除書と同様に 宿舎に移動する場合、公共交通機関を利用できる。

ㅇWHO緊急使用承認のワクチン接種完了者に限り、隔離免除書の発行が可能であり、予防接 種証明書にWHOから緊急承認したワクチンの種類、ワクチン接種日時が記載されてない場合は 隔離免除書の発行は不可能である

ㅇ海外予防接種完了者資格で隔離免除書の発行を受ける場合、目的関係なく隔離免除期間は 14日になる

Q28. 海外予防接種完了者が入国後、住所地管轄の保健所にて1日目の検査を受けた後、

待機場所である宿所(自宅または直系尊卑属の住所地などに)移動する場合、公共 交通機関の利用は可能ですか?

Q29. ワクチン種類が表記されていない接種証明書などの効力を公館自体の裁量で認定 できますか?

(例1)該当国にて接種できるワクチンはWHO承認ワクチンであり、該当する国の証明書 自体にワクチン種類が未表記であったり該当国のワクチン接種場所別または発行 機関別にワクチン種類が表記されていない場合

(例2)実際ワクチンはWHO承認ワクチンであり、流通過程で別の名前に表記されたこと が明らかな場合

Q30. 隔離免除書の発行中断国の予防接種完了者が葬儀参席の目的の人道的理由で隔離免 除書発行を申請する場合、予防接種未完了者に準じて隔離免除期間は7日ですか?

(10)

ㅇ海外予防接種完了者隔離免除書の所持者は韓国入国日基準にした隔離免除書の有効期間内 に入国をすれば第三国から韓国に入国する場合も隔離免除書の効力を認める。

-ただし、韓国に入国する前の14日以内にベータ型·ガンマ型·デルタ型変異ウィルス流行国(既存 指定または新規指定)に滞在·出国·経由したことが確認された場合は海外予防接種完了者の隔 離免除書の効力は即時中断される。

*該当国へ入国せず24時間以内に乗り換え地域内で滞在する単純経由·乗り換えは除く

ㅇ海外予防接種完了者資格の隔離免除対象者は一般隔離免除者と同様に宿舎まで移動する場 合、公共交通機関を利用できる。

-ただし、海外予防接種完了隔離免除者と一緒に入国する者が隔離免除書を持っていない場 合、公共交通機関を利用できないため、海外入国者専用交通手段(入国者専用バス、KTX 専用車両など)を利用しなければならない(隔離免除者である同伴者も海外入国者専用交通手段 に乗車可能)

Q31. 海外予防接種完了隔離免除書の所持者は予防接種を受けた国ではない第三国から 韓国に入国しても問題ないでしょうか?

Q32. 駐在国で予防接種を受けて、「家族訪問の理由」として隔離免除書を発行を受けた 親(直系尊属を含む)と一緒に入国する未接種未成年者(6歳以上18歳未満)は公共交 通機関を利用できますか?

참조

관련 문서