【グローバル採用】 就労ビザ取得について
海外に居住する大学生を日本で新卒採用する場合、学生は就労するための在留資格(例:人文 知識・国際業務、技術等)を取得する必要があります。手続きは次の通りです。
① 入国管理局(日本)へ、在留資格認定証明書(COE)交付申請を行う。
② COE 交付後にその COE をもって在外公館(在韓国日本大使館・領事館)でビザの申請 を行う。
③ ビザ取得後に入国した段階で、在留資格が有効となる。
■スケジュールイメージ(韓国)
2月下旬 学生:卒業証明書取得・申請資料の準備(コピーを日本に郵送)
3月上旬 在留資格認定証明書交付申請(日本側で入国管理局へ申請)
(※企業が申請代理人となり、行政書士への申請取次委託も可能)
3月~4月 在留資格決定証明書取得⇒韓国に郵送⇒本人が韓国側でビザ申請(韓国の日本大 使館・領事館)
3月~4月 日本へ入国(※入国により、就労の在留資格が有効となる)
4月~ 入社(日本)
· 4月入社可否は、2月に卒業証明書をいかに早く取得し、その後の手続きを速やかに進めるかにより ます。(入社日に間に合わないケースもあります。)
· 在留資格認定証明書交付申請の審査にかかる期間は通常2週間~2か月です。
(企業の規模や申請内容・入国管理局の混雑状況により審査期間が変動します。)
· 在留資格認定証明書取得後、韓国の日本在外公館での審査・ビザ発給については3日~1週間 程度必要となります。
· 在留資格認定証明書は発行後90日以内に日本に入国しないと失効してしまうので、あらかじめ入 国スケジュールを確認してから申請することをおすすめします。
【参照】在留資格認定証明書申請
URL:(法務省HP内)。http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
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■申請に必要な書類について
<採用企業様にご準備いただくもの>
・在留資格認定証明書交付申請書
・招へい企業の概要を明らかにする文書
(1) 案内書(パンフレット等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 (2) 登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(3) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し・・・・・・1通 ※新規事業の場合には,今後1年間の事業計画書を提出してください。
・次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 (1) 招へい企業との雇用契約書の写し(注)・・・・・・・・・・・・・1通
(2) 招へい企業からの辞令の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 (3) 招へい企業からの採用通知書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 (4) 上記(1)~(3)に準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
1通
会社規模によって4つのカテゴリーに分類され、カテゴリーにより提出書類が簡素化されます。実際の申 請にあたっては法務省のウェブサイト等を必ず参照するようにしてください。
【参考】提出書類(カテゴリー区分毎) ※人文知識・国際業務 の場合
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nint ei10_12.html
<学生に準備いただくもの>
・証明写真(縦4cm×横3cm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。
・申請人<学生本人>の学歴及び職歴その他経歴を証する文書 (1) 申請人の履歴書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(2) パスポートの写し (3)次のいずれかの文書
ア 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又 はこれと同等以上の
教育を受けたことを証する文書・・・・・・・・・・・・・・・・1通
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イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの(大学,高 等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目 を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)・・適宜
ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験 の合格証書又は資格証書・・・・・・1通
※ 上記法務大臣が定める特例告示(IT告示)の詳細は,次のホームページをご覧下さい。IT 告示(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h09.html)
■その他注意事項:
提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)の添付が必要となります。
※在留資格の申請業務は専門性を必要とし、申請時期(2月下旬頃)は、特に繁忙期であり、問合 せや手続きに時間がかかります。手続きに不安を感じるお客様は、専門家への委託をおすすめします。