韓国外での選挙法違反行為には以下のような罰則があります
《公職選挙法 §218 条の 30, §218 条の 31,§218 条の 26》
1.国外で選挙法違反された時、国内と同じ処罰規定を適用します 。
* 国外で選挙法違反された時、国内で適用される公職選挙法の処罰条項がそのまま適用されま す。
* したがって、永住権を持っている在外国民や事業や学業の継続を理由に一時的に在留されてい る在外国民が国外で公職選挙法違反した場合も、国内にいる国民と同じように処罰されます。
2.重大な国外選挙犯に対するパスポート発給などの制限 (§218条の30)
【制限対象者】
* 国外で公職選挙法に従って長期 3 年以上の刑に相当する罪を犯した嫌疑が認められるほどの理 由があるか、中央選挙管理委員会の調査に応じない、または所在が不明で調査を終結できない 者
* 国外で公職選挙法に従って長期 3 年以上の刑に相当する罪を犯して起訴停止になっている者
【制限内容】
旅券法に従って旅券の発給・再発給制限あるいは旅券返納
【制限期限】
大統領選挙日後 5 年(2017.12.19.)まで
3.公職選挙法を違反した外国人の入国禁止 (§218条の31)
【入国禁止対象者】
国外で公職選挙法で禁止されている行為をしたと認められる理由がある外国人(外国市民権 者を含む)
※ただし、捜査に応じようとして入国しようとするときは入国禁止対象から除外
【入国禁止期間】
大統領選挙当選人の任期満了日まで
4.国外選挙犯に対する公訴時効 (§218条の26)
*国外選挙犯罪に対する公訴時効は大統領選挙日から五年経過することで完成される
※国外選挙犯罪の公訴時効を 5 年に延長するので国外選挙犯に対する実効性の担保
※国内選挙犯罪の公訴時効期間:選挙日 6 ヵ月後(選挙日後の犯罪は行為があってから 6 ヶ月間)