在外選挙制度導入沿革及び意義
■ 沿革
■ 意義
▶憲法に保障された国民の基本権実現
参政権は、国民主権の原則を実現するための最も基本的で必須的な権利として他の基本権に対し、優 越した地位を持つ、参政権の制限はあくまでも最小限にとどめられなければならない。
其れにも拘わらず300万人あまりにのぼる在外国民はただ、国外にいるという理由で今まで当然、享 受すべきだった国民主権の主体としての権利を十分に享受しませんでした。
しかし、最高裁判所が2007年6月28日在外国民(国外居住者)の選挙権及び平等権侵害、普通選挙原 則違反で、公職選挙法関連規定に対し、憲法不合致決定をすることで、すでに在外国民も国外にて参 政権の行使が可能になりました。
▶民主主義国家としての位相を高める
在外選挙制度の導入は政治先進国進入可否の基準として我が民主主義の完成ということで歴史的に非 常に重要な意味があります。
選挙過程や選挙管理に対するイギリスの経済時事専門誌「エコノミスト」の評価によると我が国は現 在世界最高水準と評価されており、今後、中央選挙管理委員会はこれまでの国内選挙管理経験を十分 に生かして在外選挙管理も成功的に管理するつもりです。
▶在外国民の権益伸長及び自負心・愛国心の鼓吹
1967~71 海外不在者投票実施(第6・7代大選、第7・8代総選)。
1972. 統一主体国民会議法制定による海外不在者投票制度廃止。
1997. 日本、フランスに居住している在外国民からの憲法訴願申し立てる。
1999. 憲法裁判所の合憲決定(在外選挙制度未導入)。
2004. 日本、アメリカ、カナダに居住している在外国民からの憲法訴願申し立てる。
2007. 最高裁判所の憲法不合致(在外選挙制度導入)。
2009. 公職選挙法改定による在外選挙制度導入。
2012. 第19代国会議員選挙にて、初在外選挙実施。
2012. “第18代大統領選挙”在外選挙実施。
2016. “第20代国会議員選挙”在外選挙実施。
2017. “第19代大統領選挙”在外選挙実施。
在外選挙制度の導入で在外国民が実質的に投票権の行使が可能になり、従って、在外国民の意思がそ の分国政運営に反映され、在外国民のため、多くの国家政策も出てきて在外国民の権益伸長にも役に 立てると期待されます。
尚、国外で投票権を行使することで世界どこにいても大韓民国という自負心と愛国心を感じることが できると思います。
▶国際化・地球村化、時代に能動的な対応
国際化・地球村化時代で、在外選挙は、様々な国に散らばっている在外国民の声を集め、在外国民に 向けた国家政策を開発・発展させる重大な捨て石になれると期待します。
一方、正しくて清潔な在外選挙は大韓民国の国家ブランドを高め、グローバルコリアンネットワーク を構築し、国民和合と国家の発展に貢献できます。