地方税とは地域住民に対する行政サービスを提供するために必要な財源を確保するために課される税金で す。地方税においては、所得分配という社会政策的な機能、地方産業および経済発展のための経済政策的 な機能、バランスの取れた国内全体の発展という地域政策的な機能も重要な意味を持ちます。地方税は課 税対象によって財産課税、所得課税、消費課税に大別されます。財産課税には財産税、総合土地税、自動 車税、取得税、登録免許税などがあります。所得課税には地方所得税などがあります。消費課税には登録免 許税、レジャー税、たばこ消費税、地域資源施設税、地方消費税、地方教育税などがあります。
※ 地方税に関する課税標準および税率などは税法改正および地方公共団体によって異なる場合がありま
す。詳しい内容はwetax(www.wetax.go.kr)または、当該地方公共団体の税務行政部署にて、あるいは関連
法令をご確認ください。
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2016 韓国投資ガイド
3-1 取得税
取得税は一定の資産の取得に対し、その取得者に課される税金であり、不動産や車両などの所有権が移転 される流通過程でその取得に担税力(税金を支払うことのできる能力)を見出して課税するものです。
取得税の課税標準は取得当時の価額を基準とします。その価額は課税対象物件の取得時期を基準に、そ れ以前に該当物件を取得するために取引相手または第三者に支払ったか、または支払うべき一切の費用を 意味します。ここでいう所得当時の価額は原則として、取得者が届出した価額によります。但し、届出または 届出価額を表示しなかった場合、もしくは届出価額が時価標準額に及ばない場合には時価標準額に基づき ます。しかし、国や地方公共団体からの取得、輸入による取得、法人帳簿·判決文により取得価格が証明さ れる取得、公売方法による取得の場合には、事実上の取得価格を課税標準とします。また、建築(新築、改築 を除く)·改修する場合、車両·機械装備の種類を変更する場合、並びに土地の地目を事実上変更した場合 はそれに伴って増加した価額を課税標準とします。
取得税の標準税率は以下の通りで、その税率は標準税率の50%の範囲内で条例により調整することができます。
※ 一部の取得税の納税額に対し、地域により地方教育税が課されることがあります。
<取得税の課税標準および税率(地方税法第11~12条)>
区分 税率
不動産 の取得
① 相続による取得 2.8%(農地 2.3%)
② 相続による取得以外の無償取得 3.5%(非営利事業者の取得2.8%)
③ 原始取得 2.80%
④ 共有物の分割または共有権の解消のための持分の移転による取得 2.30%
⑤ 合有物および総有物の分割による取得 2.30%
⑥ その他の原因による取得 4%(農地 3%)
⑦ 有償取引によって取得した住宅(2013.8.28取得時から) 1%(取得当時の価額が6億ウォン以下) 2%(6億ウォン超過9億ウォン以下)
3%(9億ウォン超過)
船舶
登記、
登録対象 の船舶
① 相続による取得 2.50%
② 相続による取得以外の無償取得 3.00%
③ 原始取得 2.02%
④ 輸入による取得および注文建造による取得 2.02%
⑤ その他の原因による取得 3.00%
小形船舶、動力水上レジャー器具 2.02%
その他の船舶 2.00%
• 取得税
• 登録免許税
• 住民税
• 地方所得税
• 財産税
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II. 企業経営情報
区分 税率
車両
非営業用乗用自動車 7%(軽自動車 4%)
営業用自動車 4.00%
その他の非営業用自動車 5%(軽自動車 4%)
自動車管理法による二輪自動車 2.00%
その他の車両 2.00%
機械 装備
建設機械管理法による登録対象の機械装備 3.00%
建設機械管理法による登録対象ではない機械装備 2.00%
航空機 航空法第3条の但書による航空機 2.00%
最大離陸重量が5700kg以上の航空機 2.01%
最大離陸重量が5700kg未満の航空機 2.02%
立木 2.00%
鉱業権または漁業権 2.00%
ゴルフ会員券、乗馬会員券、コンドミニアムの会員券、総合体育施
設利用会員券 2.00%
一方、以下のような取得物件に対しては高い税率で課税することになります。
< 取得税重課税率 (地方税法第13条)>
区分 重課税率
類型 A
•首都圏過密抑制圏域( 「産業集積活性化および工場設立に関する法律」を適用される産 業団地∙誘致地域および「国土の計画および利用に関する法律」を適用される鉱業地域
は除外される)で工場を新設または増設するために事業用課税物件を取得する場合 標準税率+
2%の2倍
•首都圏の過密抑制圏域で法人の本店または主事務所の事業用不動産を取得する場合 類型 B •奢侈性財産(別荘、ゴルフ場、高級娯楽場、高級住宅、高級船舶)に該当する不動産など
を取得する場合 標準税率+
2%の4倍
類型 C
•大都市で法人を設立[大統領令で定める休眠法人を引受ける場合を含む。以下本郷で同 様]しまたは支店若しくは支部を設置する場合法人の本店 ∙ 主事務所 ∙ 支店または支部を 大都市に転入させることにより大都市の不動産を取得(その設立 ∙ 設置 ∙ 転入以降の不動 産取得を含む)する場合
(標準税率×
3倍)-2%の2倍
※ 住宅取得時 の標準税率 +2%の2培
•大都市(「産業集積活性化および工場設立に関する法律」を適用される誘致地域および
「国土の計画および利用に関する法律」を適用される鉱業地域は除外される)で工場を新設 または増設することにより不動産を取得する場合
類型Aおよび類型Cが同時に適用される場合 標準税率の3倍
類型Bおよび類型Cが同時に適用される場合 標準税率の3倍
+2%の2倍
< 取得税の非課税対象 (地方税法第9条)>
区分 適用対象
非課税
•国、地方自治団体などからの取得
•国、地方自治団体、地方自治団体組合に帰属または寄付採納を条件に取得する不動産など
•信託による信託財産の取得(住宅組合などと組合員間の不動産取得などを除く)
•動員対象地域内の土地の収用、使用に関する買戻権を行使して取得する不動産
•臨時イベント場、工事現場事務所など、1年以下の一時的に建てられた仮設建築物の取得
•9億ウォン以下の住宅改修による取得
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II. 企業経営情報
3-3 住民税
住民税には均等分、科財産分、従業員分があります。均等分は地方自治団体の管轄区域に住所のある個人 や、地方自治団体に事業所を置く個人または法人に対して均等に課されます。財産分は事業所の延べ面積 を課税標準として、従業員分は従業員の給与総額を課税標準として課される租税です。
地方公共団体の長は条例で定めるところにより、住民税のうち、均等分と従業員分の住民税について、標準 税率の50%の範囲内で税率を加減調整することができ、財産分の住民税については、標準税率以下に調整 することができます。但し、国民基礎生活保障法による保護対象者、国·地方自治団体および地方自治団体 組合、在韓外国政府機関、在韓国家機構と在韓国際援助団体(大韓民国政府機関や援助団体に対して同じ の租税を課する外国の政府や援助団体を除く)に該当する者に対しは住民税が課されません。また、事業所 の延べ面積が330平方メートル以下の場合には財産分の住民税が免除されます。
住民税の課税対象と税額は次のとおりです。
<住民税の課税標準および税率(地方税法第78条)>
区分 課税対象 税額 備考
均等分
個人均等分 市∙郡内に住所を置く個人 10,000ウォンの範囲内で
条例により定める 制限税率
市∙郡内に事業場を置く個人 50,000ウォン 標準税率
法人均等分
従業員数100人以上、
資本金または出資金額が100億ウォン以上 500,000ウォン
標準税率 従業員数100人以下、
資本金および出資金額が50億-100億ウォン 350,000ウォン 従業員数100人以下、
資本金および出資金額が50億ウォン以上
200,000ウォン 従業員数100人以上、
資本金および出資金額が30億-50億ウォン 従業員数100人以下、
資本金および出資金額が30億-50億ウォン
100,000ウォン 従業員数100人以上、
資本金および出資金額が10億-30億ウォン
その他の法人 50,000ウォン
財産分 課税基準日現在の事業所の延べ面積
(330㎡以下の場合、免除) 事業所の延べ面積1㎡当たり250ウォン (汚染物質排出事業所はその2倍) 従業員分 従業員に給与を支給する事業主
(事業所の従業員数が50人以下の場合、免除) 毎月支給する従業員給与総額×0.5%(標準税率) (翌月10日までに届出·納入)
3-4 地方所得税
地方所得税は所得に応じて課税される地方税ですが、総合所得、退職所得、譲渡所得に課される個人の 地方所得税と、各事業年度の所得·土地などの譲渡所得や清算所得に課される法人の地方所得税があり ます。
地方自治団体の長は条例で定めるところにより、地方所得税の税率を標準税率の50%の範囲内で加減調整
することができます。税額2,000ウォン未満の少額に対しては地方所得税が課されません。
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2016 韓国投資ガイド
地方所得税の課税対象と税率は次のとおりです。
<地方所得税の課税標準と税率(地方税法第92条、103条の3、103条の20など)>
区分 課税対象と納税義務者 課税標準と税率 標準税率
個人の
地方所得税 所得税の納税義務者
総合所得課税標準×標準税率 0.6~3.8%
(退職所得課税標準×1/勤続年数×5)×標準税率×
1/5×勤続年数 0.6~3.8%
譲渡所得課税標準×標準税率 譲渡所得税率の10%
法人の
地方所得税 法人税の納税義務者
各事業年度の所得の法人税課税標準×標準税率 1~2.2%
土地等の譲渡所得×3%(未登記資産4%)
清算所得の法人税課税標準×標準税率 1~2.2%
※ 税法改正(2014.1.1.)に伴い、地方所得税が法人税、所得税の付加価値税で独立税に切り替わったことによって対内投資企業に 対する法人税の減免とは別に、地方所得税が課されることがあります。
3-5 財産税
財産税は土地 · 建物 · 船舶および航空機の所有に対して課される市 · 郡税(または区税)であり、土地に対す る課税対象は総合合算課税対象、別途合算課税対象、分離課税対象に分けられます。
財産税の課税標準は財産の時価標準額とし、財産税の標準税率は以下のとおりです。この税率は標準税率 の50%範囲内で条例により調整することができます。但し、過密抑制圏域内で工場を新設または増設する場 合は、その財産に対して最初の課税基準日から5年間、0.25%(その他の建物の税率)の5倍の税率が適用さ れます。
※ 一部の財産税の納税額に対し、地域により20%程度の地方教育税が課されることがあります。
<財産税課税標準および税率 (地方税法第111条)>
区分 課税標準 税率 (%)
土地
総合合算
5000万ウォン以下 0.20%
5000万-1億ウォン 10万ウォン+5,000万ウォン超過額の0.3%
1億ウォン以上 25万ウォン+1億ウォン超過額の0.5%
別途合算
2億ウォン以下 0.20%
2億-10億ウォン以下 40万ウォン+ 2億ウォン超過額の0.3%
10億ウォン以上 280万ウォン+10億ウォン超過額の0.4%
分離
1. 畑∙田∙果樹園∙牧場用地および林野 課税標準額の0.07%
2. ゴルフ場および高級娯楽場用土地 課税標準額の4%
1、2以外の土地 課税標準額の0.2%
建物
ゴルフ場、高級娯楽場用建物 課税標準額の4%
住居地域内の工場用建物 課税標準額の0.5%
その他の建物 課税標準額の0.25%
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II. 企業経営情報
区分 課税標準 税率 (%)
住宅
別荘 0.40%
その他の 住宅
6千万ウォン以下 0.10%
6千万-1.5億ウォン以下 60,000ウォン+6千万ウォン、超過額の0.15%
1.5億ウォン-3億ウォン以下 195,000ウォン+1.5億ウォン、超過額の0.25%
3億ウォン超過 570,000ウォン+3億ウォン、超過額の0.4%
船舶 高級船舶 課税標準額の5%
その他の船舶 課税標準額の0.3%
航空機 航空機課税標準額の0.3%
過密抑制圏域内における工場の新増設 0.25%の500%1)
1) 都圏の過密抑制圏域内で非都市型工場用建物を新設または増設した場合、最初の課税基準日から5年間、5倍が重課される。
但し、次のような国や用途区分に含まれる財産は課税対象外です。
<財産税非課税対象(地方税法第109条)>
区 分 適用対象
国などに対する非課税 •国 ∙ 地方公共団体 ∙ 地方公共団体組合 ∙ 外国政府および駐韓国際機構が所有する土地
•国 ∙ 地方公共団体および地方自治団体組合が1年以上公用または公共用に使用する土地
用途による非課税
•大統領令が定める道路·河川·堤防·溝渠·遺跡地·史跡および墓地
•森林保護区域以外に、公益性を理由として財産税を免除する正当な理由がある土地
•一時的に使用する目的で建てられた仮建築で財産税の課税基準日現在、1年未満の場合
•緊急災害救助用·無料渡船用·船橋構成用と本船に属する伝馬船などの船舶
•行政機関から撤去命令を受けた建築物など、財産税を課することが不適切な建築物
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2016 韓国投資ガイド
1. 通関
通関手続きとは、外国へ輸出したり、外国から貨物を輸入しようとするとき、その貨物を一定の場所に搬入した 後、税関などによる検査を経て輸出の許可を受けた貨物を外国貿易船や外国貿易航空機に積み込んだり、
逆に輸入の通関手続きが完了した貨物を国内に引き取るまでの一連の手続きのことをいいます。通関手続 きは関税法及び貿易関連の法令の影響を受けます。外国人投資家が資本財を現物出資しようとする場合に は、輸入通関手続きを行った上で、関税庁長の現物出資完了確認を受けなければなりません。
1-1 輸入通関
輸入通関とは、外国から韓国に到着した物品について税関に輸入届出を行い、その届出を受けた税関長が 輸入届出の内容と現品との同一性の確認、輸入関連諸法規の遵守などを確認した上で輸入届出を受理し、
関税などを徴収する一連の税関手続きのことをいいます。
輸入届出
輸入届出は、輸入貨物の荷主または通関士、関税士法人、通関取扱法人の名義で届出しなければなりませ ん。この際、届出時期は原則として当該貨物を積載した船舶または航空機が入港した後に限られています。
但し、輸入貨物の迅速な通関のために必要と認められる場合には関税庁長の定めるところにより届出時期を 選択することができます。(出港前、入港前、保税区域への搬入前、保税区域に蔵置された後)
※ 輸入届出時期
•出港前届出:航空機または日本、中国、台湾、香港から来る船舶で輸入する貨物を船舶または航空機が出港する 前に届出すること(入港5日前、航空機は1日前から輸入届出が可能)
•入港前届出:輸入貨物を積んだ船舶や航空機などが物品を積載した港または空港を出港した後、入港(航空貨物は 積荷リストの提出時点、海上貨物は荷役届出時点を基準とする)前に輸入届出すること(入港5日前、航空機は1日前 から輸入届出が可能)
•保税区域搬入前届出:輸入物品を船(機)積した船舶などが入港し物品通関のため搬入しようとする保税区域に到着 する前に輸入届出を行うこと
•保税区域蔵置後届出:輸入物品を保税区域に蔵置した後、輸入届出を行うこと
• 輸入通関
• 対内投資企業の資本財通関
• 保税区域
通関·関税
Customs
4章
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II. 企業経営情報
輸入届出の効力は届出人が送付した届出資料が税関通関システムに受付された時点から発生し、課税貨 物、適用法令、課税為替レート、納税義務者などはこの際に確定されます。
輸入届出の提出書類
•送り状(Invoice)および価格届、包装明細書(必要な場合)
•船荷証券(B/L)の副本または航空貨物運送状(AWB)の副本
•原産地証明書(該当物品に限る)
•関税法規定によって税関長が確認する輸入要件対象物品確認書類
•関税減免(分納)/用途税率適用申請書(該当物品に限る)
•合意による税率適用承認(申請)書
•地方税法施行令第183条の規定に基づく納税担保確認書
•キンバリ-プロセス証明書(ダイヤモンド原石に限る)
※ 輸入貨主が提出する書類は原本対照済の写しでも可能。P/L(Paperless)届出対象の場合には、予め届出人(関税士な ど)が届類を確認し、届出内容を電子書類で提出(伝送)するため、届および添付書類は不要
検査対象の選別
輸入届出の内容と貨物との同一性および関連法規の違法などを確認するため、関税庁長が別途定めた基準 により輸入貨物選別検査(C/S)を行い、検査対象と書類提出対象を選別します。この際、貨物、輸入者または 製造者、届出人などの虞犯性および信用度などを考慮した上で選別が行われます。
物品検査
輸入届出を行うと、税関では原則として届の形式的要件と法律的輸入要件、届出時の書類提出可否のみを 確認し、届出を受理します。しかし、輸入届出所と提出書類のみでは各種表示、用途、機能などを確認でき ないか、届出された貨物以外の物品の隠匿如何、輸入届出の内容と現品との一致如何の確認が必要な場合 には輸入貨物を開封して直接確認することができますが、これを物品検査といいます。
通関要件審査
事後審査対象物品の場合は次のような形式的な要件についてのみ審査します。
• 届出時に提出書類が揃っているかどうか、また届の記載事項が一致しているかどうか
• 許可、承認などの税関長の輸入要件確認物品の品目分類の適正、また輸入要件が備わっているかどうか
• 原産地表示および知的財産権の侵害について、分析依頼の必要性の有無など
輸入物品に対する税額審査は原則として届出受理後に行うようになっていますが、下記の一部の物品に対し ては届出受理前に税額を審査します。同物品については品目分類、税率、課税価格、税額、減免·分納申 請が適切であるかどうかを審査します。
• 減免および分納対象物品
• 関税滞納者の届出物品や賦課告知対象物品
• 関税庁長が関税債券確保のため、届出受理前の税額審査が必要と別途定めた物品(農産物、中古自動
車など)
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2016 韓国投資ガイド
関税などの納付
関税など諸税の納付は原則として届出者が自ら税額を決めて届出·納付する「届出納付方式」と、税関長が 税額を決めて告知する「賦課告知方式」の2つの方法を並行しています。
関税の納税義務者は輸入届出を行う際、賦課告知対象貨物を除いた全ての輸入貨物に対して課税標準、
税率および納付税額を税関長に届出しなければならず、輸入届出の受理日から15日以内または届出受理 前に該当税額を納めなければなりません。納税届出を受けた税関長は輸入届上の記載事項と関係法令の規 定による確認事項を審査し、諸要件が備わっていれば、輸入届出を受理します。なお、届出した税額は輸入 届出受理後に審査します。
一方、賦課告知により税関長が関税を徴収する場合は、当該貨物の税額を確定し、納税義務者に納税を告 知します。納税義務者は告知を受けた日から15日以内に当該税額を国庫受納機関または郵便局に納付しな ければなりません。
賦課告知対象貨物は次の通りです。
• 関税法第16条第1号ないし第6号および第8号ないし第11号に該当して関税を徴収する場合
• 保税建設場に建設された施設であり、輸入届出受理前に稼動された場合
• 保税区域に蔵置された貨物が輸入届出の受理前に搬出された場合
• 旅行者または乗務員の携帯品および別送品
• 郵便物(輸入承認を受けた貨物を除く)
• 法律の規定により税関長が関税を賦課·徴収する貨物
• 韓国内居住者に寄贈される託送品で、受贈者が個人的に使用する物品
• 税関長が更正処分しようとする貨物(納税届出した税額を除く)
• その他分納告知対象貨物
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II. 企業経営情報
< 輸入通関手続き>
1-2 対内投資企業の資本財通関
外国人投資家が資本財を現物出資することで投資を行おうとする場合、投資届出および登録に当たって資 本財輸入通関手続きがさらに必要となります。
導入物品の明細確認
投資届出済みの外国人投資家は外国為替銀行またはKOTRAに資本財導入物品明細確認を申請しなけれ ばなりません。その対象は次の通りです。
• 関税 · 個別消費税および付加価値税の免税対象となる資本財
• 外国人投資家が出資目的で導入する資本財
• 対内投資企業が外国人投資家から出資を受けた対外支払手段またはこれらの交換により生じる内国支払 手段として導入するもので、対外貿易法施行令第17条により産業通商資源部長官が指定·告示する物品 のうちの資本財
輸入通関
対内投資企業は当該資本財についての投資届出をした日から5年以内に輸入届出を終わらせなければなり ません。但し、工場設立遅延などのやむを得ない場合は1年の範囲内で延長することができます。
外国人投資家が現物のみを出資して対内投資企業を設立する場合には、法人設立の前に事業者登録証の 交付を受けた上で輸入通関を行わないと、付加価値税控除措置を受けることができません。また、企画財政
船(機)積み・出港 入港・荷船(機) 保税区域へ搬入
輸入申告 貨物選別(C/S)
通関要件審査
輸入届出受理
諸税納付
貨物搬出・引受け 検査省略
事後納付
検査対象
事前納付 - 出港前届出
- 入港前届出 - 保税区域搬入前届出 - 保税区域加入後届出
物品検査
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2016 韓国投資ガイド
部から租税減免決定を受けた対内投資企業が現金による出資金の範囲内で租税減免対象事業に直接使用 する資本財を輸入するか、現物出資する場合には関税などが免除されます。しかし、金銭の長期貸付で導入 する資本財については関税が免除されません。関税免除申請は輸入届出受理前に申請しなければならず、
輸入届出受理後に遡って免除を申請する事は認められません。
現物出資完了確認
出資の目的物となる資本財については、KOTRAに派遣された関税庁派遣官に現物出資完了確認を受けた 上で、会社設立登記および対内投資企業登録の手続きを行う必要があります。
< 資本財通関手続き>
対内投資届出 •届出機関:外国為替銀行またはKOTRA
•提出書類:投資届2部(租税減免業種の場合は租税減免申請書3部)
•提出書類:投資届2部(租税減免業種の場合は租税減免申請書3部)