工場設立とは、工場の新設から登録変更に至るまでのすべての手続きを意味します。工場設立の承認(許認
可)は工場だけでなく、工場の付帯施設および製造施設の設置と承認も含む概念です。工場設立には工場
の建築面積によって承認または申請が必要となります。また、工場設立が完了した場合は、機械·装置の設
立完了日から起算して2ヶ月以内に工場設立承認権者に工場設立完了届を提出しなければなりません。
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2-1 工場の設立
工場の新設·増設·移転·業種変更·製造施設設置などの承認、並びに新規工場の登録(規模未満)·登 録変更申請などすべての関連活動を含む。
区 分 定義
新設 建物を新築(工作物の築造を含む)、または既存建物の工場への用途変更をして製造施設などを設置する こと
増設
登録工場の工場建物·敷地面積を増やすこと
•単純な製造施設のみを追加設置し、建物の延べ床面積に変わりがない場合は増設に該当しない
•付帯施設を増設する場合には、工場の増設としてみなされない
※ 但し、首都圏の自然保全地域と令別表2第3号(成長管理地域のその他の地域)タ目およびラ目の規定に 基づき、大企業が事務所や倉庫の延べ床面積を増やす場合を除く
移転 過密抑制地域内に登録された工場を閉鎖し、誘致地域またはその他の地域に工場を移動すること 業種変更 工場設立の承認を得た工場または登録された工場の業種を他の業種に変更し、もしくは当該工場に他の
業種を追加すること 製造施設
設置 工場設立の承認を得て建築された工場建物、または登録された工場の登録が取り消された工場建物の全 部または一部に製造施設などを設置し、製造業を営もうとする場合
新規登録 工場の建築面積が500㎡未満の工場の所有者·占有者は、工場登録申請により工場登録が可能 登録変更 登録台帳に登録した事項のうち、産業通商資源部令で定める事項を変更したものは2ヶ月以内に市長·
郡守·区庁長に変更登録を申請しなければならない
2-2 工場設立の承認(許認可)
工場設立の承認および申請工場延べ床面積が500平方メートル以上の新設 · 増設 · 移転 · 製造施設設置または業種変更(業種追加を含 む)をしようとする者は、市長 · 郡守または区庁長の承認を得る必要があります。また、承認事項を変更しようと するときも同様です。但し、承認を得た事項のうち、軽微な事項を変更しようとするときは届出をすれば足りる ものとします。
承認対象外(500平方メートル未満)の工場所有者または占有者は、工場登録を申請することができます。
工場延べ床面積
製造施設として使用される機械または装置を設置するための建物の各層の床面積と、製造施設として使用さ れる屋外工作物の水平投影面積を合わせた面積
※ 設立承認対象の工場延べ床面積
•製造設備として使う機械や装置を設置するための建築物の各階の床面積と、製造施設として使われる屋外の工作 物の水平投影面積を合算した面積
• 工場の設立
• 工場設立の承認(許認可)
• 工場設立完了届出および登録
• 工場設立の所要期間および類型
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II. 企業経営情報
※ 基準工場面積率*算定時の工場延べ床面積
•工場敷地内のすべての建築物(製造+付帯)の各階の床面積の合計と、建築物の外部に設置されている機械·装置と その他の工作物の水平投影面積を合算した面積
•*基準工場面積率=工場建築面積など/工場敷地面積×100
付帯施設の増設
• 登録工場の付帯施設を増設した者には、工場登録変更の申請後、登録変更を交付
• 付帯施設のみを増設する場合には、増設承認を受けないものとする。首都圏の自然保全地域および令別 表2の第3号(成長管理地域のその他の地域)ハ目および二目の規定により、大企業がオフィス·倉庫面積 を増設する場合は除く
• 付帯施設の範囲(産業集積活性化および工場設立に関する法律施行規則第2条) 1. オフィス·倉庫·警備室·展望台·トイレおよび自転車保管施設
2. 水槽、貯油槽、サイロ(silo)および貯蔵槽など貯蔵用屋外構築物(地下貯蔵用施設を含む) 3. 送油管、屋外注油施設、給水·排水施設、変電室、機械室およびポンプ室
4. 廃棄物処理施設および環境汚染防止施設
5. 試験研究施設およびエネルギー利用効率の増大のための施設 6. 共同産業安全施設および保健管理施設
7. 食堂·休憩室·シャワー室·洗濯場·医務室·屋外スポーツ施設および寮など従業員の福祉厚生増進 に必要な施設
8. 製品展示·販売場(当該工場で生産された製品に限る)、原材料および完成品などの積下車のためのホ イスト8の2.施行令第29条第4項の規定により、中央行政機関の長が管理権限の委託を受けた国家産業 団地の場合、当該中央行政機関の長が製造施設の管理·支援、従業員の福祉厚生のために産業通 商資源部長官などの関係中央行政機関の長と協議の下で認める施設
9. その他の当該製造施設の管理·支援、従業員の福祉厚生のために必要であると産業通商資源部長官 が認める施設
工場設立などの承認事項の変更および変更届出
• 工場敷地面積(敷地面積より減少、または敷地面積が20%以内に増加した場合は除く)
• 工場延べ床面積(20%以内の増加、基準工場面積率に適する範囲内での減少は除く)
• 付帯施設面積(基準工場面積率の範囲内での変更は除く)
• 変更届出事項
– 会社名または代表者氏名(代表者の場合は法人の要請がある場合)
– 細部業種変更事項(工場立地基準告示による業種分類内における業種変更)
工場設立承認の取消など
工場設立などの承認を得た者が、事業施行が困難と認められる場合には、工場設立承認の取消など当該土
地の復元を命じることができる。この場合、復元については農地法第44条および山地管理法第39条の規定を
準用する。
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• 工場設立の承認を得た日より2年が経過するまでに正当な理由なく工場着工をしない場合(産業集積法第 42条第1項1号)
• 土地形質変更許可などが取り消され、工場設立などが不可能になった場合
• 工場設立などの承認および製造施設設置の承認を得た日から起算して4年となる日まで完了届出を行わ ない、または工場着工後、1年以上工事を中止した場合。但し、地域の経済条件や工場規模などを考慮し てやむを得ないと認められた場合は除く
• 工場敷地または建築物を正当な理由なく他の用途で使う場合
• 工場設立などの承認基準を満たさなくなった場合
製造施設設置の承認
500平方メートル以上の工場用建物の全部または一部に製造施設などを設置し、製造業を営もうとする者 は 承認を得る必要があります。また、建築面積の20%以上を変更しようとするときも変更承認を得なければなりま せん。
但し、承認を得た事項のうち、軽微な事項を変更しようとするときは、その旨を届出しなければなりません。
• 予め業種を特定せずに工場設立などの承認を得て建築された工場建築物
• 登録された工場であり、規定によりその登録が取り消された工場建物
製造施設の設置承認の取消事由
• 製造施設の設置承認を得た日から1年以内に正当な事由なく製造施設の設置を開始しない場合
• 工場建築物の滅失、用途変更、その他の事由により、当該製造施設の設置が不可能となった場合
2-3 工場設立完了申出および登録
工場設立完了届出工場設立の承認を得た者が、工場の最終建物の使用承認を得て、機械·装置の設置を完了(製造施設設置 の場合には機械·装置の設置を完了した日)すれば、2か月以内に工場設立完了届を工場設立の承認権者 (産業団地の場合には、産業団地管理機関)に提出します。
工場部分登録申請
工場設立などの承認を得た者が、工場建設を完工する前に工場を部分的に稼動しようとする場合に提出しま す。申 請を受け付けたときは、当該工場建物の完工および機械装置設置の可否などを立入確認し、7日(議 題処理する場合は20日)以内に当該登録工場の有効期間および完了届出に必要な事項を記載してそれを 申請人 に送付しなければなりません。また、部分登録を行った者が工場の最終建物の使用承認を得て機械
· 装置の 設置を完了したときは、2か月以内に工場設立などの完了届出を行うものとします。
工場建築物の登録
建築物の使用承認を得た者は、製造施設などを設置する前に建築物台帳の写本を添付して工場建築物の
登録を申請することができます。
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II. 企業経営情報
工場の登録
工場設立承認対象外の工場を保有する者または占有する者は、工場登録を申請することができます。また、工場 登録申請書を受けたときは、建築法·国土の計画および利用に関する法律など関連法令で定める基準や基準工 場面積率に適する場合は7日(議題処理する場合は20日)以内に登録事実を申請人に通報するものとします。
登録事項の変更
• 会社名または代表者氏名(代表者氏名の場合は法人が要請する場合)
• 工場敷地面積(工場敷地面積が減少した場合に限る)
• 工場延べ床面積(工場延べ床面積が減少した場合であり、基準工場面積率に適合するよう建築された場 合に限る)
• 付帯施設面積(基準工場面積率に適合するよう建築された場合に限る)
• 細部業種変更事項
承認対象外の登録された工場が、次のいずれかに該当する場合は、それを準用(登録事項の変更)する。
– 業種
– 工場の増設(増設により、工場延べ床面積が500平方メートル未満に該当する場合)
工場登録事項の取消
• 工場が滅失され、または建物の用途が変更された場合
• 工場が廃業されまたは製造業が滅失された場合(製造業を営まない目的で製造施設を撤去し、もしくはそ の他の理由で製造施設をなくした場合)
• 産業団地の入居企業の入居契約が解約された場合
• 当該工場を工場外の用途で活用する場合。但し、工場の一部を関連産業や工場を運営するうえで必要な 用途で活用し、製造活動に支障を来たさない範囲で工場の一部を他の用途で活用する場合は除く
• 工場登録時の条件を履行しない場合
• 産業通商資源部令で定めるところにより、当該工場登録一部の取消可能
2-4 工場設立の所要期間および類型
<工場設立の所要期間>
工場設立承認 工場建築 工場登録
•一般工場設立:20日 –用途変更なし :14日 –議題処理なし:7日
•創業事業計画:20日
•建築許可:
建築許可面積に応じて異なる
•使用承認:7日
•工場設立完了届出、機械∙装置設置完了後 2か月以内(部分稼動工場登録も可能)
※ 工場登録について通報(3日以内)
<工場設立の類型>
区分 申請対象 関連法律
一般工場設立の承認 すべての工場設立者
•産業集積活性化および工場設立に関する法律 –第13条(工場設立等の承認)
–第16条(工場の登録)
* 建築面積500平方メートル以上のすべての 工場に適用(500平方メート ル未満も承認申請が可能)
創業事業計画承認 創業事業者 中小企業創業支援法第33条
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