国税は国が中央政府の財源を賄うために国民に課税する税金のことで、国税の賦課徴収を担当する行政機 関には国税庁(税務署)と関税庁(税関)があります。国税は大きく内国税と関税に分けられ、直接税と間接税に よって構成されています。直接税とは税金を負担する者とその税金を納める者が同じである税金で、所得税、
法人税、相続·贈与税などがあります。間接税とは税金を負担する者とその税金を納める者が異なる税金 で、付加価値税、個別消費税、酒税、証券取引税などがあります。
※ 国税における課税標準および税率などは、度重なる法令改正により違いが生じる場合がありますので、詳 しくは国税庁(126番)または関連法令によりご確認ください。
2-1 所得税
所得税法では課税所得を総合所得、退職所得、譲渡所得税に分けて課税しており、それぞれの課税体系は 次の通りです。
総合所得
総合所得とは利子所得、配当所得、事業所得(不動産賃貸所得を含む)、勤労所得、年金所得、その他所得 を合算した所得を指します。これらの収入総額から必要経費、所得控除などを取り除いた後、総合所得税の 課税標準を算出し、6-38%の総合所得税率を適用して課税します。ここで、利息および配当所得とその他の 所得のうち、源泉分離課税が適用される部分や、勤労所得しかなく、勤労所得税の年末調整で所得税納税 義務が完了する勤労所得の場合には、総合所得税届出義務が免除されます。
< 総合所得税基本税率 >
課税標準 税率
1,200万ウォン以下 6%
1,200万ウォン超過4,600万ウォン以下 720,000ウォン+1,200万ウォン超過額x15%
4,600万ウォン超過8,800万ウォン以下 5,820,000ウォン+4,6000万ウォン超過額x24%
8,800万ウォン超過1億5,000万ウォン以下 15,900,000ウォン+8,800万ウォン超過額x35%
1億5,000万ウォン超過 37,600,000ウォン+1億5,000万ウォン超過額x38%
※ 総合所得税額の10%相当の、個人地方所得税が課税されます。(「3-4地方所得税」をご参照ください)
退職所得
退職所得とは、当該年度に発生した下表の所得を意味します。2016.1.1.より退職した場合は(①×90%+②×
20%)を算出税額とし、退職の時点により適用率が異なりますので、必ず年度別適用率をお確かめください。
• 所得税
• 法人税
• 付加価値税
• 関税
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II. 企業経営情報
① 退職所得算出税額 = (退職所得課税標準×1/勤続年数×5)×の基本税率×1/5×勤続年数
② 退職所得算出税額 = (退職所得課税標準×基本税率×勤続年数/12倍)
退職所得の範囲
•公的年金関連法に基づいて受け取る一時金
•使用者負担金をベースに実質の退職により支給される所得
•上記に類似した所得で次のような所得
–退職所得の一部または全部の支給が遅延されたことにより、支給遅延に対する利息を一緒に支給する場合の利息 –「科学技術共済会法」第16条第1項第3号に基づいて支給される科学技術発展奨励金
–「建設労働者の雇用改善等に関する法律」第14条の規定に基づいて支給される退職共済金
※ 退職所得税額の10%相当の、個人地方所得税が課税されます。(「3-4地方所得税」をご参照ください)
譲渡所得
譲渡所得とは、個人が当該年度に一定の資産を譲渡することによって生じる所得をいいます。譲渡は税法 上、資産の登記または登録に関係なく、売渡·交換·法人に対する現物出資などによりその資産が有償で 事実上移転されることを意味します。譲渡税の課税対象は土地や建物、不動産に関する権利、その他の資 産、一般株式(株券上場法人などの少額株主による株式の場内譲渡は除外)などです。但し、「1世帯1住宅」
の譲渡によって生じる所得、破産宣告による処分から生じる所得、農地交換分合によって生じる所得は課税 対象外です。
< 譲渡所得税率 >
区分 税率
不動産 および 不動産に
関する 権利
未登記資産 未登記資産 70%
登記資産
1年未満の持分 40~50%(*1)
1年以上2年未満の持分 基本税率およ40%(*2)
2年以上の持分 基本税率(*3)
非事業用土地 基本税率(*4)
その他の 資産
一定の要件を満たす株式(不動産過多法人など) 基本税率(*4) 上記以外の資産
(事業用固定資産と一緒に譲渡する営業権、特定の施設利用券など) 基本税率(*3) 一般株式
(*5)
中小企業以外の 法人の株式
大株主が1年未満保有した株式 30%
上記以外の株式 20%
中小企業が発行する株式 10%
(*1) 住宅(空きスペースを含む)および組合員の入居権は40%、その他の資産50%
(*2) 住宅(空きスペースを含む)および組合員の入居権は基本税率、その他の資産40%
(*3) 上記の<総合所得税基本税率>参照(6~38%)
(*4 )2015.1.1.以降の譲渡分は*3基本税率に10%を足した税率
(*5) 少額株主の有価証券市場、コスダック市場、コーネックス市場に上場した株式の場内取引は非課税
※ 譲渡所得税などの不動産関連租税は頻繁に法令改正が行われているため、取引のタイミングによって税 率などが異なる場合がありますので、正確な内容は関連法令をご確認の上、国税庁(126番)までお問い合 わせするか、税務専門家にご相談ください。
※ 譲渡所得税額の10%相当の、個人地方所得税が課税されます。(「3-4地方所得税」をご参照ください)
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2016 韓国投資ガイド
2-2 法人税
法人税は法人が得た所得を課税対象として法人が納税義務を負う租税を指します。
内国法人は、国内外で発生するすべての所得に対して法人税の納税義務がありますが、外国法人は国内源 泉所得に限り、法人税納税義務があります。
事業年度ごとに法人に帰属される所得に対し、「各事業年度の所得に対する法人税」が課税され、特定の地 域にある土地および建物、住宅および空きスペースを譲渡したり、非事業用の土地を譲渡したりする場合、
「土地等の譲渡所得に対する法人税」が追加課税されます。内国法人が解散する場合、「清算所得に対する 法人税」が課されます。
<法人税 基本税率>
課税標準 税率
2億ウォン以下 10%
2億ウォン超200億ウォン以下 2千万ウォン+2億ウォンの超過額×20%
200億ウォン超過 39億8千万ウォン+200億ウォンの超過額×22%
2-3 付加価値税
付加価値税(Value added tax、VAT)は商品(財貨)の取引やサービス(役務)を提供する過程で得られる付加価 値(利益)に対して課税する税金を指します。韓国は、各取引段階で創出した付加価値に対して課税する多段 階課税方式を取り入れており、10%の税率を適用しています。事業者が納付する付加価値税は売上税額か ら仕入税額を差し引いて計算します。
付加価値税は6ヶ月を課税期間として届出·納付することになり、各課税期間をさらに3ヶ月に分けて途中の 予定申告期間を設けています。
課税期間 課税対象期間 届出·納税期限 届出対象者
第1期 1.1~6.30
予定届出 1.1~3.31 4.1~4.25 法人事業者
確定届出 1.1~6.30 7.1~7.25 法人および個人事業者
第2期 7.1~12.31
予定届出 7.1~9.30 10.~10.25 法人事業者
確定届出 7.1~12.31 翌年1.1~1.25 法人および個人事業者
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II. 企業経営情報
•※ ゼロ税率制度と免税制度
•ゼロ税率制度とは一定の財貨または役務の供給に対して0%の税率を適用し、売上税額が発生しないようにするだ けでなく、その前段階の取引で生じた付加価値に対する仕入税額を全額還付することで付加価値税の負担を完全 に無くす「完全免税」制度で、消費地国の課税原則を実現するためのものです。一方、免税制度とは付加価値税 法上、一定の財貨と役務の供給に対する納税義務を免税する制度で、免税の前段階で既に課税された付加価値税 は免税財貨·役務の価格に含まれているため、付加価値税の負担が完全には除去されない、「部分免税」だとい えます。
< ゼロ税率および免税適用対象 >
区 分 適用対象
ゼロ税率
•財貨の輸出
•国外で提供する役務
•外国航行役務の供給
•外貨獲得、財貨または役務の供給など
免税
•基礎生活に必要な財貨および役務:未加工食料品、水道水、練炭、旅客輸送役務、住宅など
•国民厚生のための財貨および∙役務:医療保健サービス、血液サービス、教育役務など
•文化関連の財貨および役務:書籍、芸術創作品、アマチュア運動競技など
•生産要素関連の財貨および∙役務:金融·保険役務、土地の供給など
•勤労類似人的役務:人的役務(芸能人、作曲家など)
•免税財の輸入
* 上記の内容は一般的な内容であり、実際のゼロ税と免税の対象については、付加価値税法令および例規などをご参照ください。
2-4 関税
関税(Customs Duty)は輸入物品に対して賦課される租税です。関税の課税標準は輸入物品の価格または数 量となり(関税法第15条)、関税率は関税法別表の関税率表で定められた物品別税率により決められます(関 税法第49条)
関税 = 関税の課税標準 × 関税率
* 詳しくは関税庁ホームページ(www.customs.go.kr)を参照