工場立地は大きく、工場の集団化および育成を図るための計画団地と、個別的に許認可事項の承認を得て 造成される個別団地に大別されます。工場立地が選定された後、個別企業は工場設立承認申請書で工場 設立を申請することができます。その申請を受けた関係部署は工場設立申請について協議と妥当性検討を 経て工場設立承認書を交付します。
3-1 立地類型
工場立地の類型
区分 内容
計画立地 国や公共団体、民間企業が工場の集団化 ∙ 育成を図るため、特定地域を選定し、計画に基づいて開発 した工場用地
個別立地 計画立地外の地域において、工場設立に関わる許認可事項について個別の承認を得た工場を設立しよ うとする工場用地
* 立地情報の詳細については、Invest Koreaのホームページ上の「投資地域(産業立地)」で産業立地と工場用地に関する情報をご 提供しております。(http://www.investkorea.or.kr)
工場立地の形態
3-2 工場設立承認申請に必要な書類
• 工場新設承認申請·創業事業計画承認申請書
• 工場設立事業計画書(創業事業計画書)
• 土地利用計画確認書、地籍図(林野図)、土地(林野)台帳
• 土地·建物の登記簿謄本
• 土地売買契約書、土地(建物)使用承諾書
• 議題処理申請書類(例:農地転用許可申請書、山地転用許可申請書など)
• 立地類型
• 工場設立承認申請に必要な書類
• 工場設立の流れ
• 工場設立承認の手続き
工場立地の形態
計画立地 (産業団地入居契約)
個別立地 (工場設立承認)
工場設立承認による立地 創業事業計画承認による立地
国家産業団地
農耕団地 一般産業団地 都市先端産業団地
131
132
2016 韓国投資ガイド
1. 知的財産権制度
知的財産権は、人間の知的創作物のうち、保護すべき価値のあるものに与えられる法的権利の総称のことで す。知的財産権を大きく、産業財産権と著作権に大別されます。しかし、最近では先端技術と文化の発達に 伴って知的財産権が多様化しており、今後は営業秘密保護権や半導体チップ配置設計保護権といった新し い知識財産権が増える見通しです。現在韓国では、産業財産権は特許庁が、著作権は文化体育観光部が 管轄しています。
1-1 知的財産権の種類
知的財産権の定義知的財産権とは人間の知的創作物のうち、保護すべき価値のあるものに与えられる法的権利の総称のことで す。建物や土地などの不動産や機械のような動産の所有権さえあれば、一つの財産としてそれを直接使用し たり、他人に貸してその対価を得ることができるように、知的財産権も自分が直接使用したり、他人に使用権を 設定して使用させることまたは譲渡することができます。
知的財産権の種類
知的財産権
産業財産権
特許 源泉技術·中核技術(大発明) 実用新案 周辺·改良技術(小発明) デザイン 品物のデザイン
商標 識別力のある記号·文字、図形
著作権
著作権 文学、芸術分野の創作物
著作隣接権 実演家、レコード製作者、放送事業者の権利 データベース データベースデータベース製作者
• 知的財産権の種類
• 知的財産権出願登録の手続き
• 著作権
• 新知識財産権
知的財産権
Intellectual Property Rights
8章
133
II. 企業経営情報
1-2 知的財産権出願登録の手続き
(1) 特許
保護対象
• 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
特許の要件
• 出願発明が産業上利用できること(産業上利用可能性)
• 出願前に既に知られている技術でないこと(新規制)
• 先行技術と異なるものだとしても、その先行技術から容易に思いつかないものでなければならない(進歩性)
主な手続き
• 方式審査書式の必須事項の記載有無、期間の順守有無、証明書類の添付有無、手数料の納付有無な ど、手続き上の問題を点検する審査です。
• 審査請求
– 審査業務の軽減を図るため、すべての出願を審査する代わりに審査を請求した出願のみを対象として 審査を行います。
– 但し、特許の請求が5年内になければ、出願されなかったものと見なします(実用新案登録出願の審査 請求期間は3年)。
※ 防衛出願:特許権の取得よりは、他人が権利を獲得することを防ぐための出願です。
• 出願公開
– 出願公開制度は、出願から1年6ヶ月が経過した時点でその技術内容を特許庁が公報の形で一般に公 開する制度。審査が遅れると出願技術の公開が遅くなることを防止するために導入しました。
• 実体検査
– 特許の要件、即ち、産業上の利用可能性、新規性および進歩性を判断する審査です。
– それとともに、公開の対価として特許を与えることになりますので、一般の人が容易に実施できるように 記載しているかを同時に審査します(記載要件)。
• 特許決定
– 該当出願が特許要件を満たす場合、審査官が特許を付与する処分です。
• 設定登録と登録公開
– 審査で拒絶理由がないと判断されると特許決定となり、特許料を支払うと特許権が設定登録されて特許 権が発生します。その後、特許された内容を公示する特許公報が発行され、一般に公開されます。
• 拒絶査定
– 出願人が提出した意見書や補正書によっても拒絶理由が解消されなかった場合は、特許を付与しません。
• 拒絶査定不服審判
– 拒絶査定を受けた者は審判員の下した拒絶査定に対して不服し、その拒絶査定の取消を求める審判
を請求することができます。
134
2016 韓国投資ガイド
• 無効審判
– 審査官または利害関係者(但し、特許権の設定登録日から登録公告日後3が月以内であれば誰でも)が すでに登録されている特許に対して無効事由(特許要件、記載不備、冒認出願など)を理由にその特許 権の無効を求める手続きです。
※ 無効審決が確定されれば、その特許権は原則として最初からなかったものとします。
<特許出願および審査手続図>
(2) 実用新案権
保護対象
• 物品の形状や構造、又は組合せに関する自然法則を利用した技術的思想の創作
旧実用新案先登録制度(出願日が1999年7月1日から2006年9月30日までの場合に適用)
• 製品のライフサイクルが短く、模倣が容易な実用新案技術を早期に保護し、中小ベンチャー企業の事業 化および技術開発の意欲を高めるために導入されました。
• 実体的な登録要件について審査せずに権利が付与され、不誠実な権利行使が生じるおそれがあるため、
それによる善意の被害者が発生することを防ぐために技術評価制度を導入されました。
5年以内 出願
(特法第42条)
(特法第62条)
(特法第64条) 1年6ヶ月後出願から
方式審査
出願公開
(特法第59条)
※ 意見提出通知書(拒絶理由通知)の後は、
審査手続図をご参照ください (特法第63条)
(特法第62条) (特法第132条の3)
(特法第176条) (特法第66条)
(特法第87条) (特法第133条)
(特法第162条)
(特法第186条) 審査請求 却下処分
実体審査
拒絶理由の有無
拒絶理由が解消
再審請求 拒絶査定
拒絶査定不服審判請求
却下審決 取消審決(返送) 意見提出通知書(拒絶理由通知)
意見書/補正書
特許決定
設定登録/登録公開
無効審判請求
却下審決 引用審決
特許法院
大法院
No Yes
No
No Yes
Yes
135
II. 企業経営情報
現行の実用新案制度(審査後登録制度、出願日が2006年10月1日以後から適用)
• 特許出願に対する審査処理期間が大幅に短縮されると見通されることから、迅速な権利設定を目標に導 入された審査前登録制度である実用新案先登録制度のメリットが減少し、無審査で登録された権利の誤 用·乱用、複雑な審査手続きによる出願人の負担増および審査業務の効率性低下など審査前登録制度 の問題が相対的に目立っていることを考慮し、実用新案制度を審査後登録制度へと変更しました。
• 実用新案制度が特許制度と同様に審査後登録制度に変更されたことを受け、制度を合理的に運営する ために特許制度と手続きを統一し、利用者の便宜を図りました。
(3) 商標権
商標の概念
• 商標法上の商標
– 社会的事実としての商標とは、自他商品を職別するために使用するすべての感覚的な表現手段をい います。従来は記号、文字、図形、立体的形状、またはこれらを結合したものとそれぞれに色彩を結合 したものに商標の構成要素を限定しましたが、2007年7月1日から商標権の保護対象を拡大し、色彩ま たは色彩の組合せだけで作られた商標、ホログラム商標、動く商標およびその他視覚的に認識できるす べてのタイプの商標が商標法により保護されるようになりました。広義の商標概念として商標のほかサー ビスマーク、団体標章、業務標章を含みます。
• サービス標章
– サービス業(広告業、通信業、銀行業、運送業、レストラン業などのサービス提供業務)を営む者が自己 のサービス業を他人のサービス業と識別できるようにするために使用する標章
• 団体標章
– 商品を共同で生産 · 販売などを行う業者などが設立した法人が直接使用し、またはその監督下にある 団体員の営業に関する商品またはサービス業に使用させるための標章
• 業務標章
– YMCA、ボーイスカウトのように営利を目的としない業務を営む者がその業務を示すために使用する 標章
審査手続
• 商標の出願広告制度
– 商標としての権利を設定登録する前に一般に公開して、公衆審査を実施することで各階の異見を聴衆 し、異議がある場合は異議申立を行えるようにして審査の公正性を確保するための一連の手続きです。
出願人は他人が無断で出願した商標を使用したことで、業務上の損失が発生した場合に補償金を請求 することができます。
• 商標の異議申立制度
– 出願公告された商標に対して異議がある場合は、誰でも出願公告日から2ヶ月以内(延長不可)に異議
を申し立てることができます。異議申立書は所定の様式に基づいて作成しますが、必ず異議申立の理
由を記載し、それに必要な証拠を添付しなければなりません。
136
2016 韓国投資ガイド
<商標審査手続図>
(4) デザイン権(意匠権)
デザイン(意匠)出願および審査手続
• デザイン登録出願にはデザイン審査登録出願とデザイン無審査登録出願の2種類があります。
• 物品の特性上、流行性が強くライフサイクルが短い食品類(A1)、衣服類(B1)、寝具類(C1)、用紙·印刷物 類(F3)、包装容器類(F4)、織物紙類(M1)、雑貨類(B2)、靴類(B5)、事務用品類(F2)などはデザイン無審査 登録出願としなければならず、その以外のものはデザイン審査登録出願としなければなりません。
商標登録出願 審査[実体審査]
出願公開
公衆審査 : 2ヶ月
異議申立
意見提出通知書 (拒絶理由通知)
補正書・意見書
拒絶審決
特許法院
大法院 [原決定の破棄の場合]
登録審決
登録
訴え提起
訴え提起 訴え提起不可
(拒絶理由が解消した場合)
(拒絶理由が解消しない場合)
異議申立の通知
答弁書の通知
特許審判院 理由あり
異議決定
理由なし
137
II. 企業経営情報
<デザイン登録出願および処理手続図>
デザイン法特有の制度
• 関連デザイン制度
– 自分が登録したデザインまたはデザイン登録を出願した1つのデザイン(本デザイン)から形状·模様·
色彩などを変更した複数のデザインを類似デザインとして登録し、デザイン権の模倣、盗用を事前に防 止するための制度です。
• 組物のデザイン制度
– 商慣習上組物で販売され、組物で使用される物品のうち、全体として統一があると認められる場合には 一出願としてデザイン登録を受ける制度です(一組の紅茶セット、一組の喫煙用具セットなど)。
• 秘密デザイン制度
– 出願人の請求により、デザイン権の設定の登録日から3年以内の一定期間、デザイン広報などに公告 せず、デザイン登録を秘密にする制度です。
1-3 著作権
著作権法は人間の思想または感情を表現した創作物の著作者に与えられる著作権と実演者、レコード制作 者および放送事業者の権利である著作隣接権、データベース制作者の権利で構成されています。
•著作物は人間の思想または感情を表現し創作物(法第2条第1号)を意味し、必ずしも文学·芸術分野に限られている わけではありません。
•構成や配列に創作性のあるデータベースは編集著作物として保護されます。一方、2003年の法改正でデータベー ス制作者の権利が創設され、独創性のないデータベースも保護する制度が設けられました。
出願人コードを
発行 登録要件を
審査 意見提出を
通知
補正書を提出意見書/ 拒絶査定
拒絶査定不服審判
取消訴訟審決 登録取消審決
一部審査登録 の異議申立
拒絶審決取消 解消しない
場合
登録審決
登録料を納付 登録公開 登録証を発行 出願書を提出
出願番号が与えられる
出願書を電子化
出願書の方式審査
138
2016 韓国投資ガイド
(1) 著作権法
概念
• 著作者の権利である著作権は、著作者人格権と著作財産権に分けられます。
• 著作者人格権は、著作物に関連して著作者の名誉と人格的な利益を保護するための権利であり、著作財 産権は著作者の経済的な利益を保全するための権利です。
種類
• 著作者人格権:公表権、氏名表示権、同一性保持権
• 著作財産権:複製権、上演権、公衆送信権、展示権、頒布権、貸与権、二次的著作物作成権
著作権の発生および法的性質
• 著作権の発生:著作権は著作物の創作と同時に発生し、いかなる手続きや方式も要求しない無方式主義 を採択しています。この点で、特許庁に出願して登録しないと権利が発生しない産業財産権(特許権、実 用新案権、商標権、意匠権)と異なります。
• 著作権の法的性質:著作権は排他的な権利で、準物件性を持ちます。従って、著作物を利用する者は必 ずその権利者事前に許可を得なければなりません。著作財産権は権利の全部、または一部を譲渡または 移転することが可能ですが、著作者人格権は著作者のみに与えられる権利であり、他の人に譲渡や相続 できません。
著作財産権の制限
• 著作財産権は著作物を排他的かつ独占的に利用できる権利です。但し、著作物は直接·間接的に社会 の支援を受けて創作される点を考慮すると、権利者の独占を無限大に認めるのは公共の利益に則さず、
文化の発展に支障を来たしかねません。従って、一定の場合は知的財産権が制限されます(出所の表示 が義務づけられる場合があります)。
著作財産権の保護期間
• 原則:著作者の生存期間中および著作者の死後70年
• 無名または変名の著作物、業務上の著作物、映画著作物、プログラム著作物:公表時から70年
• 共同著作物:最後に死亡した著作者の死後70年
• 保護期間の起算:保護期間は著作者が死亡した、または著作物を公表した年の翌年1月1日から計算
著作権の登録
• 著作権は登録しなくても法的保護を受けることができますが、登録すると次のような法律的利益が発生し ます。
– 推定力:登録した著作者、著作財産権者、創作年月日、公表年月日から推定します。但し、著作物の 創作から1年が経過した後で創作年月日を登録した場合は、登録された年月日に創作されたと推定しま せん。登録した著作物が権利を侵害された場合、過失によって侵害されたと推定されます。
– 対抗力:著作財産権を譲渡され、または出版権を設定されてから譲渡もしくは設定登録をした場合、後
で二重譲渡もしくは出版権設定が発生しても第三者に対して対抗力を持ちます。
139
II. 企業経営情報
(2) 著作隣接権
概念
• 著作隣接権は、著作物を公衆に伝達する家庭で資本投資や創意的な寄与を行った者に認められる権利 です。
著作隣接権者
• 実演家:著作物を演技、舞踊、演奏、朗読その他の芸能的方法で表現し、または著作物でないものをそ れに類似した方法で表現する実演をする者を指し、実演を指揮、演出、監督する者を含みます(俳優、歌 手、演奏者、指揮者など)。
• レコード制作者:音をレコードにレコーディングする過程において全体的に企画し、責任を持つ者をいい ます。
• 放送事業者:放送を生業にする者をいいます。
著作隣接権者の権利
• 著作隣接権者の権利も著作権と同じく、著作物の利用において公共の利益などのために一定の場合その 権利が制限されます。また、著作隣接権の保護は著作権に影響を与えません。従って、実演しまたはレコ ードや放送物を公演または放送する際には、著作隣接権者の許可だけでなく、利用の対象となる著作物 の著作財産権者の許可も別途に受けなければなりません。
著作隣接権の保護期間
• 実演:実演が行われた時から50年
• レコード:レコードの発売が行われた時から50年
• 放送:放送が行われた時から50年
(3) データベース制作者の権利
著作権法はデータベース制作者の権利を一種の独自的な権利として保護しています。それを受け、構成また は配置に創作性がないデータベースも著作権法の保護を受ける対象になりました。
データベース(Database)の概念
素材を体系的に配列または構成した編集物で、個別的にその素材にアクセスしまたはその素材を検索できる ようにしたものを意味します。(法第2条第19号)
• データベース制作者の権利
– データベースの製作またはその素材の更新、検証または補充に人的または物的に相当の投資を行っ た者は、そのデータベースの全部または相当の部分を複製、配布、放送または伝送する権利を持ちま す。(法第93条第1項)
• 保護期間
– データベース制作者の権利はデータベースの製作を完了した時から発生し、その翌年から起算して5
年間存続します(法第95条第1項)。また、データベースの更新、検証または補充に人的または物的に相
140
2016 韓国投資ガイド
当の投資が行われた場合、当該部分に対するデータベース制作者の権利はその更新などが行われた 時から発生し、その翌年から起算して5年間存続します。(法第95条第2項)
(4) 侵害の救済
原則
• 著作見者は著作権の侵害に対して民事および刑事の救済申請ができます。
民事上の救済
• 被害者は、著作権侵害者に対して裁判所に訴訟を提起し、侵害予防、侵害停止、不当利得の返還、損害 賠償などを請求することができます。
• 損害賠償請求権は、不法行為が行われた日から10年以内に行使しない場合、または損害および加害者 を把握した日から3年以内に行使しない場合は時効によって消滅します。
刑事上の救済
• 著作権者が故意で著作権を侵害した者に対し、捜査当局に訴追を要求することです。
• 著作権侵害は著作権者自らが自分の権利が侵害されたことを主張してのみ成立する親告罪で、その侵害 を把握した時から6ヶ月以内に告訴しなければなりません。従って、第三者は著作権者に侵害を知らせるこ とはできるものの、直接著作権侵害を主張しまたは告発することはできません。
• 著作財産権を侵害した者に対しては5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金、もしくは両方をもって 処罰できます。
•*著作者人格権、著作隣接権、データベース制作者の権利を侵害した場合、3年以下の懲役または3000万ウォン以 下の罰金、もしくはその両方をもって処罰することができます。(法第136条第2項)
1-4 新知的財産権
科学技術の発展などに伴い、特許·著作権などの伝統的な知的財産権以外の新たな領域の知的財産(新 知的財産)の価値に対する認識が拡大しています。従来の制度では保護しきれない伝統知識、植物の新品 種、地理的表示などの保護体系を設けるための国際的な議論が活発に展開されています。新知的財産権は 先端著作権、産業著作権、情報著作権、その他に地理的表示、インターネットのドメインネーム、味·音·臭 いや商標などにより、それを主観する政府機関が分散されている状況であります。
韓国政府は「知識財産基本法」に基づき「国家知識財産委員会」を発足(2011年5月)させ、国家の知的財産
の統合運営および支援の強化に取り組んでいます。
141
II. 企業経営情報