在外選挙運動関連禁止・許容事例 案内
《印刷物・施設物及び言論利用関連事例》
◆印刷物・施設物利用禁止事例
■ 在外国民が自身の名刺に候補者(立候補予定者含む、以下同じ)の職責・姓名 などを掲載して在外国民と挨拶するとき配布したり教会や食堂などに配置・配 付する行為
■ 特定政党や候補者に有利・不利な内容が掲載された新聞・雑誌などを従来の方 法またはその範囲を超えて配付・拡散・掲示・添付したり、その記事をコピー して配付・拡散・掲示・添付する行為
■ 候補者に有利または不利な内容が掲載された印刷物を配付したり、垂れ幕など を設置する行為
* 候補者はカード・年賀状などを送ることはできますか?
候補者が普段、知人や親交のある在外国民に政党や候補者を支持・推薦する内容でない限 り、カード・年賀状を送ることは可能です。
* 政治家ファンクラブが会員たちに行事開催の案内状を送ることはできますか?
ファンクラブが所属会員を対象に選挙とは関係のない行事を開催すれば行事の日程を掲載し た案内状などを発送することは可能です。
◆言論利用禁止事例
■ 韓人新聞・韓人会報など候補者の姓名、写真または業績などを広告する行為
■ 放送を利用して候補者に有利または不利な内容を放送する行為
■ 言論関係者は政党の名称や候補者の名前、写真を揚げて、選挙公約または支持 を呼びかける内容を掲載しその対価を要求する行為
注意!公職選挙法上、禁止された行為を外国人など他の人にさせたり、一緒に行った場合も処罰 の対象になります。