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国外財産調書 提出制度 関連 Q&A 事例

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Academic year: 2022

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(1)

国外財産調書 提出制度 関連 Q&A 事例

◎ 日本政府は、2014年から5千万円以上の国外財産を保有し ている居住者は毎年3月15日まで「国外財産調書」を提出 するように義務を課すようになってきています。

◎ しかし今年からは、「国外財産調書」を 提出しなかった り、虚偽の記載をした場合には、1年以下の懲役または50 万円以下の罰金が科せられます。

◎  またOECDにて今年末に終了する予定である「情報交換指針 」 が完成した場合、会員国である韓国と日本は、上記の指針によっ て国内法を整備することとなり、連れて、両国政府間個人の 国外財産に対する情報交換業務がより活発に進行されること が予想されるため、これに伴う不利益を被らないよう 「国外 財産調書」の作成を記憶に留めておいてください.

◎ ’14年から試行される日本の国外財産調書の提出制度と関連し、

質問の多い事例等をQ&A形式で作成しましたのでご参照ください。

☞ 資料に関しての問い合わせ先 : 駐日本韓国大使館 国税官        (電話 : 03-6400-0691)

(2)

< 主要 Q&A 内容>

 申告対象者 該当有無 等

○ 韓国国籍保有者の申告対象有無

○ 最近10年間 5年日本居住の韓国国籍者の申告対象有無

○ 韓国に相続された不動産のみを保有する無所得者の申告対象有無

 国外財産調書の提出に伴う税金等の関連事項

○ 日本課税当局における国外財産保有内訳の把握方法 ○ 未提出時の不利益事項

○ 情報交換規定による韓国保有資産内訳の日本に対する報告有無 ○ 日本に対する韓国所得申告時 二重課税 該当有無

○ 日本に対する韓国所得修正申告時 申告対象 遡及年度

 国外財産調書の作成関連事項

○ 国外財産調書 作成対象 国外保有財産

○ 国外財産調書 財産(種類別) 書式の記載方法 ○ 国外財産調書 財産(種類別) 時価計算方法

(3)

 申告対象者 該当有無 等

Q.  私の国籍は韓国ですが、日本国籍でない私も、国外 財産調書の提出対象になるのでしょうか?

<答>

○ 国外財産調書の提出対象は、該当する年後末を基準とし、海外 財産の合計が5千万円を超過する日本税法上非永住者(過去10年間 の日本居住期間が5年以内の外国国籍者)を除外した居住者です。

- 従って韓国国籍保有者も最近10年間の日本居住期間が5年を越え、

国外財産合計が 5千万円を超過すると提出義務が発生

Q.  私は ’05年から ’07年までの2年間、日本で勤務し、

韓国へ帰国後 ’10年2月から 再び 日本で勤務中です。

- 韓国での私が所有する住宅価格は日本円で5千万円を 超過するのですが、提出対象になるのでしょうか?

<答>

○ 最近10年間の日本居住期間が5年を超過し、日本国外における保 有財産の合計が5千万円を超過するため’14年以降は提出義務が発生

Q.  私は在日僑胞ですが、継続して日本に居住していて、

韓国․日本の両国において所得が全く有りません。

 - しかし韓国で相続された不動産(時価6千万円相当)を保有してい ますが、私も国外財産調書の提出対象になるのでしょうか?

 <答>

○ 国外財産調書の提出対象の有無は所得の有無と無関係

- 経済活動をせず所得が全くない場合(例 : 未成年者 等)に対して も贈与相続等になるため国外財産が5千万円を超過すると国外財

(4)

 国外財産調書 提出に伴う税金等の関連事項

Q. 日本課税当局が私の国外財産保有内訳をどうして把握で きるのか?

<答>

○ 日本課税当局が納税者一人ひとりの国外財産保内訳を体系的に抜 け目なく把握することはできないが次のような方法等を通して 最大限把握しようと努力しています。

○「国外送金等の調書」制度

- 銀行等金融機関は国外送金(国外からの送金含む)が1件あたり 100万円を超過する場合、該当送金件別で顧客の氏名․住所․送金額 額等を記載した調書に関する管轄の税務署長に提出

※1998.4月から試行, 2010年提出件数約366万枚

○ 租税条約上 情報交換制度 活用

※ より具体的な事項は 情報交換関連 Q&A 項目 参照

- 脱税等、具体的な疑いのある納税者関連情報(取引関連資料,事業 納税内訳等)該当国家に要請(要請により情報交換)

- 海外課税当局から定期的に提供される利子․配当等、資料を通し て海外保有財産․所得を把握(自動情報交換)

※ 日本の場合、韓国を含めた大部分の主要国家と租税条約조약が 締 結され、上記情報交換が実施されている。

○ その他

- 関連者の情報提供, 探聞および各種言論報道内容等の情報収集

Q. 国外財産調書提出対象なのにもかかわらず提出しない場合 どのような不利益(処罰)があるのか?

(5)

<答>

○ 正当な理由なしに国外財産調書を提出しなかったり、虚偽の記 載をした場合1年以下の懲役または50万円以下の罰金付加

- しかし 制度以降初期であることを考慮し、国外財産調書を提出し なかったり虚偽の記載をした場合においても2014年には適用せず 2015年提出分から処罰規定を適用します。

Q. 韓日租税条約の情報交換規定により日本内の僑民の韓 国内財産現況(例 : 不動産所有現況)等が丸ごと日本課 税当局に提供されるのではないか?

<答>

○ 韓日租税条約上、脱税防止等のため必要な情報を両国課税当 局と交換することもありえるが、要件は厳格に規定している。

- 情報交換には相手国の要求に伴う‘要請による情報交換’や

‘自動情報交換’の2つの種類がある。

(1) 要請に伴う情報交換

○ 特定納税者の海外所得隠匿等、脱税情況があることが합合理的 に疑われる場合(例: 疑いのある海外送金内訳)相手国に同納税 者に関した情報交換要請可能

○ 日本内の韓国僑民の韓国内での保有財産․所得現況等に対して日 本側の包括的情報交換要請(例:在日僑民の韓国における保有不 動産現況内訳等)が可能であると誤解する場合がある。

- しかし、要請による情報交換は 1) 特定人の 2) 具体的脱税情 況を提示する場合に要請をうけた国家が、提供有無を検討後、

(6)

○ これに従い、懸念している日本内の韓国僑民達の韓国保有財産内 訳に対する包括的情報交換要請は実現不可

- 具体的な脱税の疑いがある特定人が韓国に財産があると推定 される根拠がある場合(実務上、税務調査時 韓国に関連した送金取 引が確認された場合等)に限り情報交換要請が行われる。

(2) 自動情報交換

○ 相手国の要請がない場合にも協定がある場合韓国非居住者(相手国居 住者)に利子․配当等を支給時、韓国にて源泉徴収した内訳を電算化 した資料形式で自動的に相手国家に通報

※ 例 : 日本に居住する日本人が韓国に預金(非居住者口座)し、利子 所得発生時、利子所得関連の源泉徴収関連事項を日本に通報

○ 韓国に非居住者身分(例:在外同胞외)として預金口座금開設、

及び株式所得後、これに関連した利子․配当の所得が発生する 場合

- 同所得関連の源泉徴収の内訳が該当する非居住者の居住国家 (在外同胞の居住国家)に通報される。

- 韓国と日本は両国の非居住関連した上記の利子․配当等源泉徴収 関連資料が相互通報される自動情報交換が行われる。

○ 日本の国外財産調書提出制度の施行とは無関係に、既に両国課 税当局は自動情報交換資料を税務行政にて活用している。

(7)

Q. 韓国で保有している不動産、賃貸所得に関して、税金 を既に韓国にて納税しました。

- 日本課税当局に、韓国賃貸所得を申告し、また税金を 納税したら、同一所得に対して、両国の税金が二重課 税されることになるのではないか?

<答>

○ 日本居住者に該当する場合、全世界にて発生した所得に対し、日本 課税当局に納税義務がある。(国際的課税原則)

- この場合、海外にて同所得と関連し、納付した税金がある場 合、日本において税金納税時、同税額分を控除する外国納付税 額控除制度を運営しており、二重課税を放置している。

例) 韓国にて発生した所得100万円に対して、韓国で30万円税金を納付 した場合(韓国 税率 30%, 日本 税率 40% 仮定)

- 日本においては 上記所得に相応する税額40万円と韓国にて既に 納付した税額30万円の差異である10万円のみ納付すれば良い。

Q. 国外財産調書の提出時、今までの日本税務署で申告しな かった韓国不動産賃貸所得に対して修正申告も日本で行 おうと思っています。

- 何年前の所得なのかについても修正申告するのか?

<답변>

○ 法律上 5年前の内容まで修正申告するのが原則ではあるが、大部 分の場合、実務上、特に税額が大きかったり悪質的ではないか ぎり、3年前の内容まで修正申告すれば認定する場合が多い。

(8)

 国外財産調書 作成関連事項

Q. 国外財産調書対象になる財産は、どのような種類なの か?海外に保有している絵画も申告対象なのか?

<答>

○ 国外に所有している金銭で換算可能な経済的価値がある全ての 財産は国外財産調書の提出対象である。

- 美術品を含めた国外にある土地, 建物, 現金, 預金, 有価証券,貸付 金, 骨董品など(債務は含まれず、資産価値のみ考慮)

※ 例 : 海外にて1億円を借り入れし、海外不動産を購入した場合 1億円の海外財産を保有するものと見なす。

Q. 国外財産調書は、どのように作成するのか? 各項目にど のような事項を記入するべきなのか?

<答>

※ より具体的な作成要領は‘日本の国外財産提出制度の導入案内’

参考1‘国外財産調書様式および記載方法’の項目を参照

○ ‘建物’の場合 作成要領(例示)

- 用途 : 事業用(賃貸収入目的等の場合)または、一般用記載 - 所在 : 建物別に所在する現地住所を記載

※ 財産別の特性によって、氏名または金融機関名、若しくは支店名記載 - 数量 : 項目の上段に建物の数, 下段に建物の床面積を記載 - 価額 : 申告対象の年度12月31日基準の時価記載(原則)

○ 2つ以上の項目で構成された財産で区分をし、記載することが 困難な場合、どちらか1つの財産項目に記入をし、備考欄に標 示する。

※ 例 : 付属土地がある建物の場合、建物項目に関連事項を記載し、

(9)

Q. 国外財産調書の作成時、各財産別で時価を記入しな ければならないとの事ですが、時価はどのように計 算するのでしょうか?

<答>

※ よ り 具 体 的 な 作 成 要 領 は ‘日本の国外財産提出制度導入案内’    

参考2‘国外財産評価関連 見積価格例示’の項目を参照

○ 毎年度末 時価 または 時価に準する価格(見積価格)として評価 ※ 見積価格 : 該当財産の取得価格․売買謝礼価格等を基に合理的に算

定した価格(原則:該当年度12月31日基準)

○ 資産価格のみを基準とし、債務は考慮しない。

- 海外にて 1億円を借り入れし、現地(外国)不動産を購入した場合、1 億円の国外財産(不動産)を保有するものと見なす。

○ 外貨表示財産 円貨換算方法

- 12月31日付 金融機関外換時勢基準TTB換率で円貨換算 ※ TTB:対顧客電信買相場(Telegraphic Transfer Buying Rate)

○ 見積価格 例示 1) 土地の場合

•外国政府が定める法令により固定資産税(に該当する租税)が付加さ れる場合、該当課税標準額

•該当財産取得後、取得価格を基本とし、合理的な方法で価格変 動を計算し、算出した価格

•国外財産調書提出時まで該当財産を譲渡する場合、譲渡価格

2) 有価証券の場合

•上場株式

- 該当年度12月31日(に最も近い日付)基準、取引所の最終価格

•非上場株式

- 該当年度12月31日(に最も近い日付)基準、売買事例価格

•売買謝礼価格がない場合

참조

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