選挙に関する寄付行為禁止の案内
◆ 寄付行為とはどのような行為を指すのでしょうか?
公職選挙法上寄付行為とは選挙に関する当事者の一方が相手方に無償で金銭・物品 その他、財産上の利益の提供、利益提供の意思表示またはその提供を約束する行為 のことです。
◆ 寄付行為が制限されている期間は?
大統領選挙と関連した寄付行為はいつでも(常時)制限されています。
◆寄付行為違反した時、どのような処罰を受けるのでしょうか?
選挙に関する寄付行為をした場合公職選挙法に従って告発されたり、在外国民の場 合、旅券の発給の制限を、外国人(市民権者も含む)の場合、入国禁止措置を受け ることもあります。
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注意!!!寄付行為は提供する人も受ける人も両者とも処罰されます。
◆ 寄付行為に該当する行為にはどのようなものがありますか?
■ 候補者(立候補予定者を含む)に対する投票をお願いしながら金銭・物品その 他、財産上の利益を提供しようとしたり、提供を受ける行為
■ 投票をさせようとしたり在外選挙人登録申請または国外不在者申告のために金 銭・交通便宜を提供しようとしたり提供を受ける行為
☞在外選挙人など登録申請・申告または在外投票のためにバスなどの貸切・使用す る場合利用者全員がその経費を均等に負担すれば寄付行為に該当はしません。
■ 誰もが各種行事において候補者名義や候補者が寄付するものと推定されうる方 法で寄付をする行為
■ 政党・候補者・第3者が団体など発展基金などの名目で選挙に関する金銭・物 品、その他の財産上の利益を提供する行為
☞団体の構成員に該当する団体の綱領・規約または運営慣例上の義務による従来 の範囲内での会費を納付する行為は可能です。