在外選挙人名簿の閲覧な どに関す る案内
2020年
4月15日
に実施す る大韓民国第21代
国会議員選挙か ら 「公職選挙法」第40条第3項及び第218 条 の10第1項による在外選挙人名簿 な どの閲覧 と第218条 の11による異議 申立・不服 申立・登載 申請等の方法を次 の よ うに案内 しますので、 ご自身 を含 め在外選挙人が正 しく登載 されている事 をご確認 して下 さい。2020年 3月 2日
駐横浜大韓民国総領事館 在外投票管理官
I.在
外選挙人名 簿 な ど閲覧1.閲覧期間
2020年
3月 7日 か ら2020年
3月11日
まで(インターネ ッ トは休 日にも閲覧可能)2.閲 覧時間
o公
館に備 えている在外選挙名簿及び名簿照会用のパ ソコンを利用 した閲覧 :公館の勤務時間のみ 0イ ンターネ ッ ト閲覧 :閲 覧時間の制限は無 し3.閲覧場所
場所名 所在地 備 考
駐横浜大韓民国総領事館 横 浜市 中区山手町
118
公館 に備 えてい る在外選挙名 簿 と 名簿照会用 のパ ソコンを活用 して
閲覧可能
4.閲覧範囲
o公館 に備 えてい る在外選挙人名簿 な ど :公館 管轄 区域 内に住む在外選挙人名簿′
国外不在者 申告人名簿 に登載 され て る選挙権者
o公
館 に備 えてい る名 簿の照会用パ ソコン活用 :在外選挙人名 簿、国外不在者 申告人名 簿 に登載 された すべての選挙権者oイ ンターネ ッ トホー ムペー ジの活用 :選挙権者 ご自身 のみの在外選挙人名 簿な どの登載可否
5.イ ンターネ ッ トホームページの住所
ok.nec.90・kr
Ⅱ.在外選挙人名 簿 な どに対す る異議 申立
1.申 立期間 :名簿閲覧期間中
2020年
3月 7日 か ら2020年
3月11日
まで (イ ンターーネ ッ トは休 日にも可能)2.異議 申立人
0閲覧 したイ ンターネ ッ トホー ムペ ー ジか ら申立
―在外選挙人 :中央選挙 管理委員会 ホームペー ジ(Ok.nec.gO.kr)の在外選挙人名 簿 に関す る事項
―国外不在者 :該当す る区・市・郡庁 のホー ムペー ジの国外不在者 申告名簿に関す る事項
o公
館 を訪 問 して 口頭及 び書面 申立公館 に備 えてい る在外選挙人名 簿 な どと名簿照会用のパ ソコンを利用 して直接閲覧 した 在外選挙人名簿 な どに関す る事項
×公館に備えている異議申立の書式により名簿作成権者の中央選挙管理委員会及び区・市・郡の長に申立する。
O名簿作成権者 に直接書面 (書式の制限は無 し
)で
異議 申立す る場合 の異議 申立期 間の締切 まで 届 かない といけない。Ⅲ。国外不在者 申告名簿の不服 申立
1,申立期間
:国
外不在者 申告人 に関す る異議 申立に対 して区・市・郡 の長 か ら “理 由無 し"を
通報 され た 日の翌 日まで 2.申立権者 :異議 申立人 か 関係 者
3.申立方法 :書面(国外 居 住 者 :FAX送付)で該 当す る区・市・郡 の選 挙 管理 委員 会
※区・市・郡の長が異議申立審議。結果を通報する時、不服申立方法と区・市・郡の選挙管理委員会FAX番号も通知する。
×国外居住者は近くの公館を直接訪問して不服申立をする場合に在外投票管理官が区・市・郡の長にFAXで送付する。
Ⅳ。名 簿に抜 けてい る人の登載 申立
1立期 間
:在
外 選 挙 人名 簿 な ど確 定 日の前 日まで(選挙 日の31日
前 まで)1立権者
:在
外 選 挙 人 な ど申告・申請者 の 中で名 簿 に抜 けてい る人1立方法
:疎
明資料 を添付 して書 面 で名 簿作成権 者 の 中央選 挙 管 理委 員 会 ま た は 区・市・郡 の長 に 申立1国外居住者は近くの公館を直接訪問して登載申立した場合は在外投票管理官に中央選挙管理委員会または区・市・郡の長に FAXで送付する。
申 申 申
※