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駐広島大韓民国総領事館庁舎リフォーム設計及び監理入札施行公告

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Academic year: 2022

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駐広島大韓民国総領事館庁舎リフォーム設計及び監理入札施行公告

駐広島大韓民国総領事館 公告 第 2020 - 001号

入札を行うので次のとおり公告します。

2020. 3. 2.(月) 駐広島大韓民国総領事館

1. 用役概要

1.1 用 役 名 : 駐広島大韓民国総領事館庁舎リフォーム設計及び監理用役 1.2 事業施行機関 : 駐広島大韓民国総領事館(外交部)

1.3 用役主要内容

ア. 位  置 : 広島市南区翠5丁目 イ. 敷地面積 : 509㎡

ウ. 用役期間 : 設計(着手日から40日)、監理(工事完了まで)

エ. 用役基礎金額 : 約7,240,000円(約77,840,000ウォン) (VAT込み) ※ 別途の付帯費用は支給しない

オ. 推定工事費: 約9,326万円

※ 上記金額及び工事費は発注元の事情により調整される場合がある カ. 課業内容 : 添付の課業内容書(添付6)を参照

2. 入札方式

2.1 入札方式 : 一般競争入札、適格審査対象

2.2 入札金額の基準通貨は円(Yen)で、入札書作成及び契約締結の際に適用 します。

3. 入札参加資格

3.1 入札参加申請書を提出した者に限ります。

3.2 会社所属の代表者のうち一人が別の会社の代表職を兼任している場合、

該当する二つの会社が同時に入札に参加すると同一人物が2つの入札書

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を提出したことと見なし、入札は全て無効とします。

従って、代表者が複数名の会社の場合、入札参加申請書登録の際、代表 者全員を登録しなければなりません。そうでない場合は、大韓民国の

「国家を当事者とする契約に関する法律施行規則」第44条により“入札 無効”事由に該当します。

3.3 大韓民国の「国家を当事者とする契約に関する法律施行令」第76条(不 正当業者の入札参加資格制限)に該当しないこと

3.4 その他の“入札無効”事由及び判断は大韓民国の国家契約法に基づいて処 理します。

4. 入札参加申請資格 : 以下の要件を全て満たす者

4.1. 大韓民国建築士法第23条第1項の規定により建築士事務所を開設して    国土交通部長官へ申告した者、または、日本で建築設計及び監理業務    を行うにあたって該当資格保持等の問題のない者

※ 日本の工事監理は、建築士法(昭和25年法律第220号)第23条規定に より、1級建築士事務所登録をした者であること

4.2. 当館の施設物及び人員に対する秘密維持が可能で、且つ契約書にこれ    らを明記することができる者

5. 入札参加申請

5.1. 参加申請 : 2020.3.2(月)~3.10(火)、当館までご持参ください。

- 住 所 : 広島市南区東荒神町4-22

※ 3月10日18時までに持参・受付した申請書に限る 5.2. 提出書類

1) 入札参加会社(本社)の文書

2) 入札参加申請書(印鑑証明書、使用印鑑届を含む),(添付2) 3) 入札参加資格の証明書類

○ 建築士免許証のコピー、事業者登録書のコピー、大韓建築士協会(

     Korea Institute of Registered Architects)または各地域別建築士      協会登録証のコピー、または、日本で建築設計監理業務を行うに      あたって該当資格保持等の問題がないことを証明できる書類 ※ 大韓民国国民・法人の場合は海外建設業申告確認証を含む

4) 契約履行能力審査のための証明書類

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○ 経営状態評価証明書類

5) 個人情報保護・利用同意書(添付3) 6) 保安誓約書(添付4)

※ 書類に‘原本と相違ありません’と明記、印鑑(入札参加申請書上の      使用印鑑)捺印後提出

※ 印鑑の必要な全ての書類には入札申請書上の使用印鑑を使用

6. 入札保証金(入札参加申請書提出時)

6.1. 入札参加申請会社は入札金額の5/100以上を入札保証金として納付し    なければならず、この保証金は落札者が正当な理由なしに所定期限内    に契約を締結しなければ、大韓民国国庫へ帰属されます。

6.2. 入札参加申請会社が入札保証金の納付を確約する内容が含まれた入札参 加申請書を提出することで保証金納付の代わりとすることができる。

※ 入札保証金に対して大韓民国国庫帰属事由が発生した場合は、上      記の納付確約内容により直ちに該当入札保証金を現金で納付しな      ければならない。

7. 入札書提出

7.1. 日時/場所 : 2020.3.11.(水) 14:00 / 駐広島総領事館 1階 受付 ※ 入札書は当日配布して作成する。参加者は13:30まで到着しなけれ     ばならない

7.2. 提出書類 : 入札書、在職証明書、委任状、清廉契約履行誓約書(添付5) ※ 入札書提出の際、参加者(制限なし)は在職証明書、委任状に入札参 加申請書上の使用印鑑を捺印して提出

7.3. 予定価格算定

○ 入札参加会社が直接、複数予備価格15個(基礎金額基準±2%範囲     で作成)から4個をランダムに抽選して算出平均した金額を予定価     格と決定します。

※ 基礎金額 : 約7,240,000円(約77,840,000ウォン)

8. 開札及び落札者決定

8.1. 入札したその場で開札、落札予定者を選定、発表する

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8.2. 落札者決定及び通知

○ 大韓民国調達庁の技術用役適格審査細部基準を準用して、予定価格      以下で落札下限率を超過した最低価入札者(落札予定者)から総合      評点が適格点数95点以上の最低価入札者に決定する

- 流札の際は、入札者または入札回数の制限なしに同一場所で直ぐに 再入札または再公告入札することがある

<適格審査項目及び配点限度>

□ 評価基準 : 当該用役遂行能力(10点) + 入札価格(90点)

審査項目 審査分野 審査方式 配点限度 備考

1. 遂行能力 経営状態

最近3年間の自己資本比率 5点

評点算式は注2) 参照

最近3年間の流動比率 5点

2. 入札価格 90点 評点算式は注1) 参照

合 計 100点

注1) 入札価格評点算式

∙ 評点(点) = 90 – 20 x ⃒



 予定価格 入札価格 ×  ⃒

- ||は絶対値表示のこと

- 入札価格を予定価格で割った結果、小数点以下の数字がある場合は小数点5番目      のところで四捨五入する

∙ 入札価格が予定価格以下で、予定価格の100分の88.25以上の場合の評点は、85点と    する

∙ 最低評点は2点とする

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- 5 - 注2) 経営状態評価算式

∙ 自己資本比率 = 総資産

自己資本 ⃒ × , 流動比率 = 流動負債 流動資産 ⃒ × 

審査項目 配点 評価事項

経営状態

自己資本 比率

(最近3年) 5 100%以上 75~100%未満 50~75%未満 25~50%未満 20%未満

5 4.8 4.6 4.4 4.2

流動比率

(最近3年) 5 100%以上 75~100%未満 50~75%未満 25~50%未満 25%未満

5 4.8 4.6 4.4 4.2

∙ 大韓民国国民・法人の場合、経営状態評価は「信用情報の利用及び保護に関する     法律」第4条第1項第1号または「資本市場と金融投資業に関する法律」第9条     第26項の業務を営為する信用情報業者が審査基準日以前に評価した有効期間内     にある確認書で審査する。日本国国民・法人の場合はこれを準用する。

※ 確認書は総資産、自己資本、流動資産、流動負債等を含めた資料であること ○ 同一価格で入札した者が2人以上の場合、「用役入札留意書」第15

    条第4項により抽選で落札者を決定する ○ 最終審査後、落札者に書面にて通知します。

9. 契約の締結及び履行保証 9.1. 契約締結

○ 落札者は不可抗力または正当な理由がある場合を除き、落札通知を     受けてから10日以内に契約を締結しなければなりません。

9.2. 契約保証金

○ 落札者は契約締結日までに契約金額の15/100以上を契約保証金として 納付しなければならず、この保証金は契約者(落札者)が正当な理由なし に契約上の義務を履行しなかった場合に大韓民国国庫へ帰属されます。

○ 契約保証金は現金で納付するか、または金融機関、保険会社等債務     保証専門機関が発行した保証書を代わりとすることができます。

10. 清廉契約履行誓約書の提出

10.1. 入札に参加した全ての者は‘清廉契約履行誓約書’を入札書提出の際に 提出しなければなりません。

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11. その他の留意事項

11.1. 参加資格に問題がない場合落札者として決定通知し、落札者に決定し た者が契約締結以前に入札無効等不適格者として判明され落札者決 定が取り消された場合で、同不適格者を除き2人以上有効な入札が成 立している場合には、次順位者順で必要な審査等を実施して落札者 を決定

11.2. 登録事項に変更がある場合には必ず入札参加申請書の内容を変更し なければなりません。変更せずに入札に参加した場合、大韓民国国 家契約法施行規則第44条により“入札無効”事由に該当し、今後、同 事実で発注元に不利益が生じた場合、全ての責任は入札者にありま す。

11.3. 入札公告書の内容について異見がある場合は発注元の解析を優先します。

※ お問い合わせ先

○ 駐広島大韓民国総領事館 金賢貞 実務官

- お電話 : 082-568-0502

- メール : [email protected]  /以上/

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