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みなとみらい21中央地区 55-1街区 開発事業者 募集要項 (登録・提案募集)

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(1)

みなとみらい21中央地区 55-1街区

開発事業者 募集要項

(登録・提案募集)

平成27年8月

横 浜 市

一般社団法人横浜みなとみらい21

(2)

目 次

はじめに 1頁 第1 開発事業者募集の概要 2頁 1 主催者 2頁 2 募集街区 2頁 3 手順 2頁 4 スケジュール 3頁 5 各種申込書、質疑書、契約書の様式、標準例 3頁 6 使用言語及び単位 3頁 7 追加情報等 3頁 第2 登録 4頁 1 登録者の資格 4頁 2 登録手続 5頁 3 登録者の変更について 6頁 4 資格審査及び結果通知 6頁 5 登録者の取消し 7頁 6 登録の取下げ 7頁 7 その他 7頁 第3 提案募集 8頁 1 応募者の資格 8頁 2 応募手続 8頁 3 質疑及び回答 9頁 4 企業立地促進条例に係る問合せについて 9頁 5 その他 9頁 第4 開発条件 11 頁

1 募集街区の概要 11 頁 2 開発規模 11 頁 3 土地利用計画 11 頁 4 電波障害対策 13 頁 5 都市の魅力向上と地域経済への貢献 13 頁 6 遵守事項 13 頁

≪ 別 表 ≫ 14 頁 第5 土地処分条件(主な契約内容等) 17 頁 1 土地処分の方法 17 頁 2 土地価格 17 頁 3 売買代金納付方法 17 頁

(3)

4 所有権の移転及び土地の引渡し 17 頁 5 所有権移転登記 17 頁 6 用途指定等 17 頁 7 売買物件の譲渡等の禁止 17 頁 8 買戻しの特約及び登記 18 頁 9 違約金 18 頁 10 土壌 18 頁 11 残存地中障害物 19 頁 12 かし担保 19 頁 13 緑化等の推進 19 頁 14 その他 19 頁 第6 事業予定者の決定 20 頁 1 事業予定者の決定 20 頁 2 ヒアリングの実施 21 頁 3 事業予定者等の決定結果の通知 21 頁 4 提案概要、審査結果の公表 21 頁 第7 基本計画の協議 22 頁 1 基本計画の策定 22 頁 2 スケジュール 22 頁 3 事業予定者決定の取消し 22 頁 4 費用負担 22 頁 第8 予約契約の締結 23 頁 1 予約契約の締結 23 頁 2 費用負担 23 頁 3 予約契約の解除 23 頁 第9 土地売買契約の締結 24 頁 1 土地売買契約の締結 24 頁 2 費用負担 24 頁 3 着工時期等 24 頁

■ 添付資料

公図(写)、土壌汚染詳細調査関係記者発表資料(平成 25 年2月 13 日、平成 25 年3 月 21 日)

※ 製本の都合上、縮尺等は正確ではありませんので、必要に応じて、別途確認をお願いします。

(4)
(5)

はじめに

横浜は、日本を代表する国際港湾都市としての役割を担い、その機能は現在にも脈々と 受け継がれています。

横浜市(以下「市」という。)では、みなとみらい 21 事業において、業務、商業、文化、

アミューズメントなど、多様な都市機能による魅力と活気に充ちた街づくりを進めています。

今回は、みなとみらい線新高島駅周辺に位置するみなとみらい 21 中央地区 55-1街区の 市有地について、立地特性を活かし、横浜の「都市ブランド」の向上に資する魅力ある提案 を募集します。(土地売却手法による公募)

55-1街区

(6)

第1 開発事業者募集の概要

・ みなとみらい 21 中央地区 55-1街区について、開発事業者(以下「事業者」という。)を 公募します。

・ 開発を希望する企業又は企業グループは、まず「登録」を行い、次に開発構想の「提案」

を行います。市は、これらの提案内容等を審査し、事業予定者を決定の上、関連手続を行い ます。(この要項において企業とは、株式会社等の各種会社のほか、学校法人等の各種法 人を含みます。)

・ 事業予定者は、市と基本計画協議を行い、事業予定者決定の翌日から6か月以内に市と予 約契約を締結して事業者となります。

・ 事業予定者決定の翌日から1年以内に市と基本計画協定及び土地売買契約を締結します。

・ なお、事業予定者決定の翌日から6か月以内に基本計画を策定の上、基本計画協定及び土 地売買契約を締結する場合は、予約契約を省略することができます。

1 主催者

当該事業者募集は、土地所有者である市が主催します。

事務局は、一般社団法人横浜みなとみらい21(以下「YMM」という。)とします。

2 募集街区

みなとみらい 21 中央地区 55-1街区

街区 所在地 公簿地目 公簿及び実測地積

(㎡)

用途地域

(建ぺい率/容積率)

55-1 横浜市西区高島一丁目2番81 宅地 4,000.23 商業地域

(80%/800%)

3 手順

平成 27 年

8月3日

平成 28 年 3月

1年以内

申請・認定審査

6か月以内

(7)

4 スケジュール

・ 登 録 受 付:平成 27 年8月3日(月)~平成 27 年 12 月 17 日(木)

・ 提 案 受 付:登録~平成 27 年 12 月 24 日(木)

・ 審 査:平成 28 年1月~2月

・ 事業予定者の決定:平成 28 年3月

・ 予 約 契 約:事業予定者決定の翌日から6か月以内

・ 売 買 契 約:事業予定者決定の翌日から1年以内

※ 日程は都合により変更される場合があります。

5 各種申込書、質疑書、契約書の様式、標準例

登録申込書、提案申込書、質疑書、契約書の様式や標準例については、別添「申込書類・

契約書標準例(53街区、54街区、55-1街区、56-1街区用)」を参照してくだ さい。

6 使用言語及び単位

当該事業者募集に関する提出書類、調整及び契約等の言語は日本語、単位はメートル 法を使用します。

7 追加情報等

今回の公募について、この要項以外の追加情報等がある場合には、YMM公式ウェブサ イト(http://www.minatomirai21.com/)に掲載します。

(8)

第2 登録

1 登録者の資格

登録者は、次に掲げる資格基準を満たす「企業」又は代表企業及びその他の構成企業(以 下「構成企業」という。)からなる「企業グループ」とします。

(1)資格基準

企業単独で登録を申し込む場合は、次の全ての資格基準を満たす必要があります。

企業グループで登録を申し込む場合は、③、④の資格基準については代表企業が満たせ ば足りるものとし、それ以外については代表企業及び構成企業が満たす必要があります。

① みなとみらい 21 事業の趣旨・目的に沿った開発構想を有する者であること。

② この要項及びみなとみらい 21 街づくり基本協定のほか、関係法令を遵守できる者 であること。

③ 開発事業の主体となり、原則として土地売買契約を行う者であること。

④ 土地売買代金のほか、提案する事業の実施に必要な経費を確実に支払う資力・信用 力を有する者であること。具体的要件として、次の2つの条件を全て満たすこと。

・ 純資産 10 億円以上

・ 設立後5年以上経過

⑤ 次号に定める「登録制限」に該当しない者であること。

(2)登録制限

次のいずれかに該当する場合は、登録を認めないこととします。

ア 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者(一般競争入札の参加者の資格を 有しない者)

イ 「横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱」に基づく一般競争参加停止及び 指名停止措置を受けている者

ウ 経営不振の状態(破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別 清算開始の申立て又は手形取引停止処分等がなされている状態をいう。)にある者

エ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条 第2項第1号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他の構成員又は 当該構成員を含む団体

オ 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号に規定する暴 力団、同条第4号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等 又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人そ の他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに

(9)

準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。)

カ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項 に違反している事実がある者

キ 国税及び地方税を滞納している者

※ 提出された登録申込書類は、登録資格の判断のための調査・照会資料として使用 します。

(3)SPC設立による事業計画

登録者がSPC【*】を設立して開発事業を行うことを予定している場合は、次の事項を 基本としてください。(SPC以外の新法人設立を予定している場合もこれに準じます。)

① 登録申込書に、SPCを設立して開発事業を行うことを記載すること。

② 提案の提出書類として、SPCのエクイティ出資者やアセットマネジメント(AM)、

プロパティマネジメント(PM)業務等を担う企業名を付した全体スキーム図、設立に 向けたスケジュール等を簡潔にまとめたSPC設立の事業実施計画書を提出すること。

③ SPCは土地売買契約締結前までに設立し、土地売買契約の相手方となること。

④ 登録者(企業グループの場合は代表企業又は構成企業)は、SPCのエクイティ出 資者になり、AM又はPM業務等を担うこと。

なお、市が必要と認めた場合は、提案内容の実現性、継続性を確実にしていくため、

登録者(企業グループの場合には代表企業又は構成企業)にエクイティの最大出資者と なることや、「第5-6」に定める指定期日から5年が経過するまでの間の継続出資を 求めるほか、基本計画協議の中で、金融機関からのSPC融資に際しての関心表明書(L OI)等の提出を求めることがあります。

【*】「資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)」に基づき設立する特定目的会社 及びその他の特別目的会社

2 登録手続

(1)受付等

平成 27 年8月3日(月)から平成 27 年 12 月 17 日(木)までの間、登録を受け付け ます。

登録を希望する方は、必要書類を提出する1週間前までにYMMに相談してください。

(登録内容に不備がある場合は、登録を受け付けない場合があります。)

受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く9時~12 時及び 13 時~16 時とします。

※ 郵送等による提出は受け付けませんので、YMMまで持参してください。

(10)

<受付窓口>

YMM

横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号

クイーンズスクエア横浜 クイーンモール3階 電話 045(682)4404

(2)提出書類

次の提出書類を2部(1部原本、1部写し)提出してください。

なお、市がみなとみらい 21 地区で提案募集をしている他の街区に応募する場合は、別 途、街区に応じた「開発事業者 募集要項」により手続を行ってください。

① 登録申込書(発行後3か月以内の印鑑証明書を添付のこと。)

企業グループの場合は代表企業を1社選定し、申込書の所定欄に明記してください。

② 定款

③ 商業登記簿謄本

④ 最近期3か年分の貸借対照表、損益計算書、利益金処分計算書

⑤ 会社案内書

⑥ 最近期の有価証券報告書(上場企業のみ)

⑦ 過去10年間程度の開発事業等実績書(書式自由)

⑧ 役員等氏名一覧表(氏名の読みガナ、性別、住所及び生年月日も記載)

⑨ 納税証明書

ア 法人税、消費税及び地方消費税

・ 納税証明書「その1」(最近2年間分の納付すべき税額、納付済額及び未納税額)

・ 納税証明書「その3」又は「その3の3」(未納の税額がないことの証明書)

イ 法人市民税

・ 納税証明書(最近2年間分の納付すべき税額、納付済額及び未納税額)

※ ①の詳細については、別添「申込書類・契約書標準例(53街区、54街区、55-

1街区、56-1街区用)」1頁の「登録申込書記載要領」を参照してください。

※ 必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。

企業グループが申し込む場合は、代表企業及び構成企業とも提出してください。

また、上記書類に該当するものが存在しないなどの場合は、代替書類の提出について YMMと協議をしてください。

3 登録者の変更について

企業グループの場合、代表企業及び構成企業の変更は、原則として認めません。ただし、

やむを得ないと判断した場合、変更を認めることがあります。

4 資格審査及び結果通知

登録申込者は、資格審査を経て、登録されます。

資格審査の結果については、速やかに、YMMから登録申込者(企業グループの場合は 代表企業)に連絡します。

(11)

5 登録者の取消し

次に掲げる事項に該当する場合は、登録を取り消します。この場合、登録を取り消された 者の応募した提案は無効にします。

(1)1で定める資格基準を満たさなくなった場合

(2)申込内容に虚偽の記載や重大な変更等があった場合

6 登録の取下げ

登録者は、登録を取り下げることができます。登録の取下げは文書によるものとし、Y MMへ持参してください。

7 その他

(1)登録者の取扱い

登録は、提案募集に応募するための資格となるものですが、応募の義務を伴うもので はありません。

また、登録申込者名及び登録者名は公表しません。

なお、登録者数については、YMM公式ウェブサイト

(http://www.minatomirai21.com/)に掲載します。

(2)提出書類の取扱い

登録に際して提出された書類等は、一切返却しません。

(3)登録料 無料です。

(4)ヒアリング

必要に応じて、登録者に対し、登録申込書の内容について説明を求めることがありま す。

(12)

第3 提案募集

1 応募者の資格

応募者は、登録者とします。

なお、登録内容に変更が生じる場合は、提案をする前にYMMと協議してください。

2 応募手続

(1)受付等

登録から平成 27 年 12 月 24 日(木)までの間、提案を受け付けます。

受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く9時~12 時及び 13 時~16 時とします。

※ 郵送等による提出は受け付けませんので、YMMまで持参してください。

<受付窓口>

YMM

横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号

クイーンズスクエア横浜 クイーンモール3階 電話 045(682)4404

(2)提出書類

次の書類について、①は1部、②、③は各 10 部提出してください。(複数の提案は不 可)

なお、市がみなとみらい 21 地区で提案募集をしている他の街区に応募する場合は、別 途、街区に応じた「開発事業者 募集要項」により手続を行ってください。

① 提案申込書(発行後3か月以内の印鑑証明書を添付のこと。)

② 事業計画

(提案趣旨、事業概要、テナント誘致方針、資金計画・収支計画、開発スケジュール)

③ 開発計画

(開発コンセプト、施設計画概要)

※1 ②及び③の詳細については、別添「申込書類・契約書標準例(53街区、54 街区、55-1街区、56-1街区用)」8頁の「応募書類作成要領」を参照し てください。

※2 登録申込みの際に提出した書類等に変更等があった場合は、①~③に加え、最 新のものを1部提出してください。

※3 SPC等を設立予定の場合は、①~③に加え、全体のスキームを示した事業実 施計画書を10部提出してください。

※ 必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。

(13)

3 質疑及び回答

この要項に関する質疑及び回答は、次により行います。

(1)質疑の方法及び受付

質疑書により、質疑の要旨を簡潔にまとめ、YMMに提出してください。

受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く9時~12 時及び 13 時~16 時とします。

受付日は、提案の受付と同様です。

(2)回答

質疑書の受領後2週間以内にYMM公式ウェブサイト

(http://www.minatomirai21.com/)に掲載します。

4 企業立地促進条例に係る問合せについて

「横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例(企業立地促進条例)」

等の企業立地支援制度の申請を予定している応募者は、提案の前に条例等の内容について お問い合わせください。

企業立地促進条例については、土地・家屋等の取得契約締結日の6か月~1 日前までに申 請することが必要とされており、応募者において申請を検討している場合には、適用の可 否などあらかじめ必要な協議を所管部署に行ってください。

なお、その他の企業立地支援制度についても、応募者において申請を検討している場合 には、適用の可否などあらかじめ必要な協議を所管部署と行ってください。

※ 「企業立地促進条例」の問合せ先

横浜市都市整備局みなとみらい 21 推進課 電話045(671)3517

企業立地促進条例に関する情報はこちらから

http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/yuchi/support/tokuteitiiki.html

5 その他

(1)応募者の取扱い

応募者名については、公表しません。ただし、事業予定者及び「第6-1」に定める 次点事業予定者に決定した際には、その名称を公表します。

なお、応募者数については、YMM公式ウェブサイト

(http://www.minatomirai21.com/)に掲載します。

(2)提出書類の取扱い

応募に際して提出された書類等は、一切返却しません。

(3)著作権の取扱い

応募書類の著作権は、応募者に帰属します。

ただし、YMM及び市は、審査結果の公表等必要な場合は、無償で使用できるものとします。

(14)

(4)費用の負担

この募集に関して、応募書類の作成等に要する費用は、応募者の負担とします。

なお、応募については、無料です。

(5)ヒアリングの実施

応募書類について、追加書類の提出を求め、又はヒアリングを実施することがありま す。

(15)

第4 開発条件

みなとみらい 21 の街づくりは、地権者間で自主的なルールを定めたみなとみらい 21 街 づくり基本協定(以下「街づくり基本協定」という。)及び関連細則、みなとみらい 21 中 央地区地区計画(以下「地区計画」という。)並びにみなとみらい 21 中央地区都市景観形 成ガイドライン(以下「景観形成ガイドライン」という。)等により調和のとれた街づく りを進め、質の高い、活気のある、快適な街を形成していくことを目標としています。

施設計画を行う際には、関係法令を遵守するとともに地区計画、景観形成ガイドライン 及び街づくり基本協定等の各項目の趣旨・内容をよく理解したものとしてください。

なお、関係法令等の諸規制については、提案時を前提とします。

1 募集街区の概要

14 頁の ≪ 別 表 ≫ を参照してください。

2 開発規模

街区 公簿及び実測地積(㎡)

55-1 4,000.23

※ 添付資料の公図(写)により募集街区の範囲を確認してください。

※ 地積測量図(写)又は換地図(写)は、登録提案期間中、YMMで閲覧ができます。

3 土地利用計画

(1)建物用途

業務、商業、文化施設等とします。(住宅等の居住機能は認められません。)

※ 「業務」は、本社機能、研究施設、研修施設、営業拠点、学校、病院等を含みます。

「商業」は、物販、飲食、ホテル等を含みます。

「文化」は、ホール、劇場、博物館、スポーツ施設等を含みます。

(2)建物計画

地区計画、景観形成ガイドライン及び街づくり基本協定等に基づき、周辺施設との調 和や街のにぎわいの演出に配慮した建物計画としてください。

ア 建物高さ

最高高さ 180m 最低高さ 60m イ 建物低層部の施設

歩道等の歩行者空間や広場状空地等に面する建物低層部(アクティビティフロア)

においては、街のにぎわいを演出するため、店舗、ショールーム、サービス施設等、

多くの人々が自由に利用できる施設を設置してください。

(16)

ウ コモンスペース(広場状空地)の配置

建築物の主要な出入口の前面、アクティビティフロアの周辺又は街角等には、コモ ンスペースを適切に配置し、アクティビティフロアのにぎわいがにじみ出すような魅 力ある空間を形成してください。

地区計画

http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/tikukeikaku/c-010.html 景観形成ガイドライン(※)

http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/mm21/keikan/pdf/mm21guideline.pdf

※ みなとみらい 21 中央地区都市景観形成ガイドラインとは、横浜市魅力ある都市景 観の創造に関する条例に基づく都市景観協議地区【行為指針】と、景観法に基づく 景観計画【景観形成基準】をとりまとめたものです。

なお、景観形成ガイドラインの解釈については、提案作成前にお問い合わせくだ さい。

街づくり基本協定及び関連細則

http://www.ymm21.jp/city-info/development/rule/agreement.html

(問合せ先)

地区計画及び景観形成ガイドライン

横浜市都市整備局みなとみらい21推進課 電話045(671)3516

街づくり基本協定及び関連細則

YMM 電話045(682)4404

(3)交通処理

周辺交通(車両及び歩行者)への影響に配慮した交通処理計画とし、適正に駐車場(観 光バスの利用がある場合は観光バスを含む。)及び駐輪場(自転車・バイク)を配置し てください。

街区内への車両の出入りは、左折によるものとし、周辺道路に交通混乱を起こさない ように計画するとともに、交通管理者(神奈川県警)及び道路管理者(市)と協議を行 ってください。

みなとみらい 21 地区自転車等駐車場整備指針

http://www.ymm21.jp/city-info/development/rule/common/pdf/BicycleParkingGui delines_h210401.pdf

(4)緑化計画

街づくり基本協定及び関連細則の趣旨に沿った緑化の確保について積極的に検討して ください。

(17)

(5)地球温暖化対策

横浜市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に基づき、省エネルギー性能の向上、

再生可能エネルギーの導入、その他地球温暖化対策に資する新技術の導入など、一定の 地球温暖化対策に資する取組を積極的に図ってください。

横浜市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)

http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/plan/jikkou-kuiki/

4 電波障害対策

「みなとみらい 21 地区及び関連開発地区のテレビ電波対策の実施に関する基本協定」に 基づき、「横浜都心電波対策協議会(事務局はYMM)」へ加盟し、対策に要する費用を 負担してください。

5 都市の魅力向上と地域経済への貢献

横浜の港や海、国際性、歴史を感じさせる建造物、緑や自然を活かした「都市ブランド の向上」、文化・芸術の持つ創造性を活かした「都市の新しい価値や魅力の創出」、地域 企業との連携による「地域経済への貢献」等を、積極的に図ってください。

6 遵守事項

関連法令、地区計画、景観形成ガイドライン並びに街づくり基本協定及び関連細則等を 遵守してください。

これらの遵守に当たり、「第7」に定めるところにより、事業者と市で「基本計画協定」

を締結します。

横浜市は、平成 23 年 12 月に環境未来都市、国際戦略総合特区、平成 24 年1月に特定都市 再生緊急整備地域に指定されました。国の成長戦略施策にトリプル選定された唯一の都市であ り、みなとみらい 21 地区は(新港地区は特定都市再生緊急整備地域を除く)、全てが適用さ れる唯一のエリアです。国際競争力強化に向けた、規制緩和、税制上の特例、金融上の支援な どについて、一定の要件を満たした開発事業や施設の立地について活用することが可能となり ました。詳細については、下記の問合せ先に確認してください。

(問合せ先)

● 特定都市再生緊急整備地域

都市整備局企画課 電話045(671)3511

● 環境未来都市

温暖化対策統括本部環境未来都市推進課 電話045(671)4371

● 国際戦略総合特区

経済局成長産業振興課 電話045(671)3495

(18)

≪ 別 表 ≫

事 項 内 容

街 区 55-1

所 在 横浜市西区高島一丁目2番81

公簿及び実測地積 4,000.23㎡

都 市 計 画 等

用途地域 商業地域

建ぺい率 80%

容積率 800%

最低高さ 60m(景観計画)

高度地区 最低限第1種高度地区

防 火 ・ 準 防 火 地 域 防火地域

地区計画

みなとみらい21中央地区地区計画(ビジネスゾーンB地区)

地区整備 計画

建築物等の高さの最高限度 180m 容積率の最低限度 100%

街づくり 協定等

みなとみらい21街づくり基本協定及び関連細則等 横浜市景観計画(みなとみらい21中央地区)

みなとみらい21中央地区都市景観協議地区 中央地区駐車場整備地区

特定都市再生緊急整備地域「横浜都心・臨海地域」

土地区画 整理事業

みなとみらい21中央地区土地区画整理事業

(施行者:独立行政法人都市再生機構)

基 盤 施 設 等

接続道路

東側:市道栄本町線7188号線(みなとみらい大通り)幅員40m 南側:市道高島台288号線(すずかけ通り)幅員30m

※ 上記幅員はおおむねの数値のため、現況優先とします。

共同溝・

その他供給 処理施設

・ 共同溝の使用や各施設の接続等については、各施設管理者へお問い 合わせください。

・ 地域冷暖房施設の詳細については、みなとみらい二十一熱供給株式 会社にお問い合わせください。

地 盤 条 件 等

造成地盤 高さ

T.P.(東京湾平均海面)+3.80~4.45m程度(造成当時)

・ 詳細は事業者の負担で調査してください。

・ 周辺道路の地盤高については、公共下水道台帳図において参照する ことができます。

横浜市公共下水道台帳図

http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/「だいちゃんマップ」

支持地盤

・ 事業者の負担で調査してください。

なお、横浜市地盤地図情報において、近隣地における地盤情報

(ボーリング資料)が公表されています。

横浜市地盤地図情報

http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/「地盤View」

(19)

その他

・ 引渡しは現状有姿とします。

応募前又は土地売買契約締結前において、公図、測量図等を基に土 地や土地に付着する工作物等の確認をお願いします。

なお、土地や土地に付着する工作物等に関して必要な協議について は、土地売買契約締結後に事業者において対応することになります。

(隣接者の工作物等が越境している場合も同様です。)

【参考】

募集街区の外周の一部にフェンスが設置されています。

その他、工作物等の状況(位置、越境の有無等)を確認するため、

現地の立入りを希望する場合は、登録・提案期間中にYMMに申し出 てください。

・ 土地区画整理事業により、地震災害や地盤沈下などを考慮し、地盤 改良が行われています。

・ 募集街区で土壌汚染調査を行った結果、土壌汚染対策法(平成 14 年 法律第 53 号)に規定する特定有害物質、横浜市生活環境の保全等に関 する条例(平成 14 年 12 月横浜市条例第 58 号)に規定する土壌汚染有 害物質及び市港湾局における建設発生土受入手続で受入基準を定める 物質の全てにおいて基準値以下でした。

(調査結果は、登録・提案期間中、YMMで閲覧ができます。)

ただし、市港湾局における建設発生土受入手続で受入基準を定める 物質について、26 年6月に改正が行われ、「1,4-ジオキサン」が追加 されました。本件の土壌汚染調査は改正前の内容で実施していますの で、当該物質の調査は行っていません。

なお、隣接する 55-2街区(西区高島一丁目2番 82)の一部で「ふ っ素及びその化合物」の土壌溶出量が土壌汚染対策法の指定基準値を 超過していました。(添付資料の「記者発表資料」参照)

・ 土地区画整理事業において、同事業前の地上部分に存していた建物 については、旧土地所有者又は旧建物所有者が撤去を行った後、地下 残存物がある場合については、旧地盤高さからおおむね3mの深さま で撤去を行っています。

(土地区画整理事業での撤去関係資料は、登録・提案期間中、YMM で閲覧ができます。)

・ 土地売買契約締結後に、売買物件に数量の不足その他隠れたかし(土 壌汚染及び残存地中障害物を含む。)があることを発見しても、売買 代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることがで きないものとします。

(20)

みなとみらい大通り

57 街区

すずかけ通り

コモンスペース 広場状空地を適切に配置

55-1 街区 開発イメージ

56-2 街区

55-1 街区

53 街区

55-2 街区 57 街区

■ 最高高さ 180m

■ 最低高さ 60m

■ 沿道通景

みなとみらい大通り沿いは、道路 境界線から4mまでの高さは 31m以下

● アクティビティフロア 建物低層部における店舗、ショー

ルーム、サービス施設等の設定

● 建築デザイン

板状など閉鎖的で単調な形態意 匠は避ける。

● 駐車場

青空駐車場は避け、出入口の位置 はみなとみらい大通り沿いを避 ける。

■:地区計画・景観計画による事項

●:街づくり基本協定、都市景観 協議地区による事項

歩道状空地

建物と道路との間に適切に設け、

歩道と一体的に整備

共同溝引込 57 街区

(21)

第5 土地処分条件(主な契約内容等)

1 土地処分の方法 売却とします。

2 土地価格

4,478,396,485円

この土地価格は、平成 27 年7月 1 日時点です。

価格時点から1年を経過して予約契約等を締結する予定のため、時点修正等の補正を行 うことがあります。

なお、「第6-1」に定める価格競争を実施する場合は、上記の土地価格を最低価格と して行い、土地売買契約に適用する価格は、事業予定者に決定した者が提案した価格とし ます。

3 売買代金納付方法

売買代金の納付方法は、土地売買契約締結時に一括納付とします。

4 所有権の移転及び土地の引渡し

所有権は、売買代金を完納したときに移転するものとします。

所有権が移転したときに、現状有姿の状態で土地を引き渡したものとし、受領書を提 出してください。

5 所有権移転登記

所有権の移転後、市に対して所有権移転登記を請求してください。

なお、所有権移転登記等に要する費用は事業者の負担とします。

6 用途指定等

市は、土地売買契約締結時に、開発計画に基づく建物の敷地として用途を指定(指定用 途)するとともに、指定用途に供さなければならない期日を指定(指定期日)します。

また、事業者は、指定期日から5年が経過する日まで、引き続き、指定用途に供さなけ ればならないものとし(指定期間)、暴力団の事務所などの用途に供することも制限しま す。

指定用途の変更若しくは解除又は指定期日若しくは指定期間の変更を必要とするとき は、事前に詳細な理由を付した願書を提出し、市の書面による承認を得なければならない ものとします。

7 売買物件の譲渡等の禁止

土地売買契約締結から指定期間が終了するまでの間は、市の承認を得ないで、売買物件 の所有権を第三者に移転し又は貸し付けてはなりません。

(22)

ただし、提案された開発計画に記載されており、次の各号に該当する場合は、譲渡を認 めることとします。

(1)事業者が不動産証券化の手法により事業資金を調達するために、不動産を信託する 場合

(2)事業者が事業資金を調達するために、第三者へ会員権を売却し、当該第三者へ建物 を区分所有させる場合

(3)その他、事業スキーム上必要であると、市が認めた場合

また、提案された開発計画に記載されていない場合でも、事前に詳細な理由を付した 願書を提出し、記載された譲渡の理由が、真に開発事業の進ちょくに必要なものである と、市が認めたときは、譲渡を承認するものとします。

8 買戻しの特約及び登記

「第5-6」に定める用途指定等及び「第5-7」に定める売買物件の譲渡等の禁止に 違反した場合には、市は、無条件で売買物件を買い戻すことができます。そのため、「第 5-4」に定める所有権が移転した日から 10 年間の買戻しの特約をするとともに、買戻特 約の登記を行います。

指定期間が満了した場合において、用途指定等及び売買物件の譲渡等の禁止について、

義務に違反する事実がないと認めたときは、買戻しの特約を解除し、請求により買戻権の 登記の抹消登記を嘱託します。

9 違約金

「第5-6」に定める用途指定等及び「第5-7」に定める売買物件の譲渡等の禁止に 違反した場合には、売買代金の 30%相当を違約金として徴収します。

また、実地調査等への協力義務に違反した場合には、売買代金の 10%相当を違約金とし て徴収します。

10 土壌

募集街区で土壌汚染調査を行った結果、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質、横浜 市生活環境の保全等に関する条例に規定する土壌汚染有害物質及び市港湾局における建設 発生土受入手続で受入基準を定める物質の全てにおいて基準値以下でした。

(調査結果は、登録・提案期間中、YMMで閲覧ができます。)

ただし、市港湾局における建設発生土受入手続で受入基準を定める物質について、26 年 6月に改正が行われ、「1,4-ジオキサン」が追加されました。本件の土壌汚染調査は改正 前の内容で実施していますので、当該物質の調査は行っていません。

なお、隣接する 55-2街区(西区高島一丁目2番 82)の一部で「ふっ素及びその化合物」

の土壌溶出量が土壌汚染対策法の指定基準値を超過していました。(添付資料の「記者発表 資料」参照)

(23)

11 残存地中障害物

土地区画整理事業において、同事業前の地上部分に存していた建物については、旧土地 所有者又は旧建物所有者が撤去を行った後、地下残存物がある場合については、旧地盤高 さからおおむね3mの深さまで撤去を行っています。

(土地区画整理事業での撤去関係資料は、登録・提案期間中、YMMで閲覧ができます。)

12 かし担保

土地売買契約締結後に、売買物件に数量の不足その他隠れたかし(土壌汚染及び残存地 中障害物を含む。)があることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又 は契約の解除をすることができないものとします。

13 緑化等の推進

市は、募集街区において土地売買契約締結までの間、暫定的に緑化等の推進を行うこと があります。また、土地売買契約締結後にも、緑化等の推進について、事業者に協力を求 めることがあります。

14 その他

土地の処分等については、この要項に定めるもののほか、市にお問い合わせください。

(24)

第6 事業予定者の決定

1 事業予定者の決定

(1)評価

応募者の提案内容については、次の項目に基づき総合的に評価します。

(2)事業予定者の決定

ア 市が審査し、事業予定者を決定します。

なお、「事業予定者なし」とする場合があります。

イ 市は、応募者の提案内容に優劣の差がないと判断した場合、それらの応募者を対象 として価格競争を行い、事業予定者を決定します。

価格競争を行う場合は、対象応募者に価格競争決定通知書を発送します。

価格競争では、当初の提案内容を維持した上で、土地価格提案書(提案する土地 価格は「第5-2」に定める土地価格以上の金額とします。)及び提案価格に基づい て再試算した資金計画・収支計画の提出を受けて、原則として、最高価格の応募者を 事業予定者として決定します。

項 目 評価の視点 評価の

比重 1 事業主体 応募者は、当該事業を実施するのに十分な資力、信用、経営状

況及び事業実績を有しているか。 20

2 事業・

運営計画

(1)事業計画は、市施策及びみなとみらい 21 地区の開発の基 本方向と整合しているか。

(2)十分な魅力や斬新さを有し、都市ブランドの向上、地区の イメージアップ、にぎわいや文化芸術の創出、地域経済等へ の貢献が期待できるか。(周辺街区の開発が促進されるなど の内容であるか。)

(3)事業スキームや資金計画などの事業・運営計画の具体性、

実現性が高く、当該事業が長期にわたり安定的に実施されて いくのにふさわしい計画となっているか。

40

3 施設計画 (1)施設計画は、街並み形成や建物デザインなど、地区計画、

景観形成ガイドライン並びに街づくり基本協定及び関連細 則等の規定の趣旨を十分に考慮した計画となっているか。

(2)建物内の施設配置や動線計画(地区施設等を含む。)は、

適切なものとなっているか。

30

4 総合評価 応募者の提案内容に特に優れた取組があり、総合的に評価でき

るか。 10

合 計 100

(25)

ウ 市は、事業予定者とともに「次点事業予定者」を決定する場合があります。事業予 定者と契約に至らなかった場合は、「次点事業予定者」を繰り上げて事業予定者とし ます。

2 ヒアリングの実施

応募提案書類の提出後、追加書類の提出を求め、又はヒアリングを実施することがあり ます。

3 事業予定者等の決定結果の通知

市は、事業予定者及び次点事業予定者の決定結果について、応募者全員に文書で通知し ます。

4 提案概要、審査結果の公表

事業予定者及び次点事業予定者については、その名称(グループの場合は代表企業及び 構成企業も含む。)を公表した上で、提案内容及び審査結果を公表します。

また、事業予定者及び次点事業予定者以外の応募者については、匿名で提案概要及び審 査結果を公表します。

(26)

第7 基本計画の協議

1 基本計画の策定

事業予定者は、市と協議の上、基本計画を策定し、土地売買契約締結までに市と基本計 画協定を締結することとします。

基本計画は、事業提案に基づき、開発の基本方針、施設計画(建築計画、景観・デザイ ン、地区施設、緑化、交通処理等)、事業・運営計画、事業実施スケジュール等を定めた ものです。策定に当たっては、市との協議に誠意を持って、かつ迅速に対応してください。

2 スケジュール

事業予定者決定の翌日から6か月以内に、基本計画協議書(事業計画の基本的事項、協 議項目、課題等を整理したもの。)を提出し、「第8」に定める予約契約を締結するもの とします。

また、事業予定者決定の翌日から1年以内に、基本計画協定の締結を行い、「第9」に 定める土地売買契約を締結するものとします。

3 事業予定者決定の取消し

「第7-2」に定める期間内に、事業予定者の責めに帰すべき事由により、基本計画協 定が締結できない場合は、市は、事業予定者の決定を取り消すことがあります。

4 費用負担

この「基本計画の協議」に必要な書類の作成等に要する費用は、事業予定者(「第8-

1」に定める予約契約を締結した事業者を含む。)の負担とします。

(27)

第8 予約契約の締結

1 予約契約の締結

事業予定者は、事業予定者決定の翌日から6か月以内に、市と協議し、基本計画協議書 を提出した上で、市と予約契約を締結するものとします。予約契約の締結をもって、事業 予定者を事業者とします。当該期間内に、事業予定者の責めに帰すべき事由により、予約 契約の締結に至らない場合は、市は、事業予定者の決定を取り消すことがあります。

予約契約は、「予約契約書《標準例》」によるものとします。

原則として、予約契約締結時には、土地売買代金の5%相当の予約金を市に預託するこ とが必要です。予約金は売買代金の一部に充当することができるものとします。ただし、

この予約金に利息は付しません。

なお、事業予定者決定の翌日から6か月以内に基本計画を策定の上、市と基本計画協定 及び土地売買契約を締結する場合は、予約契約を省略することができます。

2 費用負担

予約契約の締結及び履行に関して必要な費用は、事業予定者の負担とします。

3 予約契約の解除

市は、事業者の責めに帰すべき事由により、基本計画協定や土地売買契約の締結など予 約契約に定める義務を事業者が履行しない場合、予約契約を解除することができるものと します。

この場合、「第8-1」に定める予約金は返還しません。

(28)

第9 土地売買契約の締結

1 土地売買契約の締結

「第8-1」に定める予約契約後、事業予定者決定の翌日から1年以内に市と基本計画 協定及び土地売買契約を締結します。

なお、当該事業者の事由により市の承認を得て、土地売買契約締結の期限を延長する場 合、市は遅延損害金の徴収をすることができるものとします。

土地売買契約は、「土地売買契約書《標準例》」によるものとします。

※ 予約契約を省略して、事業予定者決定の翌日から6か月以内に基本計画を策定の上、

市と基本計画協定及び土地売買契約を締結する場合において、事業予定者は、土地売買 契約締結時に事業者となります。(土地売買契約は、「土地売買契約書《標準例》」を 必要に応じて修正した内容によるものとします。)

2 費用負担

土地売買契約の締結及び履行に関して必要な費用は、事業者の負担とします。

3 着工時期等

事業者は、土地売買契約締結後、基本計画に定めた建築計画及びスケジュールに基づき、

基本設計及び実施設計を行い、建設工事に着手してください。

(29)
(30)

横浜市土地開発公社所有地における土壌汚染調査(詳細調査)の結果について

みなとみらい21地区56街区に位置する横浜市土地開発公社所有地については、土壌汚染調 査(概況調査)の結果、土地の一部から「ふっ素及びその化合物」の土壌溶出量が土壌汚染 対策法の指定基準値(以下「指定基準値」という。)を超えて検出されていましたが、このた び、補足調査及び詳細調査を行い、今後の対応をまとめましたので、お知らせします。

調査の結果、56街区では、「ふっ素及びその化合物」の土壌溶出量が指定基準値を超えて検 出される部分は限定的であることが判明しましたので、今後、当該部分を除去する費用相当 額を土地価格から控除等のうえ、買受者が汚染土壌を除却することなどを条件とする公募売 却を進めていきます。(汚染土壌を除却するまでの間は、土壌汚染対策法第14条第1項の規定 に基づく土壌汚染対策法上の取扱いが必要な区域に指定すること(以下「指定措置」という。) を予定しています。)

また、56街区での状況を踏まえ、既に土壌汚染調査(概況調査)を行っていた隣接の55街 区についても、補足調査を行ったところ、土地の一部で「ふっ素及びその化合物」の土壌溶 出量が指定基準値を超えて検出されましたので、56街区と同様に今後、詳細調査及び対応の 検討を進めていきます。

【調査概要】

● 56街区

所在地 地目 面積 現況

① 西区高島一丁目2番51ほか 宅地 3,641.95㎡

② 西区高島一丁目2番52ほか 宅地 7,022.52㎡ 更地

〇前回調査(平成 24 年9月 28 日記者発表)

敷地を 30m格子で分けて行う概況調査において、56 街区②敷地の南西端にある 30m格子(10 m区画3個)で「ふっ素及びその化合物」の土壌溶出量が指定基準値を超過しました。(当該 30m 格子を以下「当初検出 30m格子」という。

※ 旧地盤面の位置での調査:東京湾平均海面+約 2.0m(現地盤面は、東京湾平均海面+約 3.6m 付近まで造成)

〇補足調査

土壌汚染対策法上の指定措置等を行うためには、敷地を 30m格子で分けて行う概況調査につい て、一部補足を行う必要があることが所管の環境創造局との協議で判明しましたので、補足調査を 行いました。(5個の 30m格子で試料採取箇所を増やし、再調査。なお、当初検出 30m格子では補 足調査の必要なし)

補足調査では、新たに指定基準値を超える物質は検出されませんでしたので、当初検出 30m格 子について詳細調査を進めました。

〇詳細調査

当初検出 30m格子について、10m区画ごとの「ふっ素及びその化合物」の土壌溶出量を調べた ところ、1個の 10m区画で指定基準値を超過しました。

この1個の検出 10m区画について、深度方向の調査のため、地表から3m、4m、5mの深さ で「ふっ素及びその化合物」の土壌溶出量を調べたところ指定基準値以下でした。

この結果、56 街区では、「ふっ素及びその化合物」の土壌溶出量が指定基準値を超えている部分 は、56 街区②敷地の南西端の1個の 10m区画で旧地盤面付近のみであることが確認されました。

平 成 2 5 年 2 月 1 3 日 財 政 局 資 産 経 営 課 横 浜 市 記 者 発 表 資 料

(31)

● 55街区

所在地 地目 面積 現況

① 西区高島一丁目2番81 宅地 4,000.23㎡

② 西区高島一丁目2番82 宅地 3,600.29㎡ 更地

〇補足調査

敷地を 30m格子で分けて行う概況調査について、既調査では、指定基準値を超える物質は検出 されませんでしたが、土壌汚染対策法上の指定措置等を予定している 56 街区に準じて、補足調査 を行いました。(55 街区②敷地における3個の 30m格子で試料採取箇所を増やし、再調査。それ以 外の 30m格子については補足調査の必要なし)

その結果、1個の 30m格子で「ふっ素及びその化合物」の土壌溶出量が、指定基準値を超過し ましたので、当該 30m格子について、10m区画ごとの「ふっ素及びその化合物」の土壌溶出量を 調べたところ、2個の 10m区画で指定基準値を超過しました。

今後、この2個の検出 10m区画で、深度方向の調査を行い、「ふっ素及びその化合物」の土壌溶 出量が指定基準値を超えている部分を確認します。

(参考)

土壌汚染対策法 【抜粋】

(指定の申請)

第十四条 土地の所有者等は、第三条第一項本文、第四条第二項及び第五条第一項の規定の適用を受けな い土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質 による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省 令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規 定による指定をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申請に係る所有 者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。

<位置図>

お問い合わせ先

財政局資産経営課長 髙澤 和義 Tel 045-671-2198

55 街区-① 55 街区-②

56 街区-①

56 街区-②

(32)

みなとみらい 21 地区 56 街区土壌汚染調査(概況調査及び詳細調査)の内容について

1 概況調査(補足調査分含む) (注)TP:東京湾平均海面

(1)調査内容

56 街区敷地を 30m格子で分け(①:8格子、②:10 格子)、旧地盤面(TP+約 2.0m)において 土壌汚染対策法で規定する特定有害物質を対象として調査

また、土地区画整理事業により TP+約 3.6m付近まで造成した現地盤面と旧地盤面において「臨 海部埋立地への建設発生土受入れに係る土砂検定試験実施要領(以下「土砂検定」という。)」で 規定する物質を対象として調査(ただし、旧地盤面においては、土壌汚染対策法で規定するものを 除く物質を対象として調査)

ア 土壌ガス調査

地表から深さ 80~100 ㎝の土壌ガスを採取し、土壌ガス濃度の測定を実施 イ 土壌調査

旧地盤面から深さ 50 ㎝までの土壌を採取し、均等混合のうえ土壌溶出量調査及び土壌含有量 調査を実施

ウ 土砂検定

現地盤面から深さ 50 ㎝前後の土壌及び旧地盤面から深さ 50 ㎝までの土壌(ダイオキシン類の分 析に供する試料にあっては現地盤面から深さ 15 ㎝までの土壌及び旧地盤面から深さ 15 ㎝までの土

壌)を採取し、分析を実施

(2)調査結果 ア 土壌ガス調査

検出されませんでした。

イ 土壌調査

56 街区②敷地について、敷地の南西端にある 30m格子で「ふっ素及びその化合物」の土壌溶 出量が、指定基準値を超過しました。

・「ふっ素及びその化合物」:0.99mg/L(土壌溶出量指定基準値:0.8mg/L)

その他の対象物質については、指定基準値内又は検出されませんでした。

ウ 土砂検定

土砂検定で定める基準値内又は検出されませんでした。

2 調査区画の確認

概況調査により「ふっ素及びその化合物」の土壌溶出量が、指定基準値を超過した 30m格子内の3 つの 10m区画ごとに、「ふっ素及びその化合物」を対象とした調査を実施(概況調査により採取され 適正に保管されていた土壌試料を使用)

その結果、1個の 10m区画で「ふっ素及びその化合物」の土壌溶出量が、指定基準値を超過しました。

・「ふっ素及びその化合物」:1.2mg/L(土壌溶出量指定基準値:0.8mg/L)

3 詳細調査

(1)調査内容

調査区画の確認により「ふっ素及びその化合物」の土壌溶出量が、指定基準値を超過した 10m区 画において、深度方向に土壌汚染の分布を確認するため、ふっ素及びその化合物の土壌溶出量調査 を実施(ボーリング調査)

また、ボーリング時に地下水が確認されたため、地下水汚染の有無を確認するため、ふっ素及び その化合物の地下水調査を実施。

ア ボーリング調査

地表から深さ3m、4m、5mの土壌を採取し、「ふっ素及びその化合物」の測定を実施 イ 地下水調査

地表から深さ5mのボーリング孔内の地下水を採取し、当該地下水中の「ふっ素及びその化合 物」の測定を実施

(2)調査結果

ア ボーリング調査 指定基準値内でした。

イ 地下水調査

指定基準値内でした。

別紙1

(33)

参考図

概況調査(補足調査分含む)

・ 格子別の調査結果

〈凡 例〉

30m格子 10m区画 敷地境界線

土壌汚染概況調査

土壌ガス調査 試料採取地点 土壌汚染概況調査

土壌調査 試料採取地点

土壌試料均等混合地点

30m

土砂検定(ダイオキシン類以外)

試料採取地点

土砂検定(ダイオキシン類)

試料採取地点

汚染が認められなかった30m格子 指定基準値を超える物質が 検出された30m格子 土壌汚染概況補足調査 土壌ガス調査 試料採取地点 土壌汚染概況補足調査 土壌調査 試料採取地点

指定基準値を超える物質が検出された 30m 格子 ふっ素及びその化合物(土壌溶出量)0.99mg/L

※指定基準値:0.8mg/L 以下

(34)

調査区画の確認及び詳細調査

<調査区画の確認>

指定基準値を超える物質が検出された 10m 区画 ふっ素及びその化合物(土壌溶出量)

・E6-3 1.2mg/L

※指定基準値:0.8mg/L 以下

土壌汚染詳細調査実施 10m 区画(土壌)

ふっ素及びその化合物(土壌溶出量)

・3.0m 0.24mg/L、・4.0m 0.27mg/L、・5.0m 0.50mg/L

※指定基準値:0.8mg/L 以下

土壌汚染詳細調査実施 10m 区画(地下水)

ふっ素及びその化合物(地下水)0.10mg/L

※指定基準値:0.8mg/L 以下

30m

〈凡 例〉

調査区画の確認地点

ふっ素及びその化合物 指定基準値適合10m区画 ふっ素及びその化合物 指定基準値不適合10m区画

30m格子 10m区画

敷地境界線

土壌汚染詳細調査 調査地点

調査地点名詳細 例  : A1-5

A

1

(35)

みなとみらい 21 地区 55 街区土壌汚染調査(補足調査)の内容について

1 補足調査 (注)TP:東京湾平均海面

(1)調査内容

55 街区②敷地を 30m格子で分けた6格子の内、3格子を対象に旧地盤面(TP+約 2.0m)におい て土壌汚染対策法で規定する第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質を対象として調査(旧地 盤面から深さ 50 ㎝までの土壌を採取し、土壌溶出量調査及び土壌含有量調査を実施)

※ 第一種特定有害物質(土壌ガス):補足調査の必要なし

(2)調査結果

敷地の西端にある 30m格子で「ふっ素及びその化合物」の土壌溶出量が、指定基準値を超過しま した。

・「ふっ素及びその化合物」:0.86mg/L(土壌溶出量指定基準値:0.8mg/L)

その他の対象物質については、指定基準値内又は検出されませんでした。

2 調査区画の確認

補足調査により「ふっ素及びその化合物」の土壌溶出量が、指定基準値を超過した 30m格子内の 6 つの 10m区画ごとに「ふっ素及びその化合物」を対象とした調査を実施

(補足調査により採取され適正に保管されていた土壌試料を使用するとともに、土壌試料を採取して いない 10m区画については、旧地盤面から深さ 50 ㎝までの土壌を採取のうえ使用)

その結果、2個の 10m区画で「ふっ素及びその化合物」の土壌溶出量が、指定基準値を超過しました。

・「ふっ素及びその化合物」:最大値 1.2mg/L(土壌溶出量指定基準値:0.8mg/L)

別紙2

(36)

参考図 補足調査

・ 格子別の調査結果

調査区画の確認

〈凡 例〉

30m格子 10m区画 敷地境界線

調査区画の確認地点

調査地点名詳細 例  : A1-5

A

1

※測定のみ

ふっ素及びその化合物 指定基準値適合10m区画 ふっ素及びその化合物 指定基準値不適合10m区画

※試料採取、測定 調査区画の確認地点

〈凡 例〉

30m格子 10m区画

敷地境界線

土壌汚染概況補足調査 土壌調査 試料採取地点 土壌試料均等混合地点

調査地点名詳細 例  : A1-5

A

1

汚染が認められなかった30m格子 指定基準値を超える物質が 検出された30m格子

指定基準値を超える物質が検出された 30m 格子 ふっ素及びその化合物(土壌溶出量)0.86mg/L

※指定基準値:0.8mg/L 以下

指定基準値を超える物質が検出された 10m 区画 ふっ素及びその化合物(土壌溶出量)

・D2-2 1.2mg/L、・D2-6 0.82mg/L

※指定基準値:0.8mg/L 以下

참조

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