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独島に関する韓国政府の立場

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Academic year: 2022

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1.問題の起源:日本帝国主義による韓半島侵奪

□日本が韓半島侵奪のため起こした日露戦争(1904.2~1905.9)過程で日本 は独島の軍事戦略的な価値に注目し、1905年2月独島を不法編入した。

● 当時日本内務省は独島が韓国領と考えていたが、外務省政務局長の 山座円次郎は軍事目的で独島の領土編入を積極的に推し進めた。

‐山座は『時局なればこそ其領土編入を急要とするなり、望楼を建築し 無線もしくは海底電信を設置せば敵艦監視上屈竟ならずや』と言った。

(竹島漁獲合資会社、行政諸官庁往復雑書類のうち、中井養三郎が 提出した「履歴書」より)

□独島を不法編入したのは日本中央政府の決定であったが、中央政府の告 示ではなく、地方の官庁の玄関前に内密に告示することに止まり、周辺国 にも一切通報しなかった。

● 韓国は1906年3月28日になってやっと鬱陵島を訪れた島根県の官民調 査団により日本が独島を自国の領土に不法編入したということを認知 した。翌日鬱陵島郡守の沈興澤はこれを中央政府に報告する際に「本 郡所属独島」と記載している。

‐沈興澤の報告に対し、大韓帝国の最高行政機関である議政府は

「指令第3号」(1906年5月)を通じて「独島が日本領になったという 話は全く根拠がないため、日本人の行動について改めて調査報告

独島に関する韓国政府の立場

独島(トクト)は、東海にある岩石の島である。韓国の鬱陵島(ウルルント)と独島の距離 は87.4kmであり、日本の隠岐島と独島の距離は157kmである。火山活動でできた独島 は、東島と西島と呼ばれる2つの島とその周辺の89の付属島嶼からなり、総面積は187,5 54㎡である。

独島について

(2)

せよ」との指示を出している。

● これらの事実から、当時の鬱陵島郡守が独島を管轄していた事実を確 認することができる。

● しかし、1905年11月、日本によって「乙巳勒約」(日本でいう「第2次韓日 協約」)の締結を強いられ、韓国はそのときすでに日本に外交権を奪わ れるなど事実上主権を奪われた直後であったため、日本を相手にして いかなる外交的抗議もできない状況であった。

□独島は日本帝国主義侵略の過程で最初に犠牲になった韓国の領土であり、

日本の独島領有権主張は韓国の主権を否定する行為である。

2.独島は歴史的・地理的・国際法的に明白な韓国の固有の領土

□韓国は古代から独島を自国の領土に認識し領有権を行使した。

●韓国の古代国家の新羅が512年、鬱陵島と独島が含まれた于山国を服 属してから独島が韓国の歴史に登場した。

‐15世紀以来、数多くの韓国の官撰古文献・古地図には独島が韓国の 領土と記録されている。

※『世宗実録』「地理誌」(1454年)には「独島・鬱陵島、二つの島は互いにそれほど 離れておらず、天気のよい日には眺めることができる」と書かれている。

※『東国文献備考』(1770年)には「鬱陵(鬱陵島)と于山(独島)はいずれも于山国の 領土」であると書いてある。

●地理的にも独島は鬱陵島から肉眼で見えるため鬱陵島の一部と認識さ れた。

□一方、日本は1905年、独島を編入する措置をとる前まで一貫して独島が自 国領ではないと認識していた。(当時日本の官撰文献・地図には独島を自 国領を表示したのは皆無)

□また、日本は独島が日本領ではないことを数次にわたり、政府レベルで確 認した。

●17世紀後半韓日間の鬱陵島紛争の際、日本は1696年1月、鬱陵島・独

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島が韓国領であることを認め、自国漁民の鬱陵島・独島への渡航を禁止 した。(「鬱陵島争界」、1695)

●日本外務省の韓国調査団は1870年、鬱陵島・独島が韓国に属すると本 省に報告した。(「朝鮮国交際始末内探書」、1870)

●日本の明治政府の最高行政機関は1877年、鬱陵島・独島が日本領で はないことを公式に確認した。(「太政官指令」、1877)

□一方、韓国は日本の島根県告示にかなり先立ち、1900年すでに「鬱陵島の 管轄区域を鬱陵全島、竹島、石島(独島)」と明示した法令を発した。(「高 宗皇帝勅令第41号第2条」)

□日本は、独島は古代から日本領土の一部であったと主張する。しかし、日 本の内閣は独島に対し「他国において之を占領したりと認むべき形跡ない」

とし、無主の地(terra nullius)と認識して領土編入を決定(1905.1.28、内閣 決定文)したとしているが、これは日本が1905年以前は独島を日本領では ないと自ら認識したことを裏付ける。

※日本は1905年当時、「無主地先占論」により独島を編入したとしたが、それ以降 独島を自国の固有の領土とも主張し始め、「無主地先占論」と「固有領土論」を同 時に主張する矛盾に陥った。それで最近は固有の領土の独島に対する領有意 思を再確認するため1905年に独島を編入したと立場を変え、日本は自ら論理の 一貫性がないことを見せている。

3.韓国政府の基本立場

□独島は歴史的・地理的・国際法的に明々白々な我が国固有の領土である。

□独島に関してはいかなる紛争も存在しないため、国際裁判所で独島に対す る主権を証明する何らの理由もない。

□我が政府は韓日関係に関し歴史を直視する中、未来志向の協力関係に発 展させていくという基本方針を持続的に堅持していく。

◈添付 : 日本帝国主義の独島侵奪過程

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日本帝国主義の独島侵奪過程

□1894年8月1日 : 日清戦争の勃発

●この戦争は朝鮮の支配権を巡る中国の清国と日本の明治政府の戦争 であった。

□1895年10月 : 日本は、帝国主義侵奪に抵抗した韓国の明成皇后に刺客 を送り殺害した。

□1900年10月24日 : 「高宗皇帝勅令第41号」の公布

●鬱陵島を鬱島に改称し、島監を郡守に格上げし、鬱島郡守の管轄範囲 に鬱陵全島、竹島および石島(独島)を入れた。

□1904年2月8日 : 日露戦争の勃発

□1904年2月23日 : 韓日議定書の締結

●日露戦争の遂行のため、日本が必要とした韓国の領土を軍事的な用途 で使った。

□1904年8月22日 : 第1次韓日協約

●韓国政府に日本人等の外国人顧問の任命を強いた。

□1905年1月28日 : 日本の閣議決定

●日本の中央政府は独島を編入することを決めた。

□1905年2月22日 : 「島根県告示第40号」

●島根県告示をもって独島を日本領土に編入することを試みた。

-これは日露戦争の遂行のための独島の軍事・戦略的価値を考慮した ことであった。

※当時外務省政務局長の山座円次郎は、日露戦争の遂行のため軍 事前哨基地として独島を利用する目的に独島の編入を積極的に 推し進めた。

‐山座は『時局なればこそ其領土編入を急要とするなり、(独島に) 望楼を建築し無線もしくは海底電信を設置せば敵艦監視上屈竟 ならずや』と言った。

□1905年11月17日 : 乙巳保護条約(日本でいう「第2次韓日協約」)の締結

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□1906年3月28日 : 鬱島(鬱陵島)郡守の沈興澤は、日本の官民調査団か ら日本が独島を自国の領土に編入したということを聞い て、中央政府に報告した。

●沈興澤郡守は、報告書で「本郡(鬱陵島)所属独島」と言及し、独島が 鬱陵島の管轄であることを明確に記録した。

●これに対し、議政府(当時の国家最高機関)は1906年5月20日、指令3号 をもって日本による独島領土編入は根拠がないことを確認した。

□1910年8月22日 : 韓国強制併合

참조

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