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事件日付 上流 中流 下流 事件 出典

1921년

09월 20일   A  

水害被害地全州益山金堤3郡9ヶ面5千名 の農民は道庁に殺到しようとしたが警察 が阻止。警察が代表者だけでの出頭・陳 情を説]。農民側が応じて代表者14名を 選定して道当局に陳情。

東 2 1 0 9 2 4 毎 210925

1921년

12월 23일   B  

期成会常設委員が総督府に殖産局土木局 財務局などを訪問して改修に関して意見 を交換。24日には政務総監を訪問。

毎 2 1 1 2 2 7 毎 211228

1923년

07월 28일   C   期成会代表が政務総監を訪問して陳情書

を提出し、詳細を陳述。 東230729

1924년

09월 06일   D   政務総監の湖南視察。当地有志が旅館を

訪問して万頃江改修を陳情。 毎240908

1925년

07월 12일 A     鳳東面民500余名が会合して洪水被害の 善後策を協議。全州郡守臨席の下で護岸 工事促進を決議。22日には各洞里から選

東250825 로소 다수자를 통한 진정(陳情)이라는 조선인에게는 자그마한 정치적 기회가 총독부 권력 에 의해 허용된 것이다. ‘공공공간(公共空間)’의 식민지적인 특징이 나타나고 있다.

하지만, 조선총독부에게 인프라 ‘개발’은 ‘조선시대 말기까지 인프라는 불충분했으며 조 선사회는 그것을 정비할 능력이 결여되었다’는 ‘정체론’적·민족 차별적 인식을 전제로 식민 지 지배의 정당성을 유도하기 위한 기회였다. 하지만 결과적으로 하천개수사업은 총독부 및 일본인 지주와 조선인 지역주민과 이해가 대립하는 계기가 되었다. 이는 총독부에게는 심 각한 모순이었다고 할 수 있다. 총독부의 하천개수 사업에 대한 회의(懷疑)에도 불구하고 조선인 지역주민의 총독부 행정에 대한 요구는 ‘개발’사업 중지와 하천개수사업 촉진, 또는 피해의 원상복구, 손해배상 등 복합적인 사항을 포함하고 있다. 이에 비해 일본인 지주의 요구사항은 해당 지역민의 부담을 둘러싼 조건투쟁이라는 사례를 빼면 기본적으로 하천개 수사업을 촉진하는 것이었다.이는 예산제약이라는 조건을 도외시한다면 총독부 입장에 따른 것이었다.

조선인 지역주민의 시위·진정과 일본인지주의 진정과는 의도하지 않은 분업관계였다. 단 어디까지나 일본인지주에게 분업관계였다. 조선인 지역주민에게는 자신들의 복합적인 요구 가 환골탈태(換骨奪胎)되어 총독부 정책에 따르는 형태로 ‘개발’노선으로 일원화되어 가는 과정이었다. 공공성(公共性)을 둘러싸고 식민지에 유통하는 언설(言說)의 특징이 나타난다 고 사료된다.

<表1> 万頃江改修工事に対する地域住民・地主による陳情等に関する新聞記事一覧

事件日付 上流 中流 下流 事件 出典 定した委員65人が道当局に陳情。さらに

委員10余人を総督府に派遣して直接交渉 をする準備中。

1925년

12월 17일 B    

参礼面5ヶ里住民が洞会を開き、万頃江 改修完備を道当局に陳情しようとした が、駐在所巡査の抑制により自重。この 日、5ヶ里100余戸から毎戸1人ずつ約 100名が道庁に殺到。道当局は代表者を 選定して陳情するようにいい、代表者3 名を選定して内務部長に陳情。警察署長 は住民を説]したのち解散させる。

東251221

1926년

03월 31일 C    

参礼面4ヶ里住民100余名が参礼面事務 所に殺到して面長と面会。郡庁・道庁に 即時出頭して万頃江右岸工事に対する責 任ある回答を得ること、得られない限り 解散しない旨を伝える。面長は道郡に急 報して回答を待つ。駐在所からは巡査が 出動。

東260506

1926년

05월 26일 D    

参礼面4ヶ里100余戸の住民が面事務所 に会集。万頃江改修と益沃水利組合水路 堤防築造により増水の危険が高まったの で救済計画を数次郡当局に陳情したが解 答がない。4個部落を移転する決定を要 請。不如意であれば面事務所を住処とす ると声明したところ、参礼駐在所員全員 が出動して解散を求める。面長は翌々日 に道庁と交渉することを声明し、住民は 翌日解散した。

東260530

1928년

03월 02일   E  

白鴎面三亭里において、万頃江改修工事 により在来水路が切断、小作人100余名 が関係地主に急報。地主の実地/査の ち、白鴎面長と華星農場・裡里東拓支店 両支配人らが、2日、道知事・土木課長 を訪問。道は6日に技手を現地に急派。

毎280312

1928년

04월 02일   F  

白鴎面潅漑水路中断問題に対して道当局 より何等の措置がなかったことから、金 聲中(面協議員)ら小作人代表者130余名 が道庁に殺到して救済方法を陳情。

毎 2 8 0 4 0 4 毎 280407

1928년

07월 14일 E    

参礼面安座里と草浦面下里居住住民の代 表10余名が、万頃江左岸工事によって右 岸に洪水被害の可能性があるとして郡当 局に右岸工事の陳情書を提出。

東280716

事件日付 上流 中流 下流 事件 出典

1929년

05월 26일   G  

白鴎面一部住民が、万頃江支流を放置し たまま築堤工事をしたために排水不良と なり洪水被害を受けたとして、26日に裡 里土木出張所に、27日に道庁に大挙して 押しかけて陳情した。

東 2 9 0 6 0 1 毎 290603

1930년

07월 24일 F    

鳳東公立普通学校にて伊藤・右近・華星 各農場他地主12名が決壊水路復旧に関し て協議。全州郡庶務主任全州署警部補刑 事部長などが隣席。地主側負担により復 旧工事を実施することを決定。復旧工事 に対しては関係部落民から再三陳情。道 土木課でも今年度内には実施する計画あ り。

毎300728

1930年8月

21日* G    

道知事の巡視により護岸工事に着手する も3ヶ里は放任。堤防工事推進のために 鳳東面の面長・面協議員1名を代表に郡 に陳情。

毎300821

1931년

01월 27일 H    

鳳東面長と面協議員7名が堤防工事着工 を全州郡守に陳情。その後、郡守・道評 議員3名とともに道当局に陳情書を提 出。

東 3 1 0 1 3 0 毎 310201

1931년

02월 23일 I    

鳳東面堤防工事の中間地点(洛平里)が 工事に未着手のため、当該地域住民数百 名が憤慨して道に陳情の気勢。保安上遺 憾として代表3名が道に陳情。

毎 3 1 0 2 2 8 毎 310314

1931년

03월 14일 J    

鳳東面洛平里女性80余名が子どもを背 負って全州市内に殺到。全州署は全員を 署会議室に収容して署長・教化主査が堤 防工事促進方針を教示。一同は帰宅。同 日、面長が道土木課を訪問して当局の後 援を依頼。

東 3 1 0 3 1 6 毎 310317

1931년

08월 14일 K    

鳳東面民代表4名が面民590名連署の陳 情書をもって全州郡守と会見。堤防修築

の応急工事と堤防延長を要請。 毎310818 1932년

02월 17일     A 沃溝郡内4大地主支配人が郡守を訪問。

賦課反別税の負担軽減を要請。 毎 3 2 0 2 2 0 東 320220

1932년

02월 20일 L     鳳東面参礼面草浦面の罹災民1,349名の 代表者2名が全州郡と道庁を訪問して高 山川改修工事に対する陳情書を提出。

東320227

1932년

02월 25일     B 有力地主10余名が道知事地方農林両課

長などに受益税徴収絶対不当の旨の陳情 中320229

事件日付 上流 中流 下流 事件 出典 書を提出。

1932년

03월 17일     C 沃溝郡地主328名の連名で、代表5名が 政務総監に陳情。利益がないのに工事費 だけ負担させられるのは不合理。

東320320 1932년

11월 15일     D 15名の地主が連著で道庁に陳情書提出

(負担金免除)。 群321125

1932년

12월 01일     E 沃溝郡大野面の地主7名が工事反対の陳

情書を郡庁に提出。 東321223

1934년

07월 28일 M    

草浦面地田里では高山川改修工事に未着 手。水害を受けて、代表4名を送って郡

守に陳情。 毎340731

  総件

上流 中流 下流 陳情対象

総督府

多人数**に よる直接行 動→代表者

陳情

4 ABJ A     4    

多人数**に

よる陳情 4 CD FG     2   2

代表者派遣

による陳情 9(3) EGIKLM B*C* C* 3(3) 2 4  

少人数***に

よる陳情 8(5) F*H D*E* A*BD*E 1(1) 3(3) 4(1)   件数計 25(8) 13(1) 7(4) 5(3) 4(4) 11(3) 8(1) 2 注1:出典欄の東・毎・中・群は、それぞれ東亜日報・毎日申報・中央日報・群山日報を示す。その後

の数値は発行年(西暦下2桁)月日。

注2:事件発生日時が確定できない事例については、新聞発行日付を記載した(*印)。

注3:実際に行動に及んだもののみをしめした(計画中の事例は除外)。

<表2> 万頃江改修工事をめぐる地域住民の陳情形態

出典:表3と同じ。

注1:実際に行動に及んだもののみをしめした(計画中の事例は対象外)。

注2:陳情対象期間が複数に及んだ場合は最上位行政機関をしめした。

注3:*印は陳情者に日本人が含まれる事例。( )内はその件数(内数)。

注4:**(「多人数」)事例は「80余名」以上。ただし「大挙」(中流G)も含めた。

注5:***(「少人数」)事例の最大数は15名。

조선총독부의 지역지배의 식민지성

-시정5주년 기념 조선물산공진회(1915)와

전북-이정욱(전주대)

문서에서 근대의 시작 도시개발과 종교·문화 (페이지 147-153)