• 검색 결과가 없습니다.

工事契約特殊条件

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "工事契約特殊条件 "

Copied!
4
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

工事契約特殊条件

*この工事契約特殊条件に記載されている法は、異なる規定がない限り大韓民国の法を指す。

第1条(目的) この工事契約特殊条件(以下"特殊条件"という)は、駐広島総領事館(契約担当公務員)と 契約相手者が締結する工事下請契約の内容を規定することを目的とする。

第2条(定義) ①この特殊条件において使用する用語の定義は、特殊条件において異なる定めをする場 合を除き、契約例規「工事契約一般条件」(以下"一般条件"という)第2条に定めるところによる。

②工事の着工、監督、下請管理、対価の支払、検査、災害防止措置、引受、瑕疵管理等工事現場にお ける契約の履行に関する事項については、異なる規定の場合を除いて発注機関の長(その委任を受け た公務員を含む。)を契約担当公務員とみなす。

③一般条件第32条(不可抗力)中"大韓民国国内"は、"大韓民国及び広島国内"をいう。

④この特殊条件でいう"現地"とは、実際に工事が行われる広島を意味する。

第3条(対価の支払等) ①前金の支払は契約金額の50%とする。ただし、前払要請時には前払計画書を 提出する。

※発注者の都合により契約相手者と協議して変更することができる。(契約例規政府入札契約執行基 準第11章前金支払等)

②契約上の支払通貨は日本円とする。

③工事期成金は契約相手からの期成金の要請があった場合、月末の実工数量を算定して支給する。

第4条(労賃支払) 契約担当公務員は円滑な契約履行のために必要であると認める場合には、工事現場 に従事する労働者の労賃支払と関連して必要な指示をすることができ、契約相手者がこれを履行しな い場合、工事代金から労賃を差し引いて勤労者に直接支払うことができる。 ただし、現場労働者の 労賃を直接控除してはならない正当な事由があることを契約相手者が証明した場合は除く。

第5条(環境汚染防止及び品質管理等) ①契約相手者は大気汚染、水質汚染、騒音、振動、悪臭等に よる環境被害、近隣住民と通行人に不便が発生しないように現地関連法規に準じて必要な行政手続、

申告、報告、現場管理等を行う。

②契約相手者は現地関連法規に準じて、環境汚染防止及び品質管理に関する計画書(または報告書)を 契約担当公務員に提出して承認を受け、契約担当公務員が補完を要請したときはこれに従わなければ ならない。

③契約相手者は契約担当公務員に提出した計画書(または報告書)を現場に備え、汚染防止、品質試験

·管理履行実績を記録維持する。契約担当公務員が計画履行実績の提出を要求したときは、それに従 わなければならない。

④発注機関(契約担当公務員)は契約相手者が第二項により樹立した計画に従って品質管理を適正に実 施するか確認し、その結果に基づいて必要な措置を行うことができる。契約相手者は確認に積極的に 協力しなければならない。

第6条(廃棄物の処理) ①契約相手者は廃棄物の処理による環境被害、近隣住民と通行人に不便などが 発生しないように現地関連法規に準じて必要な行政手続、申告、報告、現場管理等を行う。

②契約相手者は現地廃棄物管理法令の規定により廃棄物を処理しなければならず、これを違反して処 理する場合、契約担当公務員は、これの是正を求めることができる。

③契約相手者が第二項に規定した是正要求に応じない場合、契約担当公務員が廃棄物処理業者に委託 処理することができる。費用は契約相手者の負担とする。

④契約担当公務員が廃棄物を廃棄物処理業者に直接委託して処理する場合においても、契約相手者は 契約担当公務員及び廃棄物処理業者に協議して廃棄物の搬出等に必要な適正な便宜を与えなければな らない。

第7条(安全管理費、品質管理費、環境保全費等の適法な支出) ①契約相手は契約金額の一部である安

(2)

全管理費、品質管理費、環境保全費(以下"安全及び環境管理費等"という)を現地関係法令に定める目 的及び基準に適合するように適法に使用し、現地関係法令に準じて安全及び環境管理を行う。

②契約相手者は、第一項に規定する安全及び環境管理費等を目的外に使用しなかったことを理由とし て、安全管理、環境管理及び品質管理等を疎かにしてはならない。

第8条(契約相手者による図面) ①工事一部分の施工詳細図面を契約相手者が作成するように設計書に 明示、施工上必要及び工事監督官の指示がある場合、契約相手者は必要な施工詳細図面·計算書等を 作成·提出し、着工前までに工事監督官の確認を受けなければならない。

②契約相手者は第一項に規定する施工詳細図面等について、工事監督官の書面の承認を受けるまでは、

当該工事に着手してはならない。施工詳細図面等について工事監督官の承認は、第一項による契約相 手の責任を減免させない。

③工事監督官は工事前·工事中または竣工可否と関係なく契約相手者が提供した施工詳細図面などの 欠陥を発見した場合にはその施工詳細図面などを変更·修正するように指示することができる。

第9条(隣接工事契約者に対する協力) ①契約相手者は契約担当公務員の要求がある場合、この契約の 工事現場内又は隣接工事現場(以下"隣接工事"という。)において次の各号の者が自己工事を履行する のに必要な適切な便宜を提供しなければならない。

1. 契約担当公務員と契約している他の契約者及び雇用人 2. 隣接工事現場の施工者

②この契約の履行の工事全体または一部分が隣接工事契約の適切な施行またはその結果に依存すると きは、契約相手者は、この契約の履行に悪影響を及ぼしかねない明白な違反または欠陥を調査し、直 ちに書面で工事監督官に通報しなければならない。契約相手者がこれを履行しなかった場合、契約相 手者は隣接工事契約の履行がこの工事を進行するのに適合することを認めるものとする。

第10条(瑕疵補修の責任継承など) 契約相手者は以前の契約相手者が履行した工事を継続して施工す る場合、前の契約相手者が履行した部分についても瑕疵補修の責任を負う。ただし、契約相手者が瑕 疵発生事由が自己責任(以前の契約相手を含む)ではないことを立証するか、責任の区分が明らかな場 合を除く。

第11条(瑕疵担保) ①一般条件第三十三条で定めた瑕疵担保責任期間は、竣工検査を完了した日から 契約書で定めるところによる。ただし、公種別の瑕疵担保責任期間は、「国家を当事者とする契約に 関する法律施行規則」(以下"施行規則"という。)第七十条の定めるところによる。

② 一般条件第三十四条で決めた瑕疵補修保証金は契約書で定めるところによる。 ただし、工種別の 瑕疵補修保証金率は、施行規則第七十二条に定めるところによる。

第12条(工事現場品質管理者) ①契約相手者は契約された工事に適格な品質管理者(関係法令により品質 に関する管理監督者と認定している者で建設技術者教育を履修した者をいう。)を指名し、契約担当 公務員に通知しなければならない。

②品質管理者は、工事現場に常駐しながら現場代理人を補佐しながら工事監督官の指示及び品質管理 計画又は品質管理計画に従って品質管理業務を処理しなければならない。

第13条(工事管理) ①契約担当公務員は契約管理のために必要であると認めるときは、工事現場に対 し、次の各号の事項を調査·点検し、又は契約相手者に資料を要求することができる。

1. 施工状態。

2. 安全·品質管理状態。

3. 設計変更など契約内容の変更に関する事項。

4. 工事現場の管理状態。

5. 下請に関する事項。

6. その他の契約条件履行事項等。

②契約担当公務員は第一項による調査·点検の結果、契約相手者が契約条件及び設計書等の契約内容 と異なる施工をした事項に対しては是正するよう措置できる。

③契約担当公務員は第一項又は第二項の結果について、「国家を当事者とする契約に関する法律施行

(3)

令」第十三条及び第四十二条の規定による審査に反映することができる。

第14条(工事契約内容の変更) 契約担当公務員は工事契約締結後に発生する設計変更等により契約内 容を変更しようとする場合には変更契約締結等の必要な措置をしなければならない。

第15条(法令の順守等) ①契約相手者は現地の各種法令、条例、規則または工事遂行と関連し、現地 の公共機関により要求される事項を遵守する。法令及び契約内容などが相互一致せず、矛盾があって 契約履行に困難が予想される場合には遅滞なく契約担当公務員にこれを書面で確認しなければならな い。

②契約相手者はいかなる場合においてもこの契約の締結又は履行の関係公務員に金品・饗応を提供し てはならない。

③第二項の規定を違反することによる不利益の責任は契約相手者がとる。

第16条(不渡り等による保証施工の請求) ①契約担当公務員は一般条件第四十四条第一項各号の事由 により契約を解約·解除する場合には、工事履行保証会社に保証施工を請求することができる。

②契約相手者の不渡り·破産·解散·営業停止等(以下"不渡り等"という。)により竣工期限までに工事 を完成する可能性がないと判断される場合、契約者の同意の有無にかかわらず第一項による措置がで きる。

第17条(紛争の解決) ①一般条件第五十一条第一項に規定する協議は文書にする。

②契約相手者は契約の履行関連、紛争の事由となる事案が発生した日又は指示又は通知を受け付けた 日から30日以内に契約担当公務員と工事監督官に同時に協議を要請しなければならない。

③契約担当公務員は第二項に規定する協議要請を受けた日から60日以内に契約相手者の要求事項に対 する受け入れの可否を決定し、契約相手者に通知しなければならない。 ただし、やむを得ない事由 がある場合、30日の範囲内で決定期限を延長することができ、延長する事由と期限を契約相手者に通 知しなければならない。

④契約相手者は第三項に規定する通知を受けた日から30日以内に通知内容の受け入れ可否を契約担当 公務員に通報しなければならず、この期間内に通知しなかった場合にはこれを拒絶したものとみなす。

⑤一般条件第51条第2項に規定する「仲裁法」による仲裁で紛争を解決しようとする場合は、あらか じめ契約当事者の間で仲裁として紛争を解決する別段の書面合意がなければならない。

第18条(債権譲渡) 契約相手者はこの契約により発生した債権(工事代金請求権)を第三者に譲渡しよ うとする場合には、あらかじめ工事履行保証書発給機関の同意を得て契約担当公務員の書面承認を受 けなければならない。

第19条(着工前の準備事項) ①契約相手は着工日から工事が正常に行われるよう現場技術者の選任、

下請け業者の選定、資材及び装備手配、現場環境調査、設計書の検討など着工に必要な諸事項を準備

·履行しなければならない。

②契約相手者は一般条件第十七条第一項による着工申告書を提出する際、次の各号の書類を添付し、

契約担当公務員の承認を得なければならない。

1.現場技術者指定届出書(現場代理人、安全管理者、品質管理者) 。 2.経歴証明書および資格証のコピー。

3.工事別の目的物量が表示された内訳書。

③契約相手者は契約履行のために必要な場合、関係機関申告及び許認可に関する設計書の作成、申請 書類の提出、関係機関との協議及び着工·竣工に必要な手続き業務を契約担当公務員に代わって遂行 する。この場合、所要経費は契約相手者が負担する。

第20条(竣工前準備事項) ① 契約相手は工事に必要な仮設事務所、仮設電気及び水道などは工事進行 に支障がないよう準備する。竣工前及び竣工後の領事館入居に支障がないように現地の実情を勘案し、

十分な時間をかけて処理しなければならない。

②工事に要する仮設電気及び水道の引込費用は契約相手者が負担し、本電気及び水道の敷地境界線ま での引込費用は発注者が負担する。

(4)

③竣工前、現地規程等を熟知して必要な諸措置を契約担当公務員に代わりに遂行する。所要経費は契 約相手者が負担する。

第21条(竣工図面等の提出) 契約相手者が一般条件第二十七条第一項により竣工検査員を提出する時 には次の各号の図面等を作成·添付して契約担当公務員に提出しなければならない。

1.当工事の竣工設計図面A3 2部。 (電算ファイル入りDVD付) 2.工事現場における設計変更部分の設計図面元図。

3.維持管理計画書3部。 (電算ファイル入りDVD付)

第22条(災害補償) ①工事期間中、天災、戦争、事変、内乱、暴動、拉致、その他予期せぬ突発事態 により、参加技術者が死亡·行方不明になったり、身体上·精神上または財産上明らかな被害を受けた 場合と広島の特殊な気候·風土その他の生活条件により発生した疾病により死亡・障害者になった場 合に備え、契約相手者の負担で自国参加技術者の保険加入等の措置を必ずとる。上記の被害発生につ いても契約相手者が全ての責任を負う。

②同保険加入書は着手届提出時に含まれる必要がある。

第23条(補則) ①契約履行に関する期間の計算は特別な規定がない限り民法に定めるところによる。

②契約相手者は契約書に明示された住所が変更された時には直ちに契約担当公務員、需要機関の長及 び工事監督官に書面で変更の申告をしなければならず、これを履行しないことにより発生する不利益 は契約相手にある。

③契約相手者の電話·ファックス番号等、意思伝達手段の変更時にも前項を準用する。

참조

관련 문서

年度の途中で身体障害者手帳等の交付を受け減免事由に該当することになった等(※)の場合は、そ

とってどのような協力が必要になるかを一緒に考 える場を設けたいと思い、「韓日経済名古屋フォー

豊田通商のため、後に続く後輩のため、そして 自分自身と家族のために、必ずこの事業を成功

達成可能であると判断される目標は、その道筋があら かじめ見えている場合である。

漓から澆の工程はきわめて短時間の間に行われる。 なか でも 漓と滷はほとんど同時に行われ、 粉末式では材料の形

2006 年7月発表の『骨太の方針 2006』において、2011 年度に基礎的財政収支 *2 を黒字化す るためには 16.5

究である.基礎理論においては,未だ手探りのよう な研究が多かった

2005 年1月、EUは排出量取引制度を導入した。同制度は、2005 年から 2007 年まで を第一期とし、「京都議定書」の第一約束期間である 2008 年から 2012 年までは第二期