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自動車取得税・自動車税の障害者減免申請書

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Academic year: 2022

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전체 글

(1)

申請者(納税義務者)

1.対象自動車

(裏面へ)

フ リ ガ ナ

住 所

兵庫県 県民局長 様

( 県税事務所)

運 転 免 許 証 の 番 号

神戸 ・ 姫路

運 転 免 許 の 条 件 等 有 (眼鏡等・中型車は中型車(8t)に限る・その他〔 〕)

普通 ・ 中型 ・ 原付 ・ 大自二

その他( )

第 号

昭和 ・ 平成 年 月 日交付

(昭和 ・ 平成 年 月 日再交付)

2.当該自動車を利用する障害者

第 号 交 付 年 月 日

生 年 月 日

兵庫県税条例第100条第2項の規定により、自動車取得税 兵庫県税条例第126条第2項の規定により、 自動車税

平成 年 月 日

の減免を申請します。

旅客鉄道株式会 社旅客運賃減免

身体障害者手帳 ・ 療育手帳 ・ 精神障害者保健福祉手帳

手帳番号及び 交付年月日

(参考)身体障害者手帳の再認定: 月/療育手帳の次の判定: 月・否

自動車登録番号又は軽自動車車両番号

氏 名

住 所

住 所

交付を受けてい る手帳の種類

運 転 免 許 証 の 種 類 有 効 年 月 日

障 害 者 と の 関 係

1 第 ・ 種

3.当該自動車の運転者 フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ 障害区分

・等級

氏 名

大 ・ 昭 ・ 平 年 月 日

( 歳)

生 年 月 日

精神障害者保健福祉手帳の有効期限

平成 年 月 日

級 A ・ B1判定

平成 年 月 日

平成 年 月 日

大 ・ 昭 ・ 平

自動車取得税・自動車税の障害者減免申請書

(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者の場合)

(以下の 太枠内及び 誓約欄にご記入ください)

連 絡 先 障 害 者 と の 関 係

大 ・ 昭 ・ 平 年 月 日

氏 名

生 年 月 日 受付印

(2)

4.障害の程度及び減免を受けようとする税額等(※該当する部分に○をつけてください)

家族所有・家族運転の場合の18歳未満であるかどうかの判定は自動車税等の課税時の現況によります。

上肢 移動

5.使用状況 ※該当するものに○をつけてください(複数選択可)

6.申請車両以外の今年度の減免措置適用の有無(軽自動車を含む)※有の場合は当該自動車の登録番号又は車両番号を記入

誓約

税5507−3 2∼4

- 4

2の3(1上肢)∼6

1∼3

1∼2(両上肢)

4 2∼3 - 3

5

4 -

3

無 有

乳幼児期以前の非 進行性の脳病変によ

る運動機能障害 1∼6

1∼2(両上肢)

平成 年度 1∼3

- -

円 4

- -

3の2(1下肢)∼6

1・3

A B1

1∼2の2(両上肢)

-

1∼3(両下肢)

-

1∼3

1/2 5

2(1上肢)∼3 3(1下肢)∼6

1∼6 1∼3・5

署 名:

全 額 1/2 全 額 1/2

納 期 限

所 有 年 月 日

年 度

減 免 額

平成 年 月 日

1∼3 1∼6 5 3・5

1∼2の2(両上肢)

-

2級(1上肢)∼6

4の2(両眼 の視野がそ れぞれ10度

以内)

1∼4の1(両 眼視力の和 が0.09以上 0.12以下)

1∼4の1(両眼 視力の和が 0.09以上0.12以

下)

平成 年 月 日

定 期 分

1∼3の1(両下肢)

1・3 2∼3

1

4の2(両眼の視 野がそれぞれ10

度以内)

2∼3 4

3 -

1∼2の2(両上肢)

1∼3の1(両下肢)

1∼3

4の2(両眼の 視野がそれぞ れ10度以内)

自 動 車 取 得 税 自 動 車 税

1(年齢問わず全額)

全 額 1/2 3

家族所有

取 得 年 月 日

減免限度額は総排気量2リットル相当の自動車に対する税額(自動車取得税は当該自動車に係る特別の仕様若しくは装置の変更に要した 額に 220万円を加算した額に当該自動車に係る税率を乗じて得た額)。1/2減免の対象の方は限度額も1/2となります。

税 額

- 3

2の3(1上肢)∼3

1∼2(両上肢)

障害者本人所有

減 免 額

平成 年 月 日

障害者本人運転 家族(常時介護者)運転

随 時 分

車 台 番 号 課 税 標 準 額

1∼3(両下肢)

平成 年 月 日 納 付 税 額

・ 上記1の対象自動車について、上記3の運転者がもっぱら上記2の障害者のために使用するものである こと。

・ 減免の要件を満たしていることの確認のために県税事務所から照会があったときは、現況を偽りなく報告 するとともに、現地調査等に協力すること。

・ 減免の要件を満たしていないことが明らかになった場合は当該年度の減免の取り消しはもちろんのこと、

要件を満たさなくなった年度までさかのぼり、減免を取り消されても異議はないこと。

以上のことについて誓約します。

主 な 用 途 先 名 称

( 所 在 地 )

障害者 本人運転

1∼4

1∼4の1(両眼視 力の和が0.09以 上0.12以下)

通所 ・通院 ・通学(園) ・ 通勤 ・ 社会活動 ・ 文化活動 ・ スポーツ ・ レジャー ・ 買い物 ・ その他( ) 1・3

1∼3

A(年齢問わず全額)・B1(年齢問わず1/2)

- 4

3(1下肢)∼6 1∼6 1・3∼4

1∼3 3

1∼3 1∼6 1∼3・5

1・3∼4 1∼3

- -

2(1上肢)∼3 5

3の2(1下肢)∼6 2の3(1上肢)∼3

家族運転

2∼4 3・5

3 3

5

1∼4 身体障害者:18歳未満 ・ 18歳以上

1∼3 1∼6 1∼3・5

1∼3

1/2

納 付 税 額

円 円 円 円

税 額

神戸 ・ 姫路 減免割合

精神 療育 免疫・肝臓

内部 体幹 上肢 音声(喉頭摘出)

区 分

平衡感覚

下肢 視覚

聴覚

(納税義務者)

참조

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