(1) 원문
第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡 等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般 に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特 許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲 渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する 行為
四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、
譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く 一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明 が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生 産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業として の譲渡等又は輸出のために所持する行為
(損害の額の推定等)
第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物 を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において 「譲渡数量」 という。)に、特許権者又 は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じ て得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は 専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を 特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量 に応じた額を控除するものとする。
2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵 害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けて いるときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、そ の特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠 償を請求することができる。
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又 は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定める
について、これを参酌することができる。
(過失の推定)
第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
(生産方法の推定)
第百四条 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内 において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。
(具体的態様の明示義務)
第百四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為 を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体 的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由 があるときは、この限りでない。
(特許権者等の権利行使の制限)
第百四条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にさ れるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使すること ができない。
2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出 されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
(書類の提出等)
第百五条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者 に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書 類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な 理由があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるとき は、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類 の開示を求めることができない。
3 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段 の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合 にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業 者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
4 前三項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必 要な検証の目的の提示について準用する。
(信用回復の措置)
第百六条 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業 務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代 え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命 ずることができる。
(詐欺の行為の罪)
第百九十七条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
(虚偽表示の罪)
第百九十八条 百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(偽証等の罪)
第百九十九条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所 に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑 を減軽し、又は免除することができる。
(秘密を漏らした罪)
第二百条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密 を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(秘密保持命令違反の罪)
第二百条の二 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれ を併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
(침해죄)
제196조 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자(제101조의 규정에 의하여 특허권 또는 전용 실시권을 침해하는 행위로 간주되는 행위를 한 자를 제외한다.)는 10년 이하의 징역 또는 천만엔 이하의 벌금에 처하거나, 또는 이것을 병과한다.
제196조의2 제101조의 규정에 의하여 특허권 또는 전용 실시권을 침해하는 행위로 간주되는 행위를 한 자는,
제196조의2 제101조의 규정에 의하여 특허권 또는 전용 실시권을 침해하는 행위로 간주되는 행위를 한 자는,