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外国人投資家に対する優遇制度

문서에서 外国人投資ガイド 2017 : (페이지 80-85)

大韓民国政府は、外国人投資家に出入国および在留における様々な支援サービスを提供しています。 外

国人投資家の投資規模によって外国人投資家専用の出入国審査自動化ゲードを運営し、また、条件を満

たす外国人に永住権を与えています。また、KOTRAの投資総合相談室では、投資コンサルティングを通じ

て在留時における苦情を解消できるようにするなど、外国人投資家のためのワンストップサービスを提供して

います。

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2017 韓国投資ガイド

3-1 永住(F-5)資格の変更

多国籍企業を誘致するなど対内投資を活性化し、国家経済力強化に貢献する外国人投資家、または韓国に 進出した多国籍企業の役員および海外の先端技術力を備えたエンジニアは、永住資格に変更することがで きます。

永住資格は強制退去対象ではない者であり、次のいずれかの要件に該当する人に与えられます。

•…永住資格申請の際、対内投資促進法により米ドル50万以上を投資した外国人投資家(投資家本人のみ永 住資格申請の対象)で、韓国の国民を5人以上正規雇用の形態で雇用した者

•…大韓民国民法に基づいた成年で、本人または同伴家族に生計を立てる能力があり、品行方正で大韓民 国に続けて居住するにあたって必要な基本素養を備える等、法務部長官が定める条件を備えた者で、企 業投資(D-8)の在留資格をもって5年以上大韓民国に滞在している者

•…企業投資(D-8)のタ目に該当する在留資格を有し、大韓民国に3年以上投資を続けている者で、投資家から 3億ウォン以上の投資金を誘致し、2人以上の韓国人を雇用する等、法務部長官が定める要件を満たす者

•…企業投資(D-8)のカ目に該当する在留資格を有し、対内投資促進法施行令第25条第1項4号による研究 開発施設の必須専門人材で、大韓民国に3年以上続けて滞在している者で、法務部長官が認める者

永住資格の取得者には次のようなメリットがあります。

•…身分存続期間中は、在留期間延長許可申請など外国人としての義務が免除。

•…韓国で自由に経済活動を行うことができるとともに、在留資格の区分による就業活動に制限がない。

•…2年の範囲内における再入国許可申請義務の免除対象である。

•…国外への退去強制の適用制限など。

3-2 外国人家政婦の雇用許可

外国人投資家の韓国在留の便宜を図るため、英語などの意思疎通が可能な外国人家政婦の雇用を認めて います。

外国人家政婦を雇用しようとする場合には、次の条件を満たす必要があります。

•…投資金額が50万米ドル以上で、韓国銀行告示の前年度1人当り国民総所得(GNI)の3倍以上の外国人投 資家(代表取締役および役員)

•…永住(F-5)資格変更

•…外国人家政婦の雇用許可

•…外国投資家専用の出入国審査台の運用

•…自動(無人)出入国審査台

•…在留許可手続きにおける外国人専用窓口の設置

•…外国投資家の各種在留許可手数料の免除

•…在留期間の上限の延長

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II. 企業経営情報

•…但し、投資額が50万米ドル未満である場合は、先端情報業種*であり、常時使用する従業員として韓国人 を3人以上雇用している業者に限る。

※ 役職員の範囲

必須専門人材の範囲に該当する役員(executive)および上級管理者(senior manager)

※ 先端情報業種

産業通商資源部傘下のKOTRA(Contact Korea)が定めるゴールドカード(Gold Card)の発行対象である8つの先端技術分 野〔技術経営、ナノ、デジタル電子、バイオ、輸送および機械、電子商取引(ITを含む)〕、環境およびエネルギー、

新素材

外国人家政婦は申請日を基準日として満20歳~58歳の者で、中学校以上の学校卒業者またはこれに準ず る学力があると認められる者とします。さらに、招待者1人当たり家政婦の雇用は1人と制限されます。雇用契 約満了、雇用解約、雇用人の企業投資(D-8)の資格喪失など、家政婦の雇用関係が終了した場合は出国し なければなりません。

< 外国人家政婦の雇用許可>

投資家および専門人材の外国人家政婦査証は、次の方法により取得することができます。

•招待者が招待資格を満たし、申請時点において最低1年間以上国外で雇用した事実が立証できる場合、原則的に在 外公館の長は在留期間1年以下の訪問同居(F-1)査証を発行する権限があります。この場合、外国人が必要書類を在 外公館へ直接提出して申請します。

•査証発行権限が在外公館の長に委任されていない場合、韓国にいる招待者が居住地管轄の出入国管理事務所から 査証発行認定書(または認定番号)の発行を受け、被招待者に送付します。被招待者は、在外公館において、査証発 行認定書(または認定番号)をもって査証発行申請を行います。

必要に応じ、審査の過程において下記以外の書類を求める場合があります。

•パスポートの写し、査証発行認定申請書、写真1枚

•対内投資企業登録証の写し

•雇用主の在職証明書(身分証明書)

•雇用主の年間所得が証明できる資料(勤労所得源泉徴収領収書、所得金額証明願、給与明細書、通帳のコピーなど)

•雇用中の韓国人常用労働者が証明できる書類(投資金額50万米ドル未満の者、勤労所得源泉徴収領収書、所得金額 証明願、給与明細書、通帳のコピーなど)

•家政婦雇用契約書

•身元保証書

•家政婦の卒業証明書など学歴が証明できる書類

手数料(収入印紙):相互主義などの原則により、国によって異なりますので、在外公館にお問い合わせください。

* 但し、査証発行認定書の申請時には手数料が必要ありません。

3-3 外国人投資家専用の出入国審査台

企業投資(D-8)の資格を有する者とその同伴家族の仁川空港での出入国の便宜を図るため、専用の出入国

審査台を設置しております。

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2017 韓国投資ガイド

3-4 投資家のための出入国審査自動化ゲート(無人)の運営

企業投資(D-8)の資格を有する者は仁川空港出入国管理事務所(自動出入国審査登録センター)など空港に おいてパスポート情報・指紋・顔情報を事前に登録しておくと、出国審査自動化ゲートが利用できます。

3-5 在留許可手続きにおける外国人専用窓口の設置

KOTRA投資総合相談室(Investment Consulting Center)

外国人投資家の査証および在留関連の手続きを手助けするために、KOTRAでは投資総合相談室を運営し ています。法務部から派遣された出入国管理公務員が、居住地の管轄に関係なく、企業投資(D-8)資格の当 該者およびその同伴家族の在留資格変更許可、在留期間更新許可、再入国許可、韓国で出生した子女の 在留資格付与、外国人登録、外国人登録事項の変更届出、居住地変更届出、企業投資(D-8)在留資格保 持者の勤務先変更・追加、資格外活動許可などの業務を行っています。

ソウル出入国管理事務所投資支援センター

ソウル出入国管理事務所投資支援センター(南部出入国管理事務所を含む)にも外国人投資家専用窓口が 設けられ、ここでも企業投資(D-8)の資格を有する者を対象に在留期間更新など在留許可や関連業務を行っ ています。

3-6 外国投資家の各種在留許可手数料の免除

企業投資(D-8)資格を有する者は以下のように在留許可に関する各種手数料が免除されます。

在留許可 手数料

外国人登録証の発酵、再発行 3万ウォン(現金または現金納入を証明するもの)

在留期間更新 6万ウォン

在留資格の変更 10万ウォン

勤務先の変更・追加 12万ウォン(電子収入印紙など)

再入国許可 シングル3万ウォン(電子収入印紙など)、マルチプル5万ウォン(電子収入印紙など)

在留資格外活動許可の手数料(12万ウォン)及び外国人登録事実証明書の発給(2千ウォン)の手数料が必要

となります。

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II. 企業経営情報

1. 労働法

労働法とは、労働者の人間らしい生活を保障し、労働者と使用者間の実質的な平等を図るため、就労と労働 条件および労使関係を定める法規を総称します。

1-1 背景および目的

韓国で労働者を雇用する場合には、雇用、賃金、解雇などに関する法律を遵守しなければなりません。韓国 の労働法は労働者を適切に保護することにより、企業活動を制度的に保障し、資本主義経済を健康かつ安 全に保つことを目的として制定されました。

1-2 労働法の区分および適用対象

労働法は大きく個別的労働関係法、集団的労使関係法、協力的労使関係法、雇用関連法の4つに分けられま す。その性格によって使用者と労働者との勤労契約や勤労関係に関する基準が設けられていますが、労働法 は基本的に使用者に対する労働者の団結を保障し、労使間の自立的な問題解決を促しています。また、使用 者や労働者が共に参加し、協力する体制を整え、労使共同の利益増進を図る内容で構成されています。

区分 法律 従業員数 備考

個別性 勤労関係法

労働基準法 5人以上 •4人以下の事業所に対しても一部の条項を適用

•10人以上の事業所は就業規則の作成義務あり 最低賃金法 全事業所 2018年の1時間当たりの最低賃金:7,530ウォン

産業 安全 保健法

一般 全事業所 一部の業種および5人未満の事業所は一部の条項のみ適用 安全保健管理責任者 100人以上 一部の業種は50人以上

安全管理者の選任 50人以上 保健管理者の選任 50人以上

安全保健委員会の設置 100人以上 50人以上100人未満の一部の業種を含む 産業災害保証保険法 全事業所 5人未満の農林漁業などの一部の業種を除く

男女雇用平等法 全事業所 5人未満の事業所には一部の条項を適用しない

人事·労務

Labor 2章

•…背景および目的

•…労働法の区分および適用対象

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2017 韓国投資ガイド

区分 法律 従業員数 備考

集団性

労使関係法 労働組合および労働関係調整法 全事業所 協力的

労使関係法 勤労者の参加および協力増進に

関する法律 30人以上

•労働組合の有無に関係なく勤労条件の決定権を持つ全 ての事業または事業所は労使協議会を設置すること

•30人以上の事業所は苦情処理委員を置くこと

雇用関連法

雇用保険法 全事業所 5人未満の農林漁業などの一部の業種を除く

障害者雇用促進および

職業再活法 50人以上

•障害者を労働者総数の100分の5の範囲内で義務雇用率 以上を雇用しなければならない

•履行しない場合は負担金の納付、規定人数以上を雇用 した場合は奨励金支給

雇用上の年齢差別禁止および高

齢者の雇用促進に関する法律 300人以上

•高齢者を常時使用する従業員の一定割合以上雇用する よう努めなければならない(製造業2%、運輸業 · 不動産 および賃貸業6%、その他の産業3%)

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