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外国人は許可を受けた在留資格と在留期間の範囲内で大韓民国に在留することができます。大韓民国に91 日以上在留する人は外国人登録の対象となり、外国人登録申請は入国した日から90日以内に外国人登録 申請書に在留資格別に該当する書類を用意し、居住地を管轄する出入国管理事務所の長または出入国管 理事務所出張所の長に提出しなければなりません。外国人が在留の途中、既存の外国人登録事項、在留資 格、勤務先、居住地などを変更し、またはしようとする場合は、出入国管理法に基づき、変更を届出るか、また は変更許可を受けなければなりません。

2-1 在留資格変更許可(Permission of Change of Visa Status)

やむを得ない理由で企業投資(D-8)査証を取得できず、短期査証(C-3)または査証なしで入国した者(B-1、

B-2)とその同伴家族、または別の在留資格で長期在留中、対内投資企業を設立して同企業を営もうとする投 資家およびその同伴家族は在留資格を変更しなければなりません。このように現に有する在留資格を企業投 資(D-8)資格に変更するためには、許可されている在留期間内に居住地を管轄する出入国管理事務所また は投資総合相談室(KOTRA)に在留資格変更許可申請を行って許可を受ける必要があります。

短期総合(C-3)査証を有し、入国した団体観光客のうち、純粋な観光目的(C-3-2)、医療観光(C-3-3)、産業 研修(D-3)、非専門就業(E-9)、船員就業(E-10)、その他(G-1)、観光就業(H-1)、訪問就業(H-2)の資格を有す る者は、滞在資格変更許可を受けることができません。(観光就業(H-1)は、協定で資格変更を認めない国(フ ランス、アイランド、イギリス)の国民に対してのみ、資格変更を許可しません)

<在留資格変更許可の提出書類>

必要に応じ、審査の過程において下記以外の書類を求める場合があります。

•申請書(別紙第34号書式)、パスポート、パスポート用写真1枚

•結核高危険国の国民の場合、結核検診票(保健所が発行)

•対内投資企業登録証明書の写し

•事業者登録証の写し

•3カ月以内に発給を受けた法人登記事項証明書(全部事項証明書)

•株主変動状況明細書の原本

•駐在活動の場合、派遣命令書

※ 派遣命令書は本社発行が原則。支社から派遣される場合でも派遣命令書は対内投資企業登録証明書上の投資 家、つまり本社発行を原則とする。さらに、派遣期間も明示されていなければならない。

•…在留資格変更許可

•…外国人登録

•…在留期間更新

•…再入国許可

•…居住地変更登録の申請

•…外国人登録事項変更届出

•…資格外活動の許可

•…勤務先の変更および追加許可

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II. 企業経営情報

•必須専門人材証明書類:資格証(技術者)、経歴証明書、組織図、学位証明などから択一

•法人納税事実証明(法人税、甲種勤労所得税などを含む)

•居住地証明書類(不動産賃貸借契約書など)

•事務室の賃貸借契約書

•営業実績(輸入・輸出実績など)証明書

•投資資金導入を証明する書類

▪ 現金出資の場合

–当該国の税関または銀行(金融機関)による外貨搬出許可(届出)書(該当者) –投資資金導入内訳書(送金確認証、外国為替買入証明書、税関申告書など)

▪ 現物出資の場合

–現物出資完了確認書の写し(関税庁長による発行)、税関収入届出済証

•投資金額3億ウォン未満の個人投資家の追加書類

▪ 資本金使用内訳を証明する書類

–物品購買領収書、事務室のインテリア費用など –法人通帳及び入出金明細書など

▪ 事業場の存在を証明する書類 –事務室の賃貸借契約書

–事業場の全景、事務空間、看板写真などの資料

▪ 営業実績書類

–決算書のうち、損益計算書(Statement Of Profit and Loss) –輸出届出済証 (輸出・輸入免状)(Certificate of Export Report)

–輸出代金回収証明書類(通帳など韓国口座の取引履歴明細証明書)(Bankbook) –事業計画書(投資金の使用内訳、今後の事業計画)

▪ 当該業種または分野における事業経験に関する国籍国書類(必要の際、徴求)

* 企業投資(D-8)資格変更許可手数料は免除

2-2 外国人登録(Alien Registration)

外国人が入国した日から90日を超過して滞在しようとする場合、入国した日から90日以内に居住地を管轄す る出入国管理事務所または投資総合相談室 (KOTRA)に外国人登録を申請しなければなりません。また、短 期在留資格で入国し、企業投資(D-8)資格への変更許可を取得した者も直ちに居住地を管轄する出入国管 理事務所または投資総合相談室(KOTRA)に外国人登録を申請しなければなりません。

※ 満17才以上の外国人は登録の際に本人確認及び指紋登録を行わなければならないので、直接訪問する 必要があります。

外国人登録をした投資家または役職員が対内投資企業での勤務を終えて完全に出国する場合は、出国す

る空港や港湾の出国審査の際、出入国管理公務員に外国人登録証を返還しなければなりません。

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2017 韓国投資ガイド

<外国人登録(D-8)の提出書類>

必要に応じ、審査の過程において下記以外の書類を求める場合があります。

•申請書(別紙第34号書式)、パスポート、パスポート用写真1枚

•対内投資企業登録証明書のコピー

•事業者登録証の写し

•居住地を証明する書類(賃貸借契約書など)

※ 在外公館から企業投資(D-8)資格の査証の発行を受け、入国した外国人は、外国人登録の際、在留資格変更の申請 時、提出書類に準じて提出します(投資企業登録証の写し、派遣命令書及び在職証明書の提出は省略)。但し、査証発 行認定書により査証の発行を受けた者は除きます。

※ 企業投資(D-8)の資格を有する者は手数料免除

2-3 在留期間更新 (Extension of Period of Stay)

企業投資(D8)の資格を有する者が許可されている在留期間を超えて在留しようとする者は、在留期間満了日 以前に居住地を管轄する出入国管理事務または投資総合相談室(KOTRA)に在留期間更新を申請しなけれ ばなりません。通常、満了日の4ヶ月前から申請を行い、海外出張などやむを得ない事由がある場合はその 理由を証明すれば、早期申請も可能です。

在留期間更新許可において、投資企業の規模、投資金額、営業実績などにより最大5年の範囲内で在留期 間が付与され、外国人投資家として事業活動または派遣勤務を続けようとする場合は違法活動をしていない 事実がない場合に限って回数の制限なしに在留期間を延長することができます。

<在留期間を更新する場合の提出書類>

審査の過程において必要に応じ、書類を加減する場合があります。

•申請書(別紙第34号書式) 、パスポート、外国人登録証

•結核高危険国の国民の場合、結核検診票(保健所が発行)

•対内投資企業登録証明書の写し

•事業者登録証の写し

•3カ月以内に発給を受けた法人登記事項証明書(全部事項証明書)

•株主変動状況明細書の原本

•駐在活動の場合、派遣命令書(派遣期間を変更した場合のみ必要)

•法人納税事実証明 (法人税、甲種勤労所得税などを含む)

•居住地証明書類(在留期間の満了案内通知、公共料金の納付領収書、不動産賃貸借契約書から択一)

•事務室の賃貸借契約書

•勤労所得税源泉徴収領収書または個人の納税事実を証明する書類

•投資資金導入を証明する書類

▪ 現金出資の場合

–当該国税関または銀行(金融機関)による外貨搬出許可(届出)書(該当者) –投資資金導入内訳書(送金確認証、外国為替買入証明書、税関申告書など) ▪ 現物出資の場合

–現物出資完了確認書の写し(関税庁長による発行)、税関収入届出済証

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II. 企業経営情報

•投資金額3億ウォン未満の個人投資家の追加書類

▪ 資本金使用内訳を証明する書類

–物品購買領収書、事務室のインテリア費用など –法人通帳及び取引明細書など

▪ 事業場の存在を証明する書類

–事業場の全景、事務空間、看板写真などの資料

▪税金の滞納がないことを示す納税証明書

▪ 営業実績書類

–決算書のうち、損益計算書 –輸出届出済証 (輸出・輸入免状)

–輸出代金回収証明書類(通帳など韓国口座の入出金明細書) –事業計画書(投資金の使用内訳、今後の事業計画)

▪ 当該業種または分野における事業経験に関する国籍国書類(必要の際、徴求)

* 企業投資(D-8)の資格を有する者は手数料免除

2-4 再入国許可(Re-entry Permit)

韓国に在留する外国人が一時的に出国し、在留機関内に再入国する予定の場合は、居住地を管轄する出 入国管理事務所または投資総合相談室(KOTRA)に単数または複数の再入国許可申請を行わなければなり ません。出国当日、空港の出入国管理事務所でも再入国許可を受けることができます。

再入国許可はパスポートの有効期間、在留許可期間、再入国許可期間(シングル:1年、マルチプル:2年)の 範囲内で許可されます。

※ 再入国許可の免除基準など(施行規則第44条の2)

① 次の各号の何れかに該当する者に対しては再入国許可を免除する。但し、法第11条により入国が禁止される外国 人と第10条各号の何れかに該当する者は除外する。<改正 2010.11.16>

1. 永住(F-5)の資格を有する者で、出国日から2年以内に再入国しようとする者

2. 在留資格 1. 外交(A-1)から3. 協定(A-3)まで、10. 文化芸術(D-1)から28. 同伴(F-3)まで、28の4.結婚移民(F-6)から31.

訪問就業(H-2)までの資格を有する者で、出国日から1年(残っている在留期間が1年より短い場合は、残っている在留 期間にする)以内に再入国しようとする者(D-8所持者を含む)

※ 再入国許可免除国家

スリナム、オランダ、ノルウェー、デンマーク、ドイツ、ルクセンブルク、ベルギー、スウェーデン、スイス、リ ヒテンシュタイン、フランス、フィンランド、チリ(C-2、D-7、D-8、D-9 在留資格保有者)

<提出書類>

必要に応じ、審査の過程において下記以外の書類を求める場合があります。

•パスポート、外国人登録証、申請書(総合様式)

•手数料(電子収入印紙など): 単数(3万ウォン)、複数(5万ウォン)

* 企業投資(D-8)の資格を有する者は手数料免除

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2017 韓国投資ガイド

2-5 居住地変更登録の申請 (Report on Change of Sojourn Place)

企業投資(D8)の資格を有する者がその居住地を変更した場合は、転入した日から14日以内に新しい居住地 を管轄する出入国管理事務所や投資総合相談室(KOTRA)、または新しい居住地の市 · 郡 · 区の長または邑

・面・洞の長に変更事項を届出しなければなりません。

万が一、登録外国人が居住地を変更した日から14日以内に変更届出を出さなかった場合は、出入国管理法 第36条の違反により処罰(罰則金)されます。

< 居住地変更登録の申請の提出書類>

必要に応じ、審査の過程において下記以外の書類を求める場合があります。

•パスポート、外国人登録証、申請書(別紙第34号書式)

•居住地が証明できる書類(賃貸借契約書など)

2-6 外国人登録事項変更届出(Report on Change in Alien Registration Matters)

企業投資(D8)の資格を有する者は次の届出事由が生じた場合、その届出事由が生じた日から14日以内に居 住地を管轄する出入国管理事務所または投資総合相談室(KOTRA)にそれを届出しなければなりません。

•…氏名、性別、生年月日、国籍に変更が生じた場合

•…パスポート番号、発行日付、有効期間に変更が生じた場合

•…企業投資の場合、所属機関または団体の変更(名称の変更を含む)、または追加が生じた場合

万が一、登録外国人が外国人登録事項に変更が生じた日から14日以内に管轄する出入国管理事務所にそ の事項を届出しなかった場合は、出入国管理法第35条の違反により処罰(過料)されます。

<外国人登録事項変更届出の提出書類>

必要に応じ、審査の過程において下記以外の書類を求める場合があります。

•パスポート、外国人登録証、申請書(別紙第34号書式)

•変更事項を証明する書類

2-7 在留資格外活動の許可(Activities other than Status of Sojourn)

企業投資(D8)の資格を有する者が、その在留資格に該当する活動に並行して他の在留資格に該当する活

動を行おうとする場合には、他の在留資格に該当する活動を開始する前に居住地を管轄する出入国管理事

務所から許可を受けなければなりません。但し、系列会社内の駐在(D-7)資格や対内投資企業CEOなど、必

須専門人材の大学講演活動に関する在留資格外活動は、投資総合相談室(KOTRA)で受け付けています。

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II. 企業経営情報

<資格外活動(D-8-1)の許可の提出書類>

必要に応じ、審査の過程において下記以外の書類を求める場合があります。

•パスポート、外国人登録証、申請書(別紙第34号書式)

•派遣命令書(本社発行)

•元の勤務先と同一の系列会社であることを証明する書類(法人登記簿謄本<全部事項>など)

•事業者登録証の写し

•外国企業の韓国支社設置届出(許可)に関わる書類(支社設置許可書など)

•元の勤務先の長の推薦書

•営業実績証明書類:法人納税事実証明書など

•手数料(電子収入印紙など12万ウォン)

同提出書類は対内投資支援センターで業務処理が可能な企業投資(D-8)の資格を有する者に対する 駐在(D-7)資格の在 留資格外活動許可を申請する場合に限るもので、その他の在留資格外活動許可に関する提出書類は出入国外国人政 策本部ホームページ(http://www.immigration.go.kr)を参照してください。

手数料(収入印紙):12万ウォン

2-8 系列会社における勤務先の変更および追加申請 (Change and Addition of Work Place)

企業投資(D8)の資格を有する者が、許可された在留資格の範囲内で勤務先が変更または追加された場 合には、勤務先の変更または追加について居住地を管轄する出入国管理事務所または投資総合相談室 (KOTRA)に届出なければなりません。但し、企業投資(D-8)の資格を有する者は同系列会社内の勤務先の変 更および追加のみ可能です。

<勤務先の変更および追加(D-8-1)申請の提出書類>

必要に応じ、審査の過程において下記以外の書類を求める場合があります。

•申請書(別紙第34号書式)、パスポート、外国人登録証

•派遣命令書

•追加・変更勤務先の営業資金導入証明書類

•追加・変更勤務先の納税証明書および納税事実証明書

•追加・変更勤務先の法人登記事項証明書(全部事項証明書)

•追加・変更勤務先の事業者登録証

•追加・変更勤務先の対内投資企業登録証明書

•系列会社であることの証明書類

•手数料(電子収入印紙など):無し

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