法務部 告示 第2015-346号
結婚同居目的の査証(F6ビザ)発給に必要な所得要件 告示
出入国管理法 施行規則 第9条の5 第1項 第4号による結婚同居目的の査 証発給に必要な所得要件を下記のとおり告示します.
2015. 11. 30.
法 務 部長 官
□ 所得要件及び認定所得の種類
❍ 所得要件
-外国人を結婚同居目的で招請する者は,過去1年間(査証申請日基準)の年間所得 (税引き前)が下記の表に該当する金額以上であること.
区分 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
所得基準 16,599,618 21,474,114 26,348,604 31,223,094 36,097,590
* 7人世帯以上の所得基準 : 世帯員1人あたり4,874,490ウォンずつ追加
❍ 世帯人数の数え方
-招請人の同居家族がいない場合 : 2人世帯(招請人+外国人配偶者)
-招請人と住民登録上の世帯を共にする直系家族(過去の婚姻関係で出生した未成年の 子女や両親など)がいる場合は世帯人数に含む.
❍ 認定される所得の種類
- 招請人が過去1年間に取得した勤労所得+事業所得(農林水産業所得を含む) + 不動産賃貸所得 + 利息所得 + 配当所得 + 年金所得の合計
※ 上記の所得以外の不定期な所得の算定は所得算定時に除外
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❍ 招請人の所得に合算できる財産がある場合
- 所得が要件を満たしていなくても招請人に財産(預金, 保険, 証券, 債権, 不動産な ど)がある場合は財産の5%を所得として認定
※ 但し, 財産の安定性の判断, 偽装納入防止などのために,認定する財産は取得日より 6ヶ月以上継続したものに限る. また負債を除いた純財産のみ認定.
例) 2人世帯の世帯人 A(基準金額16,599,618ウォン)の1年間の所得が1,500万ウォンで、
財産が 6,000万ウォンある場合、1,500万ウォン(所得) + 300万ウォン(財産 : 6,000万ウォンの5%)
=1,800万ウォンとなるので、所得要件を満たしていると認められます。
□ 所得要件適用の免除対象
❍ 家族の所得財産が所得要件を満たしている場合
-招請人と住民登録上の世帯をともにする直系家族の所得または財産が基準額を満 たしている場合.
- 過去1年間, 外国人配偶者の大韓民國內の所得,または大韓民國にある財産が 基準額を満たしている場合.
※ 招請人と家族の所得を合算することも可能.
❍ 所得要件適用を免除する人道的な理由がある場合
- 招請人と外国人配偶者の間に生まれた子供がいる場合- 夫婦ともに1年以上,外国で同居して過去1年間,韓国內の所得がない場合 - その他,法務部長官が要件適用を免除する必要があると特別に認める場合