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家族関係登録等の証明書交付申請書の郵送での申請方法

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Academic year: 2022

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(1)

2019.04.10.

家族関係登録等の証明書交付申請書の郵送での申請方法

申請書に対して誤記や記入漏れおよび家族の証明がない場合は返送する場合があります。

特に登録基準地は正確に現在の表記で、本籍地は従前の本籍地の住所で記入し、

申請事由、家族である疎明資料、対象者との関係欄も記入してください。

 現在の登録基準地や本籍地などが不明な場合は来館申請を推奨します。

▶ 福岡韓国総領事館: 〒810-0065福岡市中央区地行浜1-1-3 (TEL 092-771-0461)

駐福岡大韓民国総領事館では安全対策により郵便封筒に送付者の名前が無いものは受け付けません。

▶申請方法 : 上記の申請書を正確に記入後、現金書留/普通為替/定額小為替にておつりの       無いように送付してください。普通為替/定額小為替の場合、郵便局にて変換後       料金の確認がとれてからの対応になるため受取りまでに時間がかかる場合があります。

      *返送の際 おつりが現金のために郵便局で郵送されない場合があります。

      *郵送に発生する問題に対しては一切 領事館では責任を負いません。

▶同封するもの: ① 家族関係登録等の証明書交付申請書

      *以前の様式によるの申請書では詳細証明書ではなく一般証明書で対応します。

 

② 手数料 110円×(    )通=総      円

③ 返信用封筒(申請人の住所,氏名,切手貼付けたもの [証明書はA4サイズ]) *請求される方にはレターパック360を推奨します。

       また、保管用シール番号を保管されますと追跡調査もできます。

*書留での返送は業務上、郵便局まで申請に行くことが出来ませんのでポストに投  函だけできるように準備していただくか、一般での返送になることになります。

      *返信郵送に発生する問題に対しては一切 領事館では責任を負いません。

④ 申請人の身分証のコピー(顔写真入り)

       ⑤ 直系家族,配偶者である証明資料(申請者が申請対象者以外の場合は必要) *原則的に本人、直系家族までの証明書申請が可能です。

*外國籍歸化者は従来の韓国名を証明できるものが必要な場合があります。

       *兄弟姉妹の関係では申請できません。しかし‘家族關係の登錄等に關する 法律’ 第14條第1項第4號, 家族關係の登錄等に關する規則 第19條第2項 第2號, 家族關係登錄例規 第450號第2條第5項等を參照され、内容を 疎明できる資料(相續關係の疎明等)を添附された場合は申請が可能です。

以上の内容以外は委任状をもっての申請になります。

    

⑥ 代理人申請の委任状、および 委任者の身分証のコピー(顔写真入りの分)           

※注意事項: 未成年者の親養子入養関係証明書の発給には制限があります。

この申請は、電算化(データ化)された証明書、除籍謄本のみ申請可能です。

電算化されていない場合,発給出来ない場合があります。

   *韓国語の原本のみの発給になります。外国語の原本及び訳文での請求は出来ません。

登録基準地/本籍地の番地まで、正確な対象者の生年月日また住民登録番号、

     除籍謄本は戸主が不明等で誤記や記入漏れがある場合、発給できない場合があります。

郵送申請に対しては誤記や記入漏れおよび家族の証明がない場合は返送する場合があります。

(2)

家族関係登録事項別 証明書 交付等 申請書

申請 対象者

姓 名 ハングル:      (漢字:  )

登録基準地 住民登録番号

(生年月日) -

申請内容

1. 一般証明書 2. 詳細証明書

①家族関係証明書………( )通

②基本証明書………( )通

③婚姻関係証明書………( )通

④入養関係証明書………( )通

⑤親養子入養関係証明書………( )通

①家族関係証明書………( )通

②基本証明書………( )通

③婚姻関係証明書………( )通

④入養関係証明書………( )通

⑤親養子入養関係証明書………( )通

※ 친 양 자 입 양 관 계 증 명 서 교 부 청 구 의 특 례 (가 족 관 계 등 록 예 규 제 524호 )-신 청 서 뒷 면 작 성 방 법 2번 참 고 3. 特定証明書¹ ①基本証明書(特定-親権․後見)………( )通

4. 従前「戸籍法」による除籍

本籍 : 戸主 : 対象者 : の

①除籍謄本………( )通

②除籍抄本………( )通 住民登録番

公開申請可否 (後ろ6桁)

□全部公開

□申請対象者 本人のみ公開

公開 申請 事由

□ 1. 申請対象者の住民登録番号を正確に記載された場合

□ 2. 申請人が申請対象者本人または本人の父母、養父母、配偶者、子供および    その代理人の場合

請求事由 召命資料

申 請 人²

姓名 印  または 署名 生年月日

住所

申請人資格  対象者 の

携帯電話番号

委 任 者 姓名 印  または 署名 生年月日

委任を受けた場合、委任者の姓名および生年月日を記載しなければなりません(委任状は別途添付)

受付番号 20 年 月 日

駐福岡大韓民国総領事館 貴下

※ 手数料 登録事項別証明書または除籍謄·抄本1通110円

1. 본인의 현재 유효한 친권․후견에 관한 사항을 확인하고자 할 경우에는 특정증명서 교부를 신청하여야 합니다.

2. 신청서를 작성하는 경우 신청인의 등록사항별 증명서(제적부)상 등재된 성명, 생년월일을 정확히 기재하여야 합니다.

※ 법 제117조 3호 : 제14조 제1항․제2항 및 제42조를 위반하여 거짓이나, 그 밖의 부정한 방법으로 다른 사람의 신고서류를 열람하거 나 신고서류에 기재되어 있는 사항 또는 등록부등의 기록사항에 관한 증명서를 교부받은 사람은 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이 하의 벌금에 처하게 됩니다. 법 제11조 제6항을 위반하여 발급대상이 아닌 사람에게 고의로 발급한 사람도 같은 처벌을 받습니다.

切り取り 切り取り

受   付   票

受付日: 20 . . . 申請人 姓名:

受付番号:   福岡 納付手数料額: ¥

  駐福岡大韓民国総領事館 

(3)

[別紙 第12號 書式] 2017.11.10

접수공무원의 수임인 신분확인 

성명 주민등록번호

委 任 狀

委任を受ける人

姓 名 : 生 年 月 日 : 住 所 :

委任人 は 下記の行爲に 關する權限を 上の に 委任します。

- 下    記 -

「家族關係の登錄等に關する法律」第14條 及び「家族關係の登錄等に關する規則」第19條 により 登錄簿等の記錄事項等に關する證明申請書の提出 及び 受領等に關する一體の行爲

○ 添附書類

1. 署名による委任の場合 委任人の 身分證明書 寫本 1部.

2. 捺印による委任の場合 委任人の 身分證明書 寫本 又は 印鑑證明書 1部.

20 年 月 日

委任人 姓 名:    又はサイン 住 所:

生 年 月 日 : 電 話 番 號:

※ 留意事項

他人の署名 又は 印章の盜用等で 虛僞の委任狀を作成して 證明書の申請 又は 受領した場 合には「刑法」第231條等により 5年以下の懲役 又は  1千萬ウォン以下の罰金刑に 科せられ ます。

참조

관련 문서